※本記事は2026年10月3日時点の厚生労働省「令和8年度診療報酬改定」および施設基準資料をもとに更新しています。夜間・休日等加算や施設基準は、必ず最新の告示・通知・地方厚生局の届出様式で確認してください。


- 夜間・休日等加算は現在も1処方箋受付につき40点
- 原則、薬局が表示している開局時間内の対象時間帯に調剤した場合に算定
- 2026年6月から旧「地域支援体制加算」は地域支援・医薬品供給対応体制加算1〜5へ再編
- 施設基準で見るのは時間外等加算+夜間・休日等加算の合計
- 加算2・3では40回、加算4・5では400回が基準
- 多くの実績基準は処方箋受付1万回当たりで判定
- 処方箋受付が年間1万回未満でも、1万回として扱うため基準は最低40回/400回
- 「患者を遅い時間に誘導して件数を作る」のではなく、実際の地域ニーズに対応した結果を漏れなく正しく算定することが基本

- 夜間・休日等加算とは?2026年も40点
- 夜間・休日等加算と時間外・休日・深夜加算は別
- 2026年6月から地域支援体制加算はどう変わった?
- 夜間休日の実績は何回必要?40回と400回を間違えない
- 40回・400回は薬局の年間実数そのままではない場合がある
- 2026年版|地域医療への貢献実績9項目
- 実績を増やす前に「算定漏れ」をなくす
- 患者を19時以降へ誘導して件数を増やしていい?
- 営業時間を延ばすべきかはデータで判断する
- 土曜午後は実績を積みやすい?
- 日曜・祝日の対応は地域輪番も活用
- オンコール電話を取れば夜間休日加算の実績になる?
- 営業時間外の緊急調剤はどうカウントする?
- 在宅の夜間訪問と夜間休日加算を混同しない
- 実績管理は月1回で十分?
- 処方箋受付数が1万回未満の薬局は注意
- 年間2万枚なら必要回数はどうなる?
- 「上位加算を取るためだけ」の施策にしない
- 薬局長・管理薬剤師向け|毎月の確認手順
- やってはいけない実績づくり
- モデルケース|調剤基本料1の薬局
- モデルケース|調剤基本料1以外の薬局
- よくある質問
- 地域支援・医薬品供給対応体制加算1は何が違う?
- 夜間休日の実績は「件数」より「証拠」が重要
- 月次管理表はどう作る?
- 年度末では遅い|12か月で逆算する
- 「件数が足りない」時に最初に見る3つ
- 実績を増やすためにやってよいこと・避けたいこと
- 2026年度は「供給拠点」の視点が重要
- 薬局機能情報の公表内容も実態と合わせる
- まとめ|夜間休日だけでなく9項目をセットで管理する
- あわせて読みたい
- 参考文献・一次情報
夜間・休日等加算とは?2026年も40点
夜間・休日等加算は、薬局が表示する開局時間内で、一定の夜間・休日の時間帯に調剤を行った場合に算定する調剤報酬です。
2026年の診療報酬点数表でも、処方箋受付1回につき40点です。
| 曜日・区分 | 夜間・休日等加算の対象となる基本時間帯 |
|---|---|
| 平日 | 午後7時〜翌午前8時 |
| 土曜日 | 午後1時〜翌午前8時 |
| 休日 | 診療報酬上の休日に該当する時間帯 |
ただし、重要なのは「表示している開局時間内」であることです。
たとえば20時までを通常の開局時間として表示している薬局が、平日19時15分に処方箋を受け付けて調剤した場合は、夜間・休日等加算の対象になり得ます。
夜間・休日等加算と時間外・休日・深夜加算は別
ここを混同すると実績管理を誤ります。
| 区分 | 基本的な考え方 |
|---|---|
| 夜間・休日等加算 | 薬局が表示する開局時間内の夜間・休日等に調剤 |
| 時間外加算 | 開局時間外に調剤し、時間外加算の要件を満たす |
| 休日加算 | 休日に、休日加算の要件を満たす調剤 |
| 深夜加算 | 深夜帯に、深夜加算の要件を満たす調剤 |
2026年度の地域支援・医薬品供給対応体制加算の実績要件では、「時間外加算等及び夜間・休日等加算」の算定回数の合計を確認します。
したがって、「夜間・休日等加算だけを400件作らなければならない」という理解は正しくありません。
2026年6月から地域支援体制加算はどう変わった?
2026年6月1日の令和8年度診療報酬改定で、旧「地域支援体制加算」は地域支援・医薬品供給対応体制加算1〜5へ再編されました。
主な点数は次のとおりです。
| 区分 | 点数 | 主な対象 |
|---|---|---|
| 加算1 | 27点 | 調剤基本料1の薬局 |
| 加算2 | 59点 | 調剤基本料1の薬局 |
| 加算3 | 67点 | 調剤基本料1の薬局 |
| 加算4 | 37点 | 調剤基本料1以外の薬局 |
| 加算5 | 59点 | 調剤基本料1以外の薬局 |
旧制度を届け出ていた薬局でも、2026年6月1日以降に新加算を算定するには、新しい施設基準に基づく届出が必要です。
夜間休日の実績は何回必要?40回と400回を間違えない
2026年度の施設基準では、時間外加算等+夜間・休日等加算の基準は、薬局の区分によって異なります。
| 加算 | 時間外等+夜間休日等の基準 | 実績要件全体 |
|---|---|---|
| 加算2 | 40回 | 服薬管理指導料1のイ・2のイを含む3項目以上 |
| 加算3 | 40回 | 9項目のうち7項目以上 |
| 加算4 | 400回 | 服薬管理指導料1のイ・2のイ、在宅実績を含む3項目以上 |
| 加算5 | 400回 | 9項目のうち7項目以上 |
2024年度の「加算3・4=400回」という説明は現在の制度には使えません。2026年度は、加算2・3=40回、加算4・5=400回です。
40回・400回は薬局の年間実数そのままではない場合がある
実績項目の多くは、直近1年間の処方箋受付回数1万回当たりで判定します。
たとえば年間処方箋受付が2万回の薬局であれば、40回基準の項目は単純化すると80回相当、400回基準なら800回相当が必要になります。
一方、年間処方箋受付が1万回未満の薬局は、1万回とみなして計算します。
そのため、小規模薬局でも基準が自動的に半分になるわけではありません。
2026年版|地域医療への貢献実績9項目
新制度では、次の実績を組み合わせて加算区分を判定します。
| 実績項目 | 加算2・3 | 加算4・5 |
|---|---|---|
| 時間外等+夜間・休日等 | 40回 | 400回 |
| 麻薬調剤 | 1回 | 10回 |
| 調剤時残薬調整加算・薬学的有害事象等防止加算 | 20回 | 40回 |
| 服薬管理指導料1のイ・2のイ | 20回 | 40回 |
| 外来服薬支援料1 | 1回 | 12回 |
| 単一建物1人の訪問薬剤管理指導等 | 24回 | 24回 |
| 服薬情報等提供料等 | 30回 | 60回 |
| 小児特定加算 | 1回 | 1回 |
| 研修認定薬剤師等による地域多職種会議参加 | 1回 | 5回 |
旧記事にあった「かかりつけ薬剤師指導料40回」という項目も現在は変更されています。2026年度は服薬管理指導料1のイ・2のイとして評価します。
実績を増やす前に「算定漏れ」をなくす
最初にやるべきことは、営業時間を伸ばすことではありません。
まず現在の開局時間内で、すでに要件を満たしている処方箋を正しく算定できているか確認します。
- 平日19時以降の受付を抽出できているか
- 土曜13時以降の受付を抽出できているか
- 休日の対象受付を確認しているか
- 受付時刻がレセコン等に正確に記録されているか
- 薬局の開局時間表示と実際の運用が一致しているか
- 時間外等加算と夜間・休日等加算を取り違えていないか
「実績を作る」のではなく、実際に提供した医療サービスを正しく記録・請求することが出発点です。
患者を19時以降へ誘導して件数を増やしていい?
加算取得だけを目的に患者の来局時間を遅らせる運用はおすすめできません。
患者の利便性や地域の医療ニーズを踏まえて開局時間を設定し、その結果として対象時間帯に処方箋を受け付けた場合に適正に算定します。
18時半に来られる患者へ「19時を過ぎてから来てください」と案内して加算件数を作るような発想は避けます。
営業時間を延ばすべきかはデータで判断する
地域ニーズがある薬局では、営業時間の見直しが有効な場合があります。
ただし、単に19時を超えればよいという話ではありません。
過去3〜6か月のデータから、
- 18時以降の処方箋受付件数
- 近隣医療機関の診療終了時刻
- 患者の来局ピーク
- 人件費
- 一人薬剤師になる時間
- セキュリティ
を確認します。
モデル例
18時30分〜19時30分に実際の患者来局が多く、20時まで開局する地域ニーズが明確なら、遅番シフトを組む意味があります。
反対に、19時以降の需要がほぼない地域で、加算だけを理由に営業時間を延長すると、人件費の方が大きくなる可能性があります。
土曜午後は実績を積みやすい?
土曜日は午後1時以降が夜間・休日等加算の対象時間帯です。
もともと土曜午後まで開局していて、実際に処方箋需要がある薬局なら、対象となる受付を正しく集計する価値があります。
ただし、加算のためだけに休日勤務を増やすのではなく、地域の医療機関の診療状況と患者需要を確認します。
日曜・祝日の対応は地域輪番も活用
夜間休日対応は、1店舗が365日すべて抱える必要はありません。
地域薬剤師会、行政、近隣薬局などと輪番体制を組み、地域全体で処方箋応需を支える方法があります。
厚生労働省も各地域の夜間・休日対応薬局情報を公開・案内しており、地域連携による体制整備が重要になっています。
オンコール電話を取れば夜間休日加算の実績になる?
電話相談を受けただけでは、夜間・休日等加算の算定回数にはなりません。
夜間・休日等加算は、対象時間帯に処方箋を受け付けて調剤を行う場合の評価です。
オンコール体制は患者安全や施設基準上重要ですが、電話件数と夜間休日加算の算定回数を混同しないようにします。
営業時間外の緊急調剤はどうカウントする?
表示している開局時間外に、患者の求めなどに応じて実際に調剤した場合は、要件を満たせば時間外・休日・深夜加算の対象になります。
地域支援・医薬品供給対応体制加算の実績では、これらの時間外等加算と夜間・休日等加算を合算します。
つまり、夜間休日等加算だけに固執せず、実際に提供した時間外サービスを正しく記録・算定することが重要です。
在宅の夜間訪問と夜間休日加算を混同しない
在宅患者の夜間急変では、医師の求めに応じて緊急訪問を行うことがあります。
このときは在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料など、在宅の評価体系も関係します。
「夜に訪問したから自動的に夜間・休日等加算40点」という理解は避け、処方箋調剤に対する加算と、在宅訪問の評価を分けて確認します。
実績管理は月1回で十分?
年末にまとめて確認すると、改善できる期間が残っていないことがあります。
おすすめは毎月のKPI管理です。
| KPI | 確認内容 |
|---|---|
| 時間外等+夜間休日等 | 累計回数・年間基準に対する進捗率 |
| 麻薬調剤 | 年間実績 |
| 残薬調整・有害事象防止 | 算定漏れと実績 |
| 服薬管理指導料1イ・2イ | かかりつけ機能の実績 |
| 外来服薬支援料1 | 実施・算定件数 |
| 在宅 | 単一建物1人の対象実績 |
| 服薬情報等提供 | トレーシングレポート等の実績 |
| 小児特定加算 | 年間実績 |
| 多職種会議 | 研修認定薬剤師等の参加実績 |
処方箋受付数が1万回未満の薬局は注意
小規模薬局では「処方箋が少ないから必要実績も半分になる」と考えがちですが、施設基準では年間処方箋受付が1万回未満の場合、1万回とみなして計算します。
したがって加算2・3の40回、加算4・5の400回という最低ライン自体は下がりません。
ここは小規模薬局ほど注意が必要です。
年間2万枚なら必要回数はどうなる?
処方箋受付数が1万回を超える場合は、基準を受付回数に応じて換算します。
たとえば年間2万回なら、単純化すると、
- 40回基準 → 80回
- 400回基準 → 800回
が目安になります。
最終的な届出値は、厚生労働省の様式87の3の2に沿って計算してください。
「上位加算を取るためだけ」の施策にしない
地域支援・医薬品供給対応体制加算は、夜間休日だけを評価する制度ではありません。
2026年度改定では、
- 医薬品の備蓄
- 薬局間での医薬品融通
- 医療材料・衛生材料の供給
- 麻薬小売業者免許
- 医薬品情報提供
- 医療安全
- かかりつけ機能
- 在宅
- 地域連携
など、地域の医薬品供給拠点としての総合力を評価しています。
夜間休日件数だけを追いかけるより、薬局全体の地域機能を整える方が長期的には重要です。
薬局長・管理薬剤師向け|毎月の確認手順
- レセコンから時間外等+夜間休日等の実績を抽出
- 年間処方箋受付数を確認
- 1万回当たり基準へ換算
- 9項目の達成状況を一覧化
- 算定漏れがないか薬歴・受付時刻と照合
- 未達項目のうち、本来の患者ニーズに合う改善策だけを選ぶ
- 翌月に進捗を再確認
「あと夜間休日○件」だけではなく、9項目すべてを1枚の表で管理すると、どの区分を狙えるか判断しやすくなります。
やってはいけない実績づくり
- 加算を取るため患者を遅い時間へ誘導する
- 実際の開局時間と掲示内容をずらす
- 対象外の受付へ夜間休日加算を付ける
- 電話相談だけを実績回数として数える
- 在宅訪問をすべて夜間休日40点として扱う
- 人員安全を無視して一人薬剤師で営業時間を延長する
算定要件を満たすことと、患者ニーズに応えることを両立させる必要があります。
モデルケース|調剤基本料1の薬局
これは実在薬局の事例ではなく、制度理解のためのモデルです。
年間処方箋受付9,000回の調剤基本料1薬局で、新加算3を目指すとします。
1万回未満なので、施設基準上は1万回として計算します。
時間外等+夜間休日等については40回以上が一つの基準です。
ただし加算3はこの1項目を満たすだけでは足りず、9項目のうち7項目以上を満たす必要があります。
したがって、夜間休日を無理に増やすより、
- 服薬管理指導料1イ・2イ
- 服薬情報等提供
- 外来服薬支援
- 在宅
- 多職種会議
なども同時に管理する方が合理的です。
モデルケース|調剤基本料1以外の薬局
加算4・5では、時間外等+夜間休日等の基準は400回です。
特に加算4は、服薬管理指導料1イ・2イと在宅実績を含む3項目以上が必要です。
夜間休日400回だけ達成しても加算4には届きません。
薬局の処方箋構成や地域ニーズによっては、加算4・5を無理に目指すより、現在の体制に合った区分を選ぶ判断も必要です。
よくある質問
Q.夜間・休日等加算は2026年も40点?
はい。処方箋受付1回につき40点です。
Q.平日19時以降なら必ず算定できる?
いいえ。薬局が表示している開局時間内であることなど、算定要件を満たす必要があります。
Q.新しい地域支援加算は全薬局400回必要?
いいえ。2026年度は加算2・3が40回、加算4・5が400回です。時間外等加算と夜間・休日等加算の合計で判定します。
Q.処方箋が年間5,000枚なら40回の半分でいい?
いいえ。年間1万回未満は1万回とみなすため、基準は40回のままです。
Q.オンコール電話を受けたら1回に数える?
電話相談だけでは算定回数になりません。実際に算定した時間外等加算・夜間休日等加算の回数を確認します。
Q.旧地域支援体制加算の届出はそのまま使える?
いいえ。2026年6月1日以降に新しい地域支援・医薬品供給対応体制加算を算定するには、新制度に基づく届出が必要です。
地域支援・医薬品供給対応体制加算1は何が違う?
加算1は27点で、2026年度改定で新設された医薬品の安定供給体制を評価する区分です。
厚生労働省資料では、地域における医薬品の安定供給を確保する体制を持ち、後発医薬品のある先発医薬品と後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の割合が85%以上であることなどが施設基準として示されています。
さらに、
- 計画的な調達・在庫管理
- 他薬局への医薬品分譲実績
- 供給不安時に入手可能薬局を探して患者を紹介する体制
- 処方医へ処方変更可否を照会できる体制
- 重要供給確保医薬品の一定量備蓄に努める
- 卸への過度な急配・夜間休日配送依頼を慎む
- 地域の医療機関・薬局と取扱医薬品情報を共有する
といった供給面の取組が求められます。
つまり、2026年度は「夜間休日件数を増やす」だけではなく、安定供給・在庫・薬局間連携まで含めて地域機能を整える方向へ評価が変わっています。
夜間休日の実績は「件数」より「証拠」が重要
届出や個別指導で確認されることを考えると、単に集計表に数字があるだけでは不十分です。
少なくとも、
- 処方箋受付日時
- 薬局の表示開局時間
- 実際の調剤日時
- 算定した加算区分
- レセプト上の請求内容
が後から追えるようにしておきます。
夜間・休日等加算は「19時以降だから40点」ではなく、その時間が薬局の表示開局時間内だったかまで確認します。
月次管理表はどう作る?
毎月末に、次のような1枚表へまとめると実務的です。
| 項目 | 今月 | 累計 | 年間基準 | 進捗 |
|---|---|---|---|---|
| 時間外等+夜間休日等 | ○回 | ○回 | 40/400回×受付数補正 | ○% |
| 麻薬調剤 | ○回 | ○回 | 1/10回×受付数補正 | ○% |
| 残薬調整・有害事象防止 | ○回 | ○回 | 20/40回×受付数補正 | ○% |
| 服薬管理指導料1イ・2イ | ○回 | ○回 | 20/40回×受付数補正 | ○% |
| 外来服薬支援料1 | ○回 | ○回 | 1/12回×受付数補正 | ○% |
| 在宅 | ○回 | ○回 | 24回 | ○% |
| 服薬情報等提供 | ○回 | ○回 | 30/60回×受付数補正 | ○% |
| 小児特定加算 | ○回 | ○回 | 1回 | ○% |
| 多職種会議 | ○回 | ○回 | 1/5回 | ○% |
この表を毎月更新すると、「夜間休日は足りているが、服薬情報等提供が遅れている」など、優先順位が見えます。
年度末では遅い|12か月で逆算する
40回基準なら、単純平均では月約3.4回です。
400回基準なら、月約33.4回です。
ただし実際の必要回数は処方箋受付数で補正されるため、まず自局の年間見込み受付数から必要数を計算します。
そのうえで、
- 4月〜6月:現状把握と算定漏れ確認
- 7月〜9月:不足項目の改善
- 10月〜12月:年間着地見込みを再計算
- 1月〜3月:届出・更新に必要な証拠整理
のように早めに確認します。
制度開始年度は6月改定のため、実際の届出・実績期間は通知や様式で個別確認してください。
「件数が足りない」時に最初に見る3つ
1.本当に算定漏れがないか
受付時刻は記録されているのに、夜間休日等加算を算定していない処方がないか確認します。
2.実際の地域需要と開局時間が合っているか
18時30分以降に患者が多いのに18時閉局なら、患者利便性と採算を踏まえて営業時間見直しを検討する余地があります。
3.夜間休日以外の項目で達成できないか
上位区分は9項目の組合せで判定します。夜間休日が構造的に伸びにくい地域なら、在宅、服薬情報等提供、外来服薬支援、多職種会議など、実際の患者ニーズに合う項目を強化した方が合理的です。
実績を増やすためにやってよいこと・避けたいこと
| 適切な取組 | 避けたい取組 |
|---|---|
| 対象時間帯の算定漏れを確認 | 患者を意図的に19時以降へ誘導 |
| 地域需要に合わせて営業時間を検討 | 需要がないのに加算目的だけで延長 |
| 輪番・当番体制へ参加 | 一人薬剤師へ休日対応を丸投げ |
| レセコンで受付時刻を正確に記録 | 実態と異なる開局時間を掲示 |
| 9項目を総合的に管理 | 夜間休日の数字だけを追う |
2026年度は「供給拠点」の視点が重要
新しい名称に「医薬品供給対応体制」が入ったのは象徴的です。
供給不安時に、
- 代替薬を探す
- 他薬局の在庫を確認する
- 患者を在庫のある薬局へつなぐ
- 処方医へ変更を相談する
- 薬局間で分譲する
といった対応も、地域薬局の重要な機能です。
「夜遅くまで開けている薬局」だけではなく、必要な医薬品を地域で切らさず届けられる薬局を目指すのが2026年度改定の方向です。
薬局機能情報の公表内容も実態と合わせる
夜間・休日対応を行う薬局では、薬局機能情報提供制度や地域の夜間休日対応薬局リストに掲載されている内容と、実際の運用が一致しているかも確認します。
営業時間、時間外相談の連絡先、夜間休日の対応方法が古いままだと、患者が「対応してもらえると思って電話したのに連絡がつかない」というトラブルにつながります。
実績管理と同時に、
- 開局時間
- 時間外の相談可能時間
- 連絡先
- 地域輪番への参加状況
- 在宅対応の可否
を定期的に見直しましょう。実績を増やすことと、患者へ正確な情報を出すことはセットです。

まとめ|夜間休日だけでなく9項目をセットで管理する
- 夜間・休日等加算は2026年も40点
- 開局時間内の対象時間帯で正しく算定する
- 施設基準では時間外等加算+夜間休日等加算の合計を見る
- 加算2・3は40回、加算4・5は400回
- 年間1万回未満の薬局も1万回として計算
- 2026年6月から新しい地域支援・医薬品供給対応体制加算1〜5へ再編
- 夜間休日だけでなく9項目全体を月次管理する
- 実績は「作る」のではなく、実際に提供したサービスを漏れなく適正算定する

あわせて読みたい
参考文献・一次情報
- 厚生労働省|令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】
- 厚生労働省|特掲診療料の施設基準等(地域支援・医薬品供給対応体制加算)
- 厚生労働省|様式87の3の2 地域支援・医薬品供給対応体制加算の届出添付書類
- 厚生労働省|診療報酬の算定方法(夜間・休日等加算)
- 関東信越厚生局|令和8年度 特掲診療料の届出一覧
※本記事は2026年10月3日時点の公的資料をもとに更新しています。届出前には必ず最新の施設基準通知・様式・管轄地方厚生局の案内を確認してください。



コメント