



なぜ今、公務災害制度を理解しておくべきなのか?
公務員として働く中で、事故や病気に見舞われるリスクは誰にでもあります。
特に医療職や教育職など、人と接する機会が多い職種では、突発的な災害や通勤時のトラブルも日常的に起こりうるものです。
そんなとき、強い味方となるのが「公務災害補償制度」です。
この制度は、民間でいう労災保険に相当するもので、正しく申請すれば治療費や休業中の補償、最悪の場合の遺族補償まで幅広くカバーされます。
しかしこの制度、申請手続きが煩雑で、認定の条件も独特。
誤解や勘違いで適用されなかった、という声も多くあります。
本記事では、公務災害と民間労災との違い、公務員にとってのメリット、申請手続き、職種別の注意点などを一つずつ丁寧に解説します。
そもそも公務災害とは?
公務災害とは、国家公務員や地方公務員が職務中または通勤途中に負傷・疾病・障害・死亡した場合に、公務に起因するものとして補償される制度です。
民間労働者が加入している労災保険制度に相当するものですが、公務員の場合は独自の法律と制度により補償される点が異なります。
- 国家公務員 → 国家公務員災害補償法
- 地方公務員 → 地方公務員災害補償法(地方公務員災害補償基金)
また、警察官や消防士など、危険度の高い職種には「特殊公務災害」として補償が上乗せされる制度も存在します。
一方で、非常勤や嘱託職員などの場合は、一般の労災保険が適用されることもあるため、自身の雇用形態と所属に応じて確認が必要です。
公務災害と民間の労災の違いとは?
公務災害は民間の労災保険制度とよく似た補償内容を持ちますが、実は適用対象や制度の運用面では大きく異なります。
以下の比較表でその違いを確認してみましょう。
項目 | 公務災害 | 民間の労災 |
---|---|---|
適用対象 | 国家・地方公務員 | 民間企業の従業員 |
法律 | 国家公務員災害補償法/地方公務員災害補償法 | 労働者災害補償保険法 |
申請窓口 | 所属庁・人事院/基金 | 労働基準監督署 |
補償内容 | 療養・休業・障害・遺族・介護など | 基本的に同等 |
加算制度 | あり(警察・消防等) | 原則なし |
審査 | 庁内調査+外部審査機関 | 労基署審査 |
特に注目すべきなのは、「加算制度」や「申請ルートの違い」です。
公務員は組織内での承認プロセスがあるため、時間や手間がかかるケースもあります。
一方、補償内容そのものは大きな差はなく、療養補償・休業補償・障害補償・遺族補償・介護補償といった基本的な構成は共通しています。
どんな補償が受けられるの?
公務災害で受けられる補償は、大きく6つに分類されます。それぞれの内容を以下で紹介します。
- 療養補償:怪我や病気の治療にかかる医療費。通院交通費、転医費用も含まれます。
- 休業補償:療養により就労できない期間中の給与相当額(一定割合)が支給されます。
- 障害補償:後遺障害が残った場合、障害等級に応じた一時金または年金が支給されます。
- 介護補償:重度障害で常時介護が必要な場合に、介護にかかる費用を補助します。
- 遺族補償:公務災害により死亡した場合、遺族に対し年金または一時金が支給されます。
- 葬祭料:死亡に伴う葬祭費用として支給される給付です。
さらに、警察官・消防士・自衛官など危険性の高い職種では、「特殊公務災害」として加算措置が取られます。
補償額が数十%増となることもあります。
申請から補償までの流れは?
公務災害の補償を受けるには、正確かつ迅速な申請が不可欠です。
以下の手順で手続きが進められます。
- 災害発生・体調異変の報告
まずは所属長(上司)に災害の発生や症状を速やかに報告します。遅延報告は認定に不利になることがあります。 - 必要書類の準備と提出
「公務災害申請書」や「災害報告書」などを作成し、所定の部署に提出します。通勤災害の場合は経路図なども必要です。 - 庁内での確認・報告
所属庁内で内容確認が行われ、地方公務員の場合は地方公務員災害補償基金へ送付されます。 - 審査機関による認定
人事院や基金によって「公務起因性」「公務遂行性」が審査され、認定の可否が決定します。 - 認定結果の通知と補償開始
認定された場合、該当する補償(療養・休業・障害など)が支給されます。不服の場合は再審査請求も可能です。
申請には原則として2年以内の時効があります。過ぎてしまうと補償が受けられないため、できるだけ早めの対応が重要です。
どんなケースが対象になるのか?
公務災害として認定されるには、「公務遂行性」と「公務起因性」の両方が求められます。
以下のような具体的なケースが対象となります。
- 業務中の負傷・事故
例:薬剤師が調剤中に手を切った、教員が授業中に転倒したなど - 通勤中の事故(通勤災害)
通勤ルート中の交通事故や駅構内での転倒なども対象 - 公務による感染症
医療職が患者から感染した疾患(インフルエンザ、COVID-19など) - 過労やストレスによる精神疾患
長時間労働やパワハラによってうつ病を発症した場合 - 外出・出張中の災害
公務出張中の交通事故や、現地での負傷など
一方で、私的な行動や業務外のタイミングでの事故(帰宅途中に寄り道して発生した事故など)は、認定されない可能性が高いため注意が必要です。
医療職など職種別の注意点は?
公務災害はすべての公務員に共通する制度ですが、職種ごとに発生しやすい災害の傾向や注意点が異なります。
ここでは代表的な職種ごとのポイントを紹介します。
薬剤師・医療技術職
- 調剤中の誤って薬瓶を割るなどの怪我
- 注射器・針など鋭利物による刺傷
- 感染症リスク(患者との接触)
- 指定医療機関以外での受診には事前手続きが必要
看護師・医療スタッフ
- 患者の介助中の腰痛・筋骨格系損傷
- 夜勤や不規則勤務によるストレス疾患
- 暴力行為やハラスメントによる精神的被害
教員・学校職員
- 部活動中のけがや事故
- 保護者対応・指導に伴う精神的ストレス
- 行事中(運動会・修学旅行など)の災害
これらの職種では、発生状況や勤務内容を記録しておくことが非常に重要です。
申請時には災害との因果関係(公務起因性)を明確に説明する必要があるため、日報や事故報告書、診断書の備えが欠かせません。
薬局での対応方法は?
公務災害の疑いがある事故や体調不良が薬局で発生した場合、迅速かつ正確な初動対応が求められます。
以下のように対応を進めるのが基本です。
- 災害発生時の記録
事故や体調異変があった日時、場所、状況、業務内容を詳細に記録し、可能なら写真も残します。 - 上司・管理薬剤師への報告
すぐに上司や所属機関の管理者へ報告し、必要書類の案内を受けます。 - 診療機関での受診と診断書の取得
公務起因を明確にするために、初診から診断書の取得を心がけます。可能なら指定医療機関を利用します。 - 公務災害申請書類の準備
勤務先の庶務課や総務課を通じて書式を取り寄せ、関係書類(診断書、業務報告、勤務記録)を添付します。 - 申請後の経過フォロー
経過観察や復職判断も、上司や産業医と連携しながら進めます。
薬局の場合、患者対応中の転倒や薬品取扱いミスによるけがなども該当する可能性があります。
小さな事故でも記録を残す習慣が重要です。
薬局でどれなら受け付けられる?
公務災害の療養補償において、薬局が実際に使用できる様式は限られています。
以下が該当様式です。
- 様式第6号(療養補償請求書・薬局用)
非指定の薬局で調剤を行った際、医薬品費などの請求に使用されます。被災職員が署名し、薬局が記入します。 - 調剤費請求明細(3号紙)
様式第6号と一緒に提出する補助様式です。調剤明細を記録します。多くの自治体が独自様式をWebで公開しています。
これらの請求は、受任委任方式により、薬局が記入・提出し、被災職員の所属庁を通じて処理されます。
患者本人から直接請求されるわけではありません。
注意点:第1号(認定請求書)や第7号(休業補償)は薬局では取り扱いません。
詳細様式や地域別のPDF様式は、各自治体の公務災害基金Webサイトで入手できます。
症例:公務災害患者が薬局に来局した場合
患者プロフィール:40代男性、公立学校勤務の教員
- 災害内容:体育の授業中に児童と接触し転倒、左膝靱帯損傷
- 医療機関:地域の整形外科クリニック(非指定医療機関)
- 処方薬:ロキソプロフェン錠、モーラステープ、胃薬(PPI)
- 患者からの申告:「公務災害の認定を受けています」との申し出あり
薬局での対応:
- 患者が公務災害認定済みであることを確認
- 様式第6号+調剤明細(3号紙)に記載し、患者の署名を取得
- 受任委任方式に基づき、薬局から所属庁を通じて補償基金へ請求
- 自己負担なしで薬剤を交付し、明細書控えを発行
このように、薬局でも公務災害に基づく調剤が発生する可能性があるため、様式対応や受任委任制度の知識を持っておくことが重要です。
まとめ
公務災害とは、公務員が職務中や通勤中に負傷・病気・障害・死亡した場合に適用される制度で、民間の労災保険に相当します。
民間の労災とは異なり、国家公務員災害補償法や地方公務員災害補償法に基づいて補償が行われ、申請先や手続きにも違いがあります。
申請には正確な記録と証拠が重要であり、業務との因果関係(公務起因性・遂行性)を明確にすることがポイントです。
薬局においても、公務災害の認定を受けた患者が来局するケースがあり、療養費請求や受任委任方式の理解が求められます。
日常的な業務中の軽微な怪我でも、制度を理解し早めに対応することで適切な補償を受けられる可能性があります。
公務員本人だけでなく、関わる医療機関・薬局側も、制度の基礎知識を持っておくことが大切です。
公務災害クイズにチャレンジ!
以下のクイズであなたの理解度をチェックしてみましょう。答えはクリックで表示されます!
Q1. 公務災害として認められるのはどれ?
- ① 昼休みに私用でコンビニに出かけたときの転倒
- ② 通勤中の交通事故
- ③ 業務外の趣味活動中のけが
答え:② 通勤中の交通事故
通勤中の事故は「通勤災害」として公務災害の一種です。
Q2. 公務災害申請に必要ないものはどれ?
- ① 診断書
- ② 勤務記録
- ③ 保険証のコピー
答え:③ 保険証のコピー
公務災害は健康保険とは別制度のため、保険証は不要です。
Q3. 薬局で公務災害患者を受け入れる際、提出が必要な様式は?
- ① 様式第5号
- ② 様式第6号+調剤明細(3号紙)
- ③ 様式第7号
答え:② 様式第6号+調剤明細(3号紙)
指定医療機関外の薬局ではこれらの様式を使用します。
よくある質問
Q. 非常勤職員も公務災害の対象になりますか?
A. 雇用形態により異なりますが、会計年度任用職員など一部の非常勤職員は公務災害の対象となる場合があります。所属庁での確認が必要です。
Q. 精神疾患も補償されますか?
A. はい。長時間労働やパワハラなど公務に起因する精神的ストレスが原因であれば、うつ病なども補償対象となることがあります。診断書と業務記録が重要です。
Q. 公務災害と認められるまでにどのくらい時間がかかりますか?
A. ケースにより異なりますが、平均1〜3か月程度が一般的です。調査が必要な場合や複雑な症例では、さらに長引くこともあります。
Q. 民間薬局でも公務災害対応できますか?
A. はい。指定医療機関外の薬局でも「様式第6号+3号紙」を用いれば、受任委任方式で調剤報酬を請求できます。
参考文献
- 公務災害とは?労災との違い・請求の流れやデメリット | ベリーベスト法律事務所
- 公務災害とは? 公務員が知っておきたい補償の基礎知識 | 労災ドットコム
- 公務災害と労災の違いとは? | マネーフォワード クラウド
- 地方公務員災害補償基金 様式一覧
- 国家公務員災害補償制度Q&A – 人事院








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