この記事で分かること
- 調剤時残薬調整加算とは何か
- 旧「重複投薬・相互作用等防止加算」と何が違うのか
- 30点・50点の違い
- 7日分以上、6日分以下の考え方
- 疑義解釈で明らかになった実務上の注意点
- 算定できるケース・できないケース
① ゆずまるとなぎさの掛け合い

後輩薬剤師なぎさ
ゆずまる先輩、調剤時残薬調整加算って、結局「残薬を減らしたら取れる加算」なんですか?

ゆずまる
そこが一番の落とし穴だよ。残薬があるだけでは算定できないし、ただ薬を減らしただけでも不十分。残薬の状態、理由、必要性を確認して、医師との連携や記録まで行うことが大事なんだ。

後輩薬剤師なぎさ
しかも疑義解釈も出ていますよね?6日分以下とか、簡素化プロトコルとか、現場で迷いそうです……。

ゆずまる
そうそう。この記事では初心者向けに、旧制度との違いと疑義解釈で分かった実務ポイントをセットで整理するよ。
② 前書き:調剤時残薬調整加算はなぜ注目されている?
令和8年度診療報酬改定で、薬局における残薬対応の評価として調剤時残薬調整加算が新設されました【1】。 これまで薬局では、患者さんの飲み残しや飲み忘れによって薬が余っている場合、処方医へ確認して日数や数量を調整することがありました。つまり、残薬対応そのものは以前から行われていました。 しかし今回のポイントは、残薬調整が「調剤時残薬調整加算」という独立した評価として整理されたことです。旧制度では、残薬調整は主に「重複投薬・相互作用等防止加算」の中の一部として扱われていました。令和6年度改定では、残薬調整に係るものは30点から20点へ見直されていました【5】。まず結論 調剤時残薬調整加算は、患者さんの残薬を確認し、残薬が生じた理由や調整の必要性を判断したうえで、処方医の指示または照会結果等に基づき、実際に調剤日数や数量を調整した場合に算定を検討する加算です。
超初心者向けに言うと、「薬が余っていますね。では今回少なくしますね」で終わるものではありません。なぜ余ったのか、今回減らしてよいのか、次回受診日まで足りるのか、医師へどう共有するのかまでを考える加算です。
③ 本文:調剤時残薬調整加算とは?
調剤時残薬調整加算の対象患者
調剤時残薬調整加算の対象は、調剤管理料を算定する患者で、飲み残しや飲み忘れなどの残薬が確認された患者です。厚生労働省の調剤報酬点数表では、患者または家族等から収集した情報等に基づいて残薬が確認され、処方医の指示または照会結果に基づき、残薬調整のために調剤日数の変更が行われた場合に算定する旨が示されています【2】。初心者向けの理解
つまり、調剤時残薬調整加算は、単に薬を減らす作業ではなく、残薬をきっかけに薬物療法を適正化する薬剤師業務を評価するものと考えると分かりやすいです。
- 残薬がある
- 残薬の状態や理由を確認する
- 今回調整する必要があるか判断する
- 処方医の指示または照会結果等に基づいて調整する
- 患者へ説明する
- 医療機関へ情報提供する
- 薬歴に記録する
点数は30点または50点
調剤時残薬調整加算は、実施場面により点数が分かれています【2】。| 区分 | 主な場面 | 点数 | 初心者向けイメージ |
|---|---|---|---|
| イ | 在宅患者へ処方箋が交付される前に、処方内容を処方医に相談し、提案が反映された処方箋を受け付けた場合 | 50点 | 在宅訪問などで、処方前に残薬状況を医師へ提案した |
| ロ | 在宅患者について調剤日数の変更が行われた場合 | 50点 | 在宅患者で、処方箋受付後に残薬調整した |
| ハ | かかりつけ薬剤師により調剤日数の変更が行われた場合 | 50点 | かかりつけ薬剤師が継続管理中の患者で残薬調整した |
| ニ | イ・ロ・ハ以外の場合 | 30点 | 一般外来で残薬調整した |
覚え方 在宅・かかりつけ薬剤師が関わる残薬調整は50点、それ以外の一般的な外来対応は30点と覚えると、最初の整理がしやすくなります。
今までの残薬調整と何が違う?
ここがアクセスを集めやすい検索ポイントです。「調剤時残薬調整加算 違い」「重複投薬・相互作用等防止加算 何が変わった」と検索する薬剤師・医療事務は多いはずです。 旧制度では、残薬調整は主に重複投薬・相互作用等防止加算の中の『残薬調整に係るもの』として評価されていました。令和6年度改定では、残薬調整に係るものは30点から20点へ見直されていました【5】。 令和8年度改定では、残薬調整に係る評価が調剤時残薬調整加算として整理され、残薬調整以外の重複投薬・相互作用・副作用歴等に基づく処方変更は薬学的有害事象等防止加算として整理されています【2】【3】。| 比較項目 | 旧制度 | 令和8年度改定後 |
|---|---|---|
| 残薬調整 | 重複投薬・相互作用等防止加算の中で評価 | 調剤時残薬調整加算として整理 |
| 残薬以外の処方変更 | 同じ加算の中で扱われていた | 薬学的有害事象等防止加算として整理 |
| 通常外来の点数イメージ | 残薬調整に係るものは20点 | 調剤時残薬調整加算ニで30点 |
| 在宅・かかりつけ | 別評価や関連評価の中で扱われていた | 50点区分が設定 |
| 実務の見方 | 処方変更が行われたかが中心 | 残薬状況、理由分析、必要性判断、医療機関への情報提供、薬歴記録が重要 |

後輩薬剤師なぎさ
つまり、昔は「重複投薬・相互作用等防止加算の中に残薬調整も入っていた」けど、今は残薬調整だけ別枠で見る感じですね。

ゆずまる
その通り。残薬調整と、重複投薬・相互作用などの薬学的リスク回避が分けて整理されたのが大きな違いだよ。
残薬があるだけでは算定できない
調剤時残薬調整加算で特に大切なのは、残薬が7日分以上あるだけで機械的に算定してはいけないという点です。 留意事項通知では、残薬の外形状態・保管状況・その他の残薬状況を確認し、患者が次回受診日等を考慮して意図的に残薬を生じさせているのかなど、残薬調整の必要性を患者または家族等に確認してから行うことが示されています【3】。算定前チェック
- 残薬の薬剤名・数量・日数を確認したか
- 外形状態や保管状況を確認したか
- 飲み忘れ、自己調節、入院、処方変更など、残薬理由を確認したか
- 次回受診日まで薬が足りるか確認したか
- 今回減らす必要性があるか判断したか
- 処方医の指示または照会結果等に基づいているか
- 患者へ説明したか
- 薬歴に記録したか
7日分以上相当とは?
調剤時残薬調整加算では、原則として7日分以上相当の調剤日数の変更がポイントになります【2】。 ただし、薬の種類によって「7日分以上相当」の見方が変わります。| 薬の種類 | 7日分以上相当の考え方 | 例 |
|---|---|---|
| 内服薬など日数単位の薬 | 調剤日数を7日分以上減らす | 28日分を21日分に変更 |
| 屯服薬 | 7回分以上 | 20回分を13回分に変更 |
| 外用薬 | 1回使用量に鑑みて7回分以上 | 使用部位・使用回数から7回分以上と判断 |
| 隔日投与など服薬しない日がある薬 | 実際に服薬する日数で判断 | 週3回服用薬は実服薬日数で判断 |
6日分以下でも算定できる?
原則は7日分以上相当ですが、6日分以下相当でも算定できるケースがあります。 留意事項通知では、6日分以下相当の処方日数変更を行う理由として、がん化学療法薬等の高額な医薬品で患者負担等を軽減する必要が特に高いこと、または薬学的専門的な観点によることが示されています【3】。6日分以下の注意点 6日分以下で算定する場合は、残薬が7日分を超えないにもかかわらず調整する必要性を、調剤報酬明細書に記載する必要があります。さらに、患者または家族等へ説明し、その概要を薬剤服用歴へ記録します【3】。
疑義解釈で分かった重要ポイント
ここからが、実務でアクセスを集めやすい部分です。令和8年度改定後、調剤時残薬調整加算について疑義解釈が出ています。疑義解釈の要点
- 服薬情報等提供料1と調剤時残薬調整加算は併算定できる場合がある
- 簡素化プロトコルによる減数調剤でも、条件を満たせば算定できる
- 6日分以下の「薬学的専門的な観点」の具体例が示された
- 28日以上処方を残薬調整で27日以下にしても、調剤管理料は長期処方区分を算定する
疑義解釈その2:服薬情報等提供料1との併算定は?
疑義解釈その2では、処方箋の「調剤する薬剤を減量した上で保険医療機関に情報提供」の欄にその旨の記載がある処方箋を受け付け、減数調剤を行い、残薬が生じている理由を薬学的に分析したうえで、処方箋を発行した保険医療機関へ文書により情報提供した場合、服薬情報等提供料1を算定でき、調剤時残薬調整加算との併算定も可能と示されています【6】。初心者向けに言うと 残薬を減らしただけではなく、残薬の理由を薬学的に分析し、医療機関へ文書で情報提供した場合は、服薬情報等提供料1の算定も検討できる、ということです。
疑義解釈その2:簡素化プロトコルなら事後報告だけで算定できる?
同じく疑義解釈その2では、残薬発見時の減数調剤が問合せの簡素化プロトコルとして地域で策定されており、プロトコルどおりに減数調剤した後に事後報告のみで差し支えないとされている場合についても示されています。 結論として、7日分以上相当の調剤日数変更が行われた場合は算定可能です。また、6日分以下相当の場合も、残薬が7日分を超えないにもかかわらず調整する必要性を調剤報酬明細書に記載すれば算定可能とされています。ただし、「簡素化プロトコルに策定されていること」自体を6日分以下の理由にすることは不可です【6】。ここは超重要 簡素化プロトコルがあるから自動的に算定できる、ではありません。特に6日分以下では、なぜ7日分未満でも今調整する必要があるのかを説明できることが必要です。
疑義解釈その7:6日分以下の「薬学的専門的な観点」とは?
疑義解釈その7では、6日分以下相当の処方日数変更における「薬学的専門的な観点による理由」の具体例が示されました【7】。| 疑義解釈で示された例 | 現場でのイメージ |
|---|---|
| 添付文書で服用期間が定められている薬剤について、これまでの処方日数と今回の処方日数を通算すると、定められた服用期間を超える見込みがある場合 | 残薬を考慮せずに交付すると、添付文書上の投与期間を超える可能性がある |
| 次回診察時の検査結果等により、処方内容の変更が見込まれる場合 | 次回検査で継続・中止・減量が判断される可能性があるため、今多めに渡す必要性が低い |
疑義解釈その7:28日以上処方を27日以下に減らした場合の調剤管理料
疑義解釈その7では、内服薬が長期処方、つまり28日分以上処方されている患者で、残薬調整により実際の調剤日数が27日分以下になった場合、調剤管理料はどうするかも示されています。 結論は、調剤管理料1のイ、つまり長期処方28日分以上の区分を算定するとされています【7】。例 処方箋上は28日分。残薬が10日分あるため、照会または減数調剤により18日分だけ交付した。実際の交付は27日分以下ですが、疑義解釈では、この場合の調剤管理料は長期処方区分を算定すると整理されています。
④ 症例・具体例・実践例

後輩薬剤師なぎさ
制度の話は分かってきました。でも、実際の処方例で見るともっと理解しやすそうです。

ゆずまる
じゃあ、算定できる例と、うっかり算定しそうだけど注意が必要な例を見ていこう。
具体例1:通常外来で残薬10日分、28日分を18日分に変更
状況
この場合、10日分の調剤日数変更が行われているため、7日分以上相当の残薬調整に該当します。通常外来で在宅・かかりつけ薬剤師区分に該当しない場合は、調剤時残薬調整加算ニの30点を検討します【2】。
- 外来患者
- A錠 1日1回 28日分
- 患者から「家に10日分余っている」と申し出あり
- 残薬の外形状態・保管状況に問題なし
- 飲み忘れが原因と確認
- 処方医へ照会し、28日分から18日分へ変更
薬歴記載例 患者よりA錠が自宅に10日分残っていると申し出あり。残薬の外形状態、保管状況を確認し問題なし。飲み忘れが原因と聴取。次回受診予定日までの服用継続に支障がないことを確認。今回28日分では過量となるため処方医へ照会し、A錠28日分から18日分へ変更指示あり。患者へ残薬を含めた服用方法を説明し、次回受診時に残薬状況を医師へ報告するよう説明。
具体例2:処方箋の減量後情報提供欄にチェックあり
状況
この場合、条件を満たせば調剤時残薬調整加算の算定を検討できます。また、疑義解釈その2では、残薬が生じている理由を薬学的に分析したうえで、処方箋を発行した保険医療機関へ文書で情報提供した場合、服薬情報等提供料1を算定でき、調剤時残薬調整加算との併算定も可能とされています【6】。
- 処方箋に「調剤する薬剤を減量した上で保険医療機関に情報提供」の旨の記載あり
- B錠が14日分残っている
- 患者の服薬状況を確認し、飲み忘れが原因と分析
- 28日分処方を14日分に減数調剤
- 医療機関へ文書で情報提供
実務メモ このケースでは、単に「残薬14日分あり」と書くだけでは弱いです。なぜ残薬が生じたのか、今後どうすれば残薬を減らせるのかまで文書に含めると、情報提供としての質が高まります。
具体例3:簡素化プロトコルで7日分以上の減数調剤
状況
疑義解釈その2では、簡素化プロトコルどおりに減数調剤した後、事後報告のみで差し支えないと定められている場合、7日分以上相当の調剤日数変更が行われた場合は算定可能とされています【6】。 ただし、プロトコルがある場合でも、残薬状況の確認、必要性判断、患者説明、医療機関への情報提供、薬歴記録は重要です。
- 地域で残薬発見時の減数調剤に関する簡素化プロトコルあり
- プロトコル上、条件を満たす場合は事後報告でよい
- C錠が8日分残っている
- 残薬状況・理由・次回受診日を確認
- プロトコルに従って8日分減数調剤
- 事後に医療機関へ報告
具体例4:簡素化プロトコルで5日分だけ減らしたい
状況
このケースは注意が必要です。6日分以下相当の場合、簡素化プロトコルに策定されていること自体を理由にすることはできません【6】。 さらに、留意事項通知では、認知機能に問題がない患者などで、継続的に同じような処方箋を受けており、残薬が7日分を超えるまで待つことが合理的な状況では、6日分以下相当の処方日数変更を行っても算定できないとされています【3】。
- 簡素化プロトコルあり
- D錠が5日分残っている
- 患者が「余っているから減らしてほしい」と希望
- 継続的に同じ処方が続く見込み
- 認知機能に問題なし
このケースの考え方 「5日分余っているから毎回すぐ減らす」ではなく、今このタイミングで減らす薬学的・経済的・安全上の必要性があるかを判断します。
具体例5:6日分以下でも算定を検討できる高額薬
状況
6日分以下でも、がん化学療法薬等の高額な医薬品で患者負担等を軽減する必要が特に高い場合は、算定を検討できるケースがあります【3】。 ただし、調剤報酬明細書に理由を記載し、患者または家族等へ説明し、薬歴にも概要を記録します。
- 高額な抗がん薬など
- 残薬5日分
- 患者負担が大きい
- 残薬を活用する必要性が高い
- 処方医への照会または指示に基づき5日分減数
具体例6:添付文書上の服用期間を超えそうな薬
状況
疑義解釈その7では、添付文書で服用期間が定められている薬剤について、これまでの処方日数と新たな処方日数を通算すると、添付文書で定められた服用期間を超える見込みがある場合が、「薬学的専門的な観点」の例として示されています【7】。 このような場合は、残薬が6日分以下であっても、薬学的に調整する理由を明確に説明しやすいケースです。
- 添付文書で服用期間が定められている薬剤
- 残薬が4日分ある
- 今回の処方日数をそのまま足すと、定められた服用期間を超える見込み
- 処方医へ確認し、4日分減数
実務で使える算定判断フローチャート
調剤時残薬調整加算の確認フロー
- 調剤管理料を算定しているか確認する
- 患者または家族等から残薬情報を収集する
- 残薬の外形状態・保管状況・数量を確認する
- 残薬が生じた理由を確認する
- 次回受診日までの服薬継続に問題がないか確認する
- 7日分以上相当の調整か確認する
- 6日分以下なら、高額薬または薬学的専門的観点などの理由があるか確認する
- 処方医の指示、照会結果、減数調剤欄、簡素化プロトコル等に基づく対応か確認する
- 患者へ説明する
- 医療機関へ情報提供する
- 薬歴・手帳・レセプト摘要欄等に必要事項を記録する
薬歴に残したい項目
| 記録項目 | 具体例 |
|---|---|
| 残薬の内容 | 薬剤名、数量、日数、残薬の外形状態、保管状況 |
| 残薬の理由 | 飲み忘れ、自己調節、入院、処方変更、重複受診、体調不良など |
| 次回受診日 | いつまで薬が必要か、減数後も不足しないか |
| 必要性判断 | 今回調整する理由、7日分以上または6日分以下の理由 |
| 処方医への確認 | 照会日時、照会先、回答者、回答内容 |
| 変更内容 | 何を何日分から何日分へ変更したか |
| 患者説明 | 残薬を含めた服用方法、次回受診時の報告依頼 |
| 医療機関への情報提供 | 情報提供日、提供方法、提供内容の要点 |
⑤ まとめ
調剤時残薬調整加算は、令和8年度診療報酬改定で新設された、残薬調整に係る評価です。 旧制度では、残薬調整は重複投薬・相互作用等防止加算の中で評価されていました。令和8年度改定後は、残薬調整は調剤時残薬調整加算、残薬以外の重複投薬・相互作用等に基づく処方変更は薬学的有害事象等防止加算として整理されています【2】【3】。この記事の重要ポイント
調剤時残薬調整加算は、単なる「薬を減らした加算」ではありません。残薬が生じた理由を分析し、患者さんが安全に服薬を継続できるよう、処方医と情報共有しながら薬物療法を適正化するための評価です。
- 正式名称は「調剤時残薬調整加算」
- 残薬があるだけでは算定できない
- 残薬の状態、理由、必要性を確認する
- 原則は7日分以上相当の調剤日数変更
- 6日分以下でも、高額薬や薬学的専門的観点があれば算定を検討できる
- 通常外来は30点、在宅・かかりつけ薬剤師等は50点
- 服薬情報等提供料1との併算定が可能なケースが疑義解釈で示された
- 簡素化プロトコルがあっても、6日分以下の理由にはならない
- 残薬理由の分析、患者説明、医療機関への情報提供、薬歴記録が重要

後輩薬剤師なぎさ
残薬を減らすこと自体よりも、残薬の理由を分析して、次に残薬が生じにくい服薬支援につなげることが大事なんですね。

ゆずまる
その通り。残薬調整は、医療費削減だけでなく、服薬アドヒアランス改善や副作用・重複服用の防止にもつながる大切な薬剤師業務だよ。

⑥ よくある質問
Q1. 調剤時残薬調節加算と調剤時残薬調整加算は同じですか?
正式名称は調剤時残薬調整加算です。「調節」と検索されることもありますが、点数表や通知で使われている名称は「調整」です【2】。Q2. 残薬が7日分以上あれば必ず算定できますか?
いいえ。残薬が7日分以上あるだけでは不十分です。残薬の外形状態・保管状況、残薬が生じた理由、次回受診日、残薬調整の必要性を確認し、処方医の指示または照会結果等に基づいて実際に調剤日数や数量の変更が行われる必要があります。通知では、単に7日分以上の残薬があったことをもって機械的に行ってはならないとされています【3】。Q3. 6日分以下の残薬調整では算定できませんか?
算定できる場合があります。がん化学療法薬等の高額薬で患者負担等を軽減する必要が特に高い場合、または薬学的専門的な観点がある場合には、6日分以下相当でも算定を検討できます。ただし、調剤報酬明細書への理由記載、患者説明、薬歴記録が必要です【3】。Q4. 6日分以下の「薬学的専門的な観点」とは何ですか?
疑義解釈その7では、添付文書で服用期間が定められている薬剤について、これまでの処方日数と今回の処方日数を通算すると定められた服用期間を超える見込みがある場合や、次回診察時の検査結果等により処方内容の変更が見込まれる場合が例示されています【7】。Q5. 簡素化プロトコルがあれば調剤時残薬調整加算は算定できますか?
疑義解釈その2では、簡素化プロトコルどおりに減数調剤した後、事後報告のみで差し支えないとされている場合、7日分以上相当の調剤日数変更が行われた場合は算定可能とされています。6日分以下相当の場合も、必要性を調剤報酬明細書に記載すれば算定可能です。ただし、簡素化プロトコルに策定されていること自体を理由にすることはできません【6】。Q6. 服薬情報等提供料1と併算定できますか?
疑義解釈その2では、処方箋の減量後情報提供欄にその旨の記載があり、減数調剤を行い、残薬が生じている理由を薬学的に分析したうえで、処方箋を発行した保険医療機関へ文書で情報提供した場合、服薬情報等提供料1を算定でき、調剤時残薬調整加算との併算定も可能とされています【6】。Q7. 28日分処方を残薬調整で18日分にした場合、調剤管理料はどうなりますか?
疑義解釈その7では、内服薬が28日分以上の長期処方で、残薬調整により実際の調剤日数が27日分以下になった場合でも、調剤管理料1のイ、つまり長期処方28日分以上の区分を算定すると示されています【7】。Q8. 減数調剤で数量を0にしてもよいですか?
いいえ。留意事項通知では、残薬を確認した結果、減数調剤を行うに当たり、調剤する医薬品の調剤日数または数量を「0」とすることはできないとされています【3】。Q9. 複数の薬で残薬調整したら複数回算定できますか?
いいえ。調剤時残薬調整加算は、複数の処方について実施した場合であっても、処方箋受付1回につき1回のみ算定可能です【3】。Q10. 旧「重複投薬・相互作用等防止加算」との最大の違いは何ですか?
最大の違いは、残薬調整が調剤時残薬調整加算として整理され、残薬以外の重複投薬・相互作用等に基づく処方変更は薬学的有害事象等防止加算として整理されたことです。つまり、残薬調整と薬学的リスク回避が別の評価体系になったと理解すると分かりやすいです【2】【3】。⑦ 参考文献
- 厚生労働省:令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】(最終確認日:2026年6月9日)
- 厚生労働省:別表第三 調剤報酬点数表(最終確認日:2026年6月9日)
- 厚生労働省:診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について 別添3 調剤報酬点数表に関する事項(最終確認日:2026年6月9日)
- 厚生労働省:令和8年度診療報酬改定について(最終確認日:2026年6月9日)
- 厚生労働省:令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】(最終確認日:2026年6月9日)
- 厚生労働省:疑義解釈資料の送付について(その2)(最終確認日:2026年6月9日)
- 厚生労働省:疑義解釈資料の送付について(その7)(最終確認日:2026年6月9日)
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後輩薬剤師なぎさ
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ゆずまる
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後輩薬剤師なぎさ
タイプ別…?そんな分類があるんですか?

ゆずまる
あるんだ。自己流ベテラン型、タイパ新人型、逆ギレ型、隠れサボり型……15タイプも!

後輩薬剤師なぎさ
15タイプもあるんですか!?…うちの薬局だけでも、なんか3タイプくらい思い当たります…(笑)

ゆずまる
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後輩薬剤師なぎさ
薬局長〜、この本読んでみましたけど…“タイパ新人型”とか“逆ギレ型”とか、めちゃくちゃリアルですね!

ゆずまる
どこの薬局にも一人はいるんだよ、ああいうタイプ。

後輩薬剤師なぎさ
“パワハラにならない指導の仕方”とか、“円満退職の進め方”まで書いてあって、これ…薬局長のバイブルですね。

ゆずまる
そうそう。『怒らずに伝える』がポイントなんだ。現場のリアルを詰めたから、薬局長が一番ラクになると思うよ。

後輩薬剤師なぎさ
これ、うちのバックヤードに1冊置いておきましょう!トラブル起きた時の“お守り本”に!

ゆずまる
ぜひそうしてください(笑)。“薬局長を守るマネジメント”は、現場でこそ役立つからね。



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