


健康保険証を提示できないまま医療機関を受診した場合、通常は医療費の全額を自己負担することになります。
しかし、「やむを得ない事情」で保険証が提示できなかった場合に、後からその費用の一部を補填できる制度があるのをご存じでしょうか?
それが「特別療養費」です。
この制度は、保険制度上の手続きのズレや緊急対応によって一時的に保険資格が確認できなかった場合など、通常の保険給付ができなかったケースに対する救済措置として設けられています。
本記事では、特別療養費の制度内容、対象となるケース、申請方法や注意点まで、現場の薬剤師視点でわかりやすく解説していきます。

特別療養費とは?
特別療養費とは、本来であれば健康保険が適用される医療を受けたにもかかわらず、やむを得ない事情により保険証を提示できなかった場合などに、後から申請して医療費の一部を払い戻してもらえる制度です。
健康保険法に基づき、「保険者(協会けんぽ、市町村国保など)の裁量」により、特別な事情が認められる場合に支給されます。
つまり、「無保険状態で医療を受けたからといって全額自己負担が確定するわけではなく」、正当な理由があれば本来の保険給付と同じ割合で費用の一部が返ってくる可能性があるのです。

このような制度があることで、生活の中で起こりうる「制度のスキマ」からこぼれてしまう患者さんを救う役割を果たしています。
対象となる具体的なケース
以下のようなケースでは、特別療養費が認められる可能性があります:
- 健康保険加入手続き中に急病で医療を受けた(資格取得日と実際の証明書発行日にズレがある)
- 保険証を紛失・忘失しており、やむを得ず全額自費で受診した
- 資格喪失後すぐの期間に治療が必要だった
- 被扶養者の異動処理が遅れており、一時的に無資格になっていた
いずれも共通しているのは、「本来は保険が適用されていたはず」という根拠があることです。

「未加入」や「保険料未納」でももらえる?
ここで注意したいのは、単に保険料を払っていなかった、意図的に未加入だったという場合は対象にならないという点です。
つまり、制度の対象はあくまで「正当な理由により一時的に保険の効力がなかった人」に限られます。
悪意のある未加入や未納状態の人には支給されません。

どんなときに特別療養費が支給される?
特別療養費が支給されるには、「保険が使えない状態で、やむを得ず医療を受けた」という客観的な事情が必要です。
以下のようなケースが典型的です。
ケース | 具体例 |
---|---|
保険証の未交付 | 転職後すぐの病気で、健康保険証がまだ届いていない状態で受診した |
保険証の紛失 | 保険証を無くしてしまい、再発行前に医療機関にかかった |
資格喪失直後 | 保険資格喪失後、まだ新しい保険に加入できておらず、やむなく医療を受けた |
被扶養者の遅延登録 | 扶養の手続きをしたが反映が遅れ、一時的に無資格になっていた |
これらはすべて「やむを得ない」と判断される可能性があり、特別療養費の申請対象になり得ます。

緊急入院や救急搬送も対象になる?
はい、緊急性が高く、身元確認や保険証提示ができない状態で救急搬送された場合なども、特別療養費の支給対象になる可能性があります。
特に以下のような状況では、保険者が事情を勘案して支給を認めることがあります:
- 交通事故などで意識不明のまま救急搬送された
- 夜間や休日で保険証を提示できなかった
- 外国人観光客が後日国民健康保険に遡及加入したケース
ただし、最終的な判断は保険者の裁量に委ねられるため、詳細な事情説明や証明書類が必要となります。

申請方法は?
特別療養費を受け取るためには、自動的に支給されるわけではなく、申請手続きが必要です。
以下の手順に従って申請しましょう。
1. 保険者に問い合わせる
まずは、自分が加入している保険者(協会けんぽ、市町村国保、組合健保など)に、特別療養費の対象になるか確認します。
2. 必要書類をそろえる
申請には以下の書類が求められることが多いです:
- 診療報酬明細書(レセプト)
- 領収書の原本
- 本人確認書類
- 保険証のコピー(取得後)
- 事情説明書(必要に応じて)
診療明細や領収書は絶対に捨てないこと! 紛失すると申請が困難になります。
3. 保険者へ提出
書類がそろったら、窓口または郵送で提出します。
4. 審査と支給
- 提出後、保険者で審査が行われ、認められれば後日指定口座に還付されます。

申請期限はいつまで?
特別療養費の申請期限は、診療を受けた日の翌日から2年間です。
2年を過ぎると時効となり、申請ができなくなるため、できるだけ早めに手続きを行いましょう。

支給額はどれくらい?
特別療養費として支給される金額は、本来の健康保険による自己負担割合に基づいて算出されます。
通常の自己負担割合は以下の通りです:
対象者 | 自己負担割合 | 特別療養費の支給割合 |
---|---|---|
一般の被保険者(69歳以下) | 3割 | 7割 |
小学生未満 | 2割 | 8割 |
70歳以上 | 1〜3割(所得により異なる) | 7〜9割 |
たとえば、30,000円の医療費を全額自己負担した場合、通常の3割負担の対象であれば、後日21,000円(7割分)が特別療養費として支給されます。

実際の支給額は「保険診療相当額」
支給額の計算は「保険診療として認められる範囲」で行われます。つまり、自由診療や差額ベッド代などの保険外費用は支給対象外です。
また、医療機関の請求額そのままではなく、保険診療報酬点数に基づいた金額により計算されるため、実際に支払った金額よりも支給額が少ないこともあります。

保険料を滞納している人は特別療養費を受け取れる?
結論から言うと、保険料を滞納している場合、特別療養費の支給は原則として受けられません。
健康保険制度においては、「保険料の納付」が保険給付の前提条件とされています。そのため、保険料が未納の場合、資格はあっても給付制限がかかる可能性があります。
国民健康保険の場合
国民健康保険では、保険料の滞納が一定期間以上続くと、短期保険証(有効期間が1~3か月などの限定的な保険証)や、資格証明書(給付が受けられない書類)が交付されることがあります。
このような状況では、医療費は一旦全額自己負担となり、特別療養費の申請も基本的には認められません。
ただし例外もあり
以下のような事情がある場合、保険者の裁量で特別療養費が認められるケースもあります:
- 納付相談中で、分納や猶予の合意が成立している
- 災害や失業など、やむを得ない事情によって納付できなかった
- 滞納分をすべて納付済みで、資格が遡及復活した

協会けんぽ・健保組合の場合は?
協会けんぽや健康保険組合に加入している被保険者の場合、保険料は給与から天引きされるため、原則として滞納が発生しません。
しかし、個人事業主や任意継続被保険者の場合は、保険料を自身で納める必要があり、滞納すれば資格喪失となります。このようなケースでは、保険者から脱退とみなされ、特別療養費の対象外になります。

薬局で気をつけるべきポイントは?
薬局でも特別療養費に関する対応が求められる場面があります。とくに保険証が提示されない、あるいは資格不明な患者さんが来局した場合、適切な判断と説明が必要です。
1. 保険証の提示がない場合の対応
保険証が提示されない場合、原則として「一旦10割負担」での調剤となります。
その際には以下の点を確認・伝達しましょう:
- 「保険証が確認できないため、今回は自費扱いになります」と明確に説明
- 後日、保険証を持参すれば再計算や返金が可能な場合もある(薬局のレセプト処理状況により異なる)
- 患者が特別療養費の申請を希望する場合は、「診療報酬明細書と領収書を保管するように」と案内

2. 自費処方せんとして対応する際の注意
保険資格が確認できない場合の処方箋は、「保険外扱い」として対応します。
このときのポイント:
- 患者の同意を得た上で調剤を行う
- 領収書には「保険外」と明記する
- 調剤録にも「一時的に自費対応」「保険証未確認」等のメモを残しておく
- 事後的に保険証を提示された場合の再処理は、薬局側の締め処理前であれば可能なこともある
3. 保険証提示後の訂正対応はできる?
薬局のレセプト請求が「未提出」であれば、保険証提示後に訂正処理ができる場合もあります。
ただし、レセプト提出済み後は訂正不可になるため、患者には速やかな提示をお願いしましょう。

4. 特別療養費の存在を伝えるか?
薬局では法的に「特別療養費の申請手続き」を代行する義務はありませんが、制度の存在を伝えることで患者さんの不安を軽減できます。
特に以下のような文言を添えるのがおすすめです:
「今回は一旦全額自己負担になりますが、後日ご自身で“特別療養費”の申請をされると、一部返金される可能性があります。詳細はご加入の保険者にご確認ください。」
このように伝えるだけでも、患者の満足度と信頼感が大きく変わります。
薬局での請求方法は?
薬局が保険請求を行う場合、患者の保険資格が確認できているかどうかが請求処理の大前提となります。
特別療養費は、基本的に患者が「自分で保険者に申請」して受け取る制度であるため、薬局側が直接特別療養費として請求することはありません。
保険証がある場合(通常請求)
保険証を確認できれば、通常通り保険調剤報酬としてレセプト請求します。
- レセコンで保険情報を入力
- 月次のレセプトに含めて審査機関へ提出
この場合、患者は自己負担分(1〜3割)のみを支払います。
保険証がない場合(自費扱い)
保険証が提示されない場合、薬局では「10割負担」の自費請求を行い、患者から全額を現金で徴収します。
この処方は保険請求できないため、レセプトには含めず、薬局内で「自費処方」として処理します。
後日、保険証が提示された場合の対応
もし患者が後日保険証を持参した場合、レセプトの締切前であれば訂正処理(追加入力)が可能なことがあります。
- 保険情報を入力し直し、請求額を修正
- 過剰に支払った差額を返金処理
- 新たな領収書の発行(再発行扱い)
ただし、レセプト提出後(10日以降)は訂正不可になるため、患者には「できるだけ早く保険証を持参するよう」案内が必要です。

薬局では“診療報酬明細書”を発行できる?
基本的に薬局では、診療報酬明細書(レセプト)の交付義務はありません。ただし、特別療養費の申請に必要な場合、患者の求めに応じてコピーを渡すことは可能です。
薬局の立場としては、「領収書」「調剤明細書」の発行と、必要があればレセコンから印刷したレセプトコピーの提供を行いましょう。

保険番号に「資」があるのは?
保険証に記載されている「保険者番号」や「被保険者記号・番号」の欄に「資」という文字が含まれている場合、それは「資格確認中」や「資格情報が確定していない」状態を示すための記号である可能性があります。
このような保険証は通常の保険証とは異なり、暫定的に交付されたものであることが多く、健康保険の給付を受けるためには追加の確認が必要です。
「資」の意味と運用例
「資」とは、「資格」の略で、以下のような状態を示している可能性があります:
- 転職・就職後に健康保険加入手続きを済ませたが、正式な資格情報が未確定
- 扶養に入る手続きが進行中だが、まだ審査が完了していない
- 任意継続や退職後の国保加入で、保険者が資格確認中
このような保険証を提示された場合、実際に保険適用されるかは保険者の確認結果によるため、患者や薬局側は注意が必要です。
保険証に「資」があっても保険は使えるの?
原則として、後に資格が有効と確認されれば保険診療として認められます。ただし、確認中の間は「10割負担」で対応されることが多く、患者は一時的に全額を立て替える必要があります。
この場合、後から保険資格が有効であったと認められれば、特別療養費の申請によって還付される可能性があります。

薬局での対応ポイント
- 患者から提示された保険証に「資」の記載があれば、保険証が正式か確認する
- 不明確な場合は一旦10割負担で対応し、特別療養費の申請が可能なことを説明
- 保険証のコピーを取り、事後対応のための記録を残しておく

薬局での対応例・具体的なケースは?
ここでは、実際の薬局現場で起こり得る「特別療養費に関する対応例」をご紹介します。
ケース1:転職後に保険証が未交付だった患者さん
状況: 会社を退職してすぐに再就職。新しい健康保険証はまだ届いておらず、発熱で医療機関を受診後、処方箋を持って薬局へ来局。
対応:
- 受付で「保険証が未交付である」ことを確認
- 10割自費負担で調剤(レセプトには含めず、自費領収書を発行)
- 「後日、保険証が発行され次第、保険者に『特別療養費』として申請できる」旨を説明
- 領収書と明細書を患者に渡し、保管の重要性を案内

ケース2:保険証に「資」と記載がある場合
状況: 被保険者証に「資」の表記あり。被扶養者として手続き中で、資格が未確定。
対応:
- 資格未確認の旨を患者に伝え、念のため10割で会計処理
- 保険者に確認の上、有効とわかれば次回来局時に差額返金+再計算対応
- 薬歴およびレセコンには「資格確認中」「資記載保険証提示」などの備考を記録

ケース3:後日保険証を持参した場合
状況: 初回は自費10割で支払ったが、3日後に保険証が届いて薬局へ持参。
対応:
- レセプト請求が締め日前であれば、保険入力をして差額を計算し返金処理
- レセプト提出済みで訂正不可の場合は、患者に特別療養費の自己申請を案内
- その際、診療明細書コピーや領収書を再発行して渡す
このケースでは、薬局が直接保険請求はできませんが、患者が自身で手続きすることで払い戻しを受けられる可能性があります。

まとめ
特別療養費は、本来保険でカバーされる医療費をやむを得ず全額自己負担した場合に、あとから一部を補填できる救済的な制度です。
特に以下のようなケースで利用されます:
- 保険証未交付で受診・調剤した場合
- 資格確認中の状態(保険証に「資」表記)で対応した場合
- 救急搬送など、本人確認ができなかったケース
薬局においては、一時的に10割負担で調剤し、正確な領収書と明細書を発行することが非常に重要です。
また、患者に対して「制度の存在を伝える一言」が、信頼構築とトラブル回避につながります。
保険証の有無や記載内容(資・喪など)を見落とさず、薬歴やレセコンに対応記録をしっかり残すことで、将来的な再対応や返金にも備えられます。


クイズで理解を深めよう!
【問題1】
次のうち、特別療養費が支給される可能性があるケースはどれでしょうか?
- 美容整形手術を自費で受けた
- 自由診療を希望して受診した
- 保険資格が喪失していると知っていて受診した
- 転職直後で保険証が未交付だったが、急病で受診した
- 民間保険のみ加入していた
【正解】 4. 転職直後で保険証が未交付だったが、急病で受診した
【解説】
特別療養費は「やむを得ず保険証を提示できなかった場合」の救済制度です。転職直後で未交付の場合でも、保険資格が有効と確認されれば支給対象となります。
【問題2】
薬局で患者が「保険証が届いていない」と言った場合、最も適切な対応はどれでしょうか?
- 調剤を断る
- 自由診療として処方せんを破棄する
- 10割で会計し、領収書を発行する
- 民間保険の使用を勧める
- 何もせず帰らせる
【正解】 3. 10割で会計し、領収書を発行する
【解説】
保険証が提示できない場合は一旦10割自己負担で調剤し、領収書を発行。後日、患者が特別療養費を申請するための必要資料となります。
【問題3】
特別療養費の申請期限として正しいのはどれでしょうか?
- 診療日から1年以内
- 診療月の翌月末
- 診療日の翌日から2年以内
- その年度内
- 期限はない
【正解】 3. 診療日の翌日から2年以内
【解説】
特別療養費は「診療の翌日から2年以内」で申請が可能です。期限を過ぎると時効が成立し、いかなる事情があっても支給は受けられません。
参考文献
- 全国健康保険協会|特別療養費・療養費の案内
- 厚生労働省|国民健康保険制度の概要(特別療養費について記載あり)
- 全国健康保険協会Q&A|保険証が届く前に受診した場合の療養費申請(Q4)
- 甲府市|国民健康保険 特別療養費の概要と申請要件
- 管理薬剤師.com|資格証明書提示時の特別療養費対応手順

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