調剤薬局も防火管理者講習は必要?初心者向けにやさしく解説
この記事の結論
調剤薬局だから必ず防火管理者講習を受ける、というわけではありません。
ただし、薬局が入っている建物やテナントが「防火管理者の選任が必要な防火対象物」に該当する場合、防火管理者を選任し、原則として有資格者が必要になります。
最終判断は建物の用途、収容人員、階数、入居形態、管轄消防署の判断で変わります。迷ったら、開局地を管轄する消防署へ確認しましょう。
① ゆずまるとなぎさの掛け合い




② 前書き
調剤薬局では、医薬品、個人情報、現金、医療機器、レセコン、分包機、待合室、在宅用資材など、日々さまざまなものを扱います。
その一方で、薬局は患者さんや家族、配送業者、医薬品卸、近隣クリニックのスタッフなど、外部の人が出入りする「店舗」でもあります。
そのため、消防法上は単なる事務所ではなく、不特定多数の人が出入りする用途として扱われる可能性があります。消防法施行令別表第一では、百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場が「四項」として整理されています[6]。
最初に押さえる用語
- 防火管理:火災を予防し、発生時に被害を小さくするための管理活動
- 防火管理者:消防計画の作成、訓練、火気管理などを進める責任者
- 管理権原者:建物やテナントを管理する権限を持つ人・法人。最終責任者
- 収容人員:消防法令で定められた方法により算定する、その建物・部分に収容される人数
なお、現場では「防火管理責任者」と呼ばれることがありますが、消防法令上の正式な言い方は主に防火管理者です。この記事では、正式名称に合わせて「防火管理者」と表記します。

③ 本文
調剤薬局も防火管理者講習を受けなければならないの?
答えは、「薬局の条件による」です。
調剤薬局だから自動的に防火管理者講習が必須になるわけではありません。しかし、次のような場合は、防火管理者の選任が必要になる可能性があります。
- 薬局が入っている建物全体の収容人員が一定以上ある
- 薬局が物品販売店舗として扱われ、特定用途の防火対象物に該当する
- 医療モールや複合ビルに入居しており、建物全体で防火管理が必要
- ビル所有者だけでなく、各テナントにも防火管理者の選任が求められる
- 管轄消防署から選任・届出を求められている
東京消防庁は、防火管理者が必要な建物では、建物所有者およびすべてのテナントで防火管理者の選任が必要と説明しています[5]。


防火管理とは何か
防火管理とは、簡単にいうと火災を起こさないための準備と、火災が起きたときに被害を最小限にするための仕組みです。
東京消防庁は、防火管理者の責務として、消防計画の作成・届出、消火・通報・避難訓練、消防用設備等の点検・整備、火気管理、避難施設の維持管理、収容人員の管理などを挙げています[4]。
| 防火管理の内容 | 薬局での具体例 |
|---|---|
| 火災予防 | コンセント周りの清掃、タコ足配線の見直し、分包機・プリンター周辺の熱やほこり対策 |
| 火気管理 | 給湯室、暖房器具、アルコール類、可燃物の保管場所を確認する |
| 避難経路の確保 | 待合室、出入口、通路、非常口付近に段ボールや在庫を置かない |
| 訓練 | 火災時の通報、初期消火、患者さんの避難誘導をスタッフで確認する |
| 消防計画 | 誰が通報するか、誰が患者さんを誘導するか、訓練をいつ行うかを文書化する |
防火管理は「消火器の場所を知っている」だけでは不十分です。薬局業務に置き換えるなら、調剤手順書や医薬品安全管理手順書のように、火災時の役割と手順を決めておくイメージです。
防火管理者が必要になる基準
防火管理者が必要かどうかは、主に防火対象物の用途と収容人員で判断します。
東京消防庁の整理では、劇場、飲食店、店舗、ホテル、病院など不特定多数の人が出入りする用途を含む「特定用途の防火対象物」は、防火対象物全体の収容人員が30人以上の場合に防火管理者が必要とされています。また、共同住宅、学校、工場、倉庫、事務所などの非特定用途のみの防火対象物は、収容人員50人以上が目安です[5]。
| 区分 | 代表例 | 防火管理者が必要となる主な目安 |
|---|---|---|
| 避難困難な社会福祉施設等を含む防火対象物 | 自力避難が難しい人が入所する施設など | 収容人員10人以上 |
| 特定用途の防火対象物 | 店舗、飲食店、ホテル、病院など | 収容人員30人以上 |
| 非特定用途のみの防火対象物 | 事務所、倉庫、工場、学校、共同住宅など | 収容人員50人以上 |
注意
上の表は初心者向けの大枠です。実際には、建物全体の用途、複合用途、階数、管理権原、地域の火災予防条例、消防署の判断が関係します。
「30人未満だから絶対に不要」と自己判断せず、開局時・移転時・改装時・増床時には管轄消防署へ確認しましょう。
調剤薬局は「店舗」として扱われるの?
多くの調剤薬局は、患者さんが処方箋を持って来局し、待合室で待ち、薬剤交付や服薬指導を受けます。OTC医薬品、衛生用品、介護用品などを販売している薬局もあります。
消防法施行令別表第一では、「百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場」が四項として掲げられています[6]。
そのため、調剤薬局やドラッグストアは、実態として物品販売店舗に近い扱いを受けることがあります。ただし、最終的な用途判定は建物の実態や地域の消防判断によります。
薬局側が勝手に「うちは医療機関っぽいから店舗ではない」と判断するのは危険です。
収容人員とは何か
収容人員とは、単純な「同時に店内にいる最大人数」ではありません。消防法令で用途ごとに計算方法が決められている人数です。
大阪市消防局の収容人員算定要領では、物品販売店舗に該当する防火対象物について、従業者の数に加えて、主として従業者以外の者が使用する部分の床面積を基に算定する考え方が示されています[7]。
| 薬局内の場所 | 考え方の例 |
|---|---|
| 調剤室 | 主に従業者が使用する場所。従業者数として反映されることが多い |
| 待合室 | 患者さん・家族など従業者以外が使用する場所 |
| OTC売場 | 来局者が使用する場所 |
| 相談スペース | 従業者以外が使用する部分として扱われる可能性 |
| 休憩スペース | 用途や実態によって判断 |


甲種と乙種の防火管理者講習の違い
防火管理者の資格には、大きく甲種と乙種があります。
東京消防庁は、甲種防火管理者の資格は2日間、乙種防火管理者の資格は1日の講習を修了することで取得できると説明しています[5]。また、講習ページでは、乙種防火管理講習は対面1日、甲種防火管理を含む新規講習は対面2日などの区分が示されています[9]。
| 区分 | ざっくりしたイメージ | 薬局での考え方 |
|---|---|---|
| 甲種防火管理者 | 幅広い防火対象物で対応しやすい資格 | 迷う場合や複合ビル・医療モールでは甲種を求められることが多い |
| 乙種防火管理者 | 一定規模以下など、選任できる範囲に制限がある資格 | 小規模な対象物で足りる場合があるが、事前確認が重要 |
どちらを受けるべきかは、薬局単体ではなく、選任される建物・テナントの条件で決まります。
管理権原者と防火管理者の違い
初心者が混乱しやすいのが、「管理権原者」と「防火管理者」の違いです。
東京消防庁は、管理権原者を、防火対象物について正当な管理権を有し、管理行為を法律、契約または慣習上当然行うべき者と説明しています。また、管理権原者は防火管理の最終責任者とされています[4]。
| 役割 | 薬局での例 | 主な責任 |
|---|---|---|
| 管理権原者 | 法人代表者、テナント賃借人、建物所有者など | 防火管理者の選任・解任、消防署への届出、監督 |
| 防火管理者 | 薬局長、管理薬剤師、エリアマネージャーなど管理的立場の人 | 消防計画の作成、訓練、火気管理、避難経路管理など |
つまり、薬局では法人や開設者が管理権原者となり、薬局長や管理薬剤師などが防火管理者として選任されるケースがあります。
ただし、防火管理者は名前だけ置けばよい役割ではありません。実際に薬局の防火管理業務を進められる立場の人が選ばれる必要があります。
医療モール・複合ビルの薬局は特に注意
医療モールや商業ビルでは、薬局だけでなく、クリニック、飲食店、物販店、事務所、共用部などが同じ建物に入っていることがあります。
このような建物では、各テナントの管理だけでなく、建物全体での防火管理が必要になることがあります。東京消防庁は、複数の管理権原者で構成される高層建築物、地下街、複合用途の建物などでは、建物全体の一体的な防火管理を行うため、統括防火管理制度があると説明しています[8]。
医療モールの薬局で確認したいこと
- 建物全体の防火管理者は誰か
- 統括防火管理者が選任されているか
- 薬局テナントとして個別の防火管理者が必要か
- 全体消防計画と薬局の消防計画の関係
- 避難訓練はビル全体で行うのか、薬局単独でも行うのか
- 非常口、避難階段、共用廊下に物品を置いていないか
防火管理者になったら何をするの?
防火管理者の仕事は、講習を受けて終わりではありません。むしろ、選任後が本番です。
| 業務 | 薬局での実務例 |
|---|---|
| 消防計画の作成・届出 | 火災時の役割分担、通報、避難誘導、訓練計画を文書化する |
| 訓練の実施 | スタッフで通報・初期消火・避難誘導を確認する |
| 避難経路の管理 | 出入口や通路に段ボール、在庫、納品箱を置かない |
| 消防用設備の管理 | 消火器、自動火災報知設備、誘導灯などの点検状況を確認する |
| 火気・電気設備の管理 | 分包機、電子レンジ、電気ポット、延長コード、充電器周辺を確認する |
| 従業員教育 | 新人スタッフに火災時の行動、避難経路、通報方法を説明する |
消防計画を新たに作成または変更した場合は、消防計画作成(変更)届出が必要です。e-Gov電子申請では、防火管理に係る消防計画を新たに作成または一部変更した場合に届け出る手続きとして案内されています[10]。
薬局でありがちな防火管理の落とし穴


| 落とし穴 | なぜ危ない? | 対策 |
|---|---|---|
| 分包機・プリンター周辺に紙粉やほこり | 熱や電気トラブルのリスク | 定期清掃、コンセント確認 |
| 延長コードの多用 | 過負荷、発熱、断線リスク | 配線整理、定格確認 |
| 非常口前に在庫や段ボール | 避難の妨げになる | 非常口・通路の定期チェック |
| 消火器の前に物品 | 初期消火が遅れる | 消火器周辺を常に空ける |
| 新人が避難経路を知らない | 火災時に誘導できない | 入職時オリエンテーションに組み込む |
④ 症例・具体例・実践例
ケース1:小規模な路面調剤薬局
条件例
- 1階路面店
- 従業員:6人
- 待合・OTC売場など来局者が使う部分:40㎡
- 単独店舗で、建物全体も小規模
物品販売店舗の考え方で単純化してみると、従業者6人に、来局者が使う部分の面積を基にした人数を加えて収容人員を見ます。
仮に「その他の部分」を4㎡で割る扱いなら、40㎡ ÷ 4㎡ = 10人。従業者6人と合わせると16人です。
この例では、薬局単独で見ると30人未満となり、防火管理者選任の対象外となる可能性があります。
ただし、実際の判断では建物全体の用途・収容人員・消防署の判断が必要です。
ケース2:大型ドラッグストア併設薬局
条件例
- OTC、日用品、食品、調剤を扱う店舗
- 従業員:20人
- 来客が使う売場面積:200㎡
仮に来客が使う部分を4㎡で割ると、200㎡ ÷ 4㎡ = 50人。従業者20人を合わせると70人です。
このような大型店舗では、特定用途の防火対象物として収容人員30人以上に該当し、防火管理者の選任が必要となる可能性が高くなります。
ドラッグストア併設薬局では、調剤室だけでなく店舗全体で考えることが重要です。
ケース3:医療モール内の調剤薬局
条件例
- 3階建て医療モール
- 内科、整形外科、小児科、調剤薬局が入居
- 建物全体の収容人員が30人以上
- 管理権原がテナントごとに分かれている
この場合、薬局単独の収容人員だけでなく、建物全体の防火管理体制が問題になります。
複数テナントが入る建物では、建物全体での防火管理、統括防火管理者、全体消防計画、各テナントの消防計画の整合性が求められることがあります[8]。
薬局としては、ビル管理会社やオーナーに次の点を確認しましょう。
- 建物全体の防火管理者は選任されているか
- 統括防火管理者はいるか
- 薬局テナントとして個別の防火管理者が必要か
- 消防訓練はビル全体でいつ行うか
- 消防計画の写しやテナント側の役割は共有されているか
薬局で使える防火管理チェックリスト
| 確認項目 | チェック |
|---|---|
| 管轄消防署に、防火管理者選任の要否を確認した | □ |
| 建物全体の用途・収容人員を確認した | □ |
| 薬局テナントとしての管理権原を確認した | □ |
| 甲種・乙種どちらの資格が必要か確認した | □ |
| 防火管理者選任届を提出した | □ |
| 消防計画を作成・届出した | □ |
| スタッフに火災時の役割を共有した | □ |
| 避難経路、非常口、消火器周辺に物を置いていない | □ |
| 年1回以上、訓練や教育の記録を残している | □ |
| 薬局長・管理薬剤師の異動時に防火管理者変更の要否を確認した | □ |
⑤ まとめ

- 調剤薬局だから一律に防火管理者講習が必要になるわけではない
- 店舗・医療モール・複合ビルでは、防火管理者の選任が必要になることがある
- 特定用途の防火対象物は、収容人員30人以上が大きな目安
- 非特定用途のみの防火対象物は、収容人員50人以上が大きな目安
- 防火管理者が必要な建物では、所有者だけでなくテナント側にも選任が必要になることがある
- 防火管理者の仕事は、消防計画、訓練、火気管理、避難経路管理、従業員教育まで含む
- 甲種・乙種のどちらが必要かは、建物・テナントの条件で決まる
- 最終判断は必ず管轄消防署に確認する
薬局における防火管理は、患者さん、スタッフ、近隣医療機関、地域を守るための安全管理です。
調剤過誤対策や医薬品管理と同じように、火災対策も「起きてから頑張る」のではなく、起きる前に仕組みを作ることが大切です。
⑥ よくある質問
Q1. 調剤薬局は必ず防火管理者講習を受ける必要がありますか?
必ずではありません。薬局が入る建物やテナントが、防火管理者の選任を必要とする防火対象物に該当する場合に必要になります。特定用途の防火対象物では収容人員30人以上が大きな目安です[5]。
Q2. 薬局スタッフ全員が講習を受ける必要がありますか?
通常は全員ではありません。防火管理者として選任される人が、必要な資格を取得します。ただし、スタッフ全員が避難経路、通報方法、消火器の場所を知っておくことは重要です。
Q3. 管理薬剤師が防火管理者になる必要がありますか?
管理薬剤師が選任されるケースはありますが、必ず管理薬剤師でなければならないわけではありません。防火管理者は、防火管理業務を適切に遂行できる管理的・監督的立場の人である必要があります[4]。
Q4. 小さい路面薬局なら防火管理者は不要ですか?
不要な場合もありますが、自己判断は危険です。建物全体の用途、収容人員、他テナントの有無、地域の条例などで結論が変わります。管轄消防署に確認しましょう。
Q5. 医療モール内の薬局は何を確認すべきですか?
建物全体の防火管理者、統括防火管理者、全体消防計画、薬局テナントとしての個別選任の要否を確認しましょう。複数の管理権原者がいる建物では、建物全体の一体的な防火管理が必要になることがあります[8]。
Q6. 甲種と乙種はどちらを受ければよいですか?
選任される防火対象物の用途や規模で決まります。迷う場合は、講習を申し込む前に管轄消防署へ確認しましょう。東京消防庁も、受講義務や必要な資格が不明な場合は管轄消防署への相談を案内しています[9]。
Q7. 防火管理者になった後は何をすればよいですか?
消防計画の作成・届出、消火・通報・避難訓練、消防用設備等の点検・整備、火気管理、避難経路管理、収容人員管理などを行います[4]。
⑦ 参考文献
- 消防法|e-Gov法令検索(最終確認日:2026年5月19日)
- 消防法施行令|e-Gov法令検索(最終確認日:2026年5月19日)
- 消防法施行規則|e-Gov法令検索(最終確認日:2026年5月19日)
- 「管理権原者」とは・「防火管理者」とは|東京消防庁(最終確認日:2026年5月19日)
- 防火管理者が必要な防火対象物と資格|東京消防庁(最終確認日:2026年5月19日)
- 防火対象物の用途区分表(消防法施行令別表第一)|総務省消防庁(最終確認日:2026年5月19日)
- 収容人員の算定要領|大阪市消防局(最終確認日:2026年5月19日)
- 統括防火・防災管理制度について|東京消防庁(最終確認日:2026年5月19日)
- 防火管理講習・防災管理講習|東京消防庁(最終確認日:2026年5月19日)
- 消防計画作成(変更)届出|e-Gov電子申請(最終確認日:2026年5月19日)
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薬剤師向け転職サービスの比較と特徴まとめ


今日は、特徴をわかりやすく整理しつつ、読んでくださる方が自分の働き方を見つめ直しやすいようにまとめていきましょう。
働く中で、ふと立ち止まる瞬間は誰にでもあります
薬剤師として日々働いていると、忙しさの中で気持ちに余裕が少なくなり、
「最近ちょっと疲れているかも…」と感じる瞬間が出てくることがあります。
- 店舗からの連絡に、少し身構えてしまう
- 休憩中も頭の中が業務のことでいっぱいになっている
- 気づけば仕事中心の生活になっている
こうした感覚は、必ずしも「今の職場が嫌い」というわけではなく、
「これからの働き方を考えてもよいタイミングかもしれない」というサインであることもあります。
無理に変える必要はありませんが、少し気持ちが揺れたときに情報を整理しておくと、
自分に合った選択肢を考えるきっかけになることがあります。
薬剤師向け転職サービスの比較表
ここでは、薬剤師向けの主な転職サービスについて、それぞれの特徴を簡潔に整理しました。
各サービスの特徴(概要)
ここからは、上記のサービスごとに特徴をもう少しだけ詳しく整理していきます。ご自身の希望と照らし合わせる際の参考にしてください。
・薬剤師向けの転職支援サービスとして、調剤薬局やドラッグストアなどの求人を扱っています。
・面談を通じて、これまでの経験や今後の希望を整理しながら話ができる点が特徴です。
・「まずは話を聞いてみたい」「自分の考えを整理したい」という方にとって、利用しやすいスタイルと言えます。
・全国の薬局・病院・ドラッグストアなど、幅広い求人を取り扱っています。
・エリアごとの求人状況を比較しやすく、通勤圏や希望地域に合わせて探したいときに役立ちます。
・「家から通いやすい範囲で、いくつか選択肢を見比べたい」という方に向いているサービスです。
・調剤薬局の求人を多く扱い、条件の調整や個別相談に力を入れているスタイルです。
・勤務時間、休日日数、年収など、具体的な条件について相談しながら進めたい人に利用されています。
・「働き方や条件面にしっかりこだわりたい」方が、検討の材料として使いやすいサービスです。
・調剤系の求人を取り扱う転職支援サービスです。
・職場の雰囲気や体制など、求人票だけではわかりにくい情報を把握している場合があります。
・「長く働けそうな職場かどうか、雰囲気も含めて知りたい」という方が検討しやすいサービスです。
・薬剤師に特化した職業紹介サービスで、調剤薬局・病院・ドラッグストアなど幅広い求人を扱っています。
・公開されていない求人(非公開求人)を扱っていることもあり、選択肢を広げたい場面で役立ちます。
・「いろいろな可能性を見比べてから考えたい」という方に合いやすいサービスです。
・調剤薬局を中心に薬剤師向け求人を取り扱うサービスです。
・研修やフォロー体制など、就業後を見据えたサポートにも取り組んでいる点が特徴です。
・「現場でのスキルや知識も高めながら働きたい」という方が検討しやすいサービスです。
気持ちが揺れるときは、自分を見つめ直すきっかけになります
働き方について「このままでいいのかな」と考える瞬間は、誰にでも訪れます。
それは決して悪いことではなく、自分の今とこれからを整理するための大切なサインになることもあります。
転職サービスの利用は、何かをすぐに決めるためだけではなく、
「今の働き方」と「他の選択肢」を比較しながら考えるための手段として活用することもできます。
情報を知っておくだけでも、
「いざというときに動ける」という安心感につながる場合があります。


「転職するかどうかを決める前に、まずは情報を知っておくだけでも十分ですよ」ってお伝えしたいです。
自分に合う働き方を考える材料が増えるだけでも、少し気持ちがラクになることがありますよね。
無理に何かを変える必要はありませんが、
「自分にはどんな可能性があるのか」を知っておくことは、将来の安心につながることがあります。
気になるサービスがあれば、詳細を確認しながら、ご自身のペースで検討してみてください。


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