※本記事は2026年8月27日時点の厚生労働省資料をもとに作成しています。制度運用や社内様式は、最新の法令・厚生労働省のモデル様式・会社の人事労務部門もあわせて確認してください。
結論
2026年10月1日から、パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れる際の労働条件明示事項に、「通常の労働者との待遇の相違の内容・理由などについて説明を求めることができる旨」が追加されます。現在の「昇給の有無・退職手当の有無・賞与の有無・相談窓口」に加えて、新しい明示が必要です。
薬局では、パート薬剤師やパートの調剤事務、有期契約のスタッフを採用・契約更新する場面が多いため、店長や管理薬剤師が採用書類を渡す立場にある場合は、9月中に本部の雇用契約書・労働条件通知書が改正対応版になっているか確認しておくと安心です。
この記事の重要ポイント
- 施行日は2026年10月1日
- 対象はパートタイム・有期雇用労働者
- 新たに「待遇差の内容・理由等について説明を求められる旨」を明示する
- 有期雇用労働者は契約更新も「雇い入れ」に当たり、その都度の対応が必要になる
- 「正社員と同じ給料にしなければならない」という改正ではない
- 説明を求めたことを理由とした不利益取扱いは禁止されている
- 厚労省は2026年10月対応のモデル労働条件通知書を公開している
- 法定の明示事項に違反した場合は10万円以下の過料の対象になり得る



- 2026年10月からパートの労働条件通知書は何が変わる?
- そもそも労働条件通知書とは?雇用契約書との違い
- 対象になるのは誰?パート薬剤師・調剤事務も対象
- 有期契約の「契約更新」でも対応が必要?
- 新しく書く「待遇差の説明を求められる」とはどういう意味?
- 「説明を求められたら店長がその場で答える」でいい?
- 説明を求めたスタッフを不利益に扱ってはいけない
- 薬局の労働条件通知書はどう直せばいい?記載例
- 2024年の労働条件明示ルール改正とも混同しない
- 違反するとどうなる?10万円以下の過料とは
- 薬局長が9月中に確認したい10項目
- パート薬剤師側は何を確認すればいい?
- よくある質問
- 薬局での改訂作業を7ステップで進める
- 説明を求められたときの対応例
- 版管理で旧様式の使用を防ぐ
- 電子交付を使う場合の確認
- 採用担当と店舗責任者の分担
- 10月以降の月次確認
- 従業員へ周知する内容
- 交付前の読み合わせ
- 質問を受けた後の記録
- 外部相談が必要なケース
- まとめ|薬局は9月中に通知書と相談体制を確認しよう
- 参考資料
2026年10月からパートの労働条件通知書は何が変わる?
厚生労働省は、パートタイム・有期雇用労働者の待遇改善を進めるため、パートタイム・有期雇用労働法の施行規則や同一労働同一賃金ガイドライン、雇用管理指針を改正しています。施行・適用日は2026年10月1日です。
今回の記事で最も重要なのは、雇い入れ時の労働条件明示事項に、「通常の労働者との間の待遇の相違の内容・理由等について説明を求めることができる旨」が新たに加わることです。
| 項目 | 2026年9月30日まで | 2026年10月1日から |
|---|---|---|
| 昇給 | 有無を明示 | 有無を明示 |
| 退職手当 | 有無を明示 | 有無を明示 |
| 賞与 | 有無を明示 | 有無を明示 |
| 相談窓口 | 明示 | 明示 |
| 待遇差に関する説明請求 | 新たな法定明示事項ではない | 説明を求めることができる旨を明示 |
厚生労働省のモデル労働条件通知書では、たとえば「次の窓口に対して通常の労働者との間の待遇の相違(内容・理由)等について説明を求めることができる」といった形で、窓口とあわせて記載する例が示されています。「通常の労働者」は会社内で一般に使う「正社員」などの呼称へ置き換えることも可能とされています。
そもそも労働条件通知書とは?雇用契約書との違い
労働条件通知書は、労働基準法などに基づき、会社が労働者へ労働条件を明示するための書面です。契約期間、就業場所、業務内容、始業・終業時刻、休日、賃金など、働くうえで重要な条件が記載されます。
一方、「雇用契約書」は会社と労働者がお互いに契約内容を確認して締結する書類として使われる名称です。実務では「労働条件通知書兼雇用契約書」のように1枚へまとめている会社も多くあります。名称よりも、法律上必要な明示事項が適切に書かれているかが重要です。
薬局では本部人事が統一書式を管理しているケースが多い一方、小規模薬局では薬局長や経営者が直接作成していることもあります。チェーン薬局の管理薬剤師であっても、採用者へ書類を渡す役割があるなら「10月以降の様式へ切り替わっているか」を確認しておきましょう。
対象になるのは誰?パート薬剤師・調剤事務も対象
今回の改正は、短時間労働者と有期雇用労働者に関するルールです。薬局現場で考えると、次のようなスタッフが関係しやすくなります。
薬局で想定される対象例
- 週2〜4日勤務のパート薬剤師
- 短時間勤務の調剤事務
- パートの登録販売者
- 1年契約・6か月契約などの有期契約薬剤師
- フルタイム勤務でも契約期間が定められている契約社員
「薬剤師だから対象」「事務だから対象」という職種で決まるわけではありません。勤務時間や契約期間などから、パートタイム・有期雇用労働法上の対象かを判断します。
契約社員薬剤師と正社員の違いが気になる方は、関連記事「契約社員薬剤師はやめた方がいい?正社員との違いと注意点」も参考になります。
有期契約の「契約更新」でも対応が必要?
ここは薬局実務で特に迷いやすいポイントです。厚生労働省の法令解釈では、有期雇用労働者については労働契約の更新をもって「雇い入れ」ることとなるため、その都度、雇い入れ時の説明が必要とされています。
そのため、2026年10月以降に有期契約スタッフの契約を更新する場合も、会社の人事・労務部門が改正後の扱いをどう運用するか確認しておくべきです。単に「昔からいる人だから今回の改正とは無関係」と決めつけるのは避けましょう。
一方で、無期のパートスタッフ全員に対して10月1日に一斉に古い契約書を回収し、必ず新しい契約書へ差し替えなければならない、と単純化するのも適切ではありません。今回の法定明示は「雇い入れ時」が軸なので、既存スタッフへの対応は雇用形態・契約更新の有無・会社の運用を確認してください。
新しく書く「待遇差の説明を求められる」とはどういう意味?
今回追加されるのは、パート・有期スタッフに「正社員など通常の労働者との待遇差について説明を求めることができる」という権利があることを、書面等で分かるようにするルールです。
ここで誤解しやすいのが、「パートと正社員の給料をすべて同額にしなければならない」という意味ではないことです。同一労働同一賃金では、待遇ごとの目的や性質、職務内容、責任の程度、配置変更の範囲などを踏まえて、不合理な待遇差を設けないことが求められます。


説明対象になり得る待遇は幅広い
待遇には、基本給や賞与だけでなく、各種手当、教育訓練、福利厚生、休暇など幅広い内容が含まれます。薬局で質問になりやすいのは次のような項目です。
| 待遇 | 薬局で起きやすい疑問 | 確認する観点 |
|---|---|---|
| 基本給・時給 | 同じ薬剤師なのに時給換算で差がある | 職務内容、責任、経験、評価制度など |
| 賞与 | 正社員だけボーナスがある | 賞与の目的、貢献度、評価基準など |
| 役職・資格手当 | 管理薬剤師手当、認定資格手当の差 | 役割・責任・資格の活用状況 |
| 住宅手当 | 正社員のみ対象 | 転居を伴う配置変更の有無など |
| 教育研修 | 研修費補助を正社員しか使えない | 職務に必要な訓練か、制度の目的 |
| 休暇・福利厚生 | 特別休暇や施設利用に差がある | 待遇の目的と合理的な理由 |
「説明を求められたら店長がその場で答える」でいい?
薬局長・管理薬剤師が最も注意したいのがここです。パートスタッフから「なぜ正社員には手当があるのに私にはないのですか?」と聞かれた場合、店舗責任者がその場の推測で答えるのは避けた方が安全です。
待遇制度は、就業規則、賃金規程、人事評価制度、雇用区分ごとの職務範囲や異動範囲などを総合して決められています。店舗だけでは全体像を把握できないことも多いため、会社の相談窓口・人事部・労務担当へつなぐ運用を決めておくことが大切です。
管理薬剤師のおすすめ対応
- 質問内容を否定せず聞く
- 即答できない制度は推測で回答しない
- 労働条件通知書に記載された相談窓口を案内する
- 必要に応じて人事・上長へ事実を共有する
- 説明を求めたことを理由にシフト削減などをしない
説明を求めたスタッフを不利益に扱ってはいけない
パートタイム・有期雇用労働法では、待遇差の内容や理由について説明を求めたことを理由として、不利益な取扱いをしてはならないとされています。
厚生労働省の解釈では、不利益取扱いの例として、解雇、配置転換、降格、減給、昇給停止、出勤停止、契約更新拒否などが挙げられています。薬局では特に「質問した後から急にシフトを減らす」「契約更新しないと示唆する」といった対応はトラブルにつながりやすいため注意が必要です。
NG例
「そんなことを聞くなら来月からシフトを減らすよ」「待遇に不満なら契約更新しません」など、説明請求と不利益な対応を結び付ける言動は避けましょう。
薬局の労働条件通知書はどう直せばいい?記載例
実務では、厚生労働省が公開している2026年10月改正対応のモデル労働条件通知書をベースに、自社の様式へ反映する方法が分かりやすいです。
記載イメージ
「次の相談窓口に対して、通常の労働者(正社員等)との間の待遇の相違の内容・理由等について説明を求めることができる。」
相談窓口:人事部 労務担当
連絡先:社内ポータルまたは所定の連絡先
実際の文言は自社の雇用管理体制に合わせて、人事・社会保険労務士等と確認してください。薬局長が独自に契約書の文言を追加するより、会社全体で統一した書式を使用する方が管理しやすくなります。
2024年の労働条件明示ルール改正とも混同しない
労働条件通知書は2024年4月にも大きな改正がありました。このときは、就業場所・業務の変更範囲、有期契約の更新上限、無期転換申込機会などの明示ルールが追加されています。
2026年10月の今回の改正は、それとは別に、パートタイム・有期雇用労働者について「待遇差等の説明を求められる旨」を追加するものです。古い2023年以前の書式をそのまま使っている場合は、2024年改正分と2026年改正分の両方が反映されているか確認した方がよいでしょう。
違反するとどうなる?10万円以下の過料とは
厚生労働省の2026年改正リーフレットでは、新たな明示事項を含む法定の労働条件明示義務に違反した場合、10万円以下の過料に処される旨が案内されています。
ただし、実務上は「罰則が怖いから書類を1行増やす」だけで終わらせないことが大切です。今回の改正の趣旨は、パート・有期スタッフが自分の待遇を理解し、疑問があれば説明を受けられる環境を整えることにあります。
採用時の書類が整っていても、実際に相談窓口へ連絡したら誰も対応できない、という状態では十分とはいえません。相談窓口の担当者と店舗責任者の役割分担まで確認しておきましょう。
薬局長が9月中に確認したい10項目
2026年9月の実務チェックリスト
- 現在使用している労働条件通知書の版を確認する
- 2026年10月改正対応版へ更新される予定か本部へ確認する
- パート薬剤師の採用予定日を確認する
- 有期契約スタッフの10月以降の契約更新予定を確認する
- 「待遇差等の説明を求められる旨」が明示されているか確認する
- 昇給・賞与・退職手当の有無、相談窓口も記載されているか確認する
- 2024年改正の変更範囲・更新上限等も反映済みか確認する
- 待遇差について質問された場合の連絡先を把握する
- 店舗責任者が独断で待遇差の理由を説明しないルールを共有する
- 説明請求を理由とした不利益取扱いを行わないことを再確認する
有給休暇など、パートスタッフの労務管理全般を整理したい方は「薬局の有給制度を完全解説」もあわせて確認してください。求人票や入社時の労働条件を比較したい場合は「薬剤師求人票の見方」、残業代の条件については「薬剤師求人の固定残業代とは?」も関連記事です。
パート薬剤師側は何を確認すればいい?
働く側から見ると、2026年10月以降は「正社員との待遇差に疑問があれば説明を求めることができる」ということが、より分かりやすく明示されます。
ただし、待遇差があることだけで直ちに違法と判断できるわけではありません。自分と比較される通常の労働者は誰なのか、職務内容・責任・異動範囲などがどの程度違うのかを確認することが重要です。
質問するときの例
- 「私と比較する通常の労働者は、どの雇用区分の方になりますか?」
- 「基本給の決定基準は正社員とパートでどのように違いますか?」
- 「賞与の有無に違いがある理由を教えてください」
- 「住宅手当の対象条件と制度の目的を教えてください」
- 「正社員転換制度を利用するための条件はありますか?」
転職時に労働条件を比較する場合は、年収だけでなく賞与・退職金・固定残業代・休暇・異動範囲まで見ることが大切です。「薬剤師求人のモデル年収・想定年収とは?」でも具体的な確認ポイントを解説しています。
よくある質問
Q1. 2026年10月1日から何を追加するのですか?
パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れる際、「通常の労働者との待遇の相違の内容・理由等について説明を求めることができる旨」を労働条件として新たに明示します。
Q2. パート薬剤師も対象ですか?
はい。短時間労働者に該当するパート薬剤師は対象です。調剤事務や登録販売者なども、職種ではなく雇用形態によって対象になります。
Q3. 有期雇用の契約更新でも関係しますか?
厚生労働省の法令解釈では、有期雇用労働者については契約更新をもって「雇い入れ」となるため、その都度、雇い入れ時の説明が必要とされています。10月以降の更新時は自社の対応様式を確認してください。
Q4. 正社員とパートの給料を同額にする改正ですか?
いいえ。待遇差をすべてなくして金額を一律にする改正ではありません。不合理な待遇差を設けないことと、待遇差の内容・理由を説明できることが重要です。
Q5. パートから説明を求められたら店長が回答すべきですか?
店舗で把握できる内容なら説明できますが、賃金制度や人事制度は本部管理のことも多いため、推測で答えず、労働条件通知書に記載された相談窓口や人事部へつなぐのが安全です。
Q6. 説明を求めたスタッフのシフトを減らしてもいいですか?
説明を求めたことを理由とした不利益取扱いは禁止されています。シフト減少などが説明請求への報復と受け取られないよう注意が必要です。
Q7. 2026年9月30日まで旧様式は使えますか?
厚生労働省の主要様式ダウンロードページでは、現行の労働条件通知書について「令和8年9月30日まではこちらの様式を使用することができます」と案内されています。10月1日以降は改正対応版を確認してください。
Q8. どのモデル様式を使えばいいですか?
厚生労働省の同一労働同一賃金特集ページで、2026年10月改正に対応したモデル労働条件通知書が公開されています。薬局独自の様式を使う場合も、必要な明示事項が含まれているか照合するとよいでしょう。

薬局での改訂作業を7ステップで進める
- 対象者を洗い出す:新規採用だけでなく、2026年10月以降に契約更新する有期雇用者も確認します。
- 現在の様式を回収する:店舗ごとに独自様式が残っていないか、本部様式と違いがないかを確認します。
- 追加明示事項を反映する:法令文を貼るだけでなく、従業員が理解できる表現と問い合わせ先を記載します。
- 説明担当を決める:店長、管理薬剤師、人事のどこが質問を受けるかを明確にします。
- 回答資料を準備する:正社員との待遇差について、目的と根拠を説明できる資料を整えます。
- 交付方法を統一する:紙・電子のどちらで交付するか、受領確認をどう残すかを決めます。
- 旧様式を停止する:共有フォルダ、各店舗のパソコン、紙のひな形から旧版を除きます。

様式だけ直しても、質問の窓口が決まっていないと困りますね。

その通りです。文書、説明体制、記録の3つをセットで準備しましょう。
説明を求められたときの対応例
従業員から「なぜ正社員と手当が違うのですか」と聞かれた場合、その場で推測して答えたり、「パートだから」とだけ説明したりするのは避けます。まず質問内容を確認し、対象となる待遇、比較対象、本人が知りたい点を整理します。
対応の流れは「ご質問の内容を確認します」「就業規則と待遇の目的・決定基準を確認します」「担当部署から期限を示して回答します」とすると明確です。回答後は、説明日、参加者、質問と回答の概要、渡した資料を記録します。個人の感情ではなく、実際の制度と運用を基に説明してください。
版管理で旧様式の使用を防ぐ
| 管理項目 | 記載例 |
|---|---|
| 様式名 | パートタイム労働者用 労働条件通知書 |
| 版番号 | 2026-10版 |
| 施行日 | 2026年10月1日 |
| 管理部署 | 人事・労務担当 |
| 保存場所 | 社内共有フォルダの指定場所 |
| 旧版の扱い | 使用禁止・参照のみ |
ファイル名に「最新版」とだけ付けると、複数の最新版が生まれます。施行年月と版番号を入れ、編集権限を限定し、店舗スタッフは配布用PDFを使う運用にすると事故を減らせます。
電子交付を使う場合の確認
電子交付を行う場合も、従業員が内容を確認・保存できる形になっているか、本人の希望や法令上の要件を満たすかを確認します。チャットで一時的に送って終わりにせず、交付日と受領確認が残る方法を選びます。個人情報を含むため、誤送信や共有範囲にも注意が必要です。
採用担当と店舗責任者の分担
- 人事:様式、就業規則、待遇制度、法改正情報の管理
- 採用担当:募集条件と通知書の内容が一致するか確認
- 店舗責任者:実際の勤務時間、業務内容、相談窓口の説明
- 給与担当:賃金・手当・昇給条件の確認
- 最終確認者:記載漏れ、矛盾、交付記録を点検
求人票、面接時の説明、内定通知、労働条件通知書、実際のシフトが食い違うと、法改正対応以前にトラブルになります。採用から初出勤までの文書を一つのチェックリストで照合しましょう。
10月以降の月次確認
施行直後の1〜2か月は、新様式の使用率、説明を求められた件数、回答までの日数、店舗からの質問を集計します。記載欄はあるが現場が説明できない、古いテンプレートが残っていた、電子交付の受領確認が取れていないなどの問題を早めに修正します。
法令や行政資料は追加更新される可能性があります。実際の運用では厚生労働省の最新資料を確認し、個別の労務判断は社会保険労務士や労働局など専門窓口へ相談してください。
従業員へ周知する内容
制度変更は管理職だけでなく、パート・有期雇用のスタッフ本人にも分かる言葉で案内します。いつから、どの文書が変わるか、質問はどこへ出せるか、質問したことで不利益な扱いを受けないことを周知します。
交付前の読み合わせ
- 氏名、契約期間、就業場所、業務内容
- 勤務日、始業終業、休憩、休日
- 賃金、手当、締日、支払日
- 更新基準、雇止め、無期転換に関する事項
- 今回追加された明示事項と相談先
求人票や面接時説明と違いがあれば、交付前に修正・説明します。空欄を残したまま本人へ署名を求めないでください。
質問を受けた後の記録
質問日、内容、比較対象、確認した規程、回答日、回答者を記録します。個人情報を含むため共有範囲を限定しつつ、人事と店舗責任者が対応状況を把握できるようにします。
外部相談が必要なケース
待遇差の合理性、契約更新、就業規則との矛盾など個別判断が難しい場合は、労働局や社会保険労務士へ相談します。この記事の記載だけで法的結論を出さず、最新の法令・通達と実際の雇用条件を確認してください。
まとめ|薬局は9月中に通知書と相談体制を確認しよう
2026年10月1日から、パートタイム・有期雇用労働者の雇い入れ時の明示事項に、通常の労働者との待遇差の内容・理由等について説明を求めることができる旨が追加されます。
薬局で特に関係しやすいのは、パート薬剤師、短時間の調剤事務、有期契約の薬剤師・スタッフです。有期雇用では契約更新時の対応にも注意しましょう。
管理薬剤師・薬局長としては、制度を細かく暗記するよりも、①10月対応の労働条件通知書へ切り替わるか、②相談窓口はどこか、③スタッフから待遇差の説明を求められたときに誰へつなぐか、の3点を9月中に確認しておくことが実務的です。




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