※本記事は日本国内の薬局薬剤師を想定しています。実務上の取り扱いは所属法人・保険者・自治体の内規も必ず確認してください。


処方薬とか、花粉症の薬とか…薬剤師って自分に薬を出してもいいのか、ちゃんと習ってない気がします…!
「薬剤師は自分に投薬していいの?」という素朴だけど大事な疑問
薬局で働いていると、こんなシーンありませんか?
- 長引く頭痛…バックヤードの鎮痛薬がチラっと目に入る
- 酷い花粉症…自分の薬局の在庫でさっと点鼻薬を使いたくなる
- 持病の高血圧…自分の薬局で自分の処方箋を調剤してもよいのか悩む
そして、ふと頭をよぎるのがこの疑問。
「薬剤師って、自分で自分を投薬してもいいの?」
患者さんに薬の適正使用を指導する立場であり、医薬品の管理者でもある薬剤師。だからこそ、自分自身への投薬は、法律・保険・倫理の観点から慎重に考える必要があります。

法律とか保険とか、ちゃんと整理して教えてほしいです…!
この記事では、
- 法律上のルール(薬剤師法・薬機法など)
- 保険上の取り扱い(自家調剤・算定自粛など)
- セルフメディケーション(OTC)の範囲
- 実務でありがちなケース別の考え方
- プロフェッショナリズム(倫理)の観点
を、薬局薬剤師目線で、できるだけ具体的に整理していきます。
本文:結論と全体像
結論を先にざっくり言うと

ざっくり整理すると、こんなイメージだよ〜。
| ケース | 法律上 | 保険・倫理上のポイント |
|---|---|---|
| OTC(一般用医薬品)を自分で買って飲む | OK(一般人と同じ) | セルフメディケーションの範囲内で、自己判断しすぎない |
| 自分の処方箋を持って、自分の薬局で調剤 | 原則OK(適切な処方箋があれば) | 「自家調剤」として、一部の算定は自粛を求める保険者あり |
| 処方箋なしで、在庫の処方薬を勝手に自分で使用 | NGの可能性が高い(薬機法上の管理・不正使用の問題) | 横領・不正請求のリスクもあり、絶対に避けるべき |
| 麻薬・向精神薬などを自分で使用 | 厳格な規制あり(適切な処方・記録が必須) | 自己使用は特に慎重に。内部規程で禁止されていることも多い |
つまり、
- OTCを「一人の生活者」として正規に購入して使うのはOK
- 処方薬は、医師の処方箋にもとづいて、自分も「患者の一人」として扱うのが基本
- 在庫から勝手に拝借するのは、法律・保険・倫理すべての面でアウト
というのが大枠の整理になります。
関連する法律と基本ルール

ちゃんと法律ベースで理解しておきたいです…!
1. 薬剤師法:処方箋に基づく調剤義務
薬剤師法では、
- 薬剤師は、医師・歯科医師・獣医師の処方箋にもとづいて調剤すること
- 原則として、薬剤師以外による調剤は禁止
といったことが定められています。
重要なのは、
- 薬剤師には「処方権」はない(自分や他人に処方を書くことはできない)
- 処方箋医薬品を「販売・授与」するには、処方箋が必要
という点です。自分に対してであっても、「処方箋医薬品」を使用するなら、基本的には医師の診察と処方が必要になります。
2. 薬機法(医薬品医療機器等法):医薬品の管理と不正使用
薬局にある薬は、薬局開設者(法人・個人)の所有物であり、薬機法にもとづいて、
- 在庫管理
- 品質・有効期限管理
- 適正な販売・授与
などが厳格に求められています。麻薬や一部の向精神薬などは、さらに別法で管理が厳しく定められています。
そのため、
- 「従業員だから」といって、在庫薬を勝手に自分で使用することは、法令違反・横領の問題
- 保険請求が絡めば、不正請求として行政処分の対象になり得る
と考えるのが安全です。
3. 自家調剤という考え方(保険上のルール)
国民健康保険組合などの資料では、
- 薬剤師(事業主・従業員)が、自分や家族の処方箋を、自分の薬局で調剤する
といったケースを「自家調剤」と定義し、
- 自家調剤では、薬剤服用歴管理指導料や一部加算の算定を自粛してほしい
といったお願いが出されている例があります。
つまり、
- 自分や家族に対して、医師の処方箋にもとづき正当に調剤すること自体は、保険上も想定されている
- ただし、「指導料」など第三者性が求められる部分の算定は慎重に
という立て付けになっています。
ケース別:「薬剤師が自分に投薬する」パターン解説

ケース1:OTC(一般用医薬品)を自分で買って飲む
これは、多くの薬剤師さんが日常的にやっていることだと思います。
- 自分の薬局で、自分用にOTCを購入する
- 近所のドラッグストアでOTCを購入する
いずれも、「一人の生活者」として正規に購入し、セルフメディケーションの範囲で使用するものであり、法律的には一般の人と同じ扱いです。
厚生労働省もセルフメディケーション税制などを通じて、「適切な自己治療」を推進しています。
ただし、薬剤師としては、
- 長期連用になっていないか
- 重い症状をOTCでごまかしていないか
- 自分の既往歴・併用薬との相互作用を冷静に評価できているか
を、一般の方以上に自覚的にチェックしたいところです。

ケース2:自分の処方箋を持って、自分の薬局で調剤する(自家調剤)
たとえば、
- 自分が患者として病院を受診し、処方箋をもらった
- その処方箋を、自分が勤務している薬局に持ち込む
- 自分または同僚薬剤師がその処方箋を調剤する
このようなケースは、法令上は「他の患者と同様に処方箋にもとづいて調剤する」行為なので、基本的には認められています。
ただし、保険者の資料では、自家調剤について、
- 薬剤服用歴管理指導料・かかりつけ薬剤師指導料などの算定自粛を求めている例
- 「第三者のチェックが働きにくい」という観点から、職業倫理上の配慮が必要
とされています。
実務上は、
- 自分で調剤せず、別の薬剤師に調剤・監査を依頼する
- 薬歴も通常通りに記載し、指導内容についても客観性を意識する
- 自家調剤に関する法人内ルール(算定自粛方針など)があればそれに従う
といった対応が望ましいです。
ケース3:処方箋なしで、在庫の処方薬を自分で使う
これはほぼアウトと考えるべきケースです。
理由としては、
- 処方箋医薬品を不正に使用している(薬剤師法・薬機法上問題)
- 薬局の在庫(会社の財産)を、許可なく私的に使用している(横領・懲戒の対象)
- もし保険請求を絡めれば、不正請求となり行政処分の対象
となるためです。

バレたときは、懲戒だけじゃなくて行政処分や刑事責任まで行く可能性もあるよ。
「夜、急に発熱して、たまたま薬局に寄ったから…」など、薬剤師あるあるなシチュエーションも考えられますが、
- まずは医療機関を受診する
- やむを得ずOTCでしのぐ場合も、あくまで正規購入にとどめる
というスタンスを徹底しましょう。
ケース4:家族の薬を、自分の薬局で調剤する
自分の家族が患者として処方箋を持ち込み、
- 自分の勤務する薬局で調剤する
- 場合によっては自分が調剤・監査・服薬指導も行う
というケースも、先ほどの自家調剤の範囲に含まれます。
この場合も、
- 処方箋にもとづいて調剤すること自体は想定されている
- 一部加算の算定自粛が求められることがある
- 客観性が損なわれやすいため、できれば別の薬剤師に服薬指導を依頼する
といった配慮が必要です。
ケース5:麻薬・向精神薬などハイリスク薬を自分に使う
麻薬・一部の向精神薬などは、
- 麻薬及び向精神薬取締法などで厳格な管理が義務付けられている
- 帳簿管理・施錠保管など、薬局内のルールも非常に厳しい
ため、自分に対して使用することには特に慎重であるべきです。
法令上、適切な処方箋にもとづいて正規に調剤し、帳簿記載しているのであれば形式上は条件を満たすこともありますが、
- 依存性薬物を自己使用すること自体が倫理的に大きなリスク
- 職場の就業規則・社内規程で禁止されている場合も多い
- 発覚した場合、信用失墜に直結しやすい
という事情から、現実的には「やらない」が基本と考えてください。
セルフメディケーションとしての「自分への投薬」

セルフメディケーションの基本的な考え方
厚生労働省や日本薬剤師会は、セルフメディケーションについて、
- 軽度な体の不調を、自身の判断で手当てすること
- OTCの適正使用を通じて、医療費の適正化・健康意識の向上を目指す
といった方向性を示しています。
薬剤師が自分にOTCを使うときも、
- 「気になるけど、明らかに重篤ではない症状」
- 「短期間の対処で済む軽い不調」
に限って使うのが原則で、
- 症状が長引く・悪化する・繰り返す場合は必ず受診
- 自己診断しにくい症状(胸痛・強い腹痛・神経症状など)は最初から受診
といったセルフメディケーションの基本ルールは、自分自身に対しても同じです。
薬剤師だからこそ陥りやすい落とし穴
- 「薬のことは分かっているから大丈夫」という過信
- 自分に都合のよい情報ばかり集めてしまう確認バイアス
- 仕事が忙しくて受診を先送りしがち
といったバイアスが、自分自身の健康管理でも働きます。

むしろ、きちんと受診してる薬剤師の方が説得力あると思う。
症例・具体例で考える「自分への投薬」
症例1:花粉症で点鼻ステロイドを自分に使いたい薬剤師Aさん
状況
- 春先、花粉症で鼻水・くしゃみ・鼻づまり
- 薬局の在庫には処方箋薬の点鼻ステロイドとOTCの点鼻薬がある
- 病院に行く時間は取りづらい
NG行動
- 病院を受診せず、在庫の処方薬点鼻ステロイドを勝手に自分に使用
- 在庫管理にも記録を残さない
望ましい対応
- まずは受診の時間を確保して、医師の診察を受ける
- どうしても難しい場合、一時的にOTC点鼻薬を正規購入し、症状が続くようなら必ず受診
- 自分の処方箋をもらえた場合は、自分の薬局で通常通り調剤(自家調剤)し、算定ルールは保険者・法人ルールに従う
症例2:高血圧で継続処方中の薬剤師Bさん
状況
- かかりつけ医からARBを長期処方されている
- たまたま受診を忘れて薬が切れそう
- 自分の薬局には同じARBの在庫がある
NG行動
- 受診せず、在庫から同じARBを「まあ一緒だから」と拝借して継続服用
- 保険請求や薬歴もつけない
望ましい対応
- まずは医療機関に連絡し、受診日・処方継続について相談する
- 医師の判断で、処方箋を発行してもらった上で調剤する
- どうしても受診できない事情がある場合は、主治医と電話等で相談し、その指示に従う

症例3:夜間の急性腰痛で鎮痛薬を使いたい薬剤師Cさん
状況
- 閉店後、片付け中にぎっくり腰
- 薬局には処方箋薬のNSAIDs錠・坐薬や、OTCの鎮痛薬がある
現実的な対応案
- 在庫の処方薬を勝手に使用するのは避ける
- 一時的にOTCの鎮痛薬を、きちんと購入して使用
- 翌日以降、整形外科等を受診し、必要であれば処方箋に基づいて治療
「救急的な状況だから…」といって在庫薬に手を伸ばしたくなりますが、法令上の整理は変わりません。その場しのぎでルールを破ると、後から取り返しがつかなくなることもあります。
まとめ:薬剤師の「自分への投薬」はどう考えるべきか

- OTCを自分に使うのは、一般生活者と同じくOK
- ただしセルフメディケーションの限界を超えないこと
- 処方薬は、必ず医師の処方箋にもとづいて使用する
- 自分の薬局で自分の処方箋を調剤する「自家調剤」は、保険上も想定されている
- 一部の指導料・加算は算定自粛を求める保険者がある
- 在庫の処方薬を勝手に自分で使うのはNG
- 薬機法上の管理違反・横領・不正請求など、重大なリスク
- 麻薬・向精神薬などの自己使用は、法令・倫理・職場規程の観点から特に要注意
- 「薬剤師だからこそ」自分の健康管理も第三者の目(医師)を入れるのが、安全でプロフェッショナルなあり方

「必要な時にちゃんと受診できる人」だって考えると、ちょっと気が楽になりました。
よくある質問(Q&A)
Q. 薬剤師が自分に処方箋を書いて、それを調剤するのはOK?
A. NGです。薬剤師には「処方権」がありません。処方箋を書けるのは、医師・歯科医師・獣医師のみです。薬剤師が自分で「処方箋もどき」の紙を作って在庫薬を出すのは、法令上の裏付けがなく、薬局在庫の不正使用とみなされるおそれがあります。
Q. 自分の薬局で自分の処方箋を調剤した場合、薬剤服用歴管理指導料は算定していい?
A. 保険者によって取り扱いが異なりますが、多くの保険者が「自家調剤での指導料算定は自粛をお願い」としている資料を公表しています。
実務では、
- 所属法人のルール(マニュアル)
- 地域の国保連などが出している自家調剤に関する通知
を必ず確認し、それに従って運用するのが安全です。
Q. 在庫のロキソニン錠を、レジを通さず1回分だけ自分で飲んだらバレますか?
A. 「バレるかどうか」ではなく、「やってはいけない」です。
- 薬局在庫は会社の財産であり、勝手に使うことは横領に相当し得ます
- 処方箋医薬品を処方箋なしで使用している点も問題です
- 棚卸しの差異・監査・内部告発などから発覚するケースも十分あり得ます
軽い気持ちで行った行為が、懲戒・行政処分など重大な結果につながる可能性があります。
Q. OTCを使ったセルフメディケーションで、受診の目安は?
A. 一般的には、
- 数日〜1週間程度OTCを使っても改善しない・悪化する
- 強い痛み・高熱・呼吸困難・胸痛・意識障害などの重篤な症状
- 原因がはっきりしない体重減少・血尿・黒色便など
といった場合は、セルフメディケーションの範囲を超えていると考え、速やかに受診を勧めるのが基本です。自分自身にも、同じ基準を適用しましょう。
Q. 「一人薬剤師」の店舗で、自分の処方箋を調剤しても安全面は大丈夫?
A. 法令上、一人薬剤師でも調剤業務は可能ですが、ダブルチェックが効きにくいというリスクがあります。
自分の薬を自分で調剤する場合は、
- あえて時間をおいて二度チェックする
- 可能であれば他店舗の薬剤師に監査を依頼する
- 用量・相互作用などは、別の文献やツールで客観的に再確認する
といった工夫で、安全性を補強することが大切です。
参考文献・参考リンク
- 厚生労働省 医薬・生活衛生局「調剤(その3)資料」
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000858717.pdf
(最終確認日:2025年12月11日) - 一般社団法人 群馬県薬剤師会「薬剤師法等 抜粋」
https://www.gunyaku.or.jp/public/bungyou/yakuzaishiho.html
(最終確認日:2025年12月11日) - 東京都薬剤師国民健康保険組合「自家調剤制限事項について」
https://toyakukokuho.jp/hokennjigyou/jikacyouzai.pdf
(最終確認日:2025年12月11日) - 厚生労働省「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html
(最終確認日:2025年12月11日) - 日本薬剤師会「セルフメディケーション税制に関する資材・資料」
https://www.nichiyaku.or.jp/yakuzaishi/pharmacy-info/system/document01
(最終確認日:2025年12月11日) - 厚生労働省「薬剤師の行政処分に関する考え方の一部改正について」
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc5985&dataType=1&pageNo=1
(最終確認日:2025年12月11日) - 日本薬剤師会「医薬品の安全使用のための業務手順書」
https://www.nichiyaku.or.jp/yakuzaishi/pharmacy-info/guideline/gyomu
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薬剤師向け転職サービスの比較と特徴まとめ


今日は、特徴をわかりやすく整理しつつ、読んでくださる方が自分の働き方を見つめ直しやすいようにまとめていきましょう。
働く中で、ふと立ち止まる瞬間は誰にでもあります
薬剤師として日々働いていると、忙しさの中で気持ちに余裕が少なくなり、
「最近ちょっと疲れているかも…」と感じる瞬間が出てくることがあります。
- 店舗からの連絡に、少し身構えてしまう
- 休憩中も頭の中が業務のことでいっぱいになっている
- 気づけば仕事中心の生活になっている
こうした感覚は、必ずしも「今の職場が嫌い」というわけではなく、
「これからの働き方を考えてもよいタイミングかもしれない」というサインであることもあります。
無理に変える必要はありませんが、少し気持ちが揺れたときに情報を整理しておくと、
自分に合った選択肢を考えるきっかけになることがあります。
薬剤師向け転職サービスの比較表
ここでは、薬剤師向けの主な転職サービスについて、それぞれの特徴を簡潔に整理しました。
各サービスの特徴(概要)
ここからは、上記のサービスごとに特徴をもう少しだけ詳しく整理していきます。ご自身の希望と照らし合わせる際の参考にしてください。
・薬剤師向けの転職支援サービスとして、調剤薬局やドラッグストアなどの求人を扱っています。
・面談を通じて、これまでの経験や今後の希望を整理しながら話ができる点が特徴です。
・「まずは話を聞いてみたい」「自分の考えを整理したい」という方にとって、利用しやすいスタイルと言えます。
・全国の薬局・病院・ドラッグストアなど、幅広い求人を取り扱っています。
・エリアごとの求人状況を比較しやすく、通勤圏や希望地域に合わせて探したいときに役立ちます。
・「家から通いやすい範囲で、いくつか選択肢を見比べたい」という方に向いているサービスです。
・調剤薬局の求人を多く扱い、条件の調整や個別相談に力を入れているスタイルです。
・勤務時間、休日日数、年収など、具体的な条件について相談しながら進めたい人に利用されています。
・「働き方や条件面にしっかりこだわりたい」方が、検討の材料として使いやすいサービスです。
・調剤系の求人を取り扱う転職支援サービスです。
・職場の雰囲気や体制など、求人票だけではわかりにくい情報を把握している場合があります。
・「長く働けそうな職場かどうか、雰囲気も含めて知りたい」という方が検討しやすいサービスです。
・薬剤師に特化した職業紹介サービスで、調剤薬局・病院・ドラッグストアなど幅広い求人を扱っています。
・公開されていない求人(非公開求人)を扱っていることもあり、選択肢を広げたい場面で役立ちます。
・「いろいろな可能性を見比べてから考えたい」という方に合いやすいサービスです。
・調剤薬局を中心に薬剤師向け求人を取り扱うサービスです。
・研修やフォロー体制など、就業後を見据えたサポートにも取り組んでいる点が特徴です。
・「現場でのスキルや知識も高めながら働きたい」という方が検討しやすいサービスです。
気持ちが揺れるときは、自分を見つめ直すきっかけになります
働き方について「このままでいいのかな」と考える瞬間は、誰にでも訪れます。
それは決して悪いことではなく、自分の今とこれからを整理するための大切なサインになることもあります。
転職サービスの利用は、何かをすぐに決めるためだけではなく、
「今の働き方」と「他の選択肢」を比較しながら考えるための手段として活用することもできます。
情報を知っておくだけでも、
「いざというときに動ける」という安心感につながる場合があります。


「転職するかどうかを決める前に、まずは情報を知っておくだけでも十分ですよ」ってお伝えしたいです。
自分に合う働き方を考える材料が増えるだけでも、少し気持ちがラクになることがありますよね。
無理に何かを変える必要はありませんが、
「自分にはどんな可能性があるのか」を知っておくことは、将来の安心につながることがあります。
気になるサービスがあれば、詳細を確認しながら、ご自身のペースで検討してみてください。


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