2026年10月17日更新
「医療DX推進体制整備加算ってなくなったの?」「2026年6月から薬局は何点?」「もう一度届出が必要?」——2026年度診療報酬改定で、薬局の医療DX関連加算は大きく整理されました。
結論からいうと、薬局の医療DX推進体制整備加算は2026年6月から「電子的調剤情報連携体制整備加算」に改称・一本化され、評価は8点・月1回になりました。
- 2026年6月から「医療DX推進体制整備加算」は電子的調剤情報連携体制整備加算へ
- 点数は8点・月1回
- 旧加算1・2・3の区分は一本化
- 算定月の3月前を基本に、マイナ保険証利用率30%以上が必要
- 電子処方箋の受付・調剤結果登録・重複投薬等チェックの体制が必要
- 2026年5月31日時点で旧「医療DX推進体制整備加算」を届出済みの薬局は再届出不要
- 新規に届出する場合は様式87の3の6



※2026年5月31日時点で旧加算を届出済みの薬局は原則として再届出不要です。新規届出では様式87の3の6を使用します。
- 2026年6月から薬局の医療DX加算はどう変わった?
- 電子的調剤情報連携体制整備加算は何点?
- 「医療DX推進体制整備加算」は廃止された?
- 2026年5月31日時点で旧加算を届出済みなら再届出は必要?
- 新規で算定する薬局はどうする?
- 施設基準を「様式87の3の6」の順番で確認
- 施設基準1|オンライン請求
- 施設基準2|オンライン資格確認
- 施設基準3|診療情報・薬剤情報を閲覧・活用できる
- 施設基準4|電子処方箋を受け付けられる
- 重複投薬等チェックも必要
- 施設基準5|調剤録・薬歴の電子管理
- 施設基準6|電子カルテ情報共有サービス
- 施設基準7|マイナ保険証利用率30%以上
- 3月前が30%未満なら算定できない?
- 利用率の数字は自分で計算する?
- マイナ保険証30%の届出は毎月必要?
- 掲示も必要
- ホームページにも掲載が必要?
- サイバーセキュリティ対策も施設基準
- 患者の健康管理相談に応じる体制
- 旧DX加算との違いを比較
- 月1回は患者ごと?薬局全体で1回?
- 算定できるケース・できないケース
- すべての薬局が8点を算定できる?
- 電子処方箋を1枚も受け付けていなくても算定できる?
- 調剤結果の登録を忘れたら?
- 薬局で今すぐ確認するチェックリスト
- 監査・個別指導に備えて残しておきたい記録
- 管理薬剤師向け|月初5分で見るポイント
- スタッフ教育で確認したいこと
- 患者への説明例
- よくある質問
- Q1. 医療DX推進体制整備加算は2026年6月で廃止ですか?
- Q2. 新しい加算は何点?
- Q3. 旧加算を届出済みでも再届出が必要?
- Q4. 新規届出の様式は?
- Q5. マイナ保険証利用率は何%必要?
- Q6. 利用率は何月分を見る?
- Q7. 電子処方箋が必須?
- Q8. 紙処方箋の調剤結果も登録する?
- Q9. 電子カルテ情報共有サービスが未導入なら算定不可?
- Q10. ホームページへの掲示も必要?
- Q11. 利用率30%を下回った月は届出を取り下げる?
- Q12. 調剤結果登録はいつまで?
- Q13. 電子処方箋の患者が少なくても体制があれば算定できる?
- Q14. 古い「医療DX推進体制整備加算」の掲示はそのままでいい?
- Q15. レセコンの設定だけ変えればいい?
- 旧加算からの移行で起きやすいミス
- 障害時の運用も決めておく
- 薬剤師からひとこと|旧名称のまま運用していないか確認を
- まとめ|2026年6月から薬局DX加算は8点に一本化
- 参考資料・一次情報
2026年6月から薬局の医療DX加算はどう変わった?
2026年度診療報酬改定では、薬局の「医療DX推進体制整備加算」が見直されました。
改定前は、マイナ保険証利用率などに応じて、
- 医療DX推進体制整備加算1:10点
- 医療DX推進体制整備加算2:8点
- 医療DX推進体制整備加算3:6点
という3区分でした。
2026年6月以降は、これが「電子的調剤情報連携体制整備加算」8点に一本化されています。
電子的調剤情報連携体制整備加算は何点?
8点です。
調剤基本料の加算として、施設基準を満たし届出を行っている保険薬局で、月1回に限り算定します。
| 項目 | 2026年6月以降 |
|---|---|
| 名称 | 電子的調剤情報連携体制整備加算 |
| 点数 | 8点 |
| 算定頻度 | 月1回 |
| 届出 | 施設基準の届出が必要 |
| 届出様式 | 様式87の3の6 |
「医療DX推進体制整備加算」は廃止された?
検索上は「廃止」と表現されることもありますが、薬局実務としては改称・評価区分の一本化と理解するのが正確です。
厚生労働省の中医協資料でも、調剤報酬については「医療DX推進体制整備加算を電子的調剤情報連携体制整備加算に改称し、評価区分を1つにする」と整理されています。
2026年5月31日時点で旧加算を届出済みなら再届出は必要?
不要です。
厚生労働省の2026年3月23日事務連絡では、2026年5月31日時点で既に医療DX推進体制整備加算の施設基準を届出している保険薬局について、6月1日から電子的調剤情報連携体制整備加算を算定するための改めての届出は不要と明記されています。
新規で算定する薬局はどうする?
これまで旧DX加算を届け出ていなかった薬局が新たに算定する場合は、施設基準を満たしたうえで管轄の地方厚生(支)局へ届出を行います。
届出には「様式87の3の6」を使用します。
いつから算定できる?
施設基準の届出は、提出した日だけでなく受理日・算定開始日の扱いを確認する必要があります。
月途中に要件が整った場合でも、自己判断で遡って算定せず、厚生局の取扱いに従ってください。
届出控えは必ず残す
提出した様式87の3の6、送付記録、受理状況を保存しておきます。後から「いつから算定可能だったか」を確認できる状態にしておくことが重要です。
これまで旧DX加算を届け出ていなかった薬局が新たに算定する場合は、施設基準を満たしたうえで管轄の地方厚生(支)局へ届出を行います。
届出には「様式87の3の6」を使用します。
施設基準を「様式87の3の6」の順番で確認
新規に電子的調剤情報連携体制整備加算を届け出る場合は、厚生局が公開している様式87の3の6で各要件を確認します。関東信越厚生局の様式では、オンライン請求、電子資格確認、診療情報・薬剤情報の取得・閲覧・活用、電子処方箋の受付・調剤結果登録などを順にチェックする形式です。
実務では「加算を算定したいからとりあえず届出」ではなく、様式の各チェック欄を実際の運用に置き換えて確認すると漏れを減らせます。
施設基準1|オンライン請求
電子情報処理組織を使用した調剤報酬請求、いわゆるオンライン請求を行っていることが必要です。
施設基準2|オンライン資格確認
顔認証付きカードリーダーが設置されているだけでは不十分で、オンライン資格確認を実際に運用できる状態である必要があります。
端末故障や接続不良で長期間使えない状態になっていないか、日常業務で確認しておきましょう。
マイナ保険証等を用いて電子資格確認を行う体制を有していることが必要です。
オンライン資格確認の運用開始登録も確認しておきます。
施設基準3|診療情報・薬剤情報を閲覧・活用できる
ここで大切なのは「取得できる」だけでなく、調剤や服薬指導に活用できる体制です。
たとえば、過去の薬剤情報から重複・相互作用を確認した、特定健診情報を踏まえて生活指導につなげた、他院処方を確認して疑義照会した、といった運用が考えられます。
院内マニュアルでは、誰がどのタイミングで情報を見るかまで決めておくと実務に落とし込みやすくなります。
オンライン資格確認等システムを通じて、患者の診療情報・薬剤情報等を取得し、調剤や服薬指導で閲覧・活用できる体制が必要です。
単に顔認証付きカードリーダーを置いているだけでなく、実際に薬剤師が情報を確認し活用できることがポイントです。
施設基準4|電子処方箋を受け付けられる
単に電子処方箋を「受け取れる」だけでなく、調剤結果を電子処方箋管理サービスへ登録できる体制が必要です。
紙処方箋も調剤結果登録の対象
2026年改定で現場が特に注意したいのがここです。紙処方箋で調剤した場合でも、原則として調剤結果を登録する運用が必要です。
「電子処方箋だけ登録すればいい」と理解していると、要件とのズレが生じます。
登録漏れを防ぐ運用例
- 調剤完了時に登録する
- 日次業務の最後に未登録一覧を確認する
- 通信障害時は復旧後にまとめて登録する
- 登録エラーを翌日に持ち越さない
- 担当者を明確にする
2026年度改定で特に重要になった要件です。
電子処方箋を受け付けて調剤できる体制に加え、紙処方箋で調剤した場合も含め、原則としてすべての調剤結果を速やかに電子処方箋管理サービスへ登録する体制が求められています。
重複投薬等チェックも必要
電子処方箋管理サービスの重複投薬等チェックは、患者の複数医療機関・複数薬局の情報を横断して確認できる点が強みです。
ただし、警告が出たら機械的に疑義照会するのではなく、投与目的、臨床上の必要性、実際の服用状況を確認して判断します。
チェックで見るポイント
- 同一成分の重複
- 同効薬の重複
- 併用禁忌・注意の組み合わせ
- 短期間での重複処方
- 他院処方の見落とし
調剤時には、電子処方箋管理サービスの重複投薬等チェック機能を用いて、成分重複や薬物療法上不適切な組み合わせがないか確認できる体制が必要です。
ここは旧DX加算からの実務上の重要な変更点です。
施設基準5|調剤録・薬歴の電子管理
電子薬歴・電子調剤録を導入していても、保存ルールや権限管理が曖昧だと実務上のリスクになります。
- ログインIDを共有しない
- 異動・退職者のアカウントを速やかに停止する
- バックアップ方針を確認する
- 記録の修正履歴を追えるようにする
- 障害時の代替手段を決めておく
電磁的記録による調剤録・薬剤服用歴の管理体制が必要です。
なお、紙で受け付けた処方箋や情報提供文書を紙のまま保管すること自体は差し支えないとされています。
施設基準6|電子カルテ情報共有サービス
電子カルテ情報共有サービスから取得される診療情報等を活用する体制も施設基準に含まれています。
ただし、2026年時点ではこの要件について当面の間は基準を満たしているものとみなす経過措置があります。
全国で本格運用が始まった場合には速やかな導入に努めることとされています。
施設基準7|マイナ保険証利用率30%以上
ここは毎月の算定可否に直結するため、管理薬剤師・請求担当者が特に確認したい項目です。
利用率30%の確認例
仮に10月算定分を確認する場合、原則として3月前の7月利用率を確認します。7月が基準未達でも、6月または5月が30%以上なら代替できる取扱いがあります。
したがって、1か月だけ30%未満だったから即座に算定不可と決めつけず、通知で認められている代替月も確認します。
管理表を作ると楽
| 算定月 | 3月前 | 4月前 | 5月前 | 30%以上の月 |
|---|---|---|---|---|
| 10月 | 7月 | 6月 | 5月 | いずれか確認 |
| 11月 | 8月 | 7月 | 6月 | いずれか確認 |
| 12月 | 9月 | 8月 | 7月 | いずれか確認 |
電子的調剤情報連携体制整備加算を算定するには、マイナ保険証利用率30%以上が必要です。
基本は「算定する月の3月前」のレセプト件数ベース利用率で判定します。
3月前が30%未満なら算定できない?
必ずしもそうではありません。
厚生労働省通知では、算定月の3月前の利用率に代えて、その前月または前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることができます。
つまり、3か月前・4か月前・5か月前のいずれかで30%以上となる月があるか確認できます。
利用率の数字は自分で計算する?
基準で用いるのは、社会保険診療報酬支払基金から報告されるレセプト件数ベースマイナ保険証利用率です。
店舗独自の「カードリーダー利用人数÷来局者数」で判断しないようにしましょう。
マイナ保険証30%の届出は毎月必要?
施設基準のうち、マイナ保険証利用率30%以上については、基準を満たしていればよく、その都度地方厚生局へ届け出る必要はありません。
ただし算定可否は毎月確認する必要があります。
掲示も必要
掲示物は、患者から見える場所に置くことが基本です。バックヤード内だけでは意味がありません。
掲示文の例
当薬局は医療DXを通じて質の高い医療の提供に取り組んでいます。
- オンライン資格確認を行う体制を有しています。
- マイナ保険証を利用して取得した診療情報・薬剤情報等を調剤・服薬指導に活用しています。
- 電子処方箋や電子的な調剤結果情報を活用しています。
- マイナ保険証の利用を推進しています。
実際の掲示内容は厚生労働省・厚生局の最新要件に合わせて調整してください。
薬局内の見やすい場所に、医療DX推進の体制について掲示する必要があります。
具体的には、
- 診療情報・薬剤情報等を取得・閲覧し活用していること
- マイナ保険証利用を促進していること
- 電子処方箋や電子カルテ情報共有サービス等を活用していること
などを掲示します。
ホームページにも掲載が必要?
原則として必要です。
薬局ホームページを持っている場合、医療DXに関する掲示事項をウェブサイトにも掲載します。
ホームページ等を持っていない薬局には例外があります。
よくあるミス|店頭だけ更新してWebが旧名称のまま
店舗掲示を新名称へ変えても、公式サイト・店舗ページ・会社サイトの記載が旧「医療DX推進体制整備加算」のまま残ることがあります。
Web担当部門が別の場合は、店舗側から更新依頼を出しておきましょう。
原則として必要です。
薬局ホームページを持っている場合、医療DXに関する掲示事項をウェブサイトにも掲載します。
ホームページ等を持っていない薬局には例外があります。
サイバーセキュリティ対策も施設基準
DX加算はIT機器を導入すれば終わりではありません。電子処方箋、オンライン資格確認、電子薬歴を使う以上、情報漏えい・ランサムウェア・不正アクセス対策も重要です。
最低限確認したい項目
- OS・ソフトウェアの更新
- ウイルス対策
- バックアップ
- アカウント・権限管理
- 外部媒体の管理
- 業者保守用アカウントの確認
- インシデント発生時の連絡先
- BCP・復旧手順
最新の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を参照し、薬局のサイバーセキュリティ対策チェックリスト等を活用して、適切なセキュリティ対策を行う体制が求められています。
→薬局のサイバーセキュリティ対策|チェックリスト・BCP・立入検査
患者の健康管理相談に応じる体制
マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に関する相談に応じられる体制も要件に含まれています。
この項目も、要件を満たしていれば特に地方厚生局へ個別の届出を行う必要はありません。
旧DX加算との違いを比較
「名称だけ変わった」と考えると危険です。区分の一本化に加えて、電子処方箋・調剤結果登録・重複投薬等チェックなど、実際の運用をより強く求める制度になっています。
| 項目 | 〜2026年5月 | 2026年6月〜 |
|---|---|---|
| 名称 | 医療DX推進体制整備加算 | 電子的調剤情報連携体制整備加算 |
| 区分 | 1・2・3 | 1区分のみ |
| 点数 | 10・8・6点 | 8点 |
| 算定頻度 | 月1回 | 月1回 |
| マイナ保険証利用率 | 区分ごと | 30%以上 |
| 電子処方箋 | 段階的要件 | 受付・結果登録・重複投薬チェック体制 |
月1回は患者ごと?薬局全体で1回?
「月1回」は患者単位です。
同一患者について、その月に複数回来局しても原則として月1回の算定です。
レセコン設定で二重算定を防ぐ
月内2回目以降の来局時に自動で加算されないよう、レセコンの設定や算定履歴を確認します。
特に複数店舗を利用する患者や、同一法人内でデータ共有している場合は、店舗ごとの算定ロジックを確認しておきましょう。
返戻・査定を防ぐために
施設基準未達の月に算定したり、同一患者で月2回算定したりすると、返戻・査定につながる可能性があります。
月初に算定可否を確認し、レセコン設定と現場運用を一致させるのが安全です。
「月1回」は患者単位です。
同一患者について、その月に複数回来局しても原則として月1回の算定です。
算定できるケース・できないケース
ケース1|旧DX加算を届出済み、要件も満たす
2026年5月31日時点で旧加算を届出済みで、現在の要件を満たしている場合は、再届出なしで新加算を算定できます。
ケース2|旧DX加算は未届出だが、今は要件を満たす
様式87の3の6で新規届出を行い、受理後に算定します。
ケース3|マイナ保険証利用率が30%未満
3月前・4月前・5月前のいずれも30%未満なら、その月の算定はできません。
ケース4|電子処方箋を受け付けられない
施設基準を満たせないため算定できません。
ケース5|電子処方箋は受け付けられるが調剤結果登録をしていない
運用要件との不一致になります。設定・業務フローを見直す必要があります。
すべての薬局が8点を算定できる?
いいえ。
施設基準を満たし、必要な届出を行っている保険薬局が対象です。
マイナ保険証利用率が基準を下回った月など、要件を満たさない場合は算定できません。
電子処方箋を1枚も受け付けていなくても算定できる?
重要なのは「電子処方箋に対応できる体制を有していること」です。
ただし、紙処方箋を含め原則すべての調剤結果を電子処方箋管理サービスへ登録するなど、実際の運用要件を満たす必要があります。
患者側の利用が少なくても体制は必要
地域で電子処方箋利用患者が少なくても、薬局側が受け付けられない状態では要件を満たせません。
「今月は電子処方箋がゼロだったから関係ない」ではなく、常時対応可能な状態を維持しておく必要があります。
重要なのは「電子処方箋に対応できる体制を有していること」です。
ただし、紙処方箋を含め原則すべての調剤結果を電子処方箋管理サービスへ登録するなど、実際の運用要件を満たす必要があります。
調剤結果の登録を忘れたら?
施設基準では、原則としてすべての調剤結果を速やかに登録することが求められています。
「電子処方箋だけ登録すればよい」と誤解しないようにしましょう。
登録漏れに気づいたら
放置せず、システム上で登録可能か確認し、必要に応じてベンダーや社内担当者へ相談します。
原因が操作ミスなのか、通信障害なのか、システムエラーなのかも記録しておくと再発防止につながります。
毎日の締め作業に組み込む
「未登録件数0件」を閉局前チェックに入れると、漏れを減らせます。
施設基準では、原則としてすべての調剤結果を速やかに登録することが求められています。
「電子処方箋だけ登録すればよい」と誤解しないようにしましょう。
薬局で今すぐ確認するチェックリスト
届出済みだから安心、ではなく、実際の運用が要件どおりかを毎月確認します。
- □ 旧医療DX推進体制整備加算を2026年5月31日時点で届出済みか
- □ 新規届出なら様式87の3の6を使用しているか
- □ オンライン請求を行っているか
- □ オンライン資格確認を運用しているか
- □ 診療情報・薬剤情報を閲覧・活用できるか
- □ 電子処方箋を受け付けられるか
- □ 紙処方箋を含む調剤結果を管理サービスへ登録しているか
- □ 重複投薬等チェックを利用できるか
- □ 電子薬歴・電子調剤録の体制があるか
- □ マイナ保険証利用率30%以上か
- □ 店頭掲示を行っているか
- □ ホームページにも掲載しているか
- □ サイバーセキュリティ対策を確認しているか
監査・個別指導に備えて残しておきたい記録
- 施設基準届出書の控え
- 厚生局の受理状況
- マイナ保険証利用率の確認記録
- 電子処方箋システムの稼働状況
- 調剤結果登録の運用マニュアル
- 重複投薬等チェックの運用手順
- 掲示物・Web掲載内容
- サイバーセキュリティチェックリスト
- 障害発生時の対応記録
「システム上はできる」だけでなく、実際に運用していることを説明できる状態にしておくのが安全です。
管理薬剤師向け|月初5分で見るポイント
- マイナ保険証利用率30%以上か
- 電子処方箋受付に障害がないか
- 前月の調剤結果未登録が残っていないか
- 掲示物が古い名称のままになっていないか
- スタッフが重複投薬等チェックを使えているか
- 電子薬歴・調剤録の障害がないか
スタッフ教育で確認したいこと
制度要件を管理薬剤師だけが理解していても、実際の運用は回りません。
- 電子処方箋の受付方法
- 紙処方箋の調剤結果登録
- 重複投薬等チェックの見方
- マイナ保険証利用患者への説明
- システムエラー時の連絡先
- 個人情報を画面に残さない運用
新人・応援薬剤師・派遣薬剤師でも最低限の操作ができるよう、簡単な手順書を置いておくと安心です。
患者への説明例
マイナ保険証の利用を案内するときは、単に「加算のために使ってください」と受け取られない説明が大切です。
「マイナ保険証を使うと、過去のお薬や健診情報を確認できるため、重複や飲み合わせをより安全に確認できます。利用できる場合はご協力ください。」
制度の目的を安全性・情報連携として説明すると、患者にも理解されやすくなります。
- マイナ保険証利用率30%以上か
- 電子処方箋受付に障害がないか
- 前月の調剤結果未登録が残っていないか
- 掲示物が古い名称のままになっていないか
- スタッフが重複投薬等チェックを使えているか
- 電子薬歴・調剤録の障害がないか
よくある質問
Q1. 医療DX推進体制整備加算は2026年6月で廃止ですか?
薬局では電子的調剤情報連携体制整備加算へ改称・一本化されました。
Q2. 新しい加算は何点?
8点、月1回です。
Q3. 旧加算を届出済みでも再届出が必要?
2026年5月31日時点で旧加算を届出済みなら、原則として再届出は不要です。
Q4. 新規届出の様式は?
様式87の3の6です。
Q5. マイナ保険証利用率は何%必要?
30%以上です。
Q6. 利用率は何月分を見る?
原則として算定月の3月前です。その前月または前々月を用いることもできます。
Q7. 電子処方箋が必須?
電子処方箋を受け付け、調剤結果を登録できる体制が必要です。
Q8. 紙処方箋の調剤結果も登録する?
はい。原則として紙処方箋を含むすべての調剤結果を速やかに登録する要件です。
Q9. 電子カルテ情報共有サービスが未導入なら算定不可?
2026年時点では当面の間、当該基準を満たしているものとみなす経過措置があります。
Q10. ホームページへの掲示も必要?
原則必要です。ただしホームページ等を有しない薬局は例外です。
Q11. 利用率30%を下回った月は届出を取り下げる?
毎回届出を取り下げるのではなく、当該月の算定要件を満たすかを確認します。算定可否と施設基準届出の扱いを混同しないようにします。
Q12. 調剤結果登録はいつまで?
原則として速やかな登録が求められます。店舗内で日次確認のルールを作っておくと安全です。
Q13. 電子処方箋の患者が少なくても体制があれば算定できる?
患者数そのものではなく、必要な体制・運用要件を満たしているかで判断します。
Q14. 古い「医療DX推進体制整備加算」の掲示はそのままでいい?
現在の制度名称・要件に合わせて更新した方が安全です。患者向け掲示やWebページも見直しましょう。
Q15. レセコンの設定だけ変えればいい?
いいえ。利用率、電子処方箋、調剤結果登録、重複投薬等チェック、掲示、セキュリティなど運用面の要件があります。
旧加算からの移行で起きやすいミス
- レセコン名称だけ旧DX加算のまま
- 店頭掲示が旧名称のまま
- Webサイトが旧名称のまま
- 利用率30%を毎月確認していない
- 電子処方箋だけ調剤結果登録している
- 紙処方箋分を登録していない
- 重複投薬等チェックを形だけ導入している
- 旧加算届出済みなのに不要な再届出をしてしまう
障害時の運用も決めておく
オンライン資格確認や電子処方箋は、通信障害・機器故障・ベンダー側障害で一時的に使えなくなることがあります。
障害時に患者対応を止めないため、
- 誰に連絡するか
- 紙処方箋への切替対応
- 復旧後の調剤結果登録
- 障害記録の残し方
を事前に決めておきましょう。
薬剤師からひとこと|旧名称のまま運用していないか確認を
2026年6月改定から数か月たちましたが、店舗の掲示物、マニュアル、レセコン設定、社内資料がまだ「医療DX推進体制整備加算」のまま残っている薬局もあり得ます。
名称だけでなく、電子処方箋の調剤結果登録や重複投薬等チェック、マイナ保険証利用率30%など、現在の要件に合っているか一度点検しておきましょう。

※算定前に、マイナ保険証利用率、電子処方箋、調剤結果登録、掲示、サイバーセキュリティなどの現行要件を確認してください。
まとめ|2026年6月から薬局DX加算は8点に一本化
- 旧「医療DX推進体制整備加算」は電子的調剤情報連携体制整備加算へ
- 8点・月1回
- 旧1〜3区分は一本化
- マイナ保険証利用率30%以上
- 電子処方箋受付・調剤結果登録・重複投薬チェック体制が必要
- 旧加算を2026年5月31日時点で届出済みなら再届出不要
- 新規届出は様式87の3の6
- 店頭・ウェブ掲示、サイバーセキュリティ対策も確認
参考資料・一次情報
※本記事は2026年10月17日時点で確認できる厚生労働省・地方厚生局の一次情報をもとに作成しています。届出・算定時には管轄厚生局の最新通知を確認してください。


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