


薬局業務の中で見逃せない重要な算定項目のひとつが「特定薬剤管理指導加算」です。
2024年度の診療報酬改定では加算3が新設され、2025年度には点数見直しが予定されています。
薬剤師にとっては実務上の判断や算定の可否に関わる場面が多く、確実な理解と運用が求められます。
この記事では、加算1・2・3それぞれの内容、対象薬剤、算定のタイミング、併算定の可否、薬歴記載やレセプト上の注意点など、現場で即使える実践的な知識を分かりやすく解説します。

- 特定薬剤管理指導加算とは?
- 特定薬剤管理指導加算1とは?
- 他の薬局で使っていた薬かどうかはどう判断する?
- お薬手帳がなく、患者が「初めてです」と言った場合は加算1イを算定していいの?
- 特定薬剤管理指導加算2とは?
- 特定薬剤管理指導加算2を算定するために薬局が準備すべきことは?
- 特定薬剤管理指導加算3とは?
- 加算3イの「初回処方かどうか」はどう判断する?
- 日医工→サワイ→サンドと変更が続いた場合、加算3ロは毎回算定できる?
- 【患者向け説明文例】加算3ロ(供給不安による銘柄変更時)
- 特定薬剤管理指導加算の覚え方はある?
- 特定薬剤管理指導加算は併算定できるの?
- 特定薬剤管理指導加算の実践例・症例は?
- まとめ
- 特定薬剤管理指導加算クイズ(選択式)
- よくある質問(Q&A)
- 参考文献
- ファーマキャリアの特徴と強み
- ヤクジョブの特徴と強み
- ファルマスタッフの特徴と強み
- お仕事ラボの特徴と強み
- ファゲットの特徴と強みは?
- 「いきなり電話が来るのはちょっと…」
- 転職サイト比較表
- まとめ:まずは気軽に一歩だけ
特定薬剤管理指導加算とは?
特定薬剤管理指導加算とは、薬局薬剤師が患者に対して高度な薬学的管理と丁寧な服薬指導を行った場合に、調剤報酬として算定できる加算です。
特にリスクの高い医薬品(ハイリスク薬)や抗がん剤、供給不安や選定療養に関する情報提供など、患者の安全に大きく関わる場面で算定されます。
2024年度診療報酬改定では、「加算3」が新設され、供給不安時の銘柄変更説明や選定療養に関する説明も評価対象となりました。
さらに2025年度には「加算3ロ」が10点に引き上げられるなど、薬剤師の役割に対する評価が強化されています。
この加算は以下のように大きく3つに分類されており、それぞれに算定要件や点数が異なります:
- 特定薬剤管理指導加算1: ハイリスク薬に関する新規または変更時の指導
- 特定薬剤管理指導加算2: 抗がん剤治療患者へのモニタリングと連携
- 特定薬剤管理指導加算3: RMP(医薬品リスク管理計画)や供給不安、選定療養に関する説明
これらの加算は、患者の安全性確保と薬剤師の専門的役割を評価するものであり、調剤報酬の中でも重要な位置を占めます。

特定薬剤管理指導加算1とは?
特定薬剤管理指導加算1は、特に安全管理が必要な医薬品(通称:ハイリスク薬)に対して薬剤師が行う指導に対して評価される加算です。
新規処方時や用法・用量変更時など、患者のリスクが高まる場面で薬学的な介入が求められます。
対象となる医薬品
厚生労働省が定める「特に安全管理が必要な医薬品」に該当する12分類が対象です。具体的には以下のような薬剤が含まれます:
- 抗悪性腫瘍剤
- 免疫抑制剤
- 抗てんかん薬
- 不整脈用剤
- ジギタリス製剤
- テオフィリン
- 糖尿病用剤(インスリン含む)
- カリウム製剤
- 抗HIV薬
- 血液凝固阻止剤
- 精神神経用剤(抗うつ薬・抗精神病薬等)
- 膵臓ホルモン剤
加算の区分と点数
加算1は、以下の2つのパターンで算定されます。
区分 | 点数 | 算定条件 |
---|---|---|
イ | 10点 | 患者にとって「新規」のハイリスク薬が処方された場合に、十分な服薬指導を行ったとき |
ロ | 5点 | 継続使用中のハイリスク薬で、用法・用量変更、副作用出現などに伴い指導が必要と判断された場合 |
算定上の注意点
- イとロは併算定不可(処方内に複数該当薬があっても片方のみ)
- 「イ」は当該薬剤が初めて処方されたときのみ算定(他薬局で処方歴があっても算定不可)
- 「ロ」は薬剤師の判断で必要性を認め、薬歴に理由と内容を記録している場合のみ
- 処方箋1回につき1回のみ算定可


他の薬局で使っていた薬かどうかはどう判断する?
加算1イ(新規処方)の算定では、「患者にとって初めて処方された薬剤」であることが条件です。
つまり、別の薬局で使用歴がある場合は新規とみなされず、加算1イは算定できません。
判断するためのチェックポイント
- ① お薬手帳の確認
→ 処方医、薬剤名、日付、調剤薬局名が記載されているため、最も信頼できる情報源です。 - ② 患者本人・家族への聞き取り
→ 「この薬は初めてですか?」「以前どこの薬局で受け取っていましたか?」などの質問で判断します。 - ③ 診療情報提供書・退院サマリ
→ 医療機関からの情報に、過去の薬剤使用歴が明記されていることがあります。 - ④ 地域連携薬局での情報共有
→ 地域薬局ネットワーク(電子薬歴・電子処方箋)などが整備されている地域では、他薬局の調剤履歴を確認できるケースもあります。
薬歴への記載例
【新規確認】 お薬手帳確認:ラモトリギンの記録なし。 患者にも「初めて処方された」との申告あり。 → 他薬局での使用歴なしと判断。 【加算算定】 特定薬剤管理指導加算1イ 10点 算定

お薬手帳がなく、患者が「初めてです」と言った場合は加算1イを算定していいの?
結論:算定可能です。
ただし、確認方法が自己申告に基づくものであることを薬歴に明確に記録する必要があります。
判断のポイント
- お薬手帳がなくても、患者が「初めての薬」と明言した場合は「新規」と見なして良い
- 確認手段が限定的(自己申告のみ)であることを薬歴に必ず記載
- 後日、他薬局での使用が判明した場合に備え、説明内容と確認根拠を明記することが重要
薬歴記載例(お薬手帳なし・自己申告による確認)
【新規確認】 患者より「この薬は初めてです」との申告あり。 お薬手帳は本日不携帯。自己申告による確認のため、他薬局での使用履歴は現時点では不明。 【服薬指導】 初回使用のため副作用(皮膚症状)を中心に説明。 副作用出現時の対応と受診目安について患者・家族に説明済。 【加算算定】 特定薬剤管理指導加算1イ(10点) 算定

特定薬剤管理指導加算2とは?
特定薬剤管理指導加算2は、がん化学療法を受けている患者に対し、薬局薬剤師が継続的な薬学的管理を行うことで算定される加算です。
がん治療は副作用の重篤性が高く、患者の状態を日々モニタリングしながら、副作用の早期発見や服薬支援を行う必要があります。
点数と算定条件
区分 | 点数 | 算定頻度 |
---|---|---|
加算2 | 100点 | 1月に1回 |
対象となる患者
以下のような患者が対象となります:
- 抗悪性腫瘍剤の投与を受けている
- がん化学療法レジメンに基づく治療を受けている
- 連携する医療機関が「連携充実加算」の施設基準を満たしている
薬局側に求められる要件
以下すべてを満たす必要があります:
- レジメンや検査値等の情報を活用し、適切な薬学的管理を実施
- 電話や対面等で、服薬状況、副作用の有無、体調変化をモニタリング
- 医療機関へ文書でフィードバックを提供(FAXや電子でも可)
- 対応内容を薬歴に記録
施設基準の届出
この加算を算定するためには、薬局が厚生局に届出を行い、「薬剤管理指導の経験が5年以上ある薬剤師」を配置していることが求められます。


特定薬剤管理指導加算2を算定するために薬局が準備すべきことは?
加算2(100点/月)は、がん化学療法を受けている患者に対して薬局薬剤師がモニタリングや情報提供を行うことで評価される加算です。
算定するには事前に満たすべき施設要件や体制整備が必要です。
薬局が事前に準備すべき5つの項目
- 1. 厚生局への施設基準の届出
→ 「特定薬剤管理指導加算2の届出」を行い、受理される必要があります。 - 2. 経験5年以上の薬剤師の配置
→ 調剤業務または服薬指導に関し、5年以上の実務経験を有する薬剤師が常勤していることが要件です。 - 3. レジメンの共有体制
→ 医療機関と連携し、抗がん剤のレジメンや検査値などの治療計画を把握できる体制を整備します。 - 4. 電話または対面での服薬モニタリング体制
→ 患者の副作用・体調・服薬状況を確認できるよう、定期的なフォロー体制を準備します。 - 5. 医療機関へのフィードバック手段(FAXや電子など)
→ フォロー内容を文書で医師に報告できる手段(書式・ルート)を整備しておくことが必要です。
補足:月1回しか算定できない点に注意!
加算2は患者1人につき1か月に1回までしか算定できません。
そのため、対象患者のリスト管理やフォロー日程の調整が必要です。

特定薬剤管理指導加算3とは?
特定薬剤管理指導加算3は、2024年度診療報酬改定で新設された加算で、医薬品リスク管理(RMP)や供給不安、選定療養に関連した薬剤師の説明行為を評価する仕組みです。
2025年4月からは「ロ」の点数が5点→10点に引き上げられる予定で、薬剤師の説明責任の重要性がより強調されています。
加算の区分と点数
区分 | 点数 | 主な算定場面 |
---|---|---|
イ | 5点 | RMP対象薬の新規処方時 or 安全性速報(イエローレター等)に基づく説明 |
ロ | 5点(〜2025年3月) 10点(2025年4月〜) |
供給不安による銘柄変更説明 or 選定療養に関する説明 |
イ:RMP・安全性速報による説明
- RMP(医薬品リスク管理計画)に基づく医薬品資材を用いた指導が必要
- または、安全性速報(イエローレター)に対応する内容であること
- 初回処方時のみ算定可
ロ:供給不安・選定療養に関する説明
- 薬剤供給不足で前回と異なる銘柄になることを説明
- または、選定療養対象の先発品を希望した患者に説明を行った場合
- 患者が後発品に変更した場合も算定可能
算定条件と記録要件
- イとロは併算定可能
- 加算1・2との併算定も可能
- 薬歴に指導の要点を記録
- 供給不安での「ロ」算定時は、レセプト摘要欄に薬剤名の記載が必要


加算3イの「初回処方かどうか」はどう判断する?
加算3イは、以下のようなケースで算定されます:
- RMP(医薬品リスク管理計画)対象薬が初めて処方された場合
- 安全性速報(イエローレターなど)が発出され、その内容を説明した場合
このうち「RMP対象薬の初回処方」の判断基準は、基本的に加算1イと同様です。
判断するための確認方法
- ① お薬手帳の確認
→ 対象薬の過去の記載があれば「初回」ではないと判断。記載がなければ初回として扱えます。 - ② 患者・家族への聞き取り
→ 「この薬を使うのは初めてですか?」の質問で確認し、申告があれば初回扱い可能です。 - ③ 医療機関からの指示・トレーシングレポート
→ 服薬開始が今回からである旨が記載されていれば初回であると確認できます。
薬歴記載例(加算3イ)
【対象薬】 ボルチオキセチン(RMP対象薬) 【初回確認】 お薬手帳に記載なし。本人申告により本剤は今回が初回処方。 【指導内容】 RMP資材を用い、セロトニン症候群の兆候(焦燥感、発汗、ふるえ等)を説明。 家族へも注意喚起。 【加算算定】 特定薬剤管理指導加算3イ(5点) 算定
注意点
- 加算3イは初回に限り1回のみ算定できます(継続処方では不可)
- 「自己申告のみ」でも算定可能ですが、薬歴にその旨を記載しましょう

日医工→サワイ→サンドと変更が続いた場合、加算3ロは毎回算定できる?
答え:変更ごとに患者へ説明し、毎回内容が異なる場合はその都度算定可能です。
根拠となる条件
- 「前回と異なる銘柄」へ変更があったこと
- その都度、調剤前に患者へ変更理由と内容を説明していること
- 患者ごと・薬剤ごとに、変更ごとの説明内容が明確に異なること
つまり、以下のようなケースでは毎回の加算3ロが正当に算定可能です:
例:アムロジピンOD錠(供給不安に伴う変更)
処方回 | 銘柄 | 対応内容 | 加算3ロ |
---|---|---|---|
1回目 | 日医工 → サワイ | 出荷調整のため切り替えを説明 | 算定可 |
2回目 | サワイ → サンド | さらに供給継続困難となり再変更を説明 | 算定可 |
薬歴記載の注意点
- 毎回「何が変わったのか」「なぜ変更したのか」「患者にどう説明したか」を具体的に記録
- 単なる継続調剤ではないことが分かるように、銘柄名とメーカー名も記載
【変更内容】 アムロジピンOD錠 1回目:日医工 → サワイ(加算3ロ算定済) 2回目:今回 サワイ → サンド 出荷調整継続のため別メーカーへ再変更 【説明内容】 患者へ変更理由と銘柄名を説明。 有効成分・用量等が同等であることを案内。了承得た。 【加算算定】 特定薬剤管理指導加算3ロ(5点) 算定

【患者向け説明文例】加算3ロ(供給不安による銘柄変更時)
供給不安などによるジェネリック医薬品の変更時、患者にわかりやすく安心感を持ってもらうためには、構造的で丁寧な説明が必要です。
📌 説明例(アムロジピンOD錠の例)
「〇〇さん、いつもと同じアムロジピンのお薬ですが、今回メーカーが変わっています。 これは今まで使っていた●●製薬の製品が現在、出荷調整という状況で手に入らないため、 代わりにサンド株式会社の同じ成分・同じ効き目の薬をご用意しています。 見た目(形や色)が少し違いますが、効果・用量・安全性は同じですのでご安心ください。 成分や飲み方に変更はありません。 もし、何か気になる点や違和感があれば、いつでもご相談くださいね。」
🖊️ 薬歴記載文の参考例
【変更内容】 アムロジピンOD錠(前回:サワイ → 今回:サンド) 供給不安による銘柄変更あり。調剤前に患者へ説明。 【指導内容】 メーカー変更の理由、効能・安全性に差がないこと、 服用方法は変わらないことを説明。 患者了承済み。 【加算算定】 特定薬剤管理指導加算3ロ(5点) 算定

特定薬剤管理指導加算の覚え方はある?
点数や算定要件が細かく複雑な「特定薬剤管理指導加算」ですが、覚えやすくするために以下のような語呂やイメージを活用してみましょう!
語呂で覚える3つの加算
- 加算1 →「ハイリスクは要チェック!」
→ 特に安全管理が必要な薬=ハイリスク薬
→ 新規(イ)10点、変更(ロ)5点 - 加算2 →「がん治療は連携命」
→ 抗がん剤・レジメン・医療機関との情報連携
→ 月1回100点、高得点だから連携・報告必須 - 加算3 →「リスクと説明、任せてね!」
→ RMPや供給不安、選定療養の説明に対応
→ イ(5点)、ロ(2025年から10点!)
図でイメージする3つの違い
加算 | キーワード | 対象薬 | 指導内容 |
---|---|---|---|
加算1 | ハイリスク | 12分類の薬 | 新規 or 用法・用量変更 |
加算2 | がん・連携 | 抗がん剤 | 電話フォロー+文書報告 |
加算3 | 説明 | RMP/先発希望/供給不足 | 文書資材 or 状況説明 |
正解:特定薬剤管理指導加算3ロです。
患者が先発薬を希望したとき、その理由や制度を説明した場合に算定できます。

特定薬剤管理指導加算は併算定できるの?
結論から言うと、特定薬剤管理指導加算は一部の区分で併算定が可能です。
ただし、同一の薬剤・処方で複数の加算を同時算定する場合は、それぞれの算定要件を満たしていることが必要で、特に加算1は制限が多いため注意が必要です。
加算1(イ/ロ)の併算定
- イとロの併算定は不可(どちらか一方のみ)
- 加算2や加算3との併算定は可能
加算2の併算定
- 加算1または加算3と併せて算定可能
- 月1回の上限があるため、月内の1処方で他加算と同時算定されることもある
加算3(イ/ロ)の併算定
- イとロは併算定可能
- 加算1・加算2とも併算定可能
- 薬剤や指導内容が異なれば、同一処方箋内でも両方算定が可能
併算定の実例
状況 | 算定可能な加算 | 注意点 |
---|---|---|
抗がん剤新規+副作用説明+レジメン報告 | 加算1イ+加算2 | それぞれ独立して算定可能 |
RMP新薬+選定療養の説明 | 加算3イ+加算3ロ | 両方併算定可能 |
供給不安で銘柄変更+抗精神病薬変更あり | 加算3ロ+加算1ロ | 薬剤が異なれば併算定可能 |
同一薬剤で「新規」かつ「用量変更」 | 加算1イ or 加算1ロのみ | 併算定不可 |

特定薬剤管理指導加算の実践例・症例は?
ここでは、実際の薬局現場で遭遇しやすいシチュエーションをもとに、加算1・2・3の算定例を具体的に紹介します。判断に迷いやすいポイントも合わせて解説します。
ケース①:新たに抗てんかん薬(ラモトリギン)が処方された
- 医薬品:ラモトリギン錠(新規処方)
- 対象:特に安全管理が必要な医薬品
- 薬剤師対応:初回の副作用リスク(皮膚障害)について説明、家族にも副作用発現時の対処法を伝達
→ 加算1イ(10点)算定可能
ケース②:がん治療中の患者にシクロホスファミドが継続処方された
- レジメン確認:医師より共有されたプロトコルあり
- 薬剤師対応:電話フォローで食欲不振と味覚異常を確認、副作用の軽減方法を案内
- 医療機関へ文書報告を実施
→ 加算2(100点/月)算定可能
ケース③:新たにRMP対象薬(ボルチオキセチン)が処方された
- 対応:RMP資材を使用し、服薬中の注意点や副作用について説明
→ 加算3イ(5点)算定可能
ケース④:供給不足でアムロジピンOD錠を他メーカー製品へ変更
- 薬剤師対応:供給不安の状況を患者に説明し、同成分の別メーカー製品で調剤
- 薬歴に説明内容を記録、レセプト摘要欄に「アムロジピンOD」と記載
→ 加算3ロ(5点→2025年以降は10点)算定可能
ケース⑤:患者が先発薬(選定療養対象)を希望
- 薬剤師対応:選定療養の仕組みを説明、薬剤費の自己負担や代替後発品の選択肢も案内
- 患者は最終的に後発薬を選択
→ 加算3ロ(説明した時点で算定可能)


まとめ
特定薬剤管理指導加算は、薬局薬剤師が医薬品の安全性確保に貢献した内容を評価する重要な加算です。
2024年度の診療報酬改定では「加算3」が新設され、RMP・選定療養・供給不安への対応が新たに評価対象となりました。さらに2025年度には点数見直しが行われ、薬剤師の介入価値が一層明確化されています。
それぞれの加算の特徴は以下の通りです:
- 加算1:ハイリスク薬(新規10点/変更5点)
- 加算2:抗がん剤治療+連携(100点/月)
- 加算3:RMP、安全性速報、選定療養、供給不安(5〜10点)
正しい理解と薬歴記載、レセプト管理を徹底することで、薬剤師の専門性を発揮し、患者にとってもより安全で質の高い医療提供が可能になります。


特定薬剤管理指導加算クイズ(選択式)
Q1. 加算1イが算定できるのはどのケース?
- A. 患者が使用中の薬について副作用を申告した場合
- B. ハイリスク薬を初めて調剤した場合
- C. 供給不安で薬を変更した場合
- D. 医療用麻薬の継続使用指導を行った場合
正解: B
解説:加算1イは、患者がハイリスク薬を初めて使用する場合に、その説明を行ったときに算定できます。
Q2. 加算2を算定する条件に該当しないのは?
- A. がん化学療法の患者に対する服薬フォロー
- B. 医療機関への文書による報告
- C. 特定保険薬局の届出
- D. 処方箋の調剤内容をFAXで送信
正解: D
解説:加算2では医師への文書報告が求められ、FAX送信のみでは要件を満たしません。
Q3. 加算3イが該当するケースは?
- A. 一般用医薬品の用法を説明した
- B. 医療用麻薬の使用法を確認した
- C. RMP対象薬を初めて調剤した
- D. ハイリスク薬の用量変更を説明した
正解: C
解説:加算3イは、RMP対象薬や安全性速報の出た医薬品の初回処方時に説明を行った場合に算定可能です。
Q4. 加算3ロで必要な条件はどれ?
- A. 後発医薬品の変更理由を説明した
- B. 毎月患者にハイリスク薬を交付している
- C. 麻薬使用歴の確認を行った
- D. お薬手帳の有無を確認した
正解: A
解説:加算3ロは、後発品や先発品の供給状況による変更の際に、患者へ説明を行った場合に算定されます。
Q5. 加算1イと加算3ロを同時に算定できる条件は?
- A. 両方とも異なる薬剤に対して説明した場合
- B. 同じ薬剤で両方の説明をした場合
- C. 1つの薬で副作用と用法変更を説明した場合
- D. 加算1ロが先に算定されていた場合
正解: A
解説:加算1イと3ロは、同一薬剤では併算定不可ですが、異なる薬剤に対して別々の説明を行えば併算定できます。
よくある質問(Q&A)
加算1の「新規処方」とはどういう意味ですか?
患者にとって初めて処方されるハイリスク薬を指します。たとえ別の薬局で過去に処方されていても、当該薬局で初めてでも「新規」にはなりません。
加算1イと加算1ロは併算定できますか?
できません。同一の処方箋では、イとロのどちらか一方のみを算定できます。
加算3はイとロを同時に算定できますか?
はい、可能です。それぞれ別の算定根拠(例:RMP対象薬と供給不安)であれば、同時に算定可能です。
加算2はどんな薬局でも算定できますか?
できません。施設基準の届出が必要であり、薬剤師の経験や連携体制も求められます。
また、月1回までの算定制限があります。
レセプトや薬歴で注意すべき記載は?
それぞれの加算で以下のような記載が必要です:
- 加算1:指導内容と理由を薬歴に記載
- 加算2:フォロー内容と文書報告の有無を薬歴に記載
- 加算3ロ:供給不安時はレセプト摘要欄に薬剤名の記載が必要

参考文献
- 特定薬剤管理指導加算1 – kakari(MedPeer)
- 特定薬剤管理指導加算3 – kakari(MedPeer)
- 特定薬剤管理指導加算1・3の算定要件と疑義解釈まとめ
- 特定薬剤管理指導加算3とは?算定要件をわかりやすく解説


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まとめ:まずは気軽に一歩だけ
薬剤師の転職は、「本当に自分に合う職場なのか」「忙しさや人間関係はどうか」など、不安がつきものですよね。
今回ご紹介した5つの転職サイトには、それぞれに強みや得意な分野があります。
ただ、「登録=いきなり転職」ではありませんし、「電話がイヤ」という方も、メール対応希望と伝えるだけで大丈夫です。
まずは2〜3社だけ登録してみて、雰囲気を比較してみる。
それだけでも、自分の選択肢がグッと広がります。
「ちょっと話を聞くだけ」そんな気持ちでもOKです。
あなたの理想の働き方を、ゆっくり探していきましょう♪


「登録だけでもOK」と聞いてちょっと気が楽になったよ。

無理せず、気になる求人だけチェックしていこ〜!

いいご縁があるといいな♪
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