結論からいうと、2026年度の分割調剤で「調剤ベースアップ評価料」と「調剤物価対応料」を算定する場合、同じ保険薬局で分割調剤を行うなら、算定できるのは原則として初回のみです。
一方、異なる保険薬局で分割調剤を行う場合は、厚生労働省の2026年9月2日付「疑義解釈資料の送付について(その12)」で、各保険薬局における分割調剤の初回のみ、それぞれ算定できることが明確になりました。

分割調剤って、同じ処方箋で何回か薬を渡すから、そのたびに4点や1点を算定するのか迷いそうです。

そこが今回の疑義解釈で明確になったポイントです。「分割した回数」ではなく「その薬局での初回」を基準に考えると整理しやすいですよ。
この記事の重要ポイント
- 同一薬局での分割調剤:調剤ベースアップ評価料・調剤物価対応料は初回のみ
- 異なる薬局での分割調剤:各薬局の初回にそれぞれ算定可能
- 調剤ベースアップ評価料は2026年6月から4点。算定には施設基準の届出が必要
- 調剤物価対応料は物価上昇への対応として新設された評価
- 「毎回算定」と思い込むと過誤請求につながるため、レセコン設定と受付履歴の確認が重要

- 2026年9月2日の疑義解釈その12で何が明確になった?
- そもそも分割調剤とは?
- 調剤ベースアップ評価料とは?
- 調剤物価対応料とは?
- ケース別|実際にどう算定する?
- 間違いやすい5つのケース
- 薬局での実務手順
- 実務チェックリスト
- なぜこのルールを今確認すべき?
- 同じ薬局で3回に分ける場合の具体例
- 異なる薬局で分割調剤した場合はどうなる?
- 受付時に確認したい4項目
- FAQ|分割調剤と2つの評価料
- 初心者向け|分割調剤の請求を時系列で整理
- 受付画面・薬歴に残したい情報
- 3回分割の具体例を帳票イメージで確認
- 薬局をまたぐ場合の聞き取り例
- 月次点検で見つけたい4つのエラー
- 新人向けミニマニュアル
- 患者さんへの説明は会計前に簡潔に
- 請求確定前の最終シミュレーション
- 受付で患者さんへ渡す説明の考え方
- 店舗間で統一したい表示
- 返戻・査定があったときの見直し
- まとめ|分割調剤は「その薬局での初回」を確認
- 参考文献・一次情報
2026年9月2日の疑義解釈その12で何が明確になった?
令和8年度診療報酬改定は2026年6月1日から実施されています。その後、実務上の疑問に答える形で厚生労働省から疑義解釈が順次発出されており、2026年9月2日に「疑義解釈資料の送付について(その12)」が公表されました。
調剤報酬点数表関係の問6では、「区分00」調剤基本料の注9、注10または注11に係る分割調剤を行う場合、調剤ベースアップ評価料と調剤物価対応料をどう算定するのかが質問されています。
厚生労働省の回答は明確で、「分割調剤を行う場合は、初回のみ算定すること」とされました。さらに、異なる保険薬局で分割調剤を行う場合には、各保険薬局における分割調剤の初回のみ、それぞれ算定できると整理されています。
つまり、1枚の処方箋を3回に分けて同じ薬局で調剤したからといって、評価料を3回算定するわけではありません。
なぜ「初回のみ」なの?
ポイントは、分割調剤では処方箋に基づく一連の調剤を複数回に分けて実施しているという考え方です。調剤ベースアップ評価料や調剤物価対応料は、分割回数ごとに独立して上乗せする評価として設計されたものではありません。そのため、同じ保険薬局で一連の分割調剤を行う場合は初回にまとめて評価する整理となっています。
一方、異なる保険薬局を利用した場合は、それぞれの薬局で「その薬局における初回」が発生します。疑義解釈その12は、この例外的な場面まで明示した点が実務上重要です。
そもそも分割調剤とは?
分割調剤とは、1枚の処方箋に記載された薬剤を一定の条件のもとで複数回に分けて調剤する仕組みです。長期保存が難しい場合、後発医薬品を初めて使用する場合、医師の指示による分割など、制度上定められた場面があります。
リフィル処方箋とは仕組みが異なります。リフィル処方箋については、リフィル処方箋とは?薬剤師が見るべき5つの実務ポイントで詳しく解説しています。
| 項目 | 分割調剤 | リフィル処方箋 |
|---|---|---|
| 基本的な考え方 | 1回分の処方を複数回に分けて調剤 | 一定期間内に同じ処方箋を繰り返し使用 |
| 今回の疑義解釈 | ベースアップ評価料・物価対応料は初回のみ | 今回の問6の直接の対象ではない |
| 実務上の注意 | 何回目の分割かを確認 | 使用回数・次回調剤予定等を確認 |
調剤ベースアップ評価料とは?
調剤ベースアップ評価料は、2026年度改定で薬局にも新たに導入された賃上げ支援のための評価です。厚生労働省の改定資料では、処方箋の受付1回につき4点とされています。
ただし、どの薬局でも自動的に4点を算定できるわけではありません。対象職員の賃金改善を実施するために必要な体制を整え、施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等へ届け出た保険薬局であることが必要です。
また、2026年夏には、届出内容と実際のレセプト請求が一致していない薬局があることも地方厚生局から注意喚起されています。詳しくは調剤ベースアップ評価料の請求ミス|届出とレセプト不一致に注意も確認してください。
分割調剤で4点はどうなる?
同じ薬局で3回に分割して調剤した場合、4点を3回算定して12点とするのではありません。疑義解釈その12に従い、初回のみ4点です。

2回目・3回目は薬を渡していても、ベースアップ評価料をもう一度取らないんですね。

そのとおり。分割調剤では「今回が何回目か」をレセコン上でも確認できる運用にしておくのが安全です。
調剤物価対応料とは?
調剤物価対応料は、医療機関や薬局が直面する光熱水費、委託費、材料費などの物価上昇を踏まえて2026年度改定で新設された評価です。
薬局向けの基本的な仕組みや患者負担、算定タイミングについては、調剤物価対応料とは?1点を3か月に1回算定で詳しくまとめています。
今回の疑義解釈その12で重要なのは、通常時の算定ルールとは別に、分割調剤を行うときは初回のみという取扱いが明確になったことです。
ケース別|実際にどう算定する?
ケース1:同じ薬局で3回に分けて調剤
患者Aさんが同じ処方箋について、同じ保険薬局で第1回、第2回、第3回と分割調剤を受けるケースです。
| 回 | 薬局 | ベースアップ評価料 | 物価対応料 |
|---|---|---|---|
| 1回目 | A薬局 | 算定可※要件を満たす場合 | 算定可※要件を満たす場合 |
| 2回目 | A薬局 | 算定しない | 算定しない |
| 3回目 | A薬局 | 算定しない | 算定しない |
最も基本的なパターンです。「調剤をしたから毎回算定」ではなく、一連の分割調剤の初回だけと覚えましょう。
ケース2:1回目はA薬局、次はB薬局
異なる保険薬局で分割調剤を行う場合は扱いが変わります。疑義解釈その12では、各保険薬局における分割調剤の初回のみ、それぞれ算定できるとされています。
| 回 | 薬局 | 考え方 |
|---|---|---|
| 1回目 | A薬局 | A薬局での初回なので算定可 |
| 2回目 | B薬局 | B薬局での初回なので算定可 |
| 3回目 | B薬局 | B薬局では2回目なので算定しない |
ここは「処方箋全体として初回か」ではなく、各保険薬局における初回かで判断するのがポイントです。
ケース3:ベースアップ評価料の届出をしていない薬局
分割調剤の初回であっても、調剤ベースアップ評価料の施設基準を満たし、必要な届出をしていなければ算定できません。「初回なら必ず4点」という意味ではないので注意してください。
間違いやすい5つのケース
1.分割のたびに毎回算定する
最も注意したい誤りです。同一薬局では初回のみです。
2.異なる薬局でも処方箋全体で1回だけと思う
これも誤りです。異なる保険薬局なら、各薬局における初回にそれぞれ算定できます。
3.ベースアップ評価料を届出なしで算定する
調剤ベースアップ評価料は施設基準への適合と届出が前提です。算定開始前に自薬局の受理状況を確認しましょう。
4.分割調剤とリフィル処方箋を混同する
制度の仕組みが異なります。今回の疑義解釈問6は「調剤基本料の注9、注10又は注11に係る分割調剤」が対象です。
5.レセコンが自動算定するから確認しない
制度改定直後はマスタ更新や設定によって意図しない算定が起こる可能性があります。少なくとも分割調剤の症例では、初回・2回目以降と評価料の有無を目視確認する運用が安全です。
薬局での実務手順
- 処方箋が分割調剤に該当するか確認する
- 今回がその薬局における何回目の分割調剤か確認する
- 調剤ベースアップ評価料の届出・受理状況を確認する
- 調剤物価対応料の通常の算定条件も確認する
- 初回のみ評価料を算定する
- 2回目以降は重複算定されていないかレセコンで確認する
- 異なる薬局から引き継いだ場合は「自薬局では初回か」を確認する
- 月末のレセプト点検で分割調剤症例を抽出する
実務チェックリスト
- □ 分割調剤の根拠を確認した
- □ 今回が自薬局での初回か確認した
- □ ベースアップ評価料の施設基準届出を確認した
- □ 物価対応料の算定条件を確認した
- □ 2回目以降に評価料が自動算定されていない
- □ 他薬局での分割歴がある場合、自薬局での回数を整理した
- □ レセコンの改定マスタが最新になっている
- □ 受付・調剤記録から後日追跡できる
- □ 事務スタッフにも「初回のみ」のルールを共有した
- □ 月末レセプト点検の対象に分割調剤を含めた
なぜこのルールを今確認すべき?
2026年度改定では、薬局に新しい評価が複数導入されました。新設点数は、通常の処方箋では問題なく算定できていても、分割調剤など頻度の低いケースで判断がぶれやすくなります。
さらに、地方厚生局は2026年8月時点で、ベースアップ評価料について届出・受理した施設基準と診療報酬の請求内容が一致していないケースがあるとして確認を呼びかけています。今回の疑義解釈は、そうした請求実務を整えるうえでも重要です。
薬局の収益管理では「取れる点数を取る」だけでなく、取ってはいけない場面で算定しないことが同じくらい重要です。過誤返戻や自主返還を防ぐためにも、スタッフ全員が同じルールで判断できる状態にしておきましょう。
同じ薬局で3回に分ける場合の具体例
1枚の処方箋について、同じ保険薬局で3回に分けて調剤するケースを考えます。疑義解釈その12では、調剤ベースアップ評価料と調剤物価対応料は初回のみ算定します。
| 来局 | 調剤ベースアップ評価料 | 調剤物価対応料 |
|---|---|---|
| 1回目 | 算定 | 算定 |
| 2回目 | 算定しない | 算定しない |
| 3回目 | 算定しない | 算定しない |
「薬を渡した回数」ではなく、「その薬局における分割調剤の初回かどうか」で判断すると整理しやすくなります。
異なる薬局で分割調剤した場合はどうなる?
同じ処方箋でも、A薬局とB薬局という異なる保険薬局で分割調剤を行う場合は、それぞれの薬局における初回に算定できます。つまりA薬局の初回とB薬局の初回は別に考えます。
受付時には、患者から「前回は別の薬局でもらった」と聞いた場合でも、自局でその処方箋を使った分割調剤が初回かどうかを確認してください。
受付時に確認したい4項目
- この処方箋による分割調剤は何回目か
- 前回と同じ保険薬局か、別の保険薬局か
- 調剤ベースアップ評価料を自局ですでに算定しているか
- 調剤物価対応料を自局ですでに算定しているか
レセコン任せにせず、分割調剤の履歴を薬歴や受付記録から追えるようにしておくと、二重算定の防止につながります。
FAQ|分割調剤と2つの評価料
Q1.同じ薬局で2回に分けたら4点は2回取れますか?
いいえ。疑義解釈その12では、分割調剤の場合は初回のみ算定するとされています。
Q2.3回分割でも同じですか?
はい。同一薬局であれば、2回目・3回目に調剤ベースアップ評価料や調剤物価対応料を繰り返し算定しません。
Q3.1回目と2回目で薬局が違う場合は?
異なる保険薬局で分割調剤を行う場合、各保険薬局における初回のみ、それぞれ算定できます。
Q4.ベースアップ評価料は何点ですか?
2026年度改定では、調剤ベースアップ評価料は処方箋の受付1回につき4点です。ただし施設基準への適合と届出が必要です。
Q5.分割調剤なら初回は必ず4点取れますか?
いいえ。自薬局が調剤ベースアップ評価料の算定要件を満たしていることが前提です。
Q6.今回のルールはいつ公表されましたか?
厚生労働省が2026年9月2日に発出した「疑義解釈資料の送付について(その12)」で明確化されました。
Q7.2026年度改定はいつから実施されていますか?
診療報酬の算定方法の改正等は2026年6月1日から実施されています。
Q8.リフィル処方箋にもそのまま当てはめてよいですか?
今回の問6は、調剤基本料の注9・注10・注11に係る分割調剤についての回答です。別制度へ機械的に当てはめないようにしましょう。

初心者向け|分割調剤の請求を時系列で整理
分割調剤の請求で混乱しやすい理由は、「処方箋全体では何回目か」と「その薬局では何回目か」が一致しない場合があるためです。さらに、患者さんが別の薬局を利用した、処方箋の分割回数と実際の来局回数が違う、途中で処方変更があったなど、受付時点では全体像が分からないこともあります。まず、算定項目を見る前に処方箋と来局履歴を時系列に並べましょう。
- 処方箋に分割指示があるかを確認する
- 予定されている分割回数と、今回が何回目かを確認する
- 前回までに同じ薬局で調剤したかを確認する
- 別の薬局を利用した記録があるかを確認する
- 今回がその薬局における初回かを確定する
- 調剤物価対応料・ベースアップ評価料の算定回を判断する
- 次回来局時に分かるよう、薬歴と受付メモへ残す

患者さんにとって2回目でも、薬局にとって初回という場合があるんですね。

そのため、処方箋全体の回数と自薬局での受付回数を分けて記録する必要があります。
受付画面・薬歴に残したい情報
次回担当者が処方箋を見ただけで判断できるとは限りません。分割調剤の初回に、次の項目を共有欄へまとめておくと二重算定や算定漏れを防げます。
- 処方箋の発行日と使用期間
- 分割回数、各回の予定日、今回の回数
- 医師の分割指示の内容
- 前回利用した薬局名と、確認できた資料
- 自薬局で最初に受け付けた日
- 調剤物価対応料・ベースアップ評価料を算定した日
- 次回担当者への注意事項
レセコンの摘要や薬歴の書き方は薬局によって異なります。自由記載だけに頼ると検索できないため、「分割調剤」「自薬局初回」「評価料算定済み」など共通のフラグや定型文を決めると点検しやすくなります。
3回分割の具体例を帳票イメージで確認
| 来局 | 確認すること | 記録のポイント |
|---|---|---|
| 1回目 | 分割指示、全体回数、自薬局で初回か | 初回に該当する評価料の判断と算定日を記録 |
| 2回目 | 前回調剤内容、服薬状況、残数 | 初回算定済みであることを確認し、重ねて算定しない |
| 3回目 | 最終回であること、治療期間中の変化 | 分割調剤全体の経過と処方医への情報提供を整理 |
途中で別の薬局へ移った場合は、患者さんの説明だけでなく、お薬手帳や分割調剤に関する書類など確認できる情報を使います。不明なまま請求を確定せず、管理薬剤師や請求担当者へ共有してください。
薬局をまたぐ場合の聞き取り例
患者さんへ制度用語だけで質問すると、「初回」「分割」の意味が伝わりにくいことがあります。次のように具体的に尋ねると確認しやすくなります。
- 「この処方箋のお薬を、すでに別の薬局で受け取りましたか」
- 「受け取った日と薬局名が分かるものはありますか」
- 「今回は全部で何回に分ける予定と説明されましたか」
- 「前回から体調や飲み方に変化はありましたか」
聞き取った内容は、そのまま断定せず、処方箋や手帳の記録と照合します。確認できなかった事項は「未確認」として残し、後から別の担当者が判断を引き継げるようにします。
月次点検で見つけたい4つのエラー
- 同一薬局で複数回算定:各回の会計を別担当者が行い、初回算定済みの表示を見落とした。
- 初回の算定漏れ:通常処方と同じ入力を行い、分割調剤フラグを付けなかった。
- 薬局をまたいだ情報不足:患者申告だけで処理し、前回の薬局や調剤日を記録しなかった。
- 処方箋回数との混同:処方箋全体の2回目という理由だけで、自薬局初回の検討をしなかった。
点検では、請求データだけでなく、処方箋、薬歴、会計履歴を合わせます。エラーが見つかったときは該当事例を直すだけでなく、受付画面の表示、定型文、担当者間の申し送りのどこで情報が途切れたかまで確認しましょう。
新人向けミニマニュアル
新人スタッフには、「評価料を何回取るか」という答えだけでなく、判断に必要な情報の集め方を伝えます。処方箋に分割の記載があったら会計を進めず薬剤師へ渡す、受付歴で同一処方箋の登録を検索する、患者さんへ前回の受取先を確認する、判断結果を共通欄へ残す、という4動作を標準化すると安全です。
疑義解釈は一文だけを切り取ると誤解しやすいため、質問と回答をセットで読み、対象となる点数・場面・回数を確認します。判断に迷う事例は個人で処理せず、管轄の厚生局や審査支払機関の最新案内も確認してください。
患者さんへの説明は会計前に簡潔に
分割調剤では来局のたびに負担額が同じとは限らず、患者さんが疑問を持つことがあります。「今回はこの薬局での初回に当たるため」「前回すでに算定しているため」のように、個別の請求内容を確認したうえで説明します。制度名だけを読み上げるのではなく、分割回数と薬局利用歴により扱いが決まることを、難しい言葉を避けて伝えましょう。
請求確定前の最終シミュレーション
実際の請求前には、担当者が次の質問へ順番に答えられるか確認します。一つでも不明なら、会計を確定する前に処方箋・薬歴・受付履歴を見直します。
- この処方箋は何回に分ける指示か
- 今回は処方箋全体の何回目か
- この患者は今回の処方箋で自薬局を以前利用したか
- 前回はどの薬局で、いつ調剤を受けたか
- 自薬局で調剤物価対応料・ベースアップ評価料をすでに算定したか
- 判断根拠が薬歴・摘要などに残っているか
「初回」という言葉だけでは、処方箋全体の初回か、自薬局の初回か分かりません。記録では「処方箋2回目/自薬局初回」のように二つを並べると誤解を防げます。
受付で患者さんへ渡す説明の考え方
患者さんには、分割調剤の目的、次回来局日、持参するもの、体調変化があったときの連絡先を説明します。会計額だけ説明すると、次回の薬局や日付を誤ることがあります。お薬手帳へ今回の調剤日と薬局名が分かる記録を残し、別の薬局を利用するときにも提示してもらいましょう。
店舗間で統一したい表示
| 表示 | 意味 |
|---|---|
| 分割1/3 | 処方箋全体の第1回 |
| 自局初回 | この薬局で初めて受付 |
| 評価料算定済 | 自薬局で該当評価料を算定済み |
| 他局履歴あり | 別薬局で前回調剤を確認 |
| 要確認 | 履歴や書類が不足し、判断保留 |
略語は薬局内で意味を定義し、新人にも共有します。個人だけが分かるメモでは、休暇や異動のときに判断が途切れます。
返戻・査定があったときの見直し
返戻や査定があれば、入力だけを直すのではなく、受付情報、算定判断、記録、請求データのどこに原因があったかを確認します。同種事例を抽出し、同じ誤りがないか点検してください。疑義解釈の読み方が原因なら、該当箇所を薬局内マニュアルへ追記します。
制度は追加通知で解釈が更新されることがあります。最終判断は最新の厚生労働省資料と管轄窓口の案内に基づきましょう。
まとめ|分割調剤は「その薬局での初回」を確認
2026年9月2日の疑義解釈その12により、分割調剤時の調剤ベースアップ評価料と調剤物価対応料の取扱いが明確になりました。
- 同じ保険薬局で分割調剤:初回のみ算定
- 異なる保険薬局で分割調剤:各薬局の初回のみそれぞれ算定可能
- ベースアップ評価料は施設基準・届出が前提
- 2回目以降の自動算定に注意
- 分割調剤とリフィル処方箋を混同しない

「処方箋で1回」ではなく、「その薬局での初回」と覚えると迷いにくいですね。

そうですね。制度改定直後ほど、疑義解釈まで確認してレセコン任せにしないことが大切です。
参考文献・一次情報
- 厚生労働省「疑義解釈資料の送付について(その12)」(2026年9月2日)―別添3 調剤報酬点数表関係 問6
- 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」
- 関東信越厚生局 東京事務所「ベースアップ評価料等について」
※本記事は2026年9月4日時点の厚生労働省資料等に基づいて作成しています。今後、追加の疑義解釈や通知が発出された場合は取扱いが更新される可能性があります。


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