※本記事は2026年8月25日時点の厚生労働省・地方厚生局の公表情報をもとに作成しています。診療報酬の算定要件、届出様式、疑義解釈は今後更新される可能性があるため、実際の算定時は最新の通知・疑義解釈・管轄厚生局の案内も確認してください。
結論:2026年度診療報酬改定で、在宅薬学総合体制加算2は、単一建物診療患者または単一建物居住者が1人の場合の100点と、それ以外の50点に分かれました。ただし、個人在宅を1件行えば自動的に100点になるわけではありません。加算2の施設基準を満たして届出していることが前提で、個人宅訪問実績の240回+2割以上または480回+1割以上、麻薬・無菌・小児在宅の実績、常勤換算3名以上の保険薬剤師、開局中原則2名以上の常駐などをまとめて確認する必要があります。
この記事の重要ポイント
- 2026年度は在宅薬学総合体制加算1が30点、加算2は100点・50点に再編
- 100点は「個人宅等で単一建物の対象患者が1人」の場合
- 240回・480回は個人宅への訪問薬剤指導実績で、割合要件もセット
- 加算2は個人在宅件数だけでなく、麻薬・無菌・小児在宅、薬剤師配置など複数要件を確認
- 新たに加算2を算定する場合は、管轄厚生局への届出状況まで確認する



- 在宅薬学総合体制加算2とは?
- 100点と50点の違いは何?
- 240回・480回は何の数字?
- 加算2では麻薬・無菌・小児在宅の実績も確認する
- 薬剤師配置はどう見る?常勤換算3名以上・原則2名常駐
- 加算1の施設基準もすべて満たす必要がある
- 新たに加算2を目指す薬局は何から始める?
- 算定できる・できないを具体例で確認
- 在宅を増やすときに「点数」だけで判断しない
- 2026年度は「すでに加算2を取っている薬局」も再届出を確認
- 管理薬剤師向けチェックリスト
- よくある質問
- 加算2を目指す薬局の90日準備プラン
- 根拠資料フォルダの作り方
- 届出後に見落としやすい変更
- 経営判断で忘れてはいけない視点
- 月次会議で確認するダッシュボード
- 人員変更があった日の確認
- 監査で説明できる形にする
- 地域連携で確認すること
- 届出を見送る判断も選択肢
- まとめ
- 参考文献・公的情報
在宅薬学総合体制加算2とは?
在宅薬学総合体制加算は、在宅患者に対して薬学的管理や指導を行うための体制を整えている薬局を評価する加算です。単に「在宅の処方箋を受けた」ことを評価するものではなく、訪問薬剤管理指導を継続して行える人員、時間外対応、医療材料の供給、麻薬の取扱いなど、薬局としての在宅対応力を評価する仕組みです。
2026年度改定では、在宅医療の中でも特に個人宅への訪問を行う薬局をより明確に評価する形へ見直されました。厚生労働省の改定概要では、在宅薬学総合体制加算1が15点から30点へ、在宅薬学総合体制加算2は従来の50点から、個人宅等で単一建物の対象患者が1人の場合100点、それ以外50点という区分に整理されています。
| 区分 | 2026年度の点数 | 主な考え方 |
|---|---|---|
| 在宅薬学総合体制加算1 | 30点 | 在宅対応の基本的な体制を評価 |
| 在宅薬学総合体制加算2 イ | 100点 | 単一建物診療患者または単一建物居住者が1人 |
| 在宅薬学総合体制加算2 ロ | 50点 | イ以外 |
ここで注意したいのは、100点・50点の違いは患者側の区分だけでは決まらないことです。薬局側が加算2の施設基準を満たして届出していることが大前提です。
100点と50点の違いは何?
加算2の「イ」100点は、在宅訪問の対象となる患者について、単一建物診療患者または単一建物居住者が1人の場合に算定する区分です。ざっくり言えば、1軒の個人宅へ1人の患者を訪問するようなケースが典型です。
一方、「ロ」50点はイ以外です。たとえば同一建物内に複数の対象患者がいる場合などは、患者側の区分としてはロに該当する可能性があります。実務では「個人宅か施設か」という言葉だけで判定せず、実際の患者区分・単一建物の考え方と合わせて確認することが重要です。
よくある誤解
「個人宅を訪問した=必ず100点」ではありません。加算2を届け出ている薬局であること、患者側が100点区分に該当すること、対象となる在宅関係の点数を算定していることなど、複数条件を満たして初めて算定できます。


240回・480回は何の数字?
2026年度改定で特に検索されやすいのが「240回」「480回」という数字です。これは加算2の施設基準のうち、個人宅への訪問薬剤指導実績に関する基準です。厚労省資料では、加算1の施設基準をすべて満たしたうえで、個人宅の訪問実績について次のいずれかを満たすことが示されています。
| パターン | 個人宅への訪問実績 | 個人宅の割合 |
|---|---|---|
| A | 240回以上/年 | 全訪問実績の2割以上 |
| B | 480回以上/年 | 全訪問実績の1割以上 |
つまり「240回を超えたからOK」ではありません。240回以上の場合は個人宅が全体の2割以上、480回以上の場合は個人宅が全体の1割以上という割合要件もセットです。
具体例:年間300回の個人在宅ならどう考える?
年間の訪問薬剤指導が1,000回、そのうち個人宅が300回なら、個人宅比率は30%です。300回は240回以上で、30%は2割以上なので、個人在宅実績の部分についてはAの考え方に合致します。ただし、これだけで加算2の施設基準を満たしたと断定はできません。加算1の基準、麻薬・無菌・小児の要件、薬剤師配置などの確認が残ります。
具体例:個人在宅500回でも割合が低い場合
年間訪問が6,000回、そのうち個人宅が500回なら、個人宅比率は約8.3%です。回数だけ見ると480回以上ですが、1割以上の条件を満たしません。このように、施設在宅が非常に多い薬局では、個人在宅件数が多くても割合要件で届かないケースがあります。
加算2では麻薬・無菌・小児在宅の実績も確認する
加算2では、高度な在宅対応力を評価するため、個人在宅の回数だけでなく、麻薬・無菌・小児在宅のいずれかに関する実績も確認します。厚労省の改定概要では、次のような実績要件が示されています。
- 訪問時の医療用麻薬に関する指導実績:10回/年以上
- 無菌製剤処理加算の算定実績:1回/年以上
- 小児在宅患者に関する所定の加算等の算定回数合計:6回/年以上
薬局によって得意分野は異なります。緩和ケアの処方を多く受ける薬局なら麻薬、TPNなどの対応がある薬局なら無菌、小児の医療的ケア児を支える地域なら小児在宅が現実的なルートになります。大切なのは、無理に一つの実績を作るのではなく、地域ニーズと自店の体制に合う在宅機能を伸ばすことです。
薬剤師配置はどう見る?常勤換算3名以上・原則2名常駐
在宅薬学総合体制加算2では、薬剤師配置も重要です。2026年度改定資料では、常勤換算で3名以上の保険薬剤師が勤務し、開局時間中は原則として2名以上の薬剤師が常駐することが示されています。
ここは一人薬剤師中心の店舗が最もつまずきやすい部分です。個人在宅を増やしたくても、外来を一人で回しながら訪問に出るのは現実的ではありません。加算取得だけを目的にせず、外来を安全に維持しながら在宅へ出られる人員設計が必要です。
特に、訪問時間・往復時間・報告書作成・多職種連携・緊急対応まで含めると、在宅1件は「訪問して終わり」ではありません。シフト表だけでなく、誰が外来を守るか、誰が在宅へ出るか、欠勤時にどうするかまで運用を決めておく必要があります。
加算1の施設基準もすべて満たす必要がある
加算2は、加算1の施設基準を土台にしています。そのため、いきなり「240回・480回」だけ確認しても不十分です。まず加算1で求められる在宅対応体制を整え、その上で加算2の追加要件を見るのが正しい順番です。
加算1では、在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出、年間48回以上の訪問実績、開局時間外における在宅業務への対応、在宅業務実施体制の地域への周知、在宅に関する研修、医療材料・衛生材料の供給体制、麻薬小売業者免許などが示されています。
管理薬剤師が最初に見る順番
- 加算1の施設基準をすべて満たしているか
- 個人在宅の年間回数と全訪問に占める割合
- 麻薬・無菌・小児在宅の実績
- 常勤換算薬剤師数
- 開局時間中の常駐人数
- 高度管理医療機器販売業の許可など追加要件
- 管轄厚生局への届出状況
新たに加算2を目指す薬局は何から始める?
1. 在宅実績を「個人宅」と「施設」に分けて集計する
最初にやるべきことは、過去1年間の在宅実績を患者・訪問先ごとに整理することです。「在宅件数合計」だけでは240回・480回の判定ができません。個人宅への訪問回数、施設等への訪問回数、全体に占める個人宅比率を毎月集計できる形にします。
2. 麻薬・無菌・小児の実績を別表で管理する
次に、麻薬指導、無菌製剤処理、小児在宅関係の算定実績を月次で確認します。年度末にまとめて探すと漏れやすいため、レセコンや在宅管理表で月ごとに件数を残すのがおすすめです。
3. 人員配置を「平均人数」ではなく時間帯で見る
常勤換算3名以上でも、開局時間中に1人になる時間帯が長ければ運用上の問題が生じます。在宅へ出る時間帯と外来ピークを重ね、原則2名常駐をどう維持するかをシフトで確認します。
4. 届出前に厚生局の最新様式を確認する
診療報酬改定直後は様式や記載要領が訂正されることがあります。古いPDFや前年様式を保存して使い回さず、届出直前に管轄厚生局ページから最新版を取得してください。
算定できる・できないを具体例で確認
| ケース | 考え方 |
|---|---|
| 加算2届出済み、個人宅1人へ訪問、その他要件も満たす | 患者側の区分が該当すれば100点の対象になり得る |
| 個人宅へ訪問したが加算2未届出 | 加算2は算定できない |
| 個人在宅240回だが割合15% | 240回+2割以上の条件を満たさない |
| 個人在宅480回、割合12% | 480回+1割以上の実績部分は満たす可能性 |
| 個人在宅実績は十分だが薬剤師配置が不足 | 施設基準全体を満たさない可能性 |
在宅を増やすときに「点数」だけで判断しない
100点という数字は魅力的ですが、加算取得だけを目的に在宅を増やすのは危険です。在宅では、訪問時間、移動時間、薬歴・報告書、医師・看護師・ケアマネとの連携、緊急時対応、麻薬管理など、外来とは異なる業務負荷が発生します。
そのため、経営面では「何点取れるか」だけでなく、1件あたりの総作業時間、移動距離、外来への影響、時間外対応の負荷まで含めて判断する必要があります。関連して、在宅件数を増やす具体策は在宅訪問件数をすぐ増やす具体策、在宅求人の見極め方は薬剤師転職の「在宅あり」は働きやすい?も参考になります。
2026年度は「すでに加算2を取っている薬局」も再届出を確認
2026年度改定では、在宅薬学総合体制加算2の点数だけでなく施設基準そのものが見直されています。そのため、前年度まで加算2を届け出ていた薬局でも「以前受理されているから何もしなくてよい」とは限りません。少なくとも関東信越厚生局の令和8年度届出一覧では、在宅薬学総合体制加算2について「要再届出」と案内されています。
実務では、まず自薬局を管轄する地方厚生(支)局の令和8年度診療報酬改定ページを開き、在宅薬学総合体制加算2の届出様式、再届出の要否、提出期限、経過措置を確認します。全国の制度要件は同じでも、提出先や案内ページ、受付方法は管轄厚生局ごとに異なるため、他地域のページだけを見て提出しないようにしましょう。
再届出で確認したい項目
- 令和8年度版の最新様式を使っているか
- 個人宅240回+2割、または480回+1割の実績を根拠資料から確認できるか
- 麻薬10回、無菌1回、小児6回のいずれかの実績を確認できるか
- 常勤換算3名以上、開局中原則2名以上の薬剤師配置を満たすか
- 高度管理医療機器販売業の許可が有効か
- 加算1の施設基準をすべて満たしているか
- 提出した届出書の控え・送付記録を保存したか
- 厚生局の受理状況で受理番号・算定開始日を確認したか
「年間実績」は月次で追うと届出時に慌てない
240回・480回、麻薬10回、小児6回などの要件は、年度末や届出直前にレセコンから一気に探すと集計漏れが起きやすくなります。個人宅訪問回数、全訪問回数、個人宅比率、麻薬指導、無菌製剤処理、小児在宅の実績を毎月1回集計する管理表を作っておくと、要件から外れそうな時点で早めに気づけます。
特に個人宅比率は「件数が増えれば安心」ではありません。施設訪問が増えると分母も増えるため、個人宅の絶対数が増えていても比率が下がることがあります。毎月、個人宅訪問回数÷全訪問薬剤指導回数×100を確認し、240回ルートなら20%以上、480回ルートなら10%以上を維持できる見込みかを見ておくと実務的です。
管理薬剤師向けチェックリスト
- 加算1の施設基準をすべて満たしている
- 個人在宅240回以上+2割以上、または480回以上+1割以上を確認した
- 麻薬10回/年、無菌1回/年、小児6回/年のいずれかの実績を確認した
- 常勤換算3名以上の保険薬剤師を確認した
- 開局中は原則2名以上の薬剤師が常駐できる
- 高度管理医療機器販売業など必要な許可を確認した
- 在宅対応の地域周知を行っている
- 時間外対応体制を整えている
- 最新の届出様式を使用している
- 受理後の算定開始時期を確認している
よくある質問
個人在宅を1件行えば100点ですか?
いいえ。患者側が100点区分に該当するだけでなく、薬局側が在宅薬学総合体制加算2の施設基準を満たし、必要な届出を行っていることが必要です。
240回と480回は両方必要ですか?
厚労省資料では、240回以上かつ個人宅2割以上、または480回以上かつ個人宅1割以上のいずれかです。回数だけでなく割合も確認します。
無菌製剤処理の実績がないと加算2は無理ですか?
無菌だけが唯一の要件ではありません。2026年度改定では麻薬・無菌・小児在宅などの実績のいずれかへの適合が示されています。自店がどの要件で届出できるかを施設基準で確認してください。
一人薬剤師の店舗でも加算2は取れますか?
加算2では常勤換算3名以上、開局中原則2名以上の常駐などの要件があるため、一人薬剤師中心の店舗では人員面が大きなハードルになります。単純に訪問件数だけ増やしても解決しません。
施設在宅が多い薬局でも加算2は狙えますか?
個人在宅の回数と割合の両方を満たせるかがポイントです。施設在宅の総件数が多い薬局ほど個人在宅比率が下がりやすいため、月次で比率を確認してください。


加算2を目指す薬局の90日準備プラン
在宅薬学総合体制加算2は、届出直前に数字を集めるだけでは準備できません。実績、設備、人員、研修、連携体制を同じ時点で満たし、根拠資料を説明できる状態にする必要があります。初めて取り組む薬局は、90日を3段階に分けると抜け漏れを見つけやすくなります。
1〜30日目:現在地を数字で確認
- 直近期間の在宅実績を患者別・訪問種別に集計する
- 麻薬、無菌、小児在宅など各要件に関係する実績を分ける
- 常勤・非常勤薬剤師の勤務時間を常勤換算で確認する
- 開局時間中の配置が原則要件を満たすか勤務表で確認する
- 加算1を含む前提要件の不足を一覧にする
31〜60日目:不足項目を改善
不足している実績を数字だけ合わせようとせず、地域の医療機関、訪問看護、介護支援専門員との連携、夜間・休日対応、薬剤の供給体制など、患者へ継続的に対応できる仕組みを整えます。必要な研修や手順書があれば、担当者と期限を決めます。
61〜90日目:証拠と運用をそろえる
届出様式へ記載する数字と、レセコン集計、薬歴、勤務表などの根拠が一致するか別担当者が確認します。届出後も同じ運用を続けられるよう、月次で実績と人員を確認する担当者を決めましょう。

届出を出したら終わりではなく、毎月確認が必要なんですね。

はい。実績や勤務体制は変動するため、継続して要件を満たす仕組みが重要です。
根拠資料フォルダの作り方
| フォルダ | 保存する資料 | 確認頻度 |
|---|---|---|
| 届出・通知 | 届出書控え、受理通知、最新の施設基準通知 | 改定時・変更時 |
| 在宅実績 | 月別集計表、患者別の確認資料 | 毎月 |
| 人員配置 | 雇用契約、勤務表、常勤換算表 | 勤務変更時 |
| 研修・連携 | 研修記録、会議録、連携先一覧 | 実施ごと |
| 設備・医薬品 | 設備点検、麻薬・無菌対応の手順 | 定期 |
ファイル名に年月を入れ、届出書のどの項目を裏付ける資料か分かる索引を作ります。電子保存でも、担当者しか場所を知らない状態は避け、管理薬剤師と代理者が確認できるようにします。
届出後に見落としやすい変更
- 退職・時短勤務で常勤換算や配置が変わった
- 訪問実績の集計方法が担当者によって変わった
- 設備の故障や委託変更で対応体制が変わった
- 届出時の連絡先や開局時間を変更した
- 改定後の再届出や経過措置を確認していない
変更があったら「次の届出時にまとめて」と先送りせず、施設基準への影響と変更届の要否を確認します。判断に迷う場合は、最新の通知と管轄厚生局の案内を基に照会してください。
経営判断で忘れてはいけない視点
加算点数だけで採用や設備投資を決めると、患者数や地域需要と合わない可能性があります。対象患者への支援内容、夜間休日の負担、教育時間、医薬品在庫、連携先のニーズまで含めて検討しましょう。加算2はゴールではなく、高度な在宅対応を継続する体制を示す仕組みです。
月次会議で確認するダッシュボード
加算2の体制を継続するには、届出時の一度だけでなく毎月の確認が必要です。会議では次の数字を同じ形式で並べ、前月との差を見ます。
- 在宅患者数と訪問回数
- 麻薬、無菌、小児在宅など要件別の実績
- 薬剤師数、常勤換算、開局時間中の配置
- 夜間・休日の対応件数
- 研修、地域連携会議、情報提供の実施状況
- ヒヤリハット、訪問遅延、供給困難の事例
数字が下がった月は、季節変動か体制上の問題かを確認します。実績を作るために不要な訪問を増やすのではなく、地域の患者ニーズと薬学的必要性を優先してください。
人員変更があった日の確認
退職、採用、育児時短、休職、応援勤務などで人員が変わったら、常勤換算だけでなく実際の配置も見直します。勤務表、雇用契約、届出内容の整合を取り、基準への影響がある場合は変更届や算定継続の可否を早めに確認します。
監査で説明できる形にする
| 質問 | 示す資料 |
|---|---|
| 実績数の根拠は? | 集計表と薬歴・請求データ |
| 人員要件は? | 勤務表、雇用資料、常勤換算表 |
| 連携体制は? | 連絡網、会議録、対応記録 |
| 高度在宅への対応は? | 手順書、設備、研修、事例記録 |
資料を作った日ではなく、実際に運用していたことが分かる記録を残します。後からまとめて作るのではなく、業務のたびに所定フォルダへ保存しましょう。
地域連携で確認すること
医療機関、訪問看護、介護支援専門員と、夜間連絡、処方変更、緊急時の薬剤供給、看取り時の対応を共有します。担当者名だけでなく、休日や不在時の代替連絡先も確認します。
届出を見送る判断も選択肢
不足項目を無理に埋めることで現場が疲弊するなら、体制整備を優先し、届出時期を見直す判断も必要です。患者安全と継続性を軸に、必要な人員・設備・教育の費用を経営者と共有しましょう。
まとめ

2026年度の在宅薬学総合体制加算2は、個人宅等で単一建物の対象患者が1人の場合100点、それ以外50点に分かれました。しかし、重要なのは点数より施設基準です。個人在宅240回+2割、または480回+1割、麻薬・無菌・小児在宅、常勤換算3名以上、原則2名常駐などを一つずつ確認しなければなりません。
管理薬剤師が最初にやるべきことは、過去1年間の在宅実績を個人宅・施設に分けて集計することです。数字が見えれば、自店が不足しているのが件数なのか、割合なのか、人員なのか、専門対応なのかが明確になります。加算取得だけを目的にせず、地域で無理なく継続できる在宅体制を作ることが最優先です。
あわせて、在宅訪問件数を増やす具体策、薬剤師の在宅業務がつらい理由と向き不向き、一包化や在宅を加味した処方箋枚数の考え方、麻薬管理指導加算の実務ガイドも関連します。


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