2026年度改定でかかりつけ薬剤師制度はどう変わった?完全解説

保険・レセプト

※本記事にはPR・アフィリエイト広告を含みます。

【2026年度改定】かかりつけ薬剤師制度はどう変わった?廃止・新加算・同意手続きを初心者向けに徹底解説

この記事の情報について
本記事は、令和8年度(2026年度)調剤報酬改定に関する厚生労働省の告示、通知、点数表、改定概要、疑義解釈資料を基に、2026年7月14日時点で整理しています。
実際の算定では、最新の通知・疑義解釈、地方厚生局からの案内、レセプトコンピューターの仕様もあわせて確認してください。
  1. ① ゆずまるとなぎさの掛け合い
  2. ② 前書き
  3. ③ 本文
  4. 2026年度改定の結論を先に整理
  5. そもそも「かかりつけ薬剤師」とは?
  6. 何が「廃止」されたのか
  7. 新しい服薬管理指導料は「イ」と「ロ」に分かれた
    1. 「イ」と「ロ」は何のために分かれている?
  8. 改定前後を1枚で比較
  9. 患者さんの負担はどう変わる?
    1. 「かかりつけ薬剤師を選ぶだけで追加料金」は原則なくなった
  10. 今回の改定が目指している方向性
  11. 第1部のミニまとめ
  12. かかりつけ薬剤師を選ぶときの同意手続き
    1. 初回来局で同意を取ってもよい?
    2. 同意を得た当日の処方箋から「イ」を算定できる?
  13. お薬手帳には何を書く?
    1. 記載したページのコピーを保管する
    2. 患者さんが別の薬局ですでにかかりつけ薬剤師を選んでいたら?
  14. 2026年5月以前に取得した同意は無効になる?
  15. かかりつけ薬剤師になれる人の要件
    1. 薬剤師個人に関する主な要件
    2. 病院薬剤師としての勤務経験は全く使えない?
  16. 薬局側に求められる主な施設基準
    1. 薬剤師の定着性に関する要件
    2. プライバシーへ配慮した相談環境
  17. かかりつけ薬剤師が担う業務
    1. かかりつけ薬剤師が休みの日はどうする?
  18. 新設① かかりつけ薬剤師フォローアップ加算50点
    1. どの患者でも電話すれば算定できるわけではない
    2. フォローする時期
    3. 患者さんから希望された場合だけ?
    4. 一斉メールや自動配信でもよい?
    5. フォローアップで確認する内容
    6. 薬歴に残したい内容
    7. 併算定できない項目にも注意
  19. 新設② かかりつけ薬剤師訪問加算230点
    1. 訪問加算が想定される場面
    2. 訪問するだけでは算定できない
    3. 事前説明が必要
    4. 交通費はどうなる?
    5. 訪問後の記録
    6. 在宅患者訪問薬剤管理指導との違い
  20. 2027年6月から予定される服用薬剤調整支援料2の見直し
  21. 薬局は届出を出し直す必要がある?
  22. 薬局が改定対応で行うこと
    1. 1.施設基準を確認する
    2. 2.地方厚生局への届出を確認する
    3. 3.レセコン設定を確認する
    4. 4.同意・手帳・薬歴の様式を改訂する
    5. 5.既存患者を棚卸しする
    6. 6.新加算の候補患者を抽出する
  23. 管理薬剤師・薬局長が特に注意すること
  24. 第2部のミニまとめ
  25. ④ 症例・具体例・実践例
  26. 具体例1:通常の服薬指導だけを行った患者
  27. 具体例2:残薬調整後も飲み忘れが続いている患者
    1. 薬歴記載例
  28. 具体例3:自宅に大量の残薬がある患者
  29. 具体例4:アプリで回答してもらっただけの患者
  30. 具体例5:かかりつけ薬剤師が不在だった日
  31. 患者さんへの説明例
    1. 制度改定を説明する会話例
    2. かかりつけ薬剤師の選任を提案する説明例
    3. フォローアップ前の説明例
    4. 訪問前の説明例
  32. 薬歴テンプレート
    1. かかりつけ薬剤師選任時
    2. フォローアップ実施時
    3. 訪問実施時
  33. 算定前チェックリスト
  34. 店舗内研修で使える確認問題
    1. 問題1
    2. 問題2
    3. 問題3
    4. 問題4
    5. 問題5
  35. ⑤ まとめ
  36. ⑥ よくある質問
    1. かかりつけ薬剤師制度は2026年度に廃止されたのですか?
    2. かかりつけ薬剤師を選んでも追加料金はかかりませんか?
    3. 2026年5月までに取得した同意は取り直しが必要ですか?
    4. 初めて来局した患者から同意を取れますか?
    5. 同意を得た当日から1イ・2イを算定できますか?
    6. かかりつけ薬剤師が不在の場合はどうしますか?
    7. フォローアップ加算は、電話を1回すれば算定できますか?
    8. 患者から電話に出てもらえなかった場合も算定できますか?
    9. LINEや薬局アプリを使ったフォローでも算定できますか?
    10. フォローアップ加算は毎月算定できますか?
    11. 訪問加算は、薬を届けた場合にも算定できますか?
    12. 訪問加算では交通費を請求できますか?
    13. パート薬剤師でもかかりつけ薬剤師になれますか?
    14. 週31時間未満では絶対に対象になりませんか?
    15. 病院薬剤師の経験を薬局勤務3年に含められますか?
    16. かかりつけ薬剤師は24時間、自分の携帯電話で対応しなければなりませんか?
    17. 旧制度で施設基準を届け出ていれば、新たな届出は不要ですか?
    18. 服用薬剤調整支援料2の1,000点はもう算定できますか?
  37. ⑦ 参考文献

① ゆずまるとなぎさの掛け合い

後輩薬剤師なぎさ
後輩薬剤師なぎさ
ゆずまる先輩、大変です!「かかりつけ薬剤師指導料が廃止された」と聞きました。かかりつけ薬剤師制度そのものがなくなったんですか?
ゆずまる
ゆずまる
そこが今回、最も誤解されやすいところだね。廃止されたのは「かかりつけ薬剤師指導料76点」と「かかりつけ薬剤師包括管理料291点」という従来の評価区分であって、かかりつけ薬剤師の役割まで消えたわけではないよ。
後輩薬剤師なぎさ
後輩薬剤師なぎさ
制度は残るけれど、点数の付き方が変わったということですか?
ゆずまる
ゆずまる
そのとおり。2026年6月からは、かかりつけ薬剤師が対応した場合も「服薬管理指導料」の中で評価する仕組みになったんだ。さらに、継続的なフォローや患者宅への訪問を実際に行った場合には、新しい加算が付く設計になっているよ。

② 前書き

令和8年度調剤報酬改定では、かかりつけ薬剤師に関する評価方法が大きく組み替えられました。

ところが、改定内容を断片的に見ると、次のような疑問が次々に出てきます。

  • かかりつけ薬剤師制度は廃止されたのか
  • 患者さんは追加料金を払わなくてよくなったのか
  • 同意書はもう必要ないのか
  • これまで取得した同意は無効になるのか
  • かかりつけ薬剤師の勤務年数や勤務時間はどうなったのか
  • 新しいフォローアップ加算は、電話を1回すれば算定できるのか
  • 薬剤師が患者宅を訪問すると、どのような点数になるのか
  • 薬局は改めて施設基準を届け出る必要があるのか

今回の記事では、調剤報酬を初めて学ぶ薬剤師でも理解できるように、まず「制度の地図」を作り、その後に要件、点数、患者説明、薬歴記載、具体例へ進みます。

最初に覚えるべき一文

かかりつけ薬剤師制度がなくなったのではなく、従来の専用点数が廃止され、服薬管理指導料の中へ統合された。

③ 本文

2026年度改定の結論を先に整理

令和8年度改定の重要ポイント

  1. かかりつけ薬剤師指導料76点が廃止
  2. かかりつけ薬剤師包括管理料291点が廃止
  3. かかりつけ薬剤師による服薬指導は、服薬管理指導料1イ・2イとして評価
  4. 通常の薬剤師による対応は、服薬管理指導料1ロ・2ロとして評価
  5. イとロの基本点数は同じ
  6. 継続的な電話等による個別フォローを評価する、かかりつけ薬剤師フォローアップ加算50点を新設
  7. 患者宅を訪問して薬剤管理等を行う、かかりつけ薬剤師訪問加算230点を新設
  8. 同意方法、薬剤手帳への記載、記録方法が整理された
  9. 薬剤師個人だけでなく、薬局側にも新たな施設基準が設定された

根拠資料:厚生労働省「令和8年度診療報酬改定の概要(調剤)」等【[2]】【[3]】【[4]】

そもそも「かかりつけ薬剤師」とは?

かかりつけ薬剤師とは、患者さんが利用する薬局の中から、継続して薬の相談や管理を担当してもらう薬剤師を選ぶ仕組みです。

単に「いつも窓口にいる薬剤師」という意味ではありません。

患者さん本人または家族が特定の薬剤師を選び、その薬剤師が、患者さんの使用している医療用医薬品、一般用医薬品、健康食品などを継続的・一元的に把握し、服薬状況や副作用、残薬、飲み合わせなどを確認します。

かかりつけ薬剤師のイメージ

病院ごとの薬だけを見るのではなく、患者さんの「薬に関する全体像」を把握し、必要に応じて処方医や他職種へつなぐ薬剤師です。

たとえば、患者さんが次のような状態だったとします。

  • 内科、整形外科、皮膚科へ通院している
  • 別々の薬局で薬を受け取っている
  • 市販の鎮痛薬も使用している
  • 健康食品を複数摂取している
  • 薬が余っているが医師には伝えていない
  • 眠気やふらつきが薬によるものか分からない

このような場合に、薬の情報を一元的に整理し、重複投薬、相互作用、副作用、服薬困難、残薬などの問題を見つけ、必要に応じて医師へ情報提供することが、かかりつけ薬剤師の重要な役割です。

後輩薬剤師なぎさ
後輩薬剤師なぎさ
薬を渡す担当者というより、患者さんの薬物療法全体を継続して見守る担当者なんですね。
ゆずまる
ゆずまる
そうだね。今回の改定でも、この役割は維持されている。変わったのは、主に「どの点数で評価するか」と「実際の継続支援をどう評価するか」なんだ。

何が「廃止」されたのか

2026年5月31日までは、かかりつけ薬剤師に関して、主に次の2つの点数が設けられていました。

従来の項目 点数 2026年6月以降
かかりつけ薬剤師指導料 76点 廃止
かかりつけ薬剤師包括管理料 291点 廃止

したがって、「かかりつけ薬剤師指導料」という名称の点数は、2026年6月1日以降は使用しません。

ただし、患者さんが選んだかかりつけ薬剤師による継続的・一元的な服薬管理は、服薬管理指導料の中で引き続き評価されます。【[2]】【[3]】

新しい服薬管理指導料は「イ」と「ロ」に分かれた

2026年6月以降の服薬管理指導料では、患者さんへの対応を次のように区分します。

  • イ:患者さんが選んだ「かかりつけ薬剤師」が指導した場合
  • ロ:それ以外の薬剤師が指導した場合

さらに、来局間隔やお薬手帳の提示状況などによって、「1」と「2」に分かれます。

区分 主な考え方 かかりつけ薬剤師 それ以外
服薬管理指導料1 原則として、3か月以内の再来局でお薬手帳を提示した患者 1イ・45点 1ロ・45点
服薬管理指導料2 初回来局、前回来局から3か月超、お薬手帳を提示しない場合など 2イ・59点 2ロ・59点

ここで重要なのは、同じ「1」であればイもロも45点、同じ「2」であればイもロも59点であり、基本点数は同じということです。【[3]】

「イ」と「ロ」は何のために分かれている?

点数が同じなら、わざわざイとロを分ける意味がないようにも見えます。

しかし、イとロを区分することで、次のことが明確になります。

  • その患者さんに、かかりつけ薬剤師が設定されているか
  • 今回の服薬指導を、実際にかかりつけ薬剤師が行ったか
  • 新設されたフォローアップ加算や訪問加算の対象となり得るか
  • かかりつけ薬剤師による継続支援の実績を把握できるか

つまり、「イ」は単なるレセプト上の記号ではなく、かかりつけ薬剤師が実際に関与したことを示す区分です。

改定前後を1枚で比較

比較項目 2026年5月まで 2026年6月から
基本的な評価 かかりつけ薬剤師指導料76点 服薬管理指導料1イ45点または2イ59点
包括管理 包括管理料291点 従来の包括管理料は廃止
かかりつけ以外の薬剤師 通常の服薬管理指導料 1ロ45点または2ロ59点
継続フォロー 従来の各評価の中で対応 要件を満たせばフォローアップ加算50点
患者宅への訪問 既存の訪問関連評価等で対応 要件を満たせば訪問加算230点
評価の方向性 かかりつけ薬剤師としての継続管理を専用点数で評価 基本指導へ統合し、具体的な追加支援を加算で評価

注意

「かかりつけ薬剤師指導料が廃止された」という表現だけを患者さんへ伝えると、制度自体がなくなったと誤解される可能性があります。

患者さんには、「これまでの専用料金の仕組みが変わり、通常の服薬指導料の中で、かかりつけ薬剤師による対応を区分する仕組みになりました」と説明すると分かりやすいでしょう。

旧制度の仕組みを確認しながら比較したい方は、次の記事も参考になります。ただし、旧点数の記事については、令和8年度改定後の算定にそのまま使用しないでください。

関連記事:かかりつけ薬剤師指導料の仕組みと算定の基本

患者さんの負担はどう変わる?

診療報酬・調剤報酬は、原則として1点10円で医療費が計算され、そのうち患者さんの負担割合に応じた金額を窓口で支払います。

単純計算では、次のようになります。

項目 点数 医療費全体 3割負担の単純計算
旧・かかりつけ薬剤師指導料 76点 760円 約230円
服薬管理指導料1イ 45点 450円 約140円
服薬管理指導料2イ 59点 590円 約180円
フォローアップ加算 50点 500円 約150円
訪問加算 230点 2,300円 約690円

金額表を見るときの注意

  • 上記は、各項目だけを取り出した単純計算です。
  • 実際の窓口負担は、調剤基本料、薬剤調製料、薬学管理料、薬剤料などを合算して計算されます。
  • 負担割合、年齢、公費負担医療、端数処理などによって変わります。
  • 訪問加算では、要件に応じて交通費が別途発生することがあります。

「かかりつけ薬剤師を選ぶだけで追加料金」は原則なくなった

改定前は、かかりつけ薬剤師が対応すると、通常の服薬管理指導料ではなく、原則として76点のかかりつけ薬剤師指導料を算定していました。

改定後は、服薬管理指導料1であれば、かかりつけ薬剤師が対応する1イも、それ以外の薬剤師が対応する1ロも45点です。服薬管理指導料2も、2イと2ロはいずれも59点です。

そのため、かかりつけ薬剤師を選び、その薬剤師が通常の服薬指導を行ったという理由だけで、イとロの基本点数に差が付く仕組みではありません。

一方で、要件を満たす継続フォローや患者宅への訪問を行った場合には、新しい加算が算定される可能性があります。

今回の改定が目指している方向性

今回の見直しは、単に点数を引き下げた、あるいは名称を変更したというだけではありません。

制度設計からは、かかりつけ薬剤師という「立場」そのものだけでなく、患者さんの服薬上の問題に対して、どのような継続支援を行ったのかをより具体的に評価する方向へ移行したと読み取れます。

従来のイメージ
かかりつけ薬剤師として通常の服薬指導を行うことを、専用の点数で評価する。改定後のイメージ
通常の服薬指導は服薬管理指導料へ統合し、残薬や服薬困難などの問題に対する継続的フォロー、患者宅での整理・支援といった具体的な業務を追加評価する。

これは制度の方向性についての整理であり、すべての患者さんに新加算を算定するという意味ではありません。

患者さんに薬学的な課題があり、その課題に対して通知で定められた支援を実施し、記録や情報提供などの要件を満たした場合に限って評価されます。

第1部のミニまとめ

  • かかりつけ薬剤師制度そのものは廃止されていない。
  • 旧かかりつけ薬剤師指導料76点と包括管理料291点は廃止された。
  • 2026年6月からは、服薬管理指導料1イ・2イとして区分する。
  • 基本点数は、かかりつけ以外の薬剤師が対応する1ロ・2ロと同じ。
  • 実際に継続フォローや訪問を行った場合の新加算が設けられた。
  • 「廃止されたから何もしなくてよい」ではなく、同意、手帳、薬歴、施設基準を見直す必要がある。


かかりつけ薬剤師を選ぶときの同意手続き

2026年度改定では、患者さんがかかりつけ薬剤師を選ぶ際の説明、薬剤手帳への記載、薬歴への記録方法が改めて整理されました。

大まかな流れは次のとおりです。

  1. 患者さんが同じ薬局を複数回利用する
  2. 薬剤師が、かかりつけ薬剤師の役割や意義を説明する
  3. 患者さんまたは家族が、特定の薬剤師を選ぶ
  4. お薬手帳の所定事項付近に、かかりつけ薬剤師であることや氏名等を記載する
  5. 記載したページを複写し、薬局で保管する
  6. 同意を得た事実、説明内容、選任状況などを薬歴へ記録する

具体的な取扱いは、厚生労働省の留意事項通知で確認する必要があります。【[4]】

初回来局で同意を取ってもよい?

通知では、かかりつけ薬剤師を選ぶための同意は、患者さんがその薬局を複数回利用した後に得ることとされています。

そのため、初めて来局した患者さんへ、いきなり「今日から私をかかりつけ薬剤師にしてください」と同意を求める運用は適切ではありません。

患者さんが薬局や薬剤師の対応を実際に経験したうえで、継続して相談したい薬剤師を選べるようにすることが重要です。

避けたい説明
「点数が取れるので、ここに名前を書いてください」望ましい説明
「今後、複数の医療機関のお薬や市販薬も含めて、継続して確認する担当薬剤師を決めることができます。ご希望の場合は、役割や連絡方法をご説明します」

同意を得た当日の処方箋から「イ」を算定できる?

必要な説明と同意、手帳への記載、薬歴記録等を適切に行った場合は、同意を得た日に受け付けた処方箋から、かかりつけ薬剤師による区分を算定できる取扱いとなっています。【[4]】

ただし、「当日から算定できる」という点だけを見て、同意手続きを形式的に行ってはいけません。

複数回来局後であること、患者さんが役割を理解して自ら選ぶこと、かかりつけ薬剤師本人が必要な対応を行うことが前提です。

お薬手帳には何を書く?

留意事項通知では、お薬手帳に記載する患者情報等の項目付近へ、「かかりつけ」であることが分かる表示と薬剤師名を記載する取扱いが示されています。

実務では、薬局で統一したスタンプやシール、記載欄を用意しておくと漏れを防ぎやすくなります。

手帳へ記載する内容の例

  • 「かかりつけ薬剤師」または「かかりつけ」の表示
  • 薬剤師の氏名
  • 薬局名
  • 薬局の電話番号
  • 時間外の相談方法

実際の様式は、通知の記載事項を満たすように薬局内で統一してください。

記載したページのコピーを保管する

手帳へ記載した後は、そのページを複写して薬局で保管し、同意を得たことや選任状況を薬歴にも記録します。

電子薬歴へ画像として取り込む場合も、患者さん、薬剤師名、記載内容、取得日が後から確認できるように整理しておきましょう。

患者さんが別の薬局ですでにかかりつけ薬剤師を選んでいたら?

患者さんが別の薬局ですでにかかりつけ薬剤師を選んでいる場合、その記載を勝手に上書きしてはいけません。

変更を希望する場合は、患者さんが変更を希望する理由を確認し、改めて選任した経緯を薬歴へ記録する必要があります。

後輩薬剤師なぎさ
後輩薬剤師なぎさ
患者さんが複数の薬局で、それぞれかかりつけ薬剤師を持つことはできないんですね。
ゆずまる
ゆずまる
原則として、患者さん1人につき、1つの薬局の1人の薬剤師だよ。一元的に薬を管理する制度だから、薬局ごとに何人も設定する運用にはならないんだ。

2026年5月以前に取得した同意は無効になる?

2026年5月31日以前に適切に取得した同意が、一律に無効になるわけではありません。

経過的な取扱いとして、従来取得した同意は引き続き有効とされています。

ただし、新しい通知で求められているお薬手帳への記載などが未対応の場合は、改定後の取扱いに沿って必要な対応を行う必要があります。【[6]】

薬局で確認したいこと

  • 旧制度で取得した同意患者の一覧があるか
  • 現在も同じ薬剤師が担当できるか
  • お薬手帳の記載内容が新しい取扱いを満たすか
  • 記載ページの写しが保管されているか
  • 薬歴から同意日、説明内容、担当者を確認できるか
  • 患者さんが他薬局へ変更していないか

かかりつけ薬剤師になれる人の要件

患者さんから選ばれれば、どの薬剤師でも直ちにかかりつけ薬剤師として算定できるわけではありません。

薬剤師個人に関する要件と、薬局に関する施設基準の両方を確認する必要があります。

薬剤師個人に関する主な要件

項目 主な要件 確認ポイント
薬局勤務経験 保険薬局での勤務経験が3年以上 一定の範囲で病院薬剤師経験を算入できる取扱いがある
勤務時間 原則として週31時間以上、その薬局に勤務 育児・介護等の短時間勤務では、週24時間以上かつ週4日以上の取扱いを確認
継続勤務 その薬局に継続して6か月以上在籍 産前産後休業、育児休業、介護休業等から復帰した場合の通算取扱いを確認
研修認定 所定の認証を受けた研修認定制度等による認定 認定の有効期限切れに注意
地域活動 医療に係る地域活動への参画 参加記録や証明資料を保管する

細かな算入方法や例外は、告示・通知・疑義解釈で必ず確認してください。【[2]】【[7]】

詳しくはこちら:かかりつけ薬剤師の施設基準「医療に係る地域活動」を具体例で解説

病院薬剤師としての勤務経験は全く使えない?

保険薬局での勤務経験3年以上が基本ですが、病院薬剤師としての勤務経験について、一定の範囲で算入できる取扱いがあります。

改定概要では、病院薬剤師としての勤務経験が1年以上ある場合に、保険薬局勤務経験へ算入できる期間は最大1年と整理されています。【[2]】

たとえば、病院で2年間、保険薬局で2年間勤務している場合、病院経験のうち最大1年を算入できれば、合計3年として要件を満たし得ます。

ただし、個別の勤務歴が要件を満たすかは、雇用記録や在職証明等を基に確認してください。

薬局側に求められる主な施設基準

今回の改定では、担当薬剤師個人の経験だけでなく、薬局として継続的な相談を受けられる体制があるかも重視されています。

薬剤師の定着性に関する要件

薬局側では、届出時点において、概ね次のいずれかを満たすことが求められます。

  • その薬局で週31時間以上勤務する薬剤師の平均在籍期間が1年以上
  • 管理薬剤師が、その薬局に継続して3年以上在籍

ここは、薬剤師個人の「その薬局で6か月以上勤務」という要件と混同しやすい部分です。

個人要件と薬局要件を分けて考える

担当薬剤師個人:その薬局で6か月以上継続勤務
薬局全体:薬剤師の平均在籍期間1年以上、または管理薬剤師が同一薬局で3年以上

プライバシーへ配慮した相談環境

患者さんとの会話が他の来局者へ聞こえにくいよう、仕切りを設けたカウンター、独立性に配慮した相談スペースなどが求められます。

単にパーティションを置けばよいとは限りません。

服薬状況、病名、副作用、妊娠、精神疾患、排泄、経済状況など、患者さんが他人に聞かれたくない内容を安心して相談できる環境になっているかを確認しましょう。

かかりつけ薬剤師が担う業務

かかりつけ薬剤師は、今回の処方薬だけを説明すればよいわけではありません。

主に次のような業務が求められます。

  • 患者さんが使用している医療用医薬品を継続的に把握する
  • 他院、他科、他薬局から受け取った薬を確認する
  • 一般用医薬品、要指導医薬品、健康食品等の使用状況を確認する
  • 重複投薬、相互作用、副作用、服薬困難、残薬を確認する
  • 必要に応じて処方医へ疑義照会や情報提供を行う
  • 薬剤師が不在となる時間帯や連絡方法を患者さんへ説明する
  • 時間外の相談に対応できる体制を整える
  • 他の薬剤師が対応した場合も情報共有し、継続管理する
  • 患者さんの理解度や生活状況に合わせて服薬支援を行う

かかりつけ薬剤師が休みの日はどうする?

やむを得ない事情でかかりつけ薬剤師本人が対応できない場合は、薬局内の別の薬剤師が必要な服薬指導を行うことがあります。

その場合、別の薬剤師が行った指導は「イ」ではなく、原則として「ロ」の区分で算定します。

対応した薬剤師は、患者さんの状況や指導内容をかかりつけ薬剤師へ共有し、継続管理が途切れないようにする必要があります。【[4]】

誤りやすいポイント
患者さんにかかりつけ薬剤師が設定されているからといって、別の薬剤師が対応した日に1イ・2イを算定するわけではありません。
その日に実際に誰が服薬指導を行ったかでイ・ロを判断します。

新設① かかりつけ薬剤師フォローアップ加算50点

今回の改定で特に注目されているのが、かかりつけ薬剤師フォローアップ加算50点です。

これは、服薬上の課題が残っている患者さんに対し、かかりつけ薬剤師が次回来局までの間に電話等で個別に状況を確認し、必要な指導を行ったことを評価するものです。

基本点数
50点算定回数
3か月に1回を限度前提
服薬管理指導料1イまたは2イの対象患者であること

どの患者でも電話すれば算定できるわけではない

フォローアップ加算には、対象患者、過去の薬学的介入、未解決の課題、フォローの時期、方法、記録など複数の要件があります。

対象となるのは、直近6か月以内に、通知で定められた薬学的介入を行い、なお服薬上の問題が解決していない患者です。

対象となり得る介入には、次のようなものがあります。

  • 外来服薬支援料1
  • 服用薬剤調整支援料1または2
  • 調剤時残薬調整加算
  • 薬学的有害事象等防止加算

さらに、その介入後も残薬、服薬困難、副作用の疑い、飲み忘れなどの問題が残っていることが必要です。【[4]】

フォローする時期

原則として、前回の調剤日から次回の処方箋受付日の間にフォローします。

前回の調剤日当日や、次回の処方箋受付日当日に行う通常の服薬指導ではなく、来局と来局の間に継続支援することがポイントです。

時系列の例

4月1日:処方箋受付、残薬調整を実施
4月15日:電話で服用状況と残薬を確認し、個別に助言
5月1日:次回の処方箋を受付し、フォロー結果を確認

このように、前回調剤後から次回来局前までの支援を評価します。

患者さんから希望された場合だけ?

患者さんまたは家族からフォローを希望された場合だけでなく、かかりつけ薬剤師が薬学的に必要と判断した場合も対象となり得ます。

ただし、実施前には、フォローの内容と患者負担が発生することを説明し、患者さんの理解を得ておくことが必要です。

一斉メールや自動配信でもよい?

一方向の一斉メール、定型文の自動送信、アプリ上でチェック項目へ回答してもらうだけの仕組みでは、個別の指導を実施したとは評価されません。

患者さんの回答や状態に応じて、薬剤師が具体的な助言、確認、受診勧奨などを行う双方向のやり取りが必要です。

算定が難しい例

  • 全患者へ同じSMSを一斉送信しただけ
  • 「薬は飲めていますか」と留守番電話へ残しただけ
  • アプリのチェック結果を薬剤師が確認していない
  • 患者さんから返答がなく、状態確認も指導もできていない
  • 薬歴に「電話した」としか記録していない

フォローアップで確認する内容

  • 処方どおりに服用できているか
  • 飲み忘れの回数や時間帯
  • 残薬がどの程度あるか
  • 一包化や服薬カレンダーが機能しているか
  • 副作用を疑う症状がないか
  • 患者さん本人が薬の目的を理解しているか
  • 生活リズムや介護状況に変化がないか
  • 次回受診まで安全に継続できるか
  • 処方医へ情報提供すべき内容がないか

薬歴に残したい内容

  • フォローを行った日時
  • 連絡方法
  • 患者本人または家族のどちらと話したか
  • 未解決だった薬学的課題
  • 患者さんから得た具体的情報
  • 薬剤師が行った個別の指導
  • 課題が改善したか、継続しているか
  • 処方医への情報提供や受診勧奨の有無
  • 次回確認すべき事項

同じ問題に対して毎回フォローを行っても改善しない場合は、単に同じ電話を繰り返すのではなく、原因を分析し、支援方法を見直した経緯も記録する必要があります。

併算定できない項目にも注意

フォローアップ加算は、在宅患者への訪問薬剤管理指導、介護保険の居宅療養管理指導、調剤後薬剤管理指導に関する評価など、他の継続管理・訪問関連項目と同一月に併算定できない場合があります。

また、複数薬局で同一患者に対して重複してかかりつけ薬剤師の評価を行うことはできません。

個別の併算定可否は、算定前に最新の点数表・留意事項通知で確認しましょう。【[3]】【[4]】

あわせて読みたい:薬学管理料を初心者向けに分かりやすく整理

新設② かかりつけ薬剤師訪問加算230点

もう一つの新設項目が、かかりつけ薬剤師訪問加算230点です。

患者さんまたは家族からの求めに応じて、かかりつけ薬剤師が患者宅を訪問し、薬剤の管理や残薬整理、服薬支援を行い、その結果を医療機関へ情報提供した場合に評価されます。

基本点数
230点算定回数
6か月に1回を限度前提
服薬管理指導料1イまたは2イの対象患者であること

訪問加算が想定される場面

  • 患者さんが自宅に多量の残薬を抱えている
  • 薬局へ持参できないほど薬が多い
  • 薬の保管場所が複数に分散している
  • 古い薬と現在の薬が混在している
  • 家族だけでは整理が難しい
  • 自宅で実際の服薬環境を確認する必要がある
  • 服薬カレンダー等の支援方法を自宅で調整する必要がある

訪問するだけでは算定できない

患者宅へ行ったという事実だけでは不十分です。

訪問先で薬剤管理や残薬整理、服薬状況の確認、必要な指導を行い、その結果を処方医等の医療機関へ情報提供するところまでが重要です。

事前説明が必要

訪問前には、患者さんまたは家族へ、次の内容を説明します。

  • 訪問して行う支援の内容
  • 訪問加算に伴う患者負担
  • 必要に応じて交通費が生じること
  • 訪問結果を医療機関へ情報提供すること

説明後、患者さんまたは家族の理解を得て訪問します。

交通費はどうなる?

訪問に要した交通費については、実費を患者さんから受け取る取扱いがあります。

薬局内で、交通費の計算方法、徴収基準、領収書、事前説明の方法を統一しておきましょう。

訪問後の記録

  • 訪問日時
  • 訪問した場所
  • 同席者
  • 訪問前に把握していた課題
  • 自宅で確認した薬の保管状況
  • 残薬の薬品名、数量、発生原因
  • 整理・廃棄・再利用調整等の内容
  • 服薬支援の内容
  • 患者・家族へ説明した内容
  • 医療機関へ提供した情報
  • 今後の対応方針

在宅患者訪問薬剤管理指導との違い

かかりつけ薬剤師訪問加算は、通常の在宅医療における定期的な訪問薬剤管理指導と同じものではありません。

医師の指示に基づき計画的・継続的に訪問する在宅患者訪問薬剤管理指導料等とは、対象、手続き、算定要件が異なります。

同一患者について既に在宅関連の管理料を算定している場合は、訪問加算との併算定制限を必ず確認してください。

2027年6月から予定される服用薬剤調整支援料2の見直し

令和8年度改定資料には、2026年6月ではなく、2027年6月1日から施行予定の項目も含まれています。

その一つが、服用薬剤調整支援料2の見直しです。

重要

服用薬剤調整支援料2の新しい1,000点の評価は、2026年7月時点ではまだ施行されていません。
施行予定日は2027年6月1日です。令和8年度改定資料に載っているからといって、2026年中に算定しないよう注意してください。

見直し後は、複数医療機関から一定数以上の内服薬が処方されている患者について、所定の研修を修了したかかりつけ薬剤師が、患者の状態や生活状況、薬効、副作用、薬物関連問題などを総合的に評価し、医師へ文書で処方調整を提案する仕組みが想定されています。【[2]】

薬局は届出を出し直す必要がある?

令和8年度改定後に、服薬管理指導料のかかりつけ薬剤師に関する区分を算定するためには、新しい施設基準に沿った届出が必要です。

従来のかかりつけ薬剤師指導料に関する届出を行っていた薬局であっても、新制度に対応した届出が必要と案内されています。【[8]】

「以前届け出ているから大丈夫」と判断しない

旧制度の届出と、令和8年度改定後の服薬管理指導料に関する施設基準の届出は、同じものとして扱わず、管轄の地方厚生局が示す届出一覧・様式・期限を確認してください。

薬局が改定対応で行うこと

1.施設基準を確認する

  • 対象薬剤師の保険薬局勤務経験
  • 病院勤務経験を算入する場合の証明
  • 週の勤務時間
  • 同一薬局での継続勤務期間
  • 研修認定の有効期限
  • 地域活動への参画状況
  • 薬局全体の平均在籍期間
  • 管理薬剤師の在籍期間
  • プライバシーに配慮した相談環境

2.地方厚生局への届出を確認する

  • 改定後の届出様式
  • 提出期限
  • 添付書類
  • 算定開始日
  • 届出受理状況

3.レセコン設定を確認する

  • 旧かかりつけ薬剤師指導料76点が選択肢に残っていないか
  • 服薬管理指導料1イ・1ロ・2イ・2ロを正しく選べるか
  • フォローアップ加算50点の算定間隔を確認できるか
  • 訪問加算230点の算定間隔を確認できるか
  • 併算定不可項目に警告が出るか

4.同意・手帳・薬歴の様式を改訂する

  • 患者説明文書
  • お薬手帳用スタンプまたはシール
  • 記載ページのコピー保管方法
  • 電子薬歴テンプレート
  • 担当薬剤師変更時の記録欄
  • 時間外連絡体制の説明文

5.既存患者を棚卸しする

  • 担当薬剤師が要件を満たしているか
  • 担当薬剤師が退職・異動していないか
  • 手帳への記載が完了しているか
  • 患者さんの意向が変わっていないか
  • 同意や選任状況が薬歴から確認できるか

6.新加算の候補患者を抽出する

  • 直近6か月に残薬調整等を行った患者
  • 服薬上の問題が未解決の患者
  • 次回来局までのフォローが必要な患者
  • 自宅に大量の残薬がある患者
  • 薬局へ薬を持参することが難しい患者

関連記事:調剤報酬の加算を取りこぼさないための確認方法

管理薬剤師・薬局長が特に注意すること

今回の改定対応では、個々の薬剤師が点数を覚えるだけでは不十分です。

管理薬剤師や薬局長は、施設基準、届出、勤務実績、認定期限、患者同意、薬歴テンプレート、レセコン設定、併算定チェックまでを店舗全体で管理する必要があります。

管理者向けの監査ポイント

  • 対象薬剤師の要件を証明できる書類がそろっているか
  • 人事異動や勤務時間変更後も要件を満たすか
  • 薬剤師名と手帳記載が一致しているか
  • 実際に対応した薬剤師とイ・ロの請求が一致しているか
  • フォローの記録が個別具体的か
  • 患者負担の事前説明が記録されているか
  • 医療機関への情報提供が必要な場面で行われているか

現場対応をもう少し体系的に整理したい方は、管理薬剤師の業務、責任、店舗管理をまとめた拙著も参考にしてください。

『はじめての管理薬剤師完全ガイド』Kindle版

第2部のミニまとめ

  • 同意は、原則として薬局を複数回利用した患者から得る。
  • 患者本人または家族が、特定の薬剤師を選ぶ。
  • お薬手帳への記載、記載ページの複写、薬歴記録が必要。
  • 旧制度の同意は一律無効ではないが、新しい記録方法への対応を確認する。
  • 薬剤師個人の要件と薬局側の施設基準を分けて確認する。
  • フォローアップ加算50点は、未解決の服薬上の問題へ個別に継続支援した場合の評価。
  • 訪問加算230点は、患者宅で薬剤管理等を行い、医療機関へ結果を提供する評価。
  • 従来届出済みの薬局も、新制度に対応した届出を確認する。


④ 症例・具体例・実践例

具体例1:通常の服薬指導だけを行った患者

患者情報

  • 72歳女性
  • 同じ薬局を毎月利用
  • かかりつけ薬剤師としてA薬剤師を選任済み
  • 前回来局から1か月後に再来局
  • お薬手帳を持参
  • 服薬状況は良好
  • 残薬や副作用なし

A薬剤師が今回の服薬指導を行った場合、基本的には服薬管理指導料1イ45点を検討します。

かかりつけ薬剤師が対応したからといって、自動的にフォローアップ加算50点を追加するわけではありません。

この患者さんには、通知で定められた過去の介入や未解決の薬学的課題がなく、次回来局までの個別フォローを必要とする事情も確認されていません。

判断
服薬管理指導料1イ45点を検討。
フォローアップ加算は算定しない。

具体例2:残薬調整後も飲み忘れが続いている患者

患者情報

  • 78歳男性
  • かかりつけ薬剤師を選任済み
  • 降圧薬と糖尿病治療薬を服用
  • 夕食後薬の飲み忘れが多い
  • 前回、調剤時残薬調整加算の対象となる残薬調整を実施
  • 一包化と服薬カレンダーを導入したが、問題が完全には解決していない

前回調剤時に、かかりつけ薬剤師は患者さんへ、次回来局までに電話で服用状況を確認すること、要件を満たす場合は患者負担が発生することを説明し、理解を得ました。

調剤日の2週間後に電話し、次の内容を確認しました。

  • 朝の薬はほぼ服用できている
  • 夕食後薬は週2回程度忘れている
  • 夕食時間が日によって大きく異なる
  • 服薬カレンダーを食卓から離れた場所に設置していた
  • 低血糖症状やめまいはない

薬剤師は、生活状況を踏まえてカレンダーを食卓付近へ移すこと、家族が夕食後に声をかけること、飲み忘れに気付いた際は自己判断で2回分服用しないことなどを個別に説明しました。

次回来局時には、飲み忘れが週2回から週1回未満へ減っていることを確認しました。

判断のポイント

  • 直近6か月以内に対象となる残薬調整を実施している
  • 服薬上の問題が未解決だった
  • 前回調剤日と次回来局日の間にフォローした
  • 患者の回答に応じた個別の助言を行った
  • 日時、確認内容、指導内容、結果を記録した

その他の要件と併算定制限を満たせば、フォローアップ加算50点を検討します。

薬歴記載例

【フォロー実施日時】2026年7月8日 15時20分
【連絡方法】患者本人へ電話
【課題】夕食後薬の飲み忘れ。前回残薬調整後も週2回程度継続。
【確認内容】朝薬は概ね服用可。夕食時間が一定せず、服薬カレンダーは寝室に設置。夕食後薬を週2回程度失念。低血糖を疑う症状、めまい、ふらつきなし。
【指導】服薬カレンダーを食卓付近へ移動することを提案。家族による夕食後の声かけを依頼。飲み忘れ時に2回分をまとめて服用しないよう再説明。
【評価】服薬環境が生活動線と合っていないことが主な要因と考える。
【今後】次回来局時に飲み忘れ回数、残薬数、低血糖症状の有無を確認。改善しない場合は処方医への情報提供を検討。
【費用説明】フォロー実施前に内容および患者負担について説明し、本人の理解を確認済み。

この記載例は、実務上の考え方を示したものです。薬局の薬歴様式や患者状況に合わせて調整してください。

具体例3:自宅に大量の残薬がある患者

患者情報

  • 82歳女性
  • かかりつけ薬剤師を選任済み
  • 娘から「家に薬が大量にある」と相談
  • 薬局へ持参できないほど量が多い
  • 複数の袋に古い薬と新しい薬が混在
  • 定期的な在宅患者訪問薬剤管理指導の対象ではない

かかりつけ薬剤師は、患者本人と家族へ、訪問の目的、患者負担、交通費、医療機関へ結果を報告することを説明し、理解を得て自宅を訪問しました。

自宅では次の状態を確認しました。

  • 現在中止されている薬が保管されていた
  • 同じ成分の薬が複数の袋に分かれていた
  • 朝食後薬と夕食後薬が混在していた
  • 残薬発生の主因は、患者本人が処方変更を理解できていなかったことだった
  • 娘は週末のみ訪問していた

薬剤師は現在服用すべき薬を整理し、残薬一覧を作成し、誤服用を防ぐため保管場所を分けました。

その後、残薬の種類、数量、服薬上の問題、今後の支援案を処方医へ文書で情報提供しました。

判断のポイント

  • 患者または家族から訪問の求めがある
  • 訪問前に内容と費用を説明している
  • 患者宅で薬剤管理・残薬整理・服薬支援を実施している
  • 訪問結果を医療機関へ情報提供している
  • 訪問内容を薬歴等へ具体的に記録している
  • 併算定できない在宅関連項目を算定していないか確認している

すべての要件を満たせば、かかりつけ薬剤師訪問加算230点を検討します。

具体例4:アプリで回答してもらっただけの患者

実施内容

  • 薬局から「薬を飲めていますか」という自動メッセージを配信
  • 患者が「はい・いいえ」の質問へ回答
  • 薬剤師は回答内容を確認していない
  • 個別の助言や返信を行っていない

この場合、患者さんの状態に応じた薬剤師の個別指導が行われていないため、フォローアップ加算の算定は難しいと考えられます。

アプリやチャットを利用すること自体が問題なのではありません。

重要なのは、薬剤師が患者さんから得た情報を確認し、その患者さんの課題に応じて具体的な助言や受診勧奨などを行うことです。

具体例5:かかりつけ薬剤師が不在だった日

患者情報

  • かかりつけ薬剤師としてA薬剤師を選任済み
  • 処方箋を持参した日はA薬剤師が病気で欠勤
  • B薬剤師が薬歴を確認して服薬指導
  • 前回来局から2か月で、お薬手帳を提示

実際に指導したのはB薬剤師であるため、原則として服薬管理指導料1ロ45点を検討します。

B薬剤師は、今回の処方変更、服薬状況、副作用の有無などをA薬剤師へ共有します。

間違いやすい請求
患者さんにA薬剤師が設定されているという理由だけで、B薬剤師が対応した日に1イを請求しないよう注意します。

患者さんへの説明例

制度改定を説明する会話例

後輩薬剤師なぎさ
後輩薬剤師なぎさ
患者さんには、今回の変更をどのように説明すればよいですか?「料金がなくなりました」と伝えるだけでは不十分ですよね。
ゆずまる
ゆずまる
そうだね。制度の継続、通常指導の料金体系、新しい追加支援の3点を分けて説明すると伝わりやすいよ。

患者説明の例

「2026年6月から、かかりつけ薬剤師に関する料金の仕組みが変更されました。かかりつけ薬剤師制度がなくなったわけではなく、通常のお薬の説明は、一般の服薬指導料の中で扱われます。

一方、飲み忘れや残薬などの問題があり、次回来局までに電話等で個別に確認する場合や、ご自宅へ伺って薬を整理する場合には、内容をご説明したうえで別の費用が発生することがあります。実施前に必ずご説明します」

かかりつけ薬剤師の選任を提案する説明例

「複数の病院からお薬が出ていますので、今後、私が担当薬剤師として継続して確認することもできます。

処方薬だけでなく、市販薬や健康食品、飲み合わせ、余っている薬、副作用と思われる症状などをまとめて確認し、必要な場合は医師へ情報をお伝えします。

私が不在となる時間や、相談時の連絡方法もご説明します。内容を聞いたうえで、ご希望されるかお決めください」

フォローアップ前の説明例

「前回、夕食後のお薬が多く余っていましたので、次回の受診前に一度お電話し、飲み忘れや体調を確認してもよろしいでしょうか。

確認した内容に応じて、飲み方の工夫や受診の必要性をご案内します。この継続的な確認には、保険の負担割合に応じた費用が生じる場合があります。実施内容と費用についてご理解いただけますか」

訪問前の説明例

「ご自宅にあるお薬を薬局へ持ってくることが難しいとのことですので、ご希望であれば、私がご自宅へ伺い、現在服用する薬と中止された薬、残っている薬を確認できます。

整理した結果は、必要に応じて処方元の医療機関へ文書でお伝えします。訪問には保険上の費用と交通費が発生する場合がありますので、事前に金額と内容をご説明します」

薬歴テンプレート

かかりつけ薬剤師選任時

【選任日】
【薬局利用回数・経過】当薬局を複数回利用していることを確認
【説明者】
【説明内容】かかりつけ薬剤師の役割、一元的・継続的管理、勤務状況、時間外連絡方法、不在時の対応等を説明
【患者の理解・意向】
【選任した薬剤師名】
【手帳記載】実施・未実施
【記載ページ複写】保管済み・未保管
【他薬局の選任状況】なし・あり・不明
【変更の場合の理由】
【その他】

フォローアップ実施時

【対象となる過去の介入】
【介入日】
【未解決の薬学的課題】
【事前説明】内容・患者負担を説明し、理解を確認
【実施日時】
【連絡相手】本人・家族・その他
【確認した内容】
【患者の回答】
【個別に行った指導】
【副作用・緊急性の評価】
【処方医への情報提供】あり・なし
【課題の改善状況】改善・一部改善・未改善
【次回確認事項】

訪問実施時

【訪問の依頼者】本人・家族
【訪問目的】
【事前説明】支援内容、患者負担、交通費、医療機関への情報提供について説明
【訪問日時】
【訪問場所】
【同席者】
【薬の保管状況】
【残薬の内容・数量】
【残薬が生じた原因】
【整理・支援内容】
【患者・家族への指導】
【医療機関への情報提供日・方法】
【今後の対応】

算定前チェックリスト

服薬管理指導料1イ・2イ

  • □ 薬局が必要な施設基準を届け出ている
  • □ 担当薬剤師が個人要件を満たしている
  • □ 患者が薬局を複数回利用している
  • □ 役割や意義を説明し、患者または家族が選任している
  • □ お薬手帳へ必要事項を記載している
  • □ 記載ページの写しを保管している
  • □ 選任状況を薬歴へ記録している
  • □ 今回、実際にかかりつけ薬剤師本人が指導した
  • □ 1と2の区分を来局間隔・手帳提示等から正しく判断した

フォローアップ加算

  • □ 服薬管理指導料1イまたは2イの患者である
  • □ 直近6か月以内に通知で定められた介入を実施している
  • □ 服薬上の問題が未解決である
  • □ 前回調剤後から次回来局前までに実施した
  • □ 内容と患者負担を事前説明した
  • □ 双方向かつ個別の確認・指導を行った
  • □ 日時、内容、評価、指導を薬歴へ記録した
  • □ 必要に応じて受診勧奨・情報提供を行った
  • □ 3か月に1回の算定限度を確認した
  • □ 同一月の併算定不可項目を確認した

訪問加算

  • □ 服薬管理指導料1イまたは2イの患者である
  • □ 患者または家族から訪問の求めがある
  • □ 内容、患者負担、交通費を事前説明した
  • □ 患者宅で薬剤管理・残薬整理等を行った
  • □ 患者・家族へ必要な服薬指導を行った
  • □ 訪問結果を医療機関へ情報提供した
  • □ 訪問内容を薬歴等へ具体的に記録した
  • □ 6か月に1回の算定限度を確認した
  • □ 在宅関連項目等との併算定可否を確認した

店舗内研修で使える確認問題

問題1

かかりつけ薬剤師指導料76点が廃止されたため、かかりつけ薬剤師制度も終了した。○か×か。

答え:×
専用の指導料は廃止されましたが、かかりつけ薬剤師の機能は服薬管理指導料の中に位置づけられています。

問題2

服薬管理指導料1イは45点、1ロは別の点数である。○か×か。

答え:×
1イと1ロはいずれも45点です。2イと2ロはいずれも59点です。

問題3

患者さんへ一斉メールを送り、「服用できていますか」と確認すれば、全員についてフォローアップ加算を算定できる。○か×か。

答え:×
対象患者の要件を満たし、未解決の課題に対して個別・双方向の確認と指導を行う必要があります。

問題4

旧制度で取得した患者同意は、2026年6月1日になった時点ですべて無効となる。○か×か。

答え:×
従来適切に取得した同意は一律無効ではありません。ただし、改定後に求められる手帳記載や記録への対応状況を確認します。

問題5

かかりつけ薬剤師が休みの日に別の薬剤師が指導した場合でも、患者にかかりつけ薬剤師がいれば「イ」を算定する。○か×か。

答え:×
その日に実際に指導した薬剤師で区分します。別の薬剤師が対応した場合は原則として「ロ」を検討し、内容をかかりつけ薬剤師へ共有します。

⑤ まとめ

令和8年度調剤報酬改定では、かかりつけ薬剤師に関する評価の枠組みが大きく変更されました。

最も重要なのは、かかりつけ薬剤師制度そのものが廃止されたわけではないという点です。

廃止されたのは、従来のかかりつけ薬剤師指導料76点と、かかりつけ薬剤師包括管理料291点です。

2026年6月からは、かかりつけ薬剤師本人が対応した場合、服薬管理指導料1イ45点または2イ59点として区分します。それ以外の薬剤師による1ロ・2ロと基本点数は同じです。

一方、残薬や飲み忘れなどの問題に対して、次回来局までの間に個別・継続的な確認と指導を行った場合には、かかりつけ薬剤師フォローアップ加算50点が設けられました。

また、患者さんまたは家族の求めに応じて自宅を訪問し、薬剤管理、残薬整理、服薬支援を行い、医療機関へ結果を提供した場合には、かかりつけ薬剤師訪問加算230点を検討します。

この記事の最終整理

  1. 制度は廃止されていない
  2. 旧76点・291点は廃止
  3. 基本指導は服薬管理指導料のイ・ロへ統合
  4. イとロの基本点数は同じ
  5. 実際の継続フォローを50点で評価
  6. 患者宅での薬剤管理等を230点で評価
  7. 同意は複数回来局後に得る
  8. 手帳記載、写しの保管、薬歴記録を行う
  9. 個人要件と薬局の施設基準を確認する
  10. 旧届出だけで済ませず、新制度の届出を確認する

今回の改定を「点数が下がった」「専用の指導料がなくなった」とだけ捉えると、制度の本質を見失います。

薬局に求められるのは、形式的にかかりつけ薬剤師を増やすことではありません。

患者さんの薬物療法上の問題を継続的に見つけ、生活状況まで踏まえて支援し、必要に応じて医師や他職種へつなぐことです。

薬局内では、施設基準、届出、レセコン、患者説明、手帳記載、薬歴、フォロー体制を一つずつ点検し、誰が対応しても同じ基準で判断できる運用を作りましょう。

⑥ よくある質問

かかりつけ薬剤師制度は2026年度に廃止されたのですか?

いいえ。廃止されたのは、旧かかりつけ薬剤師指導料76点と、かかりつけ薬剤師包括管理料291点です。かかりつけ薬剤師による継続的・一元的な服薬管理は、服薬管理指導料の1イ・2イとして引き続き位置づけられています。

かかりつけ薬剤師を選んでも追加料金はかかりませんか?

通常の服薬指導については、1イと1ロ、2イと2ロの基本点数は同じです。そのため、かかりつけ薬剤師を選んだという理由だけで、イとロに点数差が付く仕組みではありません。

ただし、要件を満たすフォローアップや患者宅への訪問を行った場合は、別の加算が発生することがあります。実施前に内容と患者負担を説明します。

2026年5月までに取得した同意は取り直しが必要ですか?

従来適切に取得した同意が一律に無効になるわけではありません。ただし、新しい取扱いで求められるお薬手帳への記載、記載ページの写しの保管、薬歴記録などができているかを確認し、不足があれば対応します。

初めて来局した患者から同意を取れますか?

原則として、患者さんがその薬局を複数回利用した後に、かかりつけ薬剤師の役割や意義を説明し、同意を得ます。初回来局時に形式的な選任を求める運用は避けましょう。

同意を得た当日から1イ・2イを算定できますか?

複数回来局後の患者に対して必要な説明を行い、患者または家族が薬剤師を選任し、手帳記載や薬歴記録等の要件を満たした場合は、同意を得た当日の処方箋から算定できる取扱いです。

かかりつけ薬剤師が不在の場合はどうしますか?

やむを得ず本人が対応できない場合は、別の薬剤師が服薬指導を行うことができます。ただし、実際に別の薬剤師が指導した場合は原則として「ロ」を算定し、対応内容をかかりつけ薬剤師へ共有します。

フォローアップ加算は、電話を1回すれば算定できますか?

電話をかけたという事実だけでは算定できません。直近6か月以内の所定の介入、未解決の薬学的課題、実施時期、事前説明、双方向の個別指導、薬歴記録などの要件を満たす必要があります。

患者から電話に出てもらえなかった場合も算定できますか?

患者の状態を確認できず、個別の指導も行えていない場合は、フォローアップ加算の算定は難しいと考えられます。連絡を試みた事実は薬歴へ記録し、別の連絡方法や次回来局時の確認を検討します。

LINEや薬局アプリを使ったフォローでも算定できますか?

連絡手段だけで一律に判断するものではありません。薬剤師と患者の双方向のやり取りがあり、患者の状態に応じた個別の確認・指導を行い、内容を記録できることが重要です。一斉配信や自動チェックのみでは不十分です。

フォローアップ加算は毎月算定できますか?

3か月に1回が限度です。また、同一月に算定できない管理料・加算があるため、併算定制限も確認します。

訪問加算は、薬を届けた場合にも算定できますか?

単に薬を届けただけでは算定できません。患者または家族の求めに応じて訪問し、薬剤管理、残薬整理、服薬支援等を行い、結果を医療機関へ情報提供する必要があります。

訪問加算では交通費を請求できますか?

訪問に要した交通費について、実費を患者から受け取る取扱いがあります。訪問前に費用を説明し、薬局内で算定方法や領収方法を統一しておきましょう。

パート薬剤師でもかかりつけ薬剤師になれますか?

雇用形態が正社員かパートかだけで決まるわけではありません。勤務経験、週の勤務時間、同一薬局での継続勤務期間、研修認定、地域活動など、定められた要件を満たす必要があります。

週31時間未満では絶対に対象になりませんか?

原則は週31時間以上ですが、育児や介護等に伴う短時間勤務について、週24時間以上かつ週4日以上勤務する場合の取扱いがあります。該当性は最新の施設基準通知等で確認してください。

病院薬剤師の経験を薬局勤務3年に含められますか?

一定の要件を満たす病院薬剤師経験について、最大1年を保険薬局勤務経験へ算入できる取扱いがあります。勤務期間を証明できる書類を準備し、個別に確認してください。

かかりつけ薬剤師は24時間、自分の携帯電話で対応しなければなりませんか?

かかりつけ薬剤師本人が常に個人携帯で対応し続けるという意味ではありません。薬局として時間外に相談を受けられる連絡体制を整え、不在時に他の薬剤師が対応した場合は情報共有し、必要に応じてかかりつけ薬剤師から折り返すなど、継続性を確保します。

旧制度で施設基準を届け出ていれば、新たな届出は不要ですか?

旧かかりつけ薬剤師指導料の届出を行っていた薬局も、令和8年度改定後の施設基準に対応する届出を確認する必要があります。管轄の地方厚生局が公表する届出一覧、様式、期限を確認してください。

服用薬剤調整支援料2の1,000点はもう算定できますか?

いいえ。改定資料で示された新しい1,000点の評価は、2027年6月1日施行予定です。2026年7月時点では、将来施行される項目であり、まだ算定できません。

⑦ 参考文献

  1. 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」
    https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html
    最終確認日:2026年7月14日
  2. 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定の概要(調剤)」
    https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001717704.pdf
    最終確認日:2026年7月14日
  3. 厚生労働省「令和8年度調剤報酬点数表」
    https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001665294.pdf
    最終確認日:2026年7月14日
  4. 厚生労働省「調剤報酬点数表に関する事項(令和8年度改定・訂正版)」
    https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001713883.pdf
    最終確認日:2026年7月14日
  5. 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定における保険調剤の理解のために」
    https://www.mhlw.go.jp/content/001713167.pdf
    最終確認日:2026年7月14日
  6. 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定に関する疑義解釈資料の送付について(その1)」
    https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001678310.pdf
    最終確認日:2026年7月14日
  7. 厚生労働省「基本診療料及び特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」令和8年度改定関連資料
    https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001713895.pdf
    最終確認日:2026年7月14日
  8. 関東信越厚生局「令和8年度診療報酬改定に係る施設基準の届出等」
    https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shinsei/shido_kansa/shitei_kijun/tokukei_shinryo_r08.html
    最終確認日:2026年7月14日

算定上の注意

本記事は制度理解を目的とした一般的な解説です。実際の算定可否は、患者ごとの状況、施設基準、届出受理日、実施内容、薬歴記録、併算定状況等によって異なります。必ず最新の告示、通知、疑義解釈、地方厚生局の案内を確認してください。

 

ブログ村にも参加中★是非応援お願いします★
ゆずまるブログ〜薬剤師の仕事〜 - にほんブログ村
ブログ村にも参加中★是非応援お願いします★
ゆずまるブログ〜薬剤師の仕事〜 - にほんブログ村
保険・レセプト

コメント