ドラッグストアは薬局?

店舗運営

皆さんこんにちは!ゆずまるです!

近年ドラッグストアにかぎらず近所のスーパー、コンビニなどでも薬を取り揃えているのを見かけるようになりました。

中にはコンビニの中にも調剤薬局が入っているところもあります。

ゆずまるの勤めている店舗も調剤薬局とドラッグストアが隣り合っている併設店といわれる薬局です。

気軽に入れる行き来できる環境で、薬局に処方箋を持ってきてくれる患者は薬が出来るまでの時間潰しの為に買い物にいく人が多いです。

「薬局で買い物をしてきていいですか?」

こう言われることがあるが自分からしたらここが薬局なのになぁと思うことがある。

ふと薬局とドラッグストアは一体どんな位置付けなのだろうか気になったので調べてみた。

今回は薬局についての定義を紹介したいと思います。

薬局とは?

「薬局」とは、薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務を行う場所(その開設者が医薬品の販売業を併せ行う場合には、その販売業に必要な場所を含む。)をいう。ただし、病院若しくは診療所又は飼育動物診療施設の調剤所を除く。

医薬品、医療機器す等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)(定義)第二条12

 

薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務を行う場所

とかいてあるので

薬剤師が調剤して薬を渡す場所

こう読み取れますね

薬局を名乗るためには県知事の許可をもらったりなど色々と条件はありますが、薬局≒調剤薬局と言う認識で問題ないと思います。

薬局を謳っているところでは医療用医薬品薬局製造販売医薬品市販薬などの販売もできます。

とりあえず薬なら大抵のものは何でも取り扱えるってことですね

調剤を行うためには原則医師からの処方箋がなくてはなりません。

現在の医療制度はほとんどが健康保険を利用しています

健康保険をつかうためには保険薬局の許可をとらないと使うことができません。

つまり保険薬局でないと保険証が使えません。

私たちが病気をしたとき、入院や診察、検査、投薬などで高額な治療費がかかります。

充分な治療が受けられないということがないように保険の助けを借りて治療を受けます。

参考 国民皆保険制度って?

いい世の中ですよね。

医師より発行される処方箋はほとんどが保険診療になるため、薬局側も保険薬局の許可がない場合は調剤したくても出来ません。

そのため処方箋受け付ける薬局はほとんどが保険薬局の許可を受けています

 

薬局まとめ
  • 薬剤師が調剤する場所を薬局といいます。
  • 薬局であれば基本的に全部の薬を取り扱える(1部例外あり)
  • 保険証は保険薬局でないと使えない。

因みに薬剤師にも同様に保険薬局で働く場合許可が必要になります。

参考 保険薬剤師

ドラッグストア(薬店)

ドラッグストアなど市販薬を売っているところは店舗販売業と呼ばれています

店舗販売業

店舗に置いて一般用医薬品の販売または授与できる販売業。

2009年施行の改正薬事法で新たに設けられた一般用医薬品の販売業態である

 

意外と定義も少ない感じですね。あまり調べてもちゃんとでてこないし

薬剤師や調剤薬局の有無がなく一般用医薬品の市販薬の販売が対象になります。

近年新しく出来た登録販売者という資格があれば一部市販薬を売ることが出来るようになりました。

ドラッグストアに限らずスーパーやコンビニでも市販薬が取り扱えます。

1許可制併設店

調剤薬局が併設しているドラッグストアは果たして薬局なのだろうか?

お店と調剤薬局全体を薬局として許可を貰っている場合は店舗全体が薬局としての機能を持つことになる。

責任者が薬剤師になる。

調剤薬局の薬剤師がお店側にまで関与しなくてはならないためかなり大変になる。

営業時間も調剤薬局とお店を同じにしなければならないので夜の営業や日曜日祝日の問題も出てくる。

更には在宅業務などで薬剤師が不在になるときは店全体を閉めなくてはならない。

薬剤師一人しかいないような小型店ならしんどい状況ですね…お昼休みもとってはいけないのだろうか

1許可制
  • お店と調剤薬局全部が薬局になるので注意
  • 営業時間は統一しなければなりません
  • 薬剤師不在時はお店側も閉める

 

2許可制併設店

1許可制のデメリットが多いため、その対策として店舗販売業と薬局の許可を両方をとるドラッグストアが現在は主流だと思われます。

その際はそれぞれ独立したお店が並んでいると考えるので開設許可を2つとらなくてはならないし管理者をお店側と調剤薬局側とそれぞれ置かなくてはならない。

ここから先は薬局ですとエリアも明確にしなくてはならないので構造設備上も考えて作る必要がある。

併設店にするための手続きは結構な労力が必要ですよね。

ただその申請などの手間を差し引いても1許可制よりは2許可制、単独店よりは併設店舗と、メリットはあるので今後は増えていくと考えられます。

2許可制
  • お店と薬局が別の事業という認識
  • 薬剤師不在でも登録販売者がいればお店の営業可能
  • 管理者はお店、調剤1人ずついないとダメ
  • 開設時、更新時の手続きが大変

結論

「薬局へ買い物に言ってもいいですか?」

っていう患者はそこの営業形態によるものです。

場所によりけりですが

半分当たり

でしたね!

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