
今日は、薬局で意外とあわてやすい「学校でけがをした子が、日本スポーツ振興センターの書類を持ってきたとき」の対応を整理するね。

ゆずまる先輩、まさにそれです!
学校保険?スポーツ振興?乳幼児医療で会計したけど大丈夫?何年生まで?って、窓口で一気に不安になります……。

大丈夫。薬局でやることは、実はシンプル。
薬局は「保険を切り替える」のではなく、原則として調剤内容を証明すると考えると迷いにくいよ。
保険薬局が作成するのは原則「調剤報酬明細書(別紙3(7))」です。2026年4月にはJSCの申請様式が一部変更されています。以前の紙を使う場合も、最新の公式様式と記入例を確認しましょう。
- 調剤:学校管理下のケガの処方も、通常の医療保険を使って調剤します。JSCは保険証の代わりではありません。
- 証明:対象の災害に係る調剤の年月、点数、公費の利用状況等を事実に基づいて記入します。
- 対象基準:初診から治癒までの保険診療による医療費総額が5,000円(500点)以上。薬局単独で500点必要という意味ではありません。
- 公費:子ども医療費助成を使ったときは、自治体の規定を確認し、二重給付を避けます。薬局の独断で返金・再徴収しません。
- 提出:保護者が学校等へ提出し、学校・設置者を通じてJSCへ請求します。月ごと・医療機関等ごとに証明します。
学校保険の薬局対応|保護者と薬剤師が最初にすること
| 確認すること | 保護者 | 薬局 |
|---|---|---|
| ①対象となるケガ | 学校管理下のケガ・事故と学校へ連絡 | 処方が対象災害の治療分か確認 |
| ②必要な様式 | 学校から書類を受け取る | 調剤報酬明細書(別紙3(7))を確認 |
| ③医療費助成 | 子ども医療証の利用有無を伝える | 公費利用歴と自治体取扱いを確認 |
| ④証明と提出 | 記入後の書類を学校へ提出 | 実際の調剤点数を照合して記入・返却 |
※スマートフォンでは左右にスクロールして確認できます。
前書き:まずこの記事の結論
学校でのけが、部活動中のけが、登下校中のけがなどで、保護者の方が「日本スポーツ振興センターの書類」を薬局へ持ってくることがあります。
正式には、独立行政法人日本スポーツ振興センター、通称JSCの災害共済給付制度に関する書類です。一般には「学校保険」「スポーツ振興センター」「学校のけがの保険」などと呼ばれることがあります。
薬局での超重要ポイント
保険薬局が記入するのは、原則「調剤報酬明細書(別紙3(7))」です。
医療機関が書く「医療等の状況」と、薬局が書く「調剤報酬明細書」は別物です。院外処方で薬局を利用した場合、薬局側にも証明書類が必要になることがあります[1][2]。
この記事では、薬局スタッフ・新人薬剤師・医療事務さん向けに、次の疑問をやさしく整理します。
- 日本スポーツ振興センターの書類を持ってこられたら薬局は何をする?
- 乳幼児医療証・子ども医療証・小児医療証で会計していた場合はどうする?
- 何年生まで対象?保育園や幼稚園、高校生は?
- 調剤報酬明細書には何を書く?
- 窓口で保護者にどう説明すればよい?

本文:日本スポーツ振興センターの災害共済給付とは?

そもそも「学校保険」って何ですか?健康保険とは違うんですか?

健康保険そのものではなく、学校などの管理下で起きたけがや疾病に対して、あとから給付金を支払う制度だよ。
日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度は、学校や園の管理下で起きた災害、つまり負傷・疾病・障害・死亡などに対して、医療費や見舞金などを給付する制度です[3]。
薬局で大事なのは、この制度は「窓口で使う保険証」ではないということです。
通常の保険調剤は、いつも通り健康保険証・マイナ保険証などで行います。そのうえで、学校管理下のけが等に関する調剤内容を、後日JSCへ請求するための資料として薬局が証明します。
薬局の役割は「請求先」ではなく「証明者」
薬局がJSCに直接レセプト請求するわけではありません。
大まかな流れは次のとおりです。
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対象になるのは何年生まで?

これ、何年生までなんですか?小学生だけ?中学生?高校生も?

「何歳まで」よりも、その子がJSCの災害共済給付に加入している学校・園に在籍しているかで考えるよ。
JSCの加入対象となる学校種には、小学校・中学校だけでなく、幼稚園、保育所等、高等学校、高等専門学校、高等専修学校、特別支援学校などが含まれます[4]。
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新人さん向けの覚え方
「小学生・中学生だけ」と思い込まないこと。
保育園・幼稚園・高校・高専でも、学校や園がJSCに加入していて、学校管理下の災害であれば書類が来ることがあります。
卒業したら終わり?
ここも間違えやすいポイントです。
同一の災害による医療費の支給は、初診から最長10年間継続して受けられるとされています[5]。
つまり、中学3年生の3月に学校でけがをして、その後も治療が続くような場合、卒業後すぐに全部対象外になるわけではありません。
ただし、請求の引き継ぎや学校側の手続きが必要になることがあります。薬局では、「卒業したから書けません」と即断せず、学校へ確認してもらうのが安全です。
どんなけが・病気が対象になる?
対象になりやすいのは、学校管理下で起きた負傷です。
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負傷だけでなく、学校給食等による中毒、熱中症、溺水、異物の嚥下・迷入による疾病など、一定の疾病も対象範囲に含まれます[6]。
薬局で判断しすぎない
「学校管理下かどうか」「JSCの給付対象になるかどうか」は、最終的には学校・設置者・JSC側で判断されます。
薬局は、対象と思われる調剤内容を、事実に基づいて証明する立場です。
医療費の基準:500点・5,000円以上って何?

「500点以上なら対象」って聞いたことがあります。これは薬局だけで500点ですか?

薬局だけとは限らないよ。初診から治ゆまでの医療費総額、つまり10割分で5,000円・500点以上が目安だよ。
JSCの医療費給付は、医療保険診療を受けた場合、初診から治ゆまでの医療費総額が5,000円、つまり500点以上のものが対象とされています。ここでいう金額は、窓口負担額ではなく、医療保険でいう10割分です[5]。
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給付額は、医療保険診療の医療費総額の3/10に、療養に伴って要する費用として1/10を加えた額と説明されています。つまり、よく「医療費総額の4割」と表現されます[7]。
例:医療費総額が10,000円の場合
医療費総額10,000円 × 4/10 = 4,000円
この4,000円の内訳は、自己負担相当3,000円+療養に伴って要する費用1,000円、というイメージです。
ただし、公費医療・高額療養費・自治体運用などで調整が入ることがあるため、薬局窓口で給付額を断定しないようにしましょう。
乳幼児医療証・子ども医療証で対応していたけど、どうする?

ここが一番知りたいです!
学校のけがって知らなくて、いつも通り乳幼児医療証で会計してしまった場合はどうしたらいいですか?

まず落ち着いて。ここは自治体差があるから、薬局だけで勝手に正解を決めないのが大事だよ。
乳幼児医療証、子ども医療費受給者証、小児医療証、マル乳、マル子などの医療費助成制度と、JSC災害共済給付制度の関係は、地域によって扱いが異なります。
JSCのFAQでは、こども医療費助成制度などを利用して窓口負担がない場合でも、医療費総額の1/10の支給があると説明されています。一方で、医療費助成制度の利用に係る取扱いは自治体の規定により対応が異なり、併用が認められていない場合もあるため、各自治体へ確認するよう案内されています[5]。
つまり、薬局での実務は次の考え方が安全です。
乳幼児医療証で会計済みの場合の基本姿勢
薬局だけで「返金します」「3割徴収に直します」「このままで大丈夫です」と断定しない。
まず、保護者に「学校へ、こども医療費助成を利用済みであることを伝えてください」と案内します。
薬局は、書類下部の公費負担医療制度の利用状況欄に、実際の利用状況を記入できる範囲で記載します。
自治体によって案内が違う理由
自治体によって、学校管理下のけがに対して「医療証を使わないでください」と案内している場合もあれば、一定の条件で「使用できます」と案内している場合もあります。
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例えば、相模原市は学校管理下のけがでは医療費助成制度の医療証を使用せず、窓口で一旦自己負担分を支払うよう案内しています[8]。一方、足立区は令和2年度から都内医療機関等で、学校管理下の事故やけがでも子ども医療証を使用できるようになったと案内しています[9]。
また、武蔵野市のように、マル子医療証等を使用した場合は、公費助成分の返還手続きや同意書兼委任状の提出が必要になる旨を案内している自治体もあります[10]。
薬局での実務的な結論
乳幼児医療証で会計済みでも、まずは慌てず、「実際に公費を使ったかどうか」を書類に反映し、保護者から学校へ報告してもらうのが基本です。
返金・再徴収・公費取り下げは、レセプト請求状況、自治体運用、薬局内ルールに関わるため、管理薬剤師・事務責任者・自治体への確認を挟みましょう。
調剤報酬明細書(別紙3(7))の書き方と2026年の最新様式
保護者から「学校でけがをして病院から薬が出ました。この紙を書いてください」と言われたとき、最初に確認するのは様式名です。JSCが医療機関用に示している「医療等の状況(別紙3(1))」と、保険薬局が記入する「調剤報酬明細書(別紙3(7))」は別です。病院側の書類をそのまま薬局で埋めるわけではありません。
JSC公式サイトでは2026年4月に一部の申請様式が変更されたと案内しています。記入例付きの新様式を確認する場合は、医療機関の方への「調剤報酬明細書(別紙3(7))」を開いてください。学校から旧様式と思われる書類を渡された場合は、学校に新様式の要否を確認すると確実です。
まず集めたい情報:患者・災害・調剤の3つ
- 患者情報:氏名、学校・園、記載が必要な調剤月、書類と調剤記録の一致。
- 災害情報:いつ、学校管理下でどのような負傷があり、どの処方がその治療に対応するか。最終的な対象認定は学校・JSCの判断。
- 調剤情報:当該処方の調剤年月日、請求点数、公費負担・医療費助成の利用歴、当薬局での調剤記録。
処方箋の内容と調剤録・レセコンの情報を照合してから記入します。同月に風邪薬やアレルギー薬も調剤している場合、学校のけがと無関係な内容を機械的に含めないようにします。調剤内容の区分が困難な場合は処方元・学校と確認し、根拠を記録しましょう。
複数月・複数薬局なら「月ごと」「薬局ごと」
JSCの公式FAQでは、療養が複数月にわたる場合は1か月ごと、医療機関が複数ある場合は機関ごとに証明が必要とされています。例えば、9月にA薬局、10月にB薬局で調剤を受けたなら、A薬局がB薬局分までまとめて証明するのではありません。
月途中で薬局を変更した場合や同月に複数の医療機関を受診した場合も、実際に調剤した薬局が担当分を証明します。必要枚数が足りなければ、学校から追加書類を受け取るか、JSC公式サイトの様式を利用するよう案内します。
根拠:JSC公式FAQ(給付金請求の手続:複数月・複数機関)。
【新しく追加】リフィル処方箋で薬局だけ受診した月はどうする?
保護者から「今月は病院に行っていません。前のリフィル処方箋で薬局だけ利用しました。この月も請求できますか?」と聞かれたら、JSC公式FAQの扱いを確認します。
- 処方された月の医療費が既に給付済み:薬局の「調剤報酬明細書(別紙3(7))」のみを提出する扱い。
- 処方された月の医療費がまだ請求されていない:処方月と同月の医療機関の「医療等の状況」を合わせて提出する扱い。
これは「リフィル処方箋であれば薬局の調剤はすべて対象になる」という意味ではありません。まず学校管理下の災害に関係する処方であることを確認し、保護者に学校からの案内と前回請求状況を確認してもらいましょう。
根拠:JSC「薬局においてリフィル処方箋を使用したため、病院や診療所へ受診していません。どのように請求すればよいですか?」。
5,000円(500点)の基準はどう数える?病院と薬局の計算例
JSCの医療費給付では、同一の学校管理下の災害について初診から治ゆまでに要する保険診療の医療費総額が5,000円(500点)以上となることが基準です。「窓口で5,000円以上払ったら対象」ではありません。保険診療の総額を見ます。
| 例 | 同一災害の点数 | 考え方 |
|---|---|---|
| A:病院+薬局 | 病院320点+薬局200点=520点 | 合計が500点以上であり、基準を満たす例 |
| B:初月は少額 | 9月360点+10月200点=560点 | 継続治療で基準を満たし得る。月別に証明 |
| C:同月の別疾患 | けが350点+風邪薬200点 | 無関係な風邪薬を単純合算しない |
| D:薬局のみ少額 | 薬局120点(病院分は別) | 薬局単独で500点未満でも対象外と決めない |
※点数は説明のための架空例であり、実際の給付額・認定を保証するものではありません。
給付額4割の計算例:窓口3割と別に考える
保険診療の医療費総額が10,000円なら、原則としてJSCが給付する金額は10,000円×4/10=4,000円という計算です。通常の保険診療で患者が3割負担した場合、3,000円の自己負担相当額に療養に伴う費用として1,000円を加えるイメージです。
ただし子ども医療費助成を利用して自己負担が0円の場合、4,000円がそのまま保護者へ二重に支給されるわけではありません。JSCの公式FAQには、医療費助成を利用して窓口負担がない場合でも総医療費の1割分の給付がある一方、自治体により併用を認めない場合があると説明されています。
高額療養費や他の公費制度が関係する場合も金額が変わります。薬局は領収額だけから最終給付額を確定させないようにします。
根拠:JSC公式FAQ:500点・子ども医療費助成/JSC 給付金(医療費)の計算方法。
薬局窓口での具体的な対応手順

では、実際に保護者さんが書類を持ってきたら、窓口では何から確認すればいいですか?

確認順を決めておけば大丈夫。
「書類の種類」「対象月」「対象処方」「公費利用」の4つを見よう。
手順1:持参された書類が薬局用か確認する
薬局で記入する書類は、原則として調剤報酬明細書です。
JSCの医療機関向けページでは、保険薬局が証明する様式として「調剤報酬明細書 別紙3(7)」が示されています[1]。
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よくあるミス
保護者が「医療等の状況」を薬局に持ってくることがあります。
薬局で記入するのは通常「調剤報酬明細書」です。書類名を必ず確認しましょう。
手順2:対象月を確認する
調剤報酬明細書は、原則として療養月ごとに記入します。複数月にまたがる場合は、月ごとに証明が必要です[11]。
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手順3:対象処方を確認する
調剤報酬明細書には、学校管理下の災害による傷病名に係る調剤分のみを記入します[2]。
例えば、同じ日に次のような薬が出ている場合を考えます。
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迷ったときの確認フレーズ
「今回の書類は、学校でのけがに関するお薬分だけを証明するものです。どの受診・どの処方が学校のけがに関係するか、学校や医療機関から案内はありましたか?」
手順4:公費負担医療制度の利用状況を確認する
JSCの調剤報酬明細書には、公費負担医療制度の利用状況を記入する欄があります。乳幼児医療、子ども医療、ひとり親、障害者総合支援法などを利用したかどうかを確認する欄です[2]。
ここは、薬局のレセコン・会計履歴と照合して、実際の利用状況を確認します。
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手順5:調剤報酬明細書を記入する
記入内容は、薬局の調剤録・レセコン・処方箋控えなどをもとに、事実ベースで記入します。
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ここは必ず確認
調剤報酬明細書に記入するのは、患者さんの窓口負担額ではなく、原則として調剤報酬点数です。
10割分の点数が基準になるため、3割負担の金額だけを見て記入しないようにしましょう。
手順6:書類を返却し、学校へ提出してもらう
記入後は、原則として保護者へ書類を返却し、学校へ提出してもらいます。
JSCの請求手続きは、学校・学校の設置者を通じて行われます。薬局がJSCへ直接送付するものではありません[12]。
窓口での説明例
「薬局分の調剤報酬明細書を記入しました。こちらは学校へご提出ください。乳幼児医療証を使用している場合は、そのことも学校へお伝えください。」
症例・具体例・実践例

実際の場面で練習したいです!具体例で教えてください。
ケース1:小学生が体育で捻挫し、湿布と鎮痛薬が出た
状況
- 小学5年生
- 体育の授業中に足首を捻挫
- 整形外科から湿布と鎮痛薬が処方
- 保護者が後日、学校からもらった調剤報酬明細書を薬局に持参
薬局対応
- 書類が「調剤報酬明細書」か確認
- 対象月を確認
- 捻挫に関する処方だけを抽出
- 調剤日、医薬品名、点数、合計点数を記入
- 公費利用の有無を確認
- 証明欄を記入し、保護者へ返却
ポイント
このケースでは、薬局は「体育中の捻挫に関する薬」を証明するだけです。給付対象になるか、いくら給付されるかは薬局で断定しません。
ケース2:学校のけがと知らず、乳幼児医療証で自己負担0円にしていた
状況
- 幼稚園児
- 園庭で転倒し、外傷処置後に抗菌薬と外用薬が処方
- 初回会計時、保護者から学校・園でのけがと聞いていなかった
- 乳幼児医療証を使い、窓口負担0円で会計済み
- 後日、JSCの調剤報酬明細書を持参
薬局対応
- 対象処方を確認
- 乳幼児医療証を使用した会計履歴を確認
- 調剤報酬明細書の公費利用欄に、利用状況を記入
- 保護者へ「学校・園に乳幼児医療証を使用済みであることを伝えてください」と案内
- 返金・再徴収が必要かは、薬局責任者・学校・自治体の指示を確認
ポイント
薬局単独で、過去会計をすぐに3割負担へ直す判断はしないことが大切です。自治体によって、医療証使用の可否や返還手続きが異なるためです。
ケース3:中学3年生の3月にけがをして、高校入学後も治療が続く
状況
- 中学3年生
- 3月の部活動中に骨折
- 4月以降も通院・調剤が継続
- 高校へ進学済み
薬局対応
- 同一災害による継続治療か確認
- 月ごとに調剤報酬明細書を作成
- どの学校から請求するかは、保護者に学校へ確認してもらう
- 薬局は対象調剤分を事実に基づき証明
ポイント
JSCの医療費は、同一災害について初診から最長10年間継続して受けられるとされています[5]。卒業や進学が絡む場合でも、薬局で即断しないようにしましょう。
ケース4:同じ日に、学校のけがの薬と風邪薬が出ている
状況
- 高校生
- 部活中の打撲で受診
- 同じ受診で、風邪症状に対する薬も処方
薬局対応
調剤報酬明細書には、原則として学校管理下の災害による傷病名に係る調剤分のみを記入します。打撲に関する鎮痛薬や湿布は対象になり得ますが、学校のけがと無関係な風邪薬は対象外として扱うのが基本です。
迷う場合
処方箋だけでは判断できない場合、保護者に確認し、必要に応じて医療機関や学校へ確認してもらいます。
薬局スタッフ用:窓口対応テンプレート
書類を預かるとき
「こちらは日本スポーツ振興センターの災害共済給付の書類ですね。薬局では、院外処方のお薬に関する調剤報酬明細書を記入します。対象となる月と、学校でのけがに関係する処方を確認してから記入しますので、お時間をいただく場合があります。」
乳幼児医療証を使っていたとき
「今回のお会計では乳幼児医療証を使用しています。日本スポーツ振興センターの請求では、自治体によって扱いが異なるため、学校へ“医療証を使用済み”であることをお伝えください。薬局では、書類の公費利用欄に実際の利用状況を記入します。」
給付額を聞かれたとき
「一般的には保険診療の医療費総額をもとに計算されますが、公費医療の利用や自治体の扱いによって変わる場合があります。最終的な給付額は学校や日本スポーツ振興センター側で確認されます。」
すぐ書けるか聞かれたとき
「調剤内容と点数の確認が必要なため、すぐにお渡しできない場合があります。確認後にお渡ししますので、提出期限が近い場合はお知らせください。」
まとめ

最後に、薬局で迷わないための要点をまとめるね。
- 日本スポーツ振興センターの災害共済給付は、学校・園の管理下で起きた災害に対する給付制度
- 薬局が記入するのは原則「調剤報酬明細書(別紙3(7))」
- 小中学生だけでなく、保育所等・幼稚園・高校・高専・高等専修学校なども対象になり得る
- 医療費の基準は、窓口負担額ではなく、初診から治ゆまでの医療費総額10割分で5,000円・500点以上
- 調剤報酬明細書は月ごと、薬局ごとに記入する
- 学校管理下の災害に関係する調剤分のみ記入する
- 乳幼児医療証・子ども医療証を使った場合の扱いは自治体差がある
- 公費を使っていた場合は、公費利用欄に反映し、保護者から学校へ伝えてもらう
- 返金・再徴収・公費取り下げは、薬局単独で判断しない
- 給付可否や給付額は薬局で断定しない

なるほど!
「薬局は証明する」「公費の扱いは自治体差」「給付額は断定しない」ですね。これなら窓口で落ち着いて対応できそうです!

よくある質問
Q1. 日本スポーツ振興センターの書類は、薬局で必ずその場で書かないといけませんか?
その場で必ず書く必要はありません。調剤内容、対象処方、点数、公費利用の有無などを確認する必要があります。JSCの書類にも、その場ですぐ書いてもらえない場合がある旨が示されています[2]。
Q2. 乳幼児医療証で会計済みなら、JSCの書類は書かなくていいですか?
いいえ、書類が必要になることがあります。JSCは、こども医療費助成制度を利用して窓口負担がない場合でも、医療費総額の1/10の支給があると説明しています。ただし、医療費助成制度との併用可否は自治体で扱いが異なるため、保護者から学校・自治体へ確認してもらいましょう[5]。
Q3. 乳幼児医療証を使ってしまった場合、薬局で返金して3割徴収に直すべきですか?
薬局だけで即断しないでください。自治体によって、医療証の使用可否や返還手続きが異なります。レセプト請求前か後か、自治体が併用を認めているか、学校側の手続きがどうなっているかで対応が変わります。まずは管理薬剤師・事務責任者・学校・自治体の確認を挟むのが安全です。
Q4. 保育園や幼稚園の子でも対象になりますか?
対象になり得ます。JSCの加入対象には、幼稚園、幼保連携型認定こども園、保育所等が含まれます。ただし、施設が加入しているかどうかが重要です[4]。
Q5. 高校生も対象ですか?
対象になり得ます。高等学校、高等専門学校、高等専修学校なども加入対象に含まれます。学校からJSCの書類を受け取っている場合は、薬局で対象調剤分を確認して証明します[13]。
Q6. 大学生は対象ですか?
JSC災害共済給付の加入対象学校種として、一般的な大学は示されていません。大学生の場合は、大学独自の学生保険、学研災、スポーツ保険など別制度の可能性があります。持参書類の名称を確認し、大学の担当部署へ確認してもらいましょう。
Q7. 薬局だけで500点未満なら書かなくていいですか?
薬局だけで判断しない方が安全です。JSCのFAQでは、転院や調剤分を合わせて医療費総額が5,000円・500点以上になる場合、1か月の医療点数が500点未満でも請求できる場合があると説明されています[5]。
Q8. OTC医薬品やサポーター、テーピング代は対象ですか?
災害共済給付の医療費は、原則として医療保険各法に基づく療養が対象です。保険外の費用、交通費、差額ベッド代などは給付対象外とされています[5]。OTCや保険外物品については、原則として調剤報酬明細書には含めないと考えます。
Q9. 書類の作成に文書料をもらってよいですか?
JSCのFAQでは、「医療等の状況」等の証明は医師、歯科医師、薬剤師等の特別の配慮により協力を受けているもので、法律等で無料と定められているものではないと説明されています[5]。実際の取扱いは、薬局の内規や地域運用に従ってください。
Q10. 給付はいつまで請求できますか?
医療費は、同一の負傷または疾病について初診から最長10年間支給を受けられるとされています。ただし、医療費の月分ごとに2年の間に請求を行わないと時効になります[12]。提出が遅れないよう、保護者には早めの学校提出を案内しましょう。
参考文献
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター「医療機関の方へ」(最終確認日:2026年6月16日)
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター「調剤報酬明細書 別紙3(7) 記入例」(最終確認日:2026年6月16日)
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター「災害共済給付」(最終確認日:2026年6月16日)
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター「よくあるご質問(加入契約)」(最終確認日:2026年6月16日)
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター「よくあるご質問(医療費関係)」(最終確認日:2026年6月16日)
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター「給付対象範囲」(最終確認日:2026年6月16日)
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター「給付金(医療費)の計算方法」(最終確認日:2026年6月16日)
- 相模原市「学校でケガをした場合について(日本スポーツ振興センター災害共済給付制度)」(最終確認日:2026年6月16日)
- 足立区「災害共済給付制度(日本スポーツ振興センター)」(最終確認日:2026年6月16日)
- 武蔵野市「災害共済給付制度」(最終確認日:2026年6月16日)
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター「よくあるご質問(給付金請求の手続)」(最終確認日:2026年6月16日)
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター「請求と給付」(最終確認日:2026年6月16日)
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター「災害共済給付制度のお知らせ」(最終確認日:2026年6月16日)
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