保険薬剤師

保険

皆さんこんにちは!ゆずまるです!

就職のシーズンがやって来ましたね。国家試験に合格して晴れて薬剤師になれる。楽しみにしてる人も不安にかられている人もいると思います。

ゆずまるはドキドキ不安で緊張しっぱなしの毎日でした 笑

薬剤師の試験に合格後何処の場所で働くかはそれぞれだと思います。

今回は薬局で働くために必要な保険薬剤師の話をしたいと思います。

保険薬剤師とは

保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師(以下「保険医」と総称する。)又は薬剤師(以下「保険薬剤師」という。)でなければならない。

健康保険法第六十四条参照

 

要は保険薬局に勤める為には保険薬剤師でないといけません。

では保険薬局とは何でしょうか

一般的に薬局と呼ばれるところは

  • 薬剤師が常にいる
  • 調剤室がある
  • 処方箋による調剤ができる

と言ったように調剤ができる環境が整っているところを指します。

 

合わせて読みたい
ドラッグストアと薬局の違いについて解説
ドラッグストアは薬局?
薬局と店舗販売業の違いについて

 

原則調剤業務は医師の処方箋に基づいて調剤をします。

現在の医療制度はほぼ保険医療制度で補助を受けられます。

処方箋による調剤業務も保険の補助を受けられます。

しかし保険医療制度の仕様が認められているのは保険医療機関のみです。

つまり保険薬局の指定を受けていなければ保険証が使えません

保険薬局でない場所で調剤を受ける場合は全額自費になり患者さんは何のメリットもありません。

「地方厚生局」から許可を受けることで初めて保険薬局を名乗ることが可能になります。

現在の保険制度は一般的に自己負担額は3割負担で、7割分を健康保険から補助を受けられるので患者さんへのメリットが大きいですね!

ポイント

ただの薬局では保険証が使えません。使うためには「保険調剤薬局」の申請をしていないとダメ

保険薬剤師になるには

前述で保険薬局については少し分かってもらえたと思います。

現在の薬局はほとんどが保険薬局の許可をとっています。

保険薬局は原則保険薬剤師でないと働けません

つまり町の薬局で働くためには保険薬剤師でないと働けないことが大半です。

では保険薬剤師になるためにはどうしたらいいのでしょうか。

 

国家試験を合格して薬剤師の資格さえあれば厚生局に申請すれば簡単にはなれます♪ 

関東の厚生局のURLを試しに載せておきます。

リンク:関東厚生局保険薬剤師届出

  

これは異動などで厚生局の管轄が変わる時(都道府県を越えるとき)や、結婚して名前が変わったときなど都度変更する必要があります。

 

転勤の多そうな大手チェーンに勤めてる人は忘れないように注意ですね。

基本的には異動であれば雇用側でやってもらえることが多いとは思います。

 

4月は新卒の薬剤師申請が一斉にかかるので認定もらえるまで時間がかかります。

それまでは薬剤師であっても、保険薬剤師ではないため保険薬剤師として働くことが出来ません。

基本的に受付と調剤業務のみになりますのでこの期間中にしっかり勉強をして薬局業務になれましょう!

因みにゆずまるは4月に申請を出して7月くらいまでかかりました。

ポイント

保険薬局で働くには保険薬剤師の登録をしないと働けないので注意

 

保険薬剤師の役割

保険薬剤師は健康保険を使えるようになりますが、基本的に財源には限りがあります。

限りある財源をやりくりしなくてはならないため、調剤報酬と呼ばれる保険上のルールがあります。

 

今回は保険薬剤師としての心構えの部分を抜粋します。

 

保険薬剤師療養担当規則
  1. 患者の療養上,妥当適切な調剤並びに薬学的管理及び指導を行うこと
  2. 調剤を行う場合に、患者の服薬状況および薬剤服用歴を確認すること
  3. 処方医が後発医薬品への変更を認めているときは、患者に対して後発医薬品に関する説明を適切に行うとともに後発医薬品を調剤するよう努めるこ
  4. 薬価基準収載医薬品以外の医薬品の調剤の禁止(評価療養に係るものを除く)
  5. 調剤に当たって健康保険事業の健全な運営を損なう行為を行わないこと
  6. 調剤録への必要事項の記載
  7. 療養の給付に関する費用の請求が適正なものとなるようにすること

上記のリストは島根県薬剤師会から抜粋したものですが保険薬剤師療養担当規則をもじったものになりますね。

これを見ると1、2は薬剤師として当たり前のこと、3〜7の金銭面のことが書かれていますね。

決められた薬の中で患者の健康に配慮しつつ安くなるように努めなさい

要約するとこんな感じですね。

我々保険薬剤師は保険制度の補助をうけているので、そのルールの中での薬の治療に関われるように最大限努力しましょう!

 

ポイント
  • 決められた医薬品の中で
  • なるべく安くなるように
  • 患者の不利益にならないように
  • 保険のルールを守ってね

 

余談ですが病院の薬剤師は保険薬剤師の申請が必須ではない場合があります。

保険業務に関わる医療従事者が登録必要なので、病院に勤める場合は医師が医療従事者、薬剤師はその指示に従って調剤する立場となるためです。

病院の薬剤師に保険制度上のみ必要な問い合わせすると冷たい対応されるときがありますよね…

育っている環境が違うので仕方ないことですが…

 

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