


連携強化加算とは?現場薬剤師が知っておくべき最新情報
2024年度の診療報酬改定で、「連携強化加算」が大幅に見直され、地域での災害・感染症対応体制を整備している薬局にとって、重要な評価指標となりました。
本記事では、加算の点数、対象薬局、届出条件、体制整備の具体例まで、わかりやすく解説していきます。
これから届出を検討している薬局や、制度の全体像を把握したい薬剤師の方におすすめの内容です。
連携強化加算とは?
連携強化加算とは、災害や新興感染症発生時に地域で継続的な医療提供が可能な薬局を評価する加算です。
2022年の診療報酬改定で創設され、2024年には大幅な見直しが行われ、点数が2点から5点に引き上げられました。
平時から体制を整備しておくことで、災害やパンデミックなどの非常時にも薬局が機能できるよう備えることが目的です。
加算の背景と目的
新型コロナウイルス感染症の流行や自然災害の増加に伴い、「薬局も地域医療の防災インフラの一部として機能するべきだ」という考え方が広がっています。
そのため厚生労働省は、地域における災害対応力を高めるために、一定の条件を満たした薬局にこの加算を付与し、体制整備を促進しています。
2024年度改定での主な変更点
- 点数が5点に増加
- 地域支援体制加算の届出が不要に(ただし体制整備は必要)
- 特別調剤基本料A・Bの薬局に算定制限
- 災害・感染症対応に関する訓練・備蓄・マニュアル整備が要件に明記

連携強化加算は、薬局の社会的価値を地域に示すチャンスでもあります。
正しい知識と準備で、信頼される薬局を目指しましょう。
連携強化加算の要件と施設基準は?
連携強化加算を算定するには、厚生局への届出と施設基準のすべてを満たす必要があります。
算定のための3つの大前提
- 第二種協定指定医療機関として都道府県の指定を受けている
- 災害・感染症対応の体制整備が完了している
- オンライン服薬指導体制が構築されている
これらを満たしたうえで、厚生局へ届出し、さらに公表まで行う必要があります。
体制整備の詳細(チェックリスト)
要件項目 | 内容 |
---|---|
災害・感染症研修 | 年1回以上の職員向け研修または訓練の実施 |
個人防護具(PPE)備蓄 | マスク・手袋・消毒液などの備蓄 |
医薬品供給体制 | OTC薬・検査キットなどの在庫確保と提供体制 |
マニュアル整備 | 災害・感染症対応時の業務マニュアルを整備 |
オンライン服薬指導体制 | ガイドラインに基づく情報通信機器とセキュリティ整備 |

届出と公表のポイント
- 届出先: 各地方厚生局(所定の様式で提出)
- 公表方法: 都道府県や薬剤師会のWebサイトなど
- 更新・維持: 毎年度の訓練実施や体制見直しが推奨
これらの要件は単に形式を整えるだけでなく、実際の災害・感染症発生時に即時対応できる体制を構築するためのものです。

連携強化加算の導入手順は?
連携強化加算を算定するためには、「体制整備」→「届出」→「公表」までを段階的に進める必要があります。
ステップ①:体制整備
最初に、加算の算定に必要な各種体制を整えます。
- 感染症・災害研修の実施(年1回以上、記録保存)
- PPE(マスク・手袋など)の備蓄
- OTC・検査キット等の医薬品供給体制の整備
- 災害・感染症時対応のマニュアル整備
- オンライン服薬指導の設備・通信体制整備
- 都道府県に「第二種協定指定医療機関」の申請・取得

ステップ②:厚生局への届出
体制整備が完了したら、地方厚生局(地域によって異なる)へ届出を行います。
届出様式や記載例は各厚生局のWebサイトで公開されています。期日厳守で提出しましょう。
ステップ③:体制の公表
加算の算定には、整備した体制を公表することが必須です。
- 薬局のWebサイト
- 薬剤師会のHP
- 地域医療連携マップなど行政ツール
公表内容には、「研修実施状況」「備蓄内容」「対応マニュアルの整備状況」などを記載すると安心です。
ステップ④:年次更新と維持
一度届出をしても、体制の維持と継続的な研修・見直しが求められます。
特に、災害訓練やPPE備蓄の見直しは毎年度確認しておくことが重要です。

導入スケジュール例(目安)
時期 | 内容 |
---|---|
4月〜6月 | 訓練・研修実施、備蓄体制確認、マニュアル作成 |
7月 | 都道府県へ第二種協定指定医療機関の申請 |
8月 | 厚生局へ連携強化加算の届出 |
9月以降 | 体制の公表・運用開始 |
第二種協定指定医療機関とは?
第二種協定指定医療機関とは、感染症法第38条第2項に基づいて、感染症患者を診療する協定を都道府県と締結した医療機関のことです。
これは感染症が発生した際に、行政と連携して医療提供や医薬品供給を行うことができる体制を有している施設として位置づけられます。
指定の背景
感染症法においては、患者を診療する医療機関は「第一種感染症指定医療機関」や「第二種感染症指定医療機関」などに分類されますが、それとは別に、協定に基づく柔軟な対応機関として設けられたのが「協定指定医療機関」です。
このうち「第二種協定指定医療機関」は、新型インフルエンザや新興感染症が発生した場合などに、応急的な診療や支援が可能な体制として認められています。
指定を受けるメリット
- 連携強化加算を算定できる前提条件となる
- 自治体との連携が強化され、災害や感染症発生時に優先的な情報提供や物資支援が受けられる
- 地域における医療機関としての信頼性・認知度が向上
指定を受けるための手順
- 都道府県の担当部署に申請書を提出(所定様式あり)
- 薬局の体制整備(マニュアル・研修・備蓄など)を確認
- 都道府県による書類審査と、必要に応じて実地調査
- 協定書の締結と公表

注意点
- 指定は都道府県単位のため、申請手続きや様式は地域によって異なります
- 薬局単体でも申請は可能ですが、法人本部と連携して準備するのが望ましい
- 一度指定を受けた後も、継続的な体制維持が必要

薬剤師会に入っていなくても連携強化加算は取れる?
結論から言えば、薬剤師会に未加入でも連携強化加算の取得は可能です。ただし、いくつかの注意点と工夫が必要です。
薬剤師会に入っていない場合の注意点
- 災害訓練・感染症研修の実施を自前で手配する必要がある
- 行政との連携や情報入手がやや遅れることがある
- 地域公表の方法を独自に確保する必要がある(例:薬局HP)
薬剤師会に加入していると…
- 定期的な研修・訓練の提供
- 届出やマニュアルテンプレートの共有
- 公表支援(会のHPや連携マップに掲載)

未加入薬局でも対応する方法
- eラーニングや外部講習を活用して研修記録を残す
- PPE備蓄やマニュアルを独自作成(テンプレートを探すのも◎)
- 行政窓口に直接相談して指定や届出のサポートを得る
- 薬局HPやSNSで公表を行う(訓練・備蓄状況など)

薬剤師会は必須ではありませんが、研修や公表支援など加算取得をスムーズに進める上では便利な存在です。
加入の是非も含めて、経営判断として検討するとよいでしょう。
連携強化加算は狙うべき?手間に見合うメリットは?
確かに、連携強化加算の取得には体制整備や届出など多くの準備が必要です。しかし、それでも取得を検討すべき薬局は多いのが現実です。
主なメリット
- 1回の調剤につき5点(約50円)の加算 → 年間では数十万円規模の増収も
- 「災害時対応薬局」としての地域への信頼性向上
- 地域包括ケアや行政連携への足がかりになる
- 医薬品供給やオンライン対応の整備が結果的に普段の業務改善に役立つ

取得すべき薬局の特徴
- 1日あたりの処方箋枚数が一定以上ある(経済的メリットが大)
- 地域連携・災害医療に関心がある
- 今後、地域支援体制加算や専門医療機関連携加算を視野に入れている
負担を抑えるコツ
- 薬剤師会の支援・テンプレートを活用(研修動画や届出書式)
- 同一法人内でノウハウ共有(チェーン薬局なら本部支援を)
- クラウドでのマニュアル管理・研修記録が効率的

連携強化加算は単なる加算ではなく、薬局の防災力と地域連携力を強化するための投資ともいえます。
今後の制度改定でも評価され続ける可能性が高いため、「早めの体制整備=先行者利益」となることは間違いありません。
【実例紹介】連携強化加算を取得した薬局の工夫とは?
実際に連携強化加算を取得した薬局では、どのように体制を整備し、どのような効果が得られているのかをご紹介します。
ケース1:個人薬局でも取得できたA薬局(都市部)
- 背景: 地元の中規模病院と隣接し、地域の患者数も多いが、薬剤師会未加入だった
- 対応:
- eラーニングで感染症研修を実施(記録保管)
- PPEは通販で備蓄品を確保、定期棚卸も導入
- 災害・感染症対応マニュアルを自作し掲示
- 都道府県に相談して協定指定を取得
- 成果: 加算取得後、地域医師会から訪問指導の依頼が増えた
ケース2:チェーン薬局の1店舗で独自に導入(地方)
- 背景: 法人全体では体制未整備だったが、店舗長の意向で単独導入
- 対応:
- 自治体主催の災害訓練に参加
- 法人の情報システムを活用してオンライン服薬指導環境を整備
- 本部にかけあって届出と公表の許可を獲得
- 成果: 店舗単位での加算取得に成功、法人内の他店舗にも横展開
ケース3:薬剤師会と連携して効率的に整備(中核市)
- 背景: 災害拠点病院の近隣薬局で、もともと地域支援体制加算を取得済
- 対応:
- 薬剤師会の合同研修に参加し記録を共有
- 備蓄品は薬剤師会の共同購買を活用
- 災害マニュアルは会が作成したテンプレートをもとに修正
- 成果: 地元自治体から「災害協力薬局」として表彰を受けた

まとめ
連携強化加算は、災害や感染症など非常時にも地域を支える薬局体制を評価する重要な加算です。
2024年度改定により、点数は5点に増加し、制度的にも地域医療における薬局の役割が明確化されました。
本記事のポイント
- 連携強化加算は体制整備・指定取得・届出・公表が必要
- 第二種協定指定医療機関の取得が前提条件
- 薬剤師会に未加入でも取得は可能(研修や備蓄などは独自対応)
- 届出後も、体制の維持と年次更新が重要
少し手間がかかるように見えますが、連携強化加算は薬局経営上の安定にもつながる制度です。今後の制度改定を見越して、早めに体制整備を進めておくことが大きな差になります。


あなたは理解できてる?連携強化加算クイズ!
次の設問に答えてみましょう。答えと解説はクリックで表示されます!
Q1. 連携強化加算の点数はいくつ?
A. 2点 B. 3点 C. 5点 D. 10点
正解:C. 5点
解説:2024年度診療報酬改定で、連携強化加算の点数は2点から5点に引き上げられました。
Q2. 連携強化加算を算定するために必要な都道府県の指定は?
A. 第一種感染症指定医療機関
B. 災害拠点薬局
C. 第二種協定指定医療機関
D. 特定薬局指定
正解:C. 第二種協定指定医療機関
解説:この指定が連携強化加算の届出条件のひとつです。
Q3. 次のうち、連携強化加算の施設基準に含まれないものはどれ?
A. PPEの備蓄
B. 災害マニュアルの整備
C. 電子お薬手帳の導入
D. オンライン服薬指導の体制
正解:C. 電子お薬手帳の導入
解説:電子お薬手帳の導入は必須ではありませんが、他の3つは必須基準に含まれています。
Q4. 体制整備後に薬局が行う必要がある手続きはどれ?
A. 都道府県知事への口頭報告
B. 地元メディアへの掲載依頼
C. 厚生局への届出と体制の公表
D. 保健所へのFAX送信
正解:C. 厚生局への届出と体制の公表
解説:連携強化加算は届出制であり、体制整備後に厚生局への正式届出と地域での公表が必要です。

よくある質問
Q. 連携強化加算はすべての薬局で算定できますか?
A. 条件を満たせば可能ですが、特別調剤基本料Bの薬局では算定不可です。また、特調料Aの薬局でも、同一敷地内の医療機関が感染対策加算を算定している場合は不可となります。
Q. 第二種協定指定医療機関の取得にはどれくらい時間がかかりますか?
A. 自治体によりますが、早いところで1ヶ月程度、遅い場合は数ヶ月かかることもあります。事前に保健所や都道府県担当窓口に確認しましょう。
Q. PPEの備蓄はどの程度必要ですか?
A. 厚労省の基準では、最低限、マスク・手袋・消毒用アルコールなどが一定数確保されていることが求められます。内容は地域の災害リスクや人口に応じて調整しましょう。
Q. オンライン服薬指導の設備要件は厳しいですか?
A. 特別な機材は不要ですが、厚労省のガイドライン(セキュリティ、同意取得、通信環境)に準拠した運用体制が必要です。ZoomやLINEではなく、医療向けのシステムが望ましいです。
Q. 公表はどうすればいいですか?
A. 自治体HPや薬剤師会HP、薬局のホームページなどに、訓練実施状況・備蓄・対応体制などを明記すれば公表として認められます。
Q. 計画は立てたけど不安…誰に相談すればいい?
A. 各都道府県の担当課(感染症対策課・医療政策課など)や、地域の薬剤師会がサポートしてくれます。薬剤師会未加入でも、申請に必要な情報は行政に直接相談できます。

参考文献
- 【2024年度改定版】連携強化加算とは?薬局の算定要件を解説(Pharms Cloud)
- 【令和6年度版】連携強化加算の解説と行政資料・疑義解釈等まとめ(MedPeer かかり)
- 厚生労働省「令和6年度診療報酬改定の概要(調剤)」(2024年3月5日)
- m3薬剤師|連携強化加算2024解説
- 2024年度診療報酬改定で点数引き上げ 連携強化加算の算定要件と施設基準や2024年度改定の注意点(在宅プライム)
- 連携強化加算の2024年算定要件についてわかりやすく解説!(薬剤戦線)

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