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薬局の24時間対応はどこまで必要?現場薬剤師向けにやさしく解説
- 薬局の「24時間対応」とは何を意味するのか
- すべての薬局が24時間営業しなければならないのか
- 夜間・休日対応で求められる現実的な範囲
- 在宅患者・かかりつけ薬剤師・地域連携薬局で何が違うのか
- 管理薬剤師や薬局長が整えるべき体制
- 無理なく続けるためのルール作り
① ゆずまるとなぎさの掛け合い




② 前書き:薬局の24時間対応は“根性論”で考えない
薬局で働いていると、次のような場面に出会うことがあります。
- 閉局後に患者さんから電話が来る
- 施設から「今すぐ薬を持ってきてほしい」と連絡がある
- 往診医から夜間に処方変更の連絡が入る
- 休日に麻薬や看取り関連薬の相談が入る
- 会社から「地域支援体制加算のために夜間休日対応を増やそう」と言われる
このとき現場薬剤師は、「薬局だから全部対応しないといけないのでは?」と感じやすいです。 しかし、薬局の24時間対応は、薬剤師個人が無制限に自己犠牲をする制度ではありません。法律、診療報酬、薬局機能、地域連携、在宅医療、労務管理を踏まえて、薬局として体制を作るべきものです。

③ 本文:薬局の24時間対応とは何か
まず結論:24時間対応=24時間営業ではない
薬局の24時間対応を考えるとき、最初に分けるべきなのは次の2つです。
| 区分 | 意味 | 薬局現場での例 |
|---|---|---|
| 24時間営業 | 店舗を24時間開けて、常時調剤できる状態 | 深夜も薬剤師が店舗に常駐 |
| 24時間対応 | 閉局後も必要時に相談・調剤・在宅対応へつなげられる体制 | 電話対応、当番薬局紹介、緊急訪問、地域連携 |
多くの薬局で問題になるのは、後者の24時間対応です。つまり、「店を開け続けるか」ではなく、患者さんが困ったときに、薬局として安全に必要な対応へつなげられるかがポイントになります。
薬局機能情報では「開店時間以外で相談できる時間」も重要
厚生労働省の薬局機能情報提供制度では、薬局の名称、所在地、開店時間などに加えて、「開店時間以外で相談できる時間」も報告事項に含まれています[1]。 これは、患者さんが薬局を選ぶときに「営業時間外に相談できるのか」を確認できるようにするためです。つまり、薬局が「夜間・休日も相談可能」と外部に表示しているなら、その内容と実態がずれてはいけません。
- 薬局機能情報の登録内容は最新か
- 開店時間以外で相談できる時間は実態と合っているか
- 患者さんへ渡す案内文と登録内容に矛盾がないか
- 電話番号、転送設定、留守電文言が古くないか
あわせて読みたい:夜間休日加算の実績を増やす方法|薬局が地域支援体制加算に向けて整えること
調剤応需義務と24時間対応は同じではない
薬剤師法第21条には、調剤に従事する薬剤師は、正当な理由がなければ調剤の求めを拒んではならない、という趣旨の規定があります。いわゆる調剤応需義務です。 ただし、これを「閉局後でも、緊急性がなくても、すべての処方箋に即時対応しなければならない」と読むのは適切ではありません。 厚生労働省は、調剤応需義務について、患者の緊急対応の要否、時間帯、患者と薬局・薬剤師の信頼関係などを踏まえて、個々の事例ごとに総合的に判断する考え方を示しています。また、地域連携薬局等の休日・夜間の調剤応需体制を講じることとされている薬局以外では、開局時間外に緊急性のない処方箋の調剤を断り、翌開局時間内の来局を案内する場合が例示されています[2]。
「断る」ではなく「つなぐ」が基本
夜間や休日に対応できない場合でも、単に「無理です」で終わらせるのは望ましくありません。特に緊急性が疑われる場合は、次のような案内が必要です。
| 相談内容 | 薬局の対応例 |
|---|---|
| 呼吸苦、意識障害、強い胸痛など | 救急受診、119番、救急相談窓口などを案内 |
| 薬を飲み間違えた | 薬剤名、量、時間、症状を確認し、必要時は医療機関へ |
| 薬が足りない | 残薬、次回受診日、緊急性を確認し、当番薬局や医療機関へつなぐ |
| 在宅患者の急変 | 主治医、訪問看護、担当薬剤師、オンコール体制へ連絡 |
つまり、薬局の24時間対応は、薬局単独で全部を抱えることではなく、必要な医療資源へ安全につなぐことです。
24時間対応が特に重要になる薬局


1. 在宅患者を担当している薬局
在宅医療では、薬局は医師、訪問看護師、ケアマネジャーなどと連携しながら、患者さんの薬物治療を支えます。厚生労働省資料でも、在宅医療では、医師、薬剤師、訪問看護師などが患者情報を共有しながら連携して対応する流れが示されています[3]。 特に在宅患者では、次のような夜間・休日対応が起こりやすくなります。
- 終末期患者の疼痛コントロール
- 医療用麻薬の追加・変更
- 中心静脈栄養、注射薬、輸液関連の相談
- 服薬困難、嚥下困難、せん妄などによる服薬トラブル
- 施設入居者の急な処方変更
- 退院直後の薬剤不足
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料では、在宅療養を行っている通院困難な患者について、状態の急変等に伴い、医師の求めにより、計画的な訪問とは別に緊急で患家を訪問して薬学的管理指導を行う場面が整理されています[4]。
- 誰がオンコールを受けるか決める
- どの患者が緊急対応対象かリスト化する
- 麻薬、注射薬、輸液、看取り薬の在庫方針を決める
- 主治医・訪問看護・施設との連絡順を明確にする
- 緊急訪問後の記録と報告ルールを統一する
関連記事:薬局向け|在宅訪問件数を増やす具体策
2. 地域連携薬局
地域連携薬局は、外来、入退院、在宅医療などを通じて、地域の医療機関や他職種と連携する薬局です。厚生労働省は、地域連携薬局・専門医療機関連携薬局に関する省令、通知、Q&A等を公表しています[5]。 地域連携薬局を標榜する場合、患者さんや地域医療からは「地域の薬物治療を支える薬局」と見られます。そのため、通常の外来調剤だけでなく、夜間・休日の相談体制や他薬局との連携体制も重要になります。
3. 健康サポート薬局
健康サポート薬局は、かかりつけ薬剤師・薬局の基本的機能に加え、健康相談、OTC、介護、栄養など幅広い相談に対応する薬局です。厚生労働省は健康サポート薬局に関する省令・告示・通知・Q&Aを公表しており、日本薬剤師会も健康サポート薬局の役割を説明しています[6][7]。 健康サポート薬局だからといって、すべての相談を24時間受けなければならないわけではありません。ただし、地域住民に対して相談機能を掲げる以上、相談可能な時間、緊急時の案内、休日夜間の導線は分かりやすくしておく必要があります。
4. かかりつけ薬剤師機能を重視している薬局
かかりつけ薬剤師は、患者さんの服薬情報を一元的・継続的に把握し、必要に応じて医療機関等と連携します。現場では、患者さんから「この薬、今飲んで大丈夫?」「副作用かもしれない」「残薬が足りない」といった相談が入ることがあります。 ただし、かかりつけ薬剤師だからといって、担当薬剤師個人の私用携帯に無制限に連絡が来る状態は危険です。薬局として、連絡先、対応時間、緊急時の案内、代替対応者を整える必要があります。
どこまで対応すべきかを判断する4つの軸
軸1:患者の緊急性
もっとも重要なのは、患者さんの状態です。
| 緊急度 | 相談例 | 対応の方向性 |
|---|---|---|
| 高い | 呼吸苦、意識障害、強い痛み、アナフィラキシー疑い | 救急受診、119番、医師・訪問看護へ即連携 |
| 中等度 | 薬の飲み間違い、副作用疑い、在宅患者の状態変化 | 情報収集し、必要時は医師へ相談 |
| 低い | 次回受診日の確認、薬袋の見方、急ぎでない一般相談 | 翌営業日の対応でよい場合が多い |
夜間・休日対応では、「薬局で解決するか」よりも、今すぐ医療につなぐ必要があるかを見極めることが大切です。
軸2:薬学的必要性
次に、薬剤師が関与することで安全性が高まるかを考えます。
- ハイリスク薬の飲み間違い
- 抗凝固薬、糖尿病薬、抗てんかん薬などの中断リスク
- 医療用麻薬のレスキュー使用
- 腎機能低下患者の用量確認
- 重複投薬、相互作用、副作用疑い
これらは薬剤師の専門性が発揮される場面です。一方で、単なる営業時間や価格の問い合わせなど、緊急性・薬学的必要性が低い内容は、翌営業日対応でも問題ないことがあります。
軸3:薬局が掲げている機能・届け出
同じ薬局でも、掲げている機能によって期待される対応は違います。
| 薬局のタイプ | 24時間対応の考え方 |
|---|---|
| 一般的な外来中心薬局 | 緊急時の案内、当番薬局への導線を整える |
| 在宅対応薬局 | 担当患者の緊急連絡体制、医師・訪問看護との連携が重要 |
| 地域連携薬局 | 地域医療の中で夜間休日対応をどう担うかが問われる |
| 健康サポート薬局 | 相談可能時間、相談範囲、緊急時導線の明確化が必要 |
軸4:薬剤師の安全と労務管理
24時間対応を考えるうえで忘れてはいけないのが、薬剤師側の安全です。 夜間対応を一人の管理薬剤師に丸投げすると、疲労、睡眠不足、判断ミス、メンタル不調、離職につながります。24時間対応は患者さんのために重要ですが、薬剤師が倒れる仕組みでは継続できません。
- 管理薬剤師1人だけが365日オンコール
- 休日の電話対応が無給
- 夜間出動の基準がない
- 施設からの連絡がすべて個人携帯に来る
- 対応記録が残っていない
- 電話に出られなかった薬剤師が責められる
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④ 症例・具体例・実践例
症例1:閉局後に「薬が1錠足りない」と電話が来た
この場合、まず確認するのは次の点です。
- 不足している薬剤名
- 何日分足りないのか
- 次回受診日
- 血圧の状態
- 飲み忘れや紛失の可能性
- 明日朝まで待てるか
症状がなく、翌朝に薬局や医療機関へ連絡できる状況であれば、夜間に緊急調剤を行う必要性は高くない可能性があります。ただし、患者さんが不安になっている場合は、翌営業日の具体的な対応方法を伝えることが重要です。
症例2:在宅の終末期患者で夜間に疼痛悪化
このケースは、外来患者の一般相談とは重みが違います。終末期、医療用麻薬、夜間の疼痛悪化、訪問看護師・主治医との連携が関係するため、薬局として対応体制を整えておく必要があります。 確認すべき内容は次の通りです。
- 現在使用中の定時麻薬とレスキュー薬
- 最終服用時刻と効果
- 副作用の有無
- 残薬数
- 主治医の処方意図
- 薬局在庫
- 誰が届けるか
- 緊急訪問後の記録・報告
在宅患者では、医師の指示に基づく薬学的管理指導計画、訪問結果の報告、他職種への情報提供が重要になります[4]。
症例3:夜間に「今すぐ抗生剤を出して」と言われた
この場合、薬局は処方箋なしに医療用抗菌薬を交付することはできません。また、発熱の原因が細菌感染とは限らず、過去の抗菌薬を自己判断で使うことは安全とはいえません。 薬局としては、症状、年齢、呼吸状態、水分摂取、意識状態、けいれん、発疹などを確認し、必要に応じて救急相談や医療機関受診へつなげます。
薬局で作るべき24時間対応マニュアル
24時間対応を安全に行うには、個人の経験に頼らず、薬局としてマニュアル化することが大切です。
マニュアルに入れる項目
| 項目 | 具体例 |
|---|---|
| 連絡先 | オンコール携帯、管理薬剤師、主治医、訪問看護、施設 |
| 対応対象 | 在宅患者、施設患者、かかりつけ患者、一般外来患者 |
| 緊急度判定 | 救急、医師確認、翌営業日対応の分類 |
| 出動基準 | 麻薬、看取り、退院直後、医師の緊急指示など |
| 記録 | 電話内容、判断理由、対応者、報告先、時刻 |
| 労務 | 待機手当、出動手当、代休、勤務間インターバル |
電話対応テンプレート
- お名前、生年月日
- 連絡先
- 相談内容
- 薬剤名
- 服用時刻、服用量
- 現在の症状
- 緊急性の有無
- 主治医・訪問看護へ連絡済みか
- 薬局として行った説明
- 次に取る行動
詳しくはこちら:調剤基本料・加算・薬局経営の考え方
24時間対応で薬剤師が疲弊しないために
24時間対応を掲げるなら、経営者や薬局長は、薬剤師の善意に依存しない仕組みを作る必要があります。
1. オンコール当番を複数人で回す
もっとも避けたいのは、管理薬剤師だけが常に電話を持つ状態です。最低でも複数人で当番制にし、担当日を明確にしましょう。
2. 対応範囲を患者・施設に説明する
「何でも24時間OK」と受け取られると、緊急性の低い問い合わせも夜間に集中します。患者さんや施設には、次のように説明しておくとトラブルを減らせます。
3. 対応したら必ず記録する
夜間対応は、後から「言った・言わない」になりやすいです。電話だけで終わらせず、薬歴、対応記録、施設連絡票などに残しましょう。
4. 無理な職場なら働き方を見直す
24時間対応が必要な薬局であっても、労務管理が不十分なまま個人に負担が集中している場合は、長期的に働き続けるのが難しくなります。 自分に合う働き方を整理したい方は、求人情報を見ながら比較してみる方法もあります。 薬剤師転職サポートなら『アポプラス薬剤師』|30年の実績・東証プライム上場グループ
関連記事:薬剤師転職で後悔しない職場選び|年収より大事な比較軸
⑤ まとめ:薬局の24時間対応は“必要な患者に、必要な範囲で、安全に”



薬局の24時間対応は、単に「夜中でも電話に出る」「いつでも薬を届ける」という意味ではありません。 本質は、患者さんの緊急性と薬学的必要性を判断し、必要な医療につなげる体制を持つことです。
- 24時間対応は24時間営業とは違う
- すべての薬局が同じレベルで夜間対応するわけではない
- 在宅患者、地域連携薬局、健康サポート薬局では体制整備が特に重要
- 緊急性が低い相談は翌営業日対応でよい場合がある
- 対応できない場合も、当番薬局や医療機関へつなぐ視点が必要
- 管理薬剤師1人に丸投げする24時間対応は危険
- オンコール、記録、報告、労務管理まで含めて設計する
薬局長・管理薬剤師向けチェックリスト
- 薬局機能情報の「開店時間以外で相談できる時間」は最新か
- 患者向け案内文に夜間休日の連絡基準を書いているか
- オンコール担当者を複数人で回しているか
- 夜間出動の基準を決めているか
- 在宅患者ごとの緊急度リストがあるか
- 主治医・訪問看護・施設との連絡順が決まっているか
- 電話対応記録を残す仕組みがあるか
- 夜間休日対応の手当・代休・労務管理が明確か
- カスタマーハラスメント時の対応ルールがあるか
- 対応できない場合の紹介先・当番薬局情報を準備しているか
⑥ よくある質問
Q1. 薬局は必ず24時間営業しないといけませんか?
いいえ。24時間対応と24時間営業は違います。多くの薬局で求められるのは、必要時に相談や緊急対応、当番薬局・医療機関への案内ができる体制です。すべての薬局が24時間店舗を開け続ける必要があるわけではありません。
Q2. 閉局後に電話が来たら必ず出ないといけませんか?
薬局の機能、患者との契約・説明内容、在宅患者かどうか、緊急性の有無によって異なります。夜間休日対応を掲げている薬局や在宅患者を担当している薬局では、一定の連絡体制が必要です。一方で、緊急性の低い一般相談を翌営業日に案内することが適切な場合もあります。
Q3. 夜間に処方箋を持って来た患者さんを断ってもよいですか?
一律には判断できません。緊急性があるか、地域の夜間休日体制を担っている薬局か、調剤可能な状況かを確認します。厚生労働省通知では、地域連携薬局等の休日・夜間体制を講じることとされる薬局以外において、開局時間外に緊急性のない処方箋について翌開局時間内の来局を案内する例が示されています[2]。
Q4. 在宅患者の夜間対応はどこまで必要ですか?
在宅患者では、外来患者よりも夜間休日対応の重要性が高くなります。特に終末期、医療用麻薬、注射薬、退院直後、服薬困難、急な処方変更がある患者では、主治医や訪問看護と連携して対応できる体制が必要です。ただし、薬剤師個人が無制限に対応するのではなく、薬局としてオンコール、出動基準、記録、報告、労務管理を整えるべきです。
Q5. 夜間対応の電話内容は薬歴に残すべきですか?
残すべきです。薬歴または対応記録に、相談内容、確認事項、判断、説明内容、連携先、対応者、時刻を記録します。特に在宅患者、ハイリスク薬、医師への報告が必要なケースでは、後日の安全管理のためにも記録が重要です。
Q6. 施設から夜中に何でも電話が来る場合はどうすればよいですか?
施設との間で、夜間連絡の基準を文書化しましょう。「緊急連絡の対象」「翌営業日でよい内容」「主治医・訪問看護へ先に連絡する内容」を整理します。施設職員が判断に迷わないよう、具体例を示すことが大切です。
Q7. 管理薬剤師だけが24時間対応している職場は問題ですか?
直ちに違法とまでは言えない場合もありますが、継続可能性と安全性の面で大きな問題があります。疲労による判断ミス、調剤過誤、メンタル不調、離職につながる可能性があります。複数人での当番制、手当、代休、出動基準、対応記録を整えるべきです。
Q8. 患者さんから暴言や脅しがある場合も対応しないといけませんか?
患者対応では安全確保が優先されます。厚生労働省は、調剤応需義務について、カスタマーハラスメントや信頼関係の喪失、安全な薬局業務運営への支障なども含め、個々の事情を踏まえて判断する考え方を示しています[2]。暴力、威嚇、脅迫、長時間拘束などがある場合は、薬局内ルール、会社、警察、行政、専門家と連携して対応してください。
最後に:24時間対応は“患者の安心”と“薬剤師の安全”を両立させるもの
薬局の24時間対応は、地域医療にとって大切な機能です。特に在宅医療、終末期医療、退院直後の患者支援では、薬剤師の関与が患者さんや家族の安心につながります。 一方で、24時間対応を薬剤師個人の責任感だけで回すと、現場は疲弊します。 これからの薬局に必要なのは、「何でも対応する薬局」ではなく、「必要なときに、必要な人へ、必要な対応を安全につなげる薬局」です。 そのために、薬局長・管理薬剤師は、24時間対応を感情論ではなく、制度、患者安全、地域連携、労務管理の視点から設計していきましょう。
⑦ 参考文献
- 厚生労働省「薬局機能情報提供制度について(薬局事業者向けページ)」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/kinoujouhou/index_00003.html 最終確認日:2026年7月13日
- 厚生労働省「薬剤師の調剤応需義務等について」令和8年7月8日 医薬発0708第1号 https://www.mhlw.go.jp/content/001720004.pdf 最終確認日:2026年7月13日
- 厚生労働省「薬局による夜間・休日対応(外来・在宅)」中央社会保険医療協議会資料 https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/001232672.pdf 最終確認日:2026年7月13日
- 厚生労働省「在宅医療における薬剤提供のあり方について」 https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/001316991.pdf 最終確認日:2026年7月13日
- 厚生労働省「薬局・薬剤師に関する情報」地域連携薬局・専門医療機関連携薬局関連資料 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakkyoku_yakuzai/index.html 最終確認日:2026年7月13日
- 厚生労働省「健康サポート薬局に関する省令・通知・Q&A等」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakkyoku_yakuzai/index.html 最終確認日:2026年7月13日
- 日本薬剤師会「健康サポート薬局とは?」 https://www.nichiyaku.or.jp/kakaritsuke/support_pharmacy.html 最終確認日:2026年7月13日


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