
ゆずまるさん!「薬局のポイント付与は1%を超えると禁止」って聞いたんですけど、これって1%以下なら自由に付けてもいいってことですか?

そこがいちばん誤解されやすいところだよ。結論から言うと、保険調剤の一部負担金に対するポイント付与は原則禁止。1%は「自由に付けてよい上限」ではなく、指導対象を判断するうえで重要な目安なんだ。
前書き|「薬局のポイント1%超は禁止?」を超初心者にもわかるように解説
薬局で患者さんから、こんな質問を受けたことはありませんか?
- 「処方箋でもポイントは付きますか?」
- 「前はポイントが付いたのに、なぜ今は付かないんですか?」
- 「クレジットカードのポイントは大丈夫ですか?」
- 「他の薬局ではポイントが付くみたいだけど?」
- 「アプリから処方箋を送ったらポイント還元されるの?」
薬局現場では、キャッシュレス決済、共通ポイント、処方箋受付アプリ、オンライン服薬指導、薬剤配送などが広がっています。その一方で、保険薬局には「患者さんを経済的メリットで誘引してはいけない」というルールがあります。
この記事の結論
保険調剤の一部負担金に対するポイント付与は原則禁止です。
そのうえで、厚生労働省は、調剤一部負担金の1%相当を超えるポイント付与、ポイントで一部負担金を減額できる運用、ポイント付与を大々的に宣伝・広告する運用などを、地方厚生(支)局による口頭指導の対象として整理しています。[1][4]
この記事では、薬局薬剤師・管理薬剤師・薬局経営者向けに、次の内容をわかりやすく整理します。
- 「1%超は禁止」の本当の意味
- 1%以下ならOKと考えてよいのか
- クレジットカード・電子マネー・QR決済のポイントはどう考えるか
- 薬局独自ポイント、共通ポイント、処方箋受付サイトの還元はどこが危ないか
- 患者さんにどう説明すればトラブルになりにくいか
- ポイントに頼らず、薬局が正しく集客・収益化する方法
制度の話は難しく感じますが、現場で必要なのはシンプルです。
現場でまず押さえる3原則
- 保険調剤はポイントで選んでもらうものではない
- 患者負担をポイントで実質値引きする運用は避ける
- 説明できない上乗せポイント・広告・キャッシュバックは危険

本文|保険薬局のポイント付与ルールをやさしく整理
まず結論|1%以下なら何でもOKではない
今回のテーマで最も大切なのは、「1%」という数字だけを独り歩きさせないことです。
厚生労働省の事務連絡では、保険調剤等に係る一部負担金の支払いにおけるポイント付与について、原則禁止という考え方が示されています。その理由は、保険調剤の費用は公的医療保険制度の中で定められており、薬局選択はポイントなどの経済的メリットではなく、調剤、薬学的管理、服薬指導の質によるべきとされているためです。[1][3]
重要ポイント
「1%を超えなければ積極的にポイントを付けてよい」という意味ではありません。
正しくは、保険調剤の一部負担金に対するポイント付与は原則禁止。その中で、1%超、ポイント利用による一部負担金減額、大々的な宣伝広告などは、指導対象として特に注意が必要、という整理です。

じゃあ「1%まではセーフです!」って患者さんに説明するのは危ないんですね。

そうだね。患者さんには「制度上、保険調剤はポイント還元で選んでもらうものではないため、当薬局では保険調剤の会計に独自ポイントを付けていません」と説明するのが安全だよ。
根拠になるルール|薬担規則第2条の3の2
保険薬局の基本ルールとして、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則、いわゆる薬担規則があります。
薬担規則第2条の3の2では、保険薬局が患者に対し、受領する費用の額に応じた値引きや、健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益を提供することにより、自薬局で調剤を受けるよう誘引してはならない趣旨の規定が置かれています。[2]
| 用語 | 超初心者向けの意味 | 薬局でのイメージ |
|---|---|---|
| 一部負担金 | 患者さんが窓口で支払う自己負担分 | 3割負担、2割負担、1割負担など |
| 経済上の利益 | 患者さんが金銭的に得をするもの | ポイント、値引き、キャッシュバック、送料無料訴求など |
| 誘引 | 得だからこの薬局を選ばせること | 「処方箋でポイントが貯まる」と宣伝して来局を促す |
| 保険調剤 | 公的医療保険を使った調剤 | 処方箋にもとづく薬の調剤、薬学管理、服薬指導 |
ここで重要なのは、薬局が患者さんに選ばれる理由です。
薬局は本来、次のような医療の質で選ばれるべきです。
- 処方内容を安全に確認してくれる
- 副作用や相互作用に気づいてくれる
- 飲み忘れや残薬を相談しやすい
- 在宅医療やかかりつけ機能に対応できる
- 待ち時間や説明がわかりやすい
- 患者さんの生活背景に合わせて支援してくれる
一方で、「ポイントが付くからこの薬局に行こう」という流れが強くなると、医療の質ではなく経済的メリットで薬局選択が左右されます。これが制度上問題視されるポイントです。
1%という数字はどこから出てくる?
平成29年の事務連絡では、保険調剤等に係る一部負担金の支払いにおけるポイント付与について、当面、次のいずれかに該当する保険薬局に対して口頭による指導を行い、改善が認められない場合には必要に応じて個別指導を行うことが示されています。[4]
指導対象として示されている代表例
- ポイントを用いて調剤一部負担金を減額することを可能としているもの
- 調剤一部負担金の1%を超えてポイントを付与しているもの
- 調剤一部負担金に対するポイント付与について大々的に宣伝・広告しているもの
つまり、「1%」は指導対象を考えるうえでの基準として出てきます。
ただし、繰り返しますが、1%以下なら薬局が自由にポイント販促してよい、という制度ではありません。
具体例|1%の計算はどうなる?
仮に、調剤一部負担金に対してポイント付与額を計算するなら、1%は次のようなイメージです。
| 患者さんの窓口負担 | 1%相当 | 考え方 |
|---|---|---|
| 500円 | 5円相当 | 5ポイント相当 |
| 1,000円 | 10円相当 | 10ポイント相当 |
| 3,000円 | 30円相当 | 30ポイント相当 |
| 10,000円 | 100円相当 | 100ポイント相当 |
しかし、実務上はここで終わりません。
令和8年6月23日の事務連絡では、クレジットカード等のポイント付与に加えて、保険薬局または同一グループ企業の独自ポイント、あるいはいわゆる共通ポイントを重複して付与する事例があることを踏まえ、整理が明確化されています。[1]
令和8年事務連絡の実務上の要点
- クレジットカード等のポイント付与が調剤一部負担金の1%を超えることが見込まれる場合、そこに独自ポイントや共通ポイント等を上乗せすると、口頭指導の対象となる。
- クレジットカード等のポイントに独自ポイントや共通ポイントを上乗せする場合、総計が1%を超えないことを説明する責任は保険薬局が負う。
- 説明責任を果たせない場合も、地方厚生(支)局による口頭指導の対象となる。
ポイントの種類を分けて考える
薬局現場では「ポイント」と一言で言っても、複数の種類があります。
| 種類 | 例 | 注意度 | コメント |
|---|---|---|---|
| クレジットカード等の決済ポイント | カード会社、電子マネー、QR決済の基本還元 | 中 | 患者利便性や事務効率化の観点から、当面やむを得ないものとして扱われてきた。ただし無制限に安全ではない。 |
| 薬局独自ポイント | 自社ポイント、グループ内ポイント | 高 | 保険調剤の一部負担金に対する付与は特に慎重。原則禁止の趣旨を踏まえる。 |
| 共通ポイント | 薬局が加盟店となり付与されるポイント | 高 | 薬局が手数料等を支払い加盟店となって付与される場合、上乗せポイントとして整理が必要。 |
| ポイント利用による支払い | 貯まったポイントで一部負担金を支払う | 非常に高 | 一部負担金の減額にあたるため避けるべき運用。 |
| OTC・日用品購入ポイント | 一般用医薬品、雑貨、化粧品など | 中 | 保険調剤とは会計・表示・説明を明確に分ける。保険調剤の誘引にならないよう注意。 |

薬局独自ポイントと、クレジットカード会社のポイントは分けて考えるんですね。でも患者さんから見ると、全部「ポイント」に見えそうです。

その通り。だから薬局側は、レジ設定、掲示物、患者説明、決済端末の仕様まで含めて「説明できる状態」にしておくことが大事だよ。
OK・NGをざっくり整理
超初心者向けに、まずはざっくり表で整理します。
| 運用例 | 判断の目安 | 理由 |
|---|---|---|
| 保険調剤の会計で薬局独自ポイントを大きく付与する | 避けるべき | 保険調剤の一部負担金に対するポイント付与は原則禁止の趣旨に反する。 |
| 「処方箋でポイントが貯まる」と店外のぼりで宣伝 | 危険 | 大々的な宣伝・広告に該当する可能性がある。 |
| 貯まったポイントで保険調剤の自己負担を支払える | 避けるべき | 一部負担金の減額にあたる運用として指導対象に示されている。 |
| クレジットカードで支払い、カード会社の通常ポイントが付く | 制度趣旨を踏まえて慎重に可 | キャッシュレス支払いは利便性・事務効率化の観点から差し支えないとされる。ただし上乗せに注意。 |
| クレカポイントに薬局独自ポイントを上乗せ | かなり慎重 | 総計が1%を超えない説明責任が薬局側にある。 |
| OTCや日用品だけにポイント付与 | 会計分離・表示分離が重要 | 保険調剤の誘引に見えないよう、レジ・掲示・説明を分ける。 |
薬局現場で特に注意したい5つの場面
ここからは、薬局現場で実際に問題になりやすい場面を具体的に整理します。
注意1|保険調剤の会計でポイントを使わせない
最も避けたいのは、ポイントを使って保険調剤の一部負担金を減額できる運用です。
たとえば、患者さんの窓口負担が1,000円のとき、貯まったポイントを使って900円にするような運用は、一部負担金の減額と見られる可能性があります。
患者さんへの説明例
「申し訳ありません。保険調剤の自己負担金については、公的医療保険のルール上、ポイントを使ってお値引きするような運用ができません。OTC医薬品や日用品のお会計とは別の扱いになります。」
ここで大切なのは、患者さんを責めないことです。患者さんは制度を知らないだけです。
「ダメです」と突き放すより、公的医療保険のルールであること、保険調剤と物販では扱いが違うことをやさしく説明しましょう。
注意2|「処方箋でポイントが貯まる」と宣伝しない
平成29年の事務連絡では、調剤一部負担金に対するポイント付与について大々的に宣伝・広告しているものが指導対象として示されています。具体例として、建物外に設置した看板、テレビコマーシャル等が挙げられています。[4]
さらに、疑義解釈では、調剤一部負担金に対するポイント付与の内容が表示されているのぼりについても、大々的な宣伝・広告に該当する旨が示されています。[4]
| 掲示・広告例 | 注意度 | 理由 |
|---|---|---|
| 「処方箋受付でポイント還元!」の店外看板 | 高 | 保険調剤の誘引と見られやすい。 |
| 「処方箋でもポイントが貯まる!」ののぼり | 高 | 大々的な宣伝・広告に該当する可能性。 |
| 薬局外から見える大きな店内ポスター | 高 | 外部から容易に視認可能な局内掲示として注意。 |
| OTC・日用品のみのポイント案内 | 中 | 保険調剤と混同されない表示が必要。 |
| キャッシュレス決済対応の案内 | 低〜中 | 「支払い方法の案内」にとどめ、ポイント訴求を前面に出さない。 |
掲示で使いやすい表現例
「各種キャッシュレス決済に対応しています」
「保険調剤のお支払いに関するポイント利用・付与の取扱いは、公的医療保険制度のルールに基づき運用しています」
避けたい表現例
「処方箋でポイントが貯まる!」
「調剤でもポイント還元!」
「他店よりお得にお薬を受け取れます!」
注意3|クレジットカード等のポイントに独自ポイントを重ねない
令和5年の事務連絡では、医療機関等における一部負担金の支払いで、クレジットカードや一定の汎用性のある電子マネーなどのキャッシュレス支払いを利用することは、患者利便性や事務効率化の観点から差し支えないとされています。[5]
ただし、令和8年の事務連絡では、クレジットカード等のポイントに加えて、独自ポイントや共通ポイントを重複して付与する事例があることを踏まえ、総計が1%を超えないことの説明責任は保険薬局が負うと明確化されています。[1]
| ケース | 考え方 | 薬局側の対応 |
|---|---|---|
| カード会社の通常ポイントのみ | キャッシュレス支払いに伴うポイント | 決済対応として運用。ポイント訴求を前面に出さない。 |
| カードポイント0.5%+薬局独自0.5% | 総計1%以内に見えるが、原則禁止の趣旨に注意 | 制度趣旨、説明資料、レジ設定を確認。積極的販促は避ける。 |
| カードポイント1.0%+薬局独自0.5% | 総計1%超 | 避けるべき。指導対象となる可能性。 |
| 高還元カード1.5%+共通ポイント | 1%超が見込まれる | 非常に危険。上乗せ付与をしない設計が必要。 |
| 決済事業者キャンペーンで還元率が変動 | 薬局が説明しにくい | 契約内容・キャンペーン負担者・対象会計を確認。必要に応じて保険調剤を対象外にする。 |

「クレカのポイントは患者さんのカード会社の仕組みだから関係ない」と思っていました。でも、薬局が上乗せする場合は一気に難しくなるんですね。

そう。薬局側が独自ポイントや共通ポイントを乗せると、「患者さんを経済的メリットで誘引していないか」という論点になる。だから、レジ設定と広告表現がすごく大事なんだ。
注意4|処方箋受付サイトのキャッシュバックにも注意
令和8年の事務連絡では、処方箋受付サイトを運営する外部事業者による利用患者への金銭等の供与についても整理されています。[1]
具体的には、保険薬局から登録料等を徴収して処方箋受付サイトを運営する外部事業者が、サイトを通じて調剤を受けた患者に対し、アンケート回答やサイト利用の謝礼等の名目で金銭の払い戻し、またはそれに準ずるポイント供与を行う事例が問題視されています。
ここが重要
名目が「アンケート謝礼」「アプリ利用特典」「キャンペーン」だったとしても、実質的にそのサイトを通じた経済上の利益の提供に該当する場合、当該サイトを通じて処方箋を応需する保険薬局が口頭指導の対象となることが明確化されています。
つまり、薬局が直接ポイントを出していなくても、外部サイトを通じて患者さんにキャッシュバックが行われ、そのサイトが薬局から登録料等を受け取って患者を誘導している場合は注意が必要です。
薬局が確認すべき処方箋受付サイトのチェックリスト
- 患者向けにキャッシュバックやポイント還元をしていないか
- アンケート謝礼が、実質的に来局誘導の対価になっていないか
- 薬局が登録料・掲載料・送客手数料を払っていないか
- サイトの広告文言に「お得」「還元」「ポイント」などがないか
- 保険調剤の一部負担金と関連づけた特典になっていないか
- 契約書や利用規約で、薬局が説明できる状態になっているか
注意5|薬剤送料の無料化広告にも注意
オンライン服薬指導や薬剤配送が広がる中で、送料の扱いも重要です。
令和8年の事務連絡では、調剤した薬剤の送付費用について、患者または家族の同意に基づき、療養の給付と直接関係のないサービス等として保険薬局が費用徴収できるとしつつ、送料の減額または無料化を宣伝・広告することについては、経済上の利益の提供による患者誘引に実質的に該当するため、口頭指導の対象であることが明確化されています。[1]
| 送料のケース | 判断の目安 | 説明 |
|---|---|---|
| 患者希望で薬剤を配送し、送料を徴収 | 原則として整理しやすい | 同意に基づく、療養の給付と直接関係のないサービス等として費用徴収。 |
| 「送料無料」を大きく宣伝して集客 | 危険 | 経済上の利益による誘引と見られる可能性。 |
| 「今なら配送料無料」とキャンペーン訴求 | 避けるべき | 保険調剤への誘引と評価されやすい。 |
| 薬局の在庫不足で後日郵送 | 薬局負担で差し支えない | 薬局側の事情に起因する送付費用は薬局負担として差し支えないとされている。 |
患者さんへの説明例
「患者さまのご希望による配送の場合、送料は保険調剤とは別の実費としてご負担をお願いしています。ただし、当薬局の在庫都合など薬局側の事情で後日お届けする場合は、当薬局で送料を負担することがあります。」
患者さんから聞かれたときの対応方法
制度を理解していても、患者さんへの伝え方を間違えるとクレームにつながります。
ポイント対応で大切なのは、次の3つです。
- 患者さんを否定しない
- 薬局独自の都合ではなく、公的医療保険のルールとして説明する
- 代わりに、薬局として提供できる価値を伝える
ケース1|「処方箋でもポイント付きますか?」
回答例
「ご質問ありがとうございます。保険調剤の自己負担金については、公的医療保険のルール上、ポイント還元で薬局を選んでいただくような運用は控える必要があります。そのため、当薬局では保険調剤のお会計に対する独自ポイント付与は行っておりません。」
この説明では、「当薬局がケチだから」ではなく「制度上の取扱い」であることを伝えられます。
ケース2|「前はポイントが付いたのに、なぜ変わったの?」
回答例
「以前と運用が変わりご不便をおかけします。保険調剤のポイント付与については、厚生労働省から取扱いが示されており、当薬局でも制度に沿った運用へ見直しています。お支払い方法としてキャッシュレス決済はご利用いただけますが、保険調剤に対する独自ポイントの上乗せは控えています。」
過去の運用を否定しすぎると、患者さんが「今まで違反だったの?」と不安になります。「制度に沿って見直した」という表現が安全です。
ケース3|「クレジットカードのポイントもダメですか?」
回答例
「クレジットカードや電子マネーでのお支払い自体はご利用いただけます。カード会社等の通常ポイントについては決済に伴うものですが、薬局が独自にポイントを上乗せする運用は、保険調剤のルール上、慎重に扱う必要があります。」
ここでは、キャッシュレス決済そのものを否定しないことが大切です。
ケース4|「他の薬局ではポイントが付くと言われた」
回答例
「他薬局さまの個別の運用については当薬局では確認できないのですが、当薬局では厚生労働省の事務連絡を踏まえ、保険調剤についてはポイント還元ではなく、安全な調剤、服薬支援、待ち時間短縮などで患者さまに選んでいただけるよう運用しています。」
他薬局を批判しないことが重要です。比較批判はトラブルのもとになります。
ケース5|「ポイントを使って支払いたい」
回答例
「申し訳ありません。保険調剤の自己負担金は、ポイントを使って減額するような扱いができません。OTC医薬品や日用品のお会計とは別の取扱いになりますので、保険調剤分は通常のお支払い方法でお願いいたします。」
ポイント利用による一部負担金の減額は特に注意が必要です。レジ設定で誤って使えてしまう場合は、早急に見直しましょう。
薬局内で整えるべき実務チェックリスト
ポイント対応は、薬剤師だけが理解していても不十分です。受付スタッフ、事務、管理薬剤師、本部、レジ担当、SNS担当、広告担当まで同じ理解を持つ必要があります。
レジ・会計設定
- 保険調剤の会計にポイントが自動付与されない設定になっているか
- 保険調剤の一部負担金にポイント利用できない設定になっているか
- OTC・日用品会計と保険調剤会計が分けられているか
- 領収証・レシート上のポイント表示が誤解を招かないか
- キャッシュレス決済端末のキャンペーン対象に保険調剤が含まれていないか
掲示物・広告
- 「処方箋でポイント」などの表現がないか
- 店外看板、のぼり、窓面ポスターでポイント訴求していないか
- WebサイトやGoogleビジネスプロフィールにポイント訴求が残っていないか
- LINE、Instagram、XなどのSNS投稿に過去のポイント訴求が残っていないか
- 処方箋受付アプリ上の薬局紹介文に「お得」「還元」などがないか
スタッフ教育
- 患者さんへの説明文を統一しているか
- 「1%以下ならOK」と誤説明していないか
- クレジットカード決済と薬局独自ポイントの違いを説明できるか
- クレーム時に管理者へ引き継ぐ基準があるか
- 新人スタッフ向けのQ&Aを作成しているか
契約・外部サービス
- 処方箋受付サイトの患者向け還元内容を確認しているか
- 掲載料・登録料・送客手数料と患者還元が結びついていないか
- 共通ポイント事業者との契約内容を把握しているか
- 決済事業者キャンペーンの負担者と対象会計を確認しているか
- 本部・法務・顧問社労士・顧問弁護士等に確認する体制があるか
あわせて読みたい
制度対応と同じくらい大切なのが、薬局の数字を正しく見ることです。ポイント販促ではなく、薬局の強みを数字で改善したい方はこちら。
ポイントに頼らず集客・収益化する方法
ここからは、薬局経営・ブログ運営の視点で大切な話です。
「ポイントが使えないなら、薬局はどうやって患者さんに選ばれればいいの?」と感じるかもしれません。
答えは、ポイントではなく、安心・便利・専門性・継続支援で選ばれる導線を作ることです。
方法1|患者さんの不安を解消する記事で集客する
今回の記事のように、制度変更やニュース性のあるテーマは検索されやすいです。
狙える検索キーワードは次のとおりです。
- 薬局 ポイント 1% 禁止
- 処方箋 ポイント つかない
- 保険薬局 ポイント付与
- 薬局 クレジットカード ポイント
- 処方箋受付サイト キャッシュバック
- 薬局 送料無料 禁止
ただし、記事の目的は「不安を煽ること」ではありません。
制度を正しく説明し、患者さんや薬局スタッフが安心して判断できるようにすることで、ブログ全体の信頼性が上がります。
方法2|ポイントではなく「待ち時間短縮」「説明のわかりやすさ」を打ち出す
薬局の集客で打ち出しやすい価値は、次のようなものです。
- オンライン資格確認やマイナ保険証の案内がわかりやすい
- 待ち時間が短くなる工夫をしている
- LINEやWebで処方箋送信ができる
- 薬の飲み合わせを丁寧に確認する
- 在宅医療や残薬調整に対応できる
- 小児、糖尿病、吸入薬、抗凝固薬など特定分野に強い
これらは、ポイントのような経済的誘引ではなく、医療サービスとしての価値です。
方法3|ブログ内の関連記事へ内部リンクして回遊率を上げる
この記事は「制度解説記事」ですが、読者は次に次のような悩みを持ちます。
- ポイントなしで売上を伸ばすには?
- 薬局経営の数字は何を見ればいい?
- 粗利や処方箋単価はどう考える?
- 患者満足度を上げるには?
- スタッフにどう教育する?
そこで、本文の流れに合わせて関連記事へ内部リンクします。
内部リンク候補
方法4|ダウンロード資料・チェックリストで信頼を作る
この記事の読者は、管理薬剤師、薬局長、本部担当者、薬局経営者が中心です。
そのため、記事末に次のような無料資料の導線を置くと、収益化につながる導線になります。
- 保険調剤ポイント運用チェックリスト
- 患者説明トーク集
- スタッフ研修用ミニテスト
- 店頭掲示文テンプレート
- 処方箋受付サイト契約確認シート
CTA例
「薬局内で共有できる“ポイント付与ルール確認シート”を作成し、スタッフ全員で同じ説明ができるようにしましょう。」
「制度対応は、薬剤師だけでなく受付・事務・本部・広告担当まで同じ認識を持つことが重要です。」
方法5|ポイント訴求から「選ばれる薬局づくり」へ切り替える
薬局の収益化は、患者さんに不必要な受診や調剤を促すことではありません。
大切なのは、患者さんが安心して継続利用できる体制を作り、その結果として適正な受付回数、適正な薬学管理、適正な加算算定、在宅対応、地域連携につなげることです。
ポイントに頼らない集客の方向性
- 待ち時間を見える化する
- LINEやWeb処方箋送信を使いやすくする
- 服薬フォローの質を上げる
- 残薬調整や一包化の相談を受けやすくする
- マイナ保険証や電子処方箋の説明を丁寧にする
- 薬局の得意領域をブログや店内掲示で発信する
- 患者さんの困りごとをFAQ化する

ポイントで集めるんじゃなくて、「この薬局なら安心」と思ってもらうんですね。

そう。薬局の本当の集客は、値引きじゃなくて信頼の積み重ね。制度を守りながら、患者さんに選ばれる薬局を作ることがいちばん強いんだ。
症例・具体例・実践例
ここからは、薬局現場で起こりやすい具体例をもとに、どのように判断すればよいかを見ていきます。
実践例1|ドラッグストア併設薬局で、物販ポイントと調剤会計が混在している
状況
- ドラッグストア併設の保険薬局
- OTC、日用品、化粧品では共通ポイントを付与
- 保険調剤の会計も同じレジで処理している
- 患者さんから「処方箋でもポイントは付くの?」と質問された
この場合、最も重要なのは保険調剤と物販の会計・表示・説明を分けることです。
OTCや日用品の販売にポイント制度を設けている場合でも、保険調剤の一部負担金に対するポイント付与と混同されると危険です。
対応策
- レジ設定で保険調剤分をポイント対象外にする
- レシート表示で保険調剤分にポイントが付いていないことを確認する
- 店内掲示は「物販ポイント」と「保険調剤」を明確に分ける
- スタッフ説明を統一する
- 店外から見える場所に「処方箋でポイント」と誤認される表示を置かない
患者説明例
「OTC医薬品や日用品のお買い物ではポイント制度がありますが、処方箋にもとづく保険調剤の自己負担金は公的医療保険のルールにより別の取扱いになります。」
実践例2|クレジットカード決済に加えて薬局独自ポイントを付けていた
状況
- 保険調剤の支払いでクレジットカード決済に対応
- カード会社のポイントが付く
- さらに薬局独自ポイントを0.5%付けていた
- 一部の高還元カードでは、合計1%を超える可能性がある
令和8年の事務連絡では、クレジットカード等のポイント付与に加え、独自ポイントや共通ポイントを上乗せして付与する場合、総計が保険調剤における一部負担金の1%を超えないことを地方厚生(支)局に対して説明する責任は保険薬局が負うとされています。[1]
このケースの問題点
患者さんが使うカードや決済手段によって還元率が変動する場合、薬局側が総計1%以内であることを説明しにくくなります。
そのため、保険調剤に対する薬局独自ポイントの上乗せは、原則禁止の趣旨を踏まえて見直すのが安全です。
実践例3|処方箋受付アプリ経由で患者にポイント還元がある
状況
- 薬局が処方箋受付サイトに登録料を支払っている
- 患者がそのサイトから処方箋を送信する
- サイト運営会社が患者にアンケート謝礼としてポイントを付与している
- 薬局は「自分たちが直接還元しているわけではない」と考えている
このケースは注意が必要です。
令和8年の事務連絡では、登録料等を支払っている保険薬局に患者を誘導する処方箋受付サイトが、利用患者に対してアンケート回答やサイト利用自体への謝礼等の名目で金銭の払い戻しまたはポイント供与を行う場合、名目にかかわらず実質的に経済上の利益の提供に該当すると整理されています。[1]
薬局がやるべきこと
- サイトの患者向けキャンペーンを確認する
- 薬局の登録料・掲載料と患者還元の関係を確認する
- 利用規約・契約書を保管する
- 患者向け広告文言を確認する
- 疑義があれば本部・所管の厚生局・専門家に相談する
実践例4|「送料無料」を売りにオンライン服薬指導を宣伝している
状況
- オンライン服薬指導後に薬剤を配送している
- 患者希望の配送でも送料を薬局負担にしている
- ホームページに「全国送料無料」「配送料0円」と大きく表示している
令和8年の事務連絡では、調剤した薬剤の送料について、費用の一部または全部を患者から徴収しないこととし、その費用を減額または無料化する旨の宣伝・広告を行うことは、経済上の利益の提供による患者誘引に実質的に該当すると整理されています。[1]
見直しポイント
- 「送料無料」を集客文句として前面に出さない
- 患者希望の配送は、送料の実費徴収ルールを明確にする
- 薬局都合の在庫不足による後日配送は、薬局負担として整理する
- ホームページ、SNS、LINE、チラシの文言を点検する
実践例5|患者さんに強く言われ、例外的にポイント利用を認めそうになった
状況
- 患者さんが「いつも買い物でポイントを使っている」と主張
- 保険調剤の自己負担にもポイントを使いたいと言われた
- 受付スタッフが困り、例外的に処理しようとした
このケースでは、スタッフ個人の判断で例外処理をしてはいけません。
保険調剤の一部負担金にポイントを使える状態は、指導対象として示されている「ポイントを用いて調剤一部負担金を減額することを可能としているもの」に該当する可能性があります。[4]
対応フロー
- まず謝意を示す:「ご不便をおかけして申し訳ありません」
- 制度を説明:「保険調剤の自己負担金は公的医療保険のルールで扱いが決まっています」
- 代替案を示す:「キャッシュレス決済自体はご利用いただけます」
- それでも難しい場合:「管理薬剤師に代わります」
- 対応記録を残す
ミニまとめ|現場で迷ったらこの順番で考える
| 確認順 | 質問 | 判断ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 保険調剤の一部負担金に関係するか? | 関係するなら慎重に扱う。 |
| 2 | 患者さんの負担が実質的に減るか? | 減るなら一部負担金の減額に近づく。 |
| 3 | 薬局が独自にポイントや還元を上乗せしているか? | 上乗せは説明責任が重くなる。 |
| 4 | 1%を超える可能性があるか? | 超える場合は指導対象になり得る。 |
| 5 | 広告・のぼり・Webで大きく訴求しているか? | 大々的な宣伝広告は危険。 |
| 6 | 外部サイトや送料を通じた経済的メリットがあるか? | 薬局が直接出していなくても注意。 |
まとめ|1%超だけでなく「ポイントで誘引しない」ことが本質

最初は「1%を超えなければOKなのかな」と思っていました。でも本質は、保険調剤をポイントで選んでもらわないことなんですね。

その理解でばっちり。1%は大事だけど、数字だけ見て判断すると危ない。薬局はポイントではなく、薬学管理、服薬支援、安心感で選ばれる場所を目指そう。
今回の内容をまとめます。
- 保険調剤の一部負担金に対するポイント付与は原則禁止。
- 1%超のポイント付与は、地方厚生(支)局による口頭指導の対象として整理されている。
- 1%以下なら自由にポイント販促してよい、という意味ではない。
- ポイントを使って一部負担金を減額できる運用は避ける。
- 「処方箋でポイント」などの店外看板・のぼり・大々的広告は危険。
- クレジットカード等のポイントに、薬局独自ポイントや共通ポイントを上乗せする場合は、総計1%以下を説明する責任が薬局側にある。
- 処方箋受付サイトのキャッシュバックや、送料の無料化広告にも注意が必要。
- 患者さんには、制度の話としてやさしく説明し、薬局の価値はポイントではなく医療の質で伝える。
薬局経営において、ポイントは一見わかりやすい集客策に見えます。
しかし、保険薬局では、経済的メリットで患者さんを誘引するのではなく、安全な調剤、丁寧な服薬指導、継続的な薬学管理で選ばれることが重要です。
これからの薬局は、ポイント競争ではなく、信頼競争です。
行動チェックリスト
- 保険調剤にポイントが付いていないか確認する
- ポイント利用で一部負担金が減額されないか確認する
- 店頭・Web・SNSのポイント訴求を確認する
- 処方箋受付サイトの患者還元を確認する
- 送料の無料化広告がないか確認する
- スタッフ説明文を統一する
- 迷う運用は本部・厚生局・専門家に相談する

よくある質問
Q1. 保険薬局のポイント付与は完全に禁止ですか?
保険調剤等に係る一部負担金の支払いにおけるポイント付与は、原則禁止という考え方が示されています。特に、1%超のポイント付与、ポイントを用いた一部負担金の減額、大々的な宣伝広告は指導対象として整理されています。[1][4]
Q2. 1%以下ならポイント付与しても問題ありませんか?
1%以下なら自由に付与してよい、という意味ではありません。保険調剤の一部負担金に対するポイント付与は原則禁止の考え方が前提です。1%は、指導対象を考えるうえで重要な目安として理解するのが安全です。
Q3. クレジットカードのポイントも禁止ですか?
キャッシュレス支払い自体は、患者利便性や薬局事務の効率化の観点から差し支えないとされています。カード会社等の通常ポイントについては、当面やむを得ないものとして扱われてきました。ただし、そこに薬局独自ポイントや共通ポイントを上乗せする場合は、総計1%を超えない説明責任が薬局側にあるため注意が必要です。[1][5]
Q4. 貯まったポイントで保険調剤の自己負担を支払えますか?
保険調剤の一部負担金をポイントで減額できる運用は、指導対象として示されています。薬局では、保険調剤の自己負担にポイントを利用できないよう、レジ設定やスタッフ教育を整える必要があります。
Q5. OTCや日用品のポイント付与もダメですか?
OTC医薬品や日用品など、保険調剤ではない物販のポイント制度まで一律に同じ扱いになるわけではありません。ただし、保険調剤の一部負担金に対するポイント付与と混同されないよう、会計、表示、説明を明確に分けることが重要です。
Q6. 店内に「キャッシュレス決済できます」と掲示してもよいですか?
支払い方法の案内として、キャッシュレス決済対応を掲示すること自体は通常問題になりにくいと考えられます。ただし、「処方箋でポイント還元」「調剤でもお得」など、ポイント付与を前面に出した訴求は避けるべきです。
Q7. 処方箋受付アプリのポイント還元は薬局に関係ありますか?
関係する場合があります。薬局が登録料等を支払っている処方箋受付サイトが、利用患者にキャッシュバックやポイント付与を行っている場合、名目にかかわらず実質的な経済上の利益の提供に該当する可能性があります。薬局が直接還元していなくても、契約内容と患者向け特典を確認しましょう。[1]
Q8. 薬剤配送の送料を無料にしてはいけませんか?
患者希望による配送費用について、送料を無料化する旨を宣伝・広告することは、経済上の利益による患者誘引に該当する可能性があるため注意が必要です。一方、薬局側の在庫不足など薬局事情で後日送付する場合、その送料を薬局が負担することは差し支えないとされています。[1]
Q9. 患者さんにどう説明すればクレームになりにくいですか?
「できません」とだけ伝えるのではなく、「公的医療保険のルール上、保険調剤の自己負担金はポイントで値引きする扱いができません」と説明しましょう。患者さんを否定せず、制度の話として丁寧に伝えることが大切です。
Q10. 薬局はポイント以外でどう集客すればよいですか?
待ち時間短縮、丁寧な服薬指導、残薬相談、在宅対応、LINEやWeb処方箋送信、マイナ保険証のわかりやすい案内など、医療サービスとしての価値を高めることが重要です。ポイントではなく、安心と信頼で選ばれる薬局を目指しましょう。
参考文献
- 厚生労働省 保険局医療課「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第2条の3の2第1項に規定する経済上の利益の提供による誘引の禁止について」令和8年6月23日
URL:https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001714749.pdf
最終確認日:2026年6月30日 - e-Gov法令検索「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」
URL:https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000100016
最終確認日:2026年6月30日 - 厚生労働省 保険局医療課長通知「保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部改正に伴う実施上の留意事項について」平成24年9月14日 保医発0914第1号
URL:https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/news/documents/0919_2.pdf
最終確認日:2026年6月30日 - 厚生労働省「疑義解釈資料の送付について(その9)」別添「保険調剤等に係る一部負担金の支払いにおけるポイント付与に係る指導について」平成29年1月25日事務連絡を含む資料
URL:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000153005.pdf
最終確認日:2026年6月30日 - 厚生労働省 保険局医療課「医療機関等における一部負担金のキャッシュレス支払いについて」令和5年9月29日事務連絡
URL:https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/chugokushikoku/gyomu/gyomu/tsuchi/000291801.pdf
最終確認日:2026年6月30日 - 厚生労働省「保険調剤確認事項リスト(薬局)令和7年度改訂版」
URL:https://www.mhlw.go.jp/content/001713158.pdf
最終確認日:2026年6月30日 - 厚生労働省 保険局医療課「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第2条の3の2第2項に規定する経済上の利益の提供による誘引の禁止について」令和8年6月23日
URL:https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001714747.pdf
最終確認日:2026年6月30日 - 公益社団法人 神奈川県薬剤師会「【日薬通知】保険薬局の経済上の利益の提供による誘引の禁止の考え方が示されました」
URL:https://www.kpa.or.jp/news/2026/06/article/1926
最終確認日:2026年6月30日
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だからこそ、無理なく働き続けられる環境を知っておくことも大切です。



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もちろん、今すぐ転職する必要はありません。今の職場で続ける選択も、とても大切な選択です。
ただ、今の職場だけを見ていると、自分の年収・休日・働き方が相場と比べてどうなのか分かりにくいことがあります。


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- 残業や休日出勤が続いていて、疲れが抜けにくい
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- 人間関係や店舗の雰囲気に気を遣いすぎている
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|---|---|
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| できれば変えたいこと | 通勤時間、勤務時間、土日勤務、在宅件数 |
| 譲れない条件 | 年収、休日、勤務地、雇用形態、家庭との両立 |
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