薬局の施設基準「受理通知が届かない」は正常?郵送廃止後の確認方法と算定開始日を解説【2026年】

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結論:薬局が施設基準を届け出たあとに「受理通知が郵送されてこない」と心配する必要はありません。2025年8月1日算定開始分から、施設基準の届出受理通知書は原則として郵送されず、地方厚生(支)局の「施設基準の受理状況」ページで確認する運用に変わっています。

ただし、「郵送されない=届出を出した時点で自動的に算定できる」という意味ではありません。薬局側では、①正しい様式で届出する、②届出の控えを残す、③厚生局の公開情報で受理状況・受理番号・算定開始日を確認する、④受理された区分とレセプト請求を照合する、という流れが重要です。

後輩薬剤師なぎさ

届出を郵送したのに受理通知が来ないと、「書類が届いていないのかな?」って不安になりますよね。

ゆずまる

今は受理通知を待つ運用ではないよ。大切なのは、管轄の厚生局サイトで受理状況を自分で確認して、実際の請求区分と一致させることなんだ。

この記事の重要ポイント

  • 2025年8月1日算定開始分から施設基準の受理通知書の郵送は原則廃止
  • 受理状況は地方厚生(支)局の公開ページで確認する
  • 掲載まで概ね2週間〜1か月かかる地域がある
  • 届出の「提出日」と「算定開始日」は同じとは限らない
  • 届出控え・送付記録・公開された受理状況をセットで保存する
  • 受理された施設基準とレセプト請求の不一致を防ぐ
施設基準の受理通知が届かないときに確認する4つの要点をまとめた要点漫画
  1. 薬局の施設基準とは?まず超初心者向けに整理
  2. なぜ「受理通知が届かない」の?2025年8月から確認方法が変更
  3. 施設基準の受理状況はどこで確認する?
    1. 確認の基本手順
  4. 届出したのに検索しても出てこない!すぐ再提出すべき?
    1. 掲載されないときの確認順序
  5. 算定開始日はいつ?「提出した日」からではない
  6. 2026年度改定では「古い届出のまま」でよいとは限らない
  7. 受理された施設基準とレセプト請求を必ず照合しよう
  8. 薬局でおすすめの「施設基準管理ファイル」
  9. 具体例1:月末に届出を郵送したケース
  10. 具体例2:届出後2週間たっても公開ページにない
  11. 具体例3:受理区分とレセコン設定が違っていた
  12. よくある勘違い7つ
    1. 1.受理通知が来ない=届出が失敗した
    2. 2.郵便が到着した日から算定できる
    3. 3.ホームページにまだ載っていない=不受理
    4. 4.チェックリストを提出すれば届出完了
    5. 5.2024年度と同じ様式をそのまま使える
    6. 6.一度受理されたら要件確認は不要
    7. 7.レセコンに登録されている区分が正しい
  13. 「ホームページに載るまで算定できない」は誤解
  14. 「直近届出分」と「全体の受理状況」は何が違う?
  15. 神奈川県の薬局ならどう確認する?具体例
    1. 神奈川県の薬局での確認手順
  16. 月末に出せば翌月1日から必ず算定できる?
  17. 届出後に補正依頼が来たらどうする?
  18. 紙の受理通知がない時代の「証拠セット」を作ろう
    1. 保存しておきたい6点セット
  19. 受理後も終わりではない|施設基準は継続管理が必要
  20. 受理内容と請求内容が違うと何が起こる?
    1. 請求前の4点照合
  21. 施設基準が見つからないときの5分確認フロー
  22. 薬局長・管理薬剤師の実務チェックリスト
  23. FAQ|施設基準の受理通知・算定開始日でよくある質問
    1. Q1.施設基準の受理通知はもう郵送されないのですか?
    2. Q2.届出が受理されたかどうやって確認しますか?
    3. Q3.提出してから何日で掲載されますか?
    4. Q4.届出を郵送した証拠はどう残せばいいですか?
    5. Q5.受理状況に薬局名が出ない場合は?
    6. Q6.受理されたらその日から算定できますか?
    7. Q7.受理通知がないと個別指導で困りませんか?
    8. Q8.届出と請求区分が違っていたらどうしますか?
  24. まとめ|「通知を待つ」から「自分で受理状況を確認する」へ
  25. 参考文献・一次情報
    1. 追加で確認しておきたい2026年の一次情報

薬局の施設基準とは?まず超初心者向けに整理

施設基準とは、保険薬局が特定の調剤報酬を算定するために満たす必要がある、人員配置・実績・設備・体制などの条件です。調剤報酬では、単に「その業務をやった」だけで算定できる項目と、あらかじめ施設基準を満たして地方厚生(支)局へ届出を行う必要がある項目があります。

たとえば、地域支援体制加算、在宅薬学総合体制加算、連携強化加算など、薬局経営や患者サービスに大きく関わる項目では施設基準の確認が欠かせません。2026年度診療報酬改定では新設・要件変更された施設基準もあるため、「昔から算定しているから大丈夫」ではなく、最新の告示・通知・届出様式を確認する必要があります。

用語 初心者向けの意味
施設基準 その点数を算定するために薬局が満たす条件
届出 条件を満たしていることを所定様式で厚生局へ提出する手続き
受理 届出が確認され、施設基準として受け付けられた状態
受理番号 受理された施設基準を識別する番号
算定開始日 その施設基準に基づく点数を請求できる開始日

なぜ「受理通知が届かない」の?2025年8月から確認方法が変更

九州厚生局は、2025年8月1日算定開始分から施設基準の受理通知の郵送を行わないと案内しています。近畿厚生局でも、2025年8月1日算定開始(2025年7月2日以降受付)分から届出受理通知書の郵送による案内を行わず、ホームページで受理状況を確認する方式を案内しています。

つまり2026年現在、「以前は受理通知が封筒で届いたのに、今回は来ない」という状況は、必ずしもトラブルではありません。制度上の確認方法そのものが変わっている可能性が高いのです。

後輩薬剤師なぎさ

じゃあ、郵便受けを毎日確認して待つ必要はないんですね。

ゆずまる

そう。ただし「届出を出したからOK」と思い込むのも危険。受理状況の公開ページまで確認して、受理された内容を記録しておこう。

施設基準の受理状況はどこで確認する?

基本は、薬局所在地を管轄する地方厚生(支)局のホームページから確認します。関東信越厚生局、近畿厚生局、九州厚生局など、それぞれに「施設基準の届出受理状況」「施設基準の受理状況」といったページがあります。

確認の基本手順

  1. 自薬局を管轄する地方厚生(支)局を確認する
  2. 「保険医療機関・保険薬局の施設基準の届出受理状況」等のページを開く
  3. 都道府県と「薬局」の資料を選ぶ
  4. 薬局名または医療機関コード等で検索する
  5. 届出した施設基準名・受理番号・算定開始日を確認する
  6. PDFやExcel等を保存し、届出控えと一緒に管理する

ページ名や掲載形式、更新頻度は厚生局によって異なります。大分事務所は毎月2回、第一開庁日と15日を掲載予定とし、受付から掲載まで概ね2週間〜1か月と案内しています。近畿厚生局も毎月2回程度の掲載予定とし、受付から掲載まで概ね2週間〜1か月かかる場合があるとしています。

届出したのに検索しても出てこない!すぐ再提出すべき?

すぐに再提出するのはおすすめできません。公開ページへの反映には時間差があるためです。提出直後に検索して表示されなくても、それだけで「不受理」とは判断できません。

まず確認したいのは、①提出方法、②発送・到着記録、③提出日、④厚生局側の掲載更新日、⑤補正依頼の有無です。郵送の場合、関東信越厚生局はレターパック等の追跡できる方法を利用して到着を確認するよう案内しています。薬局側で発送記録を残しておけば、「そもそも届いたのか」という最初の切り分けができます。

掲載されないときの確認順序

順番 確認すること 理由
1 配送追跡・電子申請履歴 提出自体が完了しているか確認
2 厚生局の最新掲載日 まだ更新前の可能性がある
3 薬局名・コード・施設基準名 検索方法の違いを除外
4 補正連絡の有無 書類確認中の可能性がある
5 管轄事務所へ確認 必要な場合のみ正式に照会

算定開始日はいつ?「提出した日」からではない

施設基準で最も危険なのが、「書類を出した日=算定開始日」と思い込むことです。北海道厚生局の令和8年度案内では、各月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は翌月1日から算定できるとされています。また、月の最初の開庁日に要件審査を終えて受理された場合には、その月の1日から算定できる取扱いが示されています。

重要なのは「提出した」だけではなく、要件審査を経て「受理された」ことです。締切直前は届出が集中しやすいため、厚生局も早めの提出を呼びかけています。

注意:施設基準ごとに経過措置、改定時の特例、届出期限が別途定められることがあります。「毎回必ず月末まで」と機械的に判断せず、対象項目の告示・通知・改定時案内を確認してください。

2026年度改定では「古い届出のまま」でよいとは限らない

2026年度診療報酬改定では、施設基準の新設や要件変更が行われています。中国四国厚生局は、改定に伴って新設または要件変更となった施設基準をまとめた「施設基準届出チェックリスト」を公開しています。

このチェックリストは届出漏れ防止には便利ですが、チェックリストを提出しても施設基準を届け出たことにはなりません。実際の施設基準は告示・通知を確認し、必要な届出書・様式を提出する必要があります。

また、厚生労働省の令和8年度診療報酬改定ページでは、調剤点数表、実施上の留意事項、施設基準、疑義解釈その1〜11、訂正通知などが順次掲載されています。施設基準の判断では、最初に配布された資料だけでなく、その後の訂正や疑義解釈まで確認することが重要です。

受理された施設基準とレセプト請求を必ず照合しよう

施設基準の受理確認が重要になっている理由の一つが、受理内容と実際の請求内容の不一致です。東北厚生局は2026年8月27日、ベースアップ評価料等について「施設基準の届出で受理された評価項目と請求内容に疑義が生じている保険医療機関等が散見される」と注意喚起し、8月診療分以降の診療報酬請求を適切に行うよう求めています。

これはベースアップ評価料に関する注意喚起ですが、管理の基本は他の施設基準でも同じです。「薬局ではA区分のつもり」「レセコンではB区分になっている」というズレを防ぐため、受理状況を確認したら請求マスターまで確認しましょう。

薬局でおすすめの「施設基準管理ファイル」

受理通知が紙で届かなくなったからこそ、薬局側の記録管理が重要です。おすすめは、施設基準ごとに次の情報を1つの管理表へまとめる方法です。

  • 施設基準名
  • 届出区分
  • 届出日
  • 発送方法・追跡番号または電子申請履歴
  • 受理番号
  • 算定開始日
  • 厚生局掲載確認日
  • 届出書控えの保存場所
  • レセコン設定確認日
  • 要件を毎月・毎年確認する項目
  • 変更・辞退が必要になった場合の対応

紙だけで管理する場合でも、PDFを共有フォルダへ保存する場合でも構いません。大切なのは「誰が見ても、何をいつ届け出し、いつから何を算定しているか」が追えることです。

具体例1:月末に届出を郵送したケース

仮に薬局が8月28日に施設基準の届出を郵送したとします。ここで「8月28日から算定できる」と考えるのは誤りです。厚生局で要件審査が行われ、受理され、算定開始日が確定する必要があります。

また、月末ぎりぎりの提出では、不備があって補正が必要になった場合に希望する算定開始日に間に合わない可能性があります。したがって、施設基準の要件を満たす見込みが立ったら、様式・添付書類を早めに準備することが安全です。

具体例2:届出後2週間たっても公開ページにない

厚生局によっては掲載まで概ね2週間〜1か月と案内されています。そのため2週間で見つからないからといって、直ちに不受理とはいえません。まず掲載更新日を確認し、発送記録や電子申請履歴、補正連絡の有無を確認します。

同じ書類を重複して再提出すると、かえって確認が複雑になる可能性があります。状況が分からない場合は、管轄厚生局が示している問い合わせ方法に従って確認しましょう。

具体例3:受理区分とレセコン設定が違っていた

受理状況では「区分A」なのに、レセコンが「区分B」で請求する設定になっている場合、そのまま請求を続けるのは危険です。まず受理された施設基準を確認し、レセコン・請求担当者・本部等で設定を照合します。

既に請求済みの場合の対応は、状況や審査支払機関、対象項目によって異なります。自己判断で一律に返戻・再請求等を行うのではなく、必要に応じて管轄厚生局や審査支払機関等へ確認してください。

よくある勘違い7つ

1.受理通知が来ない=届出が失敗した

現在は郵送しない運用が広がっています。まず厚生局サイトの受理状況を確認します。

2.郵便が到着した日から算定できる

到着と受理・算定開始は別です。対象施設基準の取扱いを確認してください。

3.ホームページにまだ載っていない=不受理

掲載まで時間差があります。更新頻度と掲載目安を確認しましょう。

4.チェックリストを提出すれば届出完了

中国四国厚生局は、チェックリストを提出しても施設基準を届け出たことにはならないと明記しています。

5.2024年度と同じ様式をそのまま使える

2026年度改定で様式や要件が変わっている可能性があります。必ず令和8年度版を確認します。

6.一度受理されたら要件確認は不要

施設基準によっては実績要件や定例報告など継続管理が必要です。

7.レセコンに登録されている区分が正しい

レセコン設定は受理結果そのものではありません。厚生局の受理状況と照合します。

「ホームページに載るまで算定できない」は誤解

受理通知の郵送がなくなったことで、現場では「厚生局のホームページに掲載されるまで算定してはいけないのでは?」と迷いやすくなりました。しかし、ここは分けて考える必要があります。

算定開始日を決めるのは、ホームページに掲載された日ではなく、施設基準の届出が要件審査を経て受理された日と、その施設基準に適用される算定開始日の取扱いです。

2026年度の案内では、各月の末日までに要件審査を終えて届出が受理された場合は翌月1日から、月の最初の開庁日に要件審査を終えて受理された場合は当該月1日から算定できる取扱いが示されています。

ここが重要
厚生局の公開ページは、受理結果を確認するための手段です。「掲載日=算定開始日」ではありません。公開ページへの掲載には2週間〜1か月程度の時間差が生じる地域があるため、掲載日だけを基準に請求開始日を決めるとズレる可能性があります。

一方で、薬局側が「受理されたはず」と自己判断して算定を始めるのも危険です。届出控え、提出記録、補正の有無、厚生局の受理状況、算定開始日をセットで確認し、疑義があれば管轄事務所へ照会するのが安全です。

「直近届出分」と「全体の受理状況」は何が違う?

厚生局の施設基準ページには、似た名前の資料が複数あり、ここで迷う人が少なくありません。2026年現在、主に次の2種類があります。

資料 向いている確認 注意点
直近届出分 最近提出した届出が処理されたか確認する 掲載期間が限定される。関東信越厚生局では直近分を6か月間掲載する運用
施設基準の届出受理状況(全体) 現在その薬局で受理されている施設基準をまとめて確認する 更新時点を必ず確認する

たとえば関東信越厚生局の神奈川事務所では、直近届出分について毎月1日・15日頃の掲載予定とされ、受付から掲載まで概ね2週間〜1か月かかると案内されています。また、直近分とは別に、各保険薬局が届け出た施設基準を確認できる全体名簿も公開されています。

つまり、「先週出した届出が処理されたか」を見るなら直近届出分、「今この薬局で何が受理されているか」を棚卸しするなら全体名簿という使い分けが実務的です。

神奈川県の薬局ならどう確認する?具体例

関東信越厚生局・神奈川事務所では、令和7年8月算定分から受理通知の郵送に代えて、施設基準等の届出受理状況ページで確認する運用になっています。

2026年9月時点の案内では、毎月1日・15日頃に掲載予定、受付から掲載まで概ね2週間〜1か月とされています。直近届出分は一定期間掲載され、その後も全体の受理状況一覧から確認できます。

神奈川県の薬局での確認手順

  1. 関東信越厚生局「神奈川事務所 施設基準等の届出受理状況(直近届出分)」を開く
  2. 対象の掲載日を選ぶ
  3. 「薬局」の新規・変更PDFを開く
  4. 薬局名、医療機関コード、受理番号等で検索する
  5. 届出した施設基準が掲載されているか確認する
  6. 直近分で見つからない、または全体像を確認したい場合は「施設基準の届出受理状況(全体)」を確認する
  7. 受理内容とレセコンの施設基準設定を照合する

なお、関東信越厚生局は2026年度の施設基準届出について、薬局所在地を管轄する事務所へ1部提出し、薬局側で写しを適切に保管するよう案内しています。郵送で到着確認をしたい場合は、レターパック等の追跡可能なサービスを利用する方法が案内されており、電話での到着確認は行わない旨も示されています。

なぎさ
なぎさ
「送ったかどうか」だけじゃなくて、追跡番号・届出控え・受理結果まで一連で残すのが大事なんですね。
ゆずまる
ゆずまる
そう。受理通知が紙で来なくなった分、薬局側の「届出管理」が今まで以上に重要になったと考えると分かりやすいよ。

月末に出せば翌月1日から必ず算定できる?

「月末までに発送したから翌月1日から算定できる」とは限りません。

施設基準の通常の取扱いでは、各月の末日までに要件審査を終えて届出が受理された場合に翌月1日から算定できます。つまり、薬局が郵便局へ出した日ではなく、厚生局側で受付・確認され、必要な審査を終えて受理されることがポイントです。

また、令和8年度改定時の特例では、対象となる届出について特別な提出期限が設定されたものがあります。厚生労働省の薬局用「施設基準届出チェックリスト」にも、新設・要件変更された施設基準ごとの届出期限が整理されています。

したがって、実務では次のように分けて考えます。

  • 通常時:月末までに受理されれば原則として翌月1日から
  • 月最初の開庁日:その日に要件審査を終えて受理された場合は当月1日から扱われる場合がある
  • 診療報酬改定時:個別に設けられた特例期限を優先する
  • 施設基準ごとの特則:経過措置・実績期間・届出期限が別に定められている場合はその規定を優先する

「毎月○日までに出せば絶対に翌月から」と社内ルールだけで判断せず、対象の施設基準と管轄厚生局の最新案内を確認しましょう。

届出後に補正依頼が来たらどうする?

施設基準の届出後、記載漏れや添付書類不足などがあれば補正を求められることがあります。公開ページに掲載されるまでの目安として「2週間〜1か月」と案内されている場合でも、提出者の補正に要する期間はその目安に含まれないとされています。

そのため、届出後は「出したから終わり」ではなく、薬局・法人本部・届出担当者が次の連絡を見落とさない体制が必要です。

  • 郵送・電子申請等の提出記録を保存する
  • 厚生局からの電話・郵便・メール等を確認できる担当者を決める
  • 補正依頼があれば、何をいつ修正したか記録する
  • 補正後の最終的な受理状況を再確認する
  • 算定開始日が当初想定から変わっていないか確認する

特に月末近くの届出は、補正が発生すると希望していた算定開始日に間に合わない可能性があります。要件を満たした時点で、できるだけ早めに届出準備を始める方が安全です。

紙の受理通知がない時代の「証拠セット」を作ろう

以前は受理通知書そのものが「受理されたことを示す書類」として分かりやすい存在でした。現在は郵送通知がなくなったため、薬局側で届出から受理までの記録を一つにまとめておくと管理しやすくなります。

保存しておきたい6点セット

  1. 届出書の最終版
  2. 添付書類一式
  3. 提出日が分かる記録
  4. 郵送の追跡番号・電子申請履歴等
  5. 厚生局サイトで確認した受理状況
  6. 算定開始日とレセコン設定を確認した記録

厚生局の直近届出ページは掲載期間が限定される場合があります。受理結果を確認した時点でPDF等を保存し、施設基準管理フォルダへ格納しておくと、あとから確認しやすくなります。

受理後も終わりではない|施設基準は継続管理が必要

施設基準は、一度届出が受理されたら永久に同じ条件で算定できるとは限りません。施設基準によっては、人員配置、実績件数、勤務状況、研修、設備、地域活動、届出区分など、継続して満たす必要がある要件があります。

厚労省は2026年度改定でも、薬局向けに新設または要件変更された施設基準の届出チェックリストを公開しています。なお、このチェックリストを提出するだけでは施設基準の届出にはなりません。各施設基準の正式な届出様式を確認して手続きを行う必要があります。

薬局では、受理した施設基準について少なくとも次の3つに分けて管理すると分かりやすくなります。

管理区分 確認内容 例
届出時 要件・添付書類・算定開始日 新規届出、区分変更
毎月 人員・実績・請求区分など 施設基準維持、レセコン設定
改定・通知時 新設・要件変更・経過措置 診療報酬改定、疑義解釈、訂正通知

受理内容と請求内容が違うと何が起こる?

2026年8月、東北厚生局はベースアップ評価料等について、施設基準の届出で受理された評価項目と実際の請求内容に疑義が生じている事例が散見されるとして注意喚起しました。

これはベースアップ評価料等に関する案内ですが、施設基準管理全体に共通する教訓があります。「届け出た内容」「受理された内容」「レセコンに設定されている内容」「実際に請求している内容」の4つを一致させることです。

請求前の4点照合

  1. 届出書の区分
  2. 厚生局で受理された区分
  3. レセコンの施設基準設定
  4. レセプトで実際に請求する点数・区分

特に改定直後、新規届出、区分変更後は設定ミスが起こりやすいため、算定開始月の請求前に一度まとめて確認するのがおすすめです。

施設基準が見つからないときの5分確認フロー

STEP1 提出記録を確認する
届出控え、郵送追跡、電子申請履歴等で提出自体を確認します。

STEP2 掲載更新日を確認する
まだ次回更新前なら、単純な反映待ちの可能性があります。

STEP3 直近届出分を確認する
薬局名・コード・受理番号・施設基準名で検索します。

STEP4 全体名簿も確認する
直近ページの掲載期間外や、現在の全受理状況を確認したい場合はこちらを使います。

STEP5 補正依頼・管轄事務所への照会を確認する
十分な期間が経過しても確認できず、状況が不明な場合は管轄厚生局の案内に従って照会します。

薬局長・管理薬剤師の実務チェックリスト

  • □ 最新の施設基準告示・通知を確認した
  • □ 2026年度改定で要件変更・再届出がないか確認した
  • □ 最新様式を使用した
  • □ 必要な添付書類をそろえた
  • □ 届出書の写しを薬局に保存した
  • □ 郵送なら追跡番号を保存した
  • □ 電子申請なら申請履歴を保存した
  • □ 厚生局の受理状況ページを確認した
  • □ 受理番号を記録した
  • □ 算定開始日を確認した
  • □ 受理区分とレセコン設定を照合した
  • □ 本部・事務・薬剤師間で算定開始日を共有した
  • □ 継続して満たすべき実績要件を管理表に入れた

FAQ|施設基準の受理通知・算定開始日でよくある質問

Q1.施設基準の受理通知はもう郵送されないのですか?

2025年8月1日算定開始分から、地方厚生局では受理通知書の郵送を行わず、ホームページの受理状況で確認する運用が案内されています。地域ごとの案内を確認してください。

Q2.届出が受理されたかどうやって確認しますか?

管轄の地方厚生(支)局が公開する「施設基準の受理状況」「届出受理状況」等で確認します。

Q3.提出してから何日で掲載されますか?

地域により異なります。大分事務所や近畿厚生局では、受付から掲載まで概ね2週間〜1か月と案内されています。

Q4.届出を郵送した証拠はどう残せばいいですか?

追跡可能な郵送方法を利用し、追跡番号と届出書控えを保存する方法が実務的です。管轄厚生局の提出方法に従ってください。

Q5.受理状況に薬局名が出ない場合は?

掲載更新日、提出日、発送記録、補正連絡の有無を確認します。掲載まで時間がかかる場合があるため、直ちに再提出せず、必要に応じて管轄事務所へ確認します。

Q6.受理されたらその日から算定できますか?

必ずしもそうではありません。施設基準の算定開始日の取扱いに従います。公開された受理状況や対象通知を確認してください。

Q7.受理通知がないと個別指導で困りませんか?

紙の受理通知に代わり、公開された受理状況、届出控え、提出記録などを整理しておくことが重要です。具体的な保存書類は管轄厚生局の案内に従ってください。

Q8.届出と請求区分が違っていたらどうしますか?

まず受理内容と請求内容を確認し、自己判断で処理を決めず、必要に応じて厚生局や審査支払機関等へ確認します。

施設基準の届出から受理・算定開始・請求までの確認フローをまとめたまとめ漫画

まとめ|「通知を待つ」から「自分で受理状況を確認する」へ

施設基準の届出後に受理通知が届かなくても、2026年現在はそれ自体が異常とは限りません。2025年8月算定開始分から、受理通知書の郵送をやめ、厚生局ホームページで受理状況を確認する方式が採用されています。

薬局実務では、届出控えを残す→発送・申請記録を残す→厚生局サイトで受理状況を確認する→算定開始日を記録する→レセコン請求区分と照合する、という一連の流れを標準化しておくと安心です。

後輩薬剤師なぎさ

「通知が来るまで待つ」じゃなくて、「公開された受理状況を確認する」に変わったんですね。

ゆずまる

その通り。施設基準は算定額にも直結するから、届出・受理・算定開始・請求の4つを一つの管理表でつなげておくのがおすすめだよ。

参考文献・一次情報

追加で確認しておきたい2026年の一次情報

※本記事は2026年9月23日時点の公的資料を基に作成しています。施設基準ごとに個別の経過措置・届出期限・算定開始日の取扱いが定められる場合があります。実際の届出・請求では、最新の告示・通知・疑義解釈および管轄地方厚生(支)局の案内を確認してください。

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